国民 健康 保険 払え ない。 無職になって驚愕!国民健康保険料が高すぎて払えない!減免してもらえる?

国民健康保険が払えない。減額、免除申請で全額自己負担を回避|滞納SOS

国民 健康 保険 払え ない

翌月末日までに支払わなければなりません。 この15年間で月額約3000円も上がっています。 会社員と公務員は給料からの天引きになるので、実際に月額1万6540円を支払わなくてはならないのは20歳以上60歳未満の自営業者や退職者、所得の高い主婦(夫)、配偶者が会社員・公務員以外の主婦(夫)等です。 失業中等支払うのが大変な場合は、国民健康保険や住民税の支払いが優先されがちで、国民年金保険料は後回しになることが多いようです。 障害年金でも保険料納付要件を満たせず、請求もできない事態や家族が遺族年金を受けられない事態もあります。 年金保険料を支払うのが大変に感じるときでも「支払わない」だけではダメなのです。 年金保険料免除・猶予、学生特例納付の申請をしましょう。 まずは所得による基準を確認してみましょう。 市区町村役場の国民年金課で手続きをしてみましょう。 法定免除 生活保護の生活扶助を受けている場合、障害年金1、2級の受給権者は市区町村役場へ「国民年金保険料免除理由該当届」を届け出ると、「全額免除」扱いになります。 申請月から2年1カ月前までの期間について、さかのぼって申請することができます。 前年所得の基準の目安を挙げます。 全額免除が単身で所得57万円以下、妻子1人扶養で所得127万円以下。 半額免除が単身で所得118万円以下、妻子1人扶養で所得188万円以下。 若年者猶予 50歳未満で経済的な理由(低所得等)や離職、災害などの特別な理由により保険料が納められないとき。 所得の基準は全額免除と同じです。 学生特例納付 20歳以上の学生のための制度です。 経済的な理由(学生本人の所得が118万円以下)、災害などの特別な理由により保険料が納められないとき。 申請免除や若年者猶予よりこちらの手続きが優先です。 今年度(7月から来年6月)年金保険料の免除・猶予が認められても、来年度(来年7月以降)はわからないので忘れずに毎年7月に、保険料免除・猶予の申請をしておく必要があるので気を付けましょう。 ただし「全額免除」「納付猶予」は申請書に翌年度も同じ申請をする旨を書くと、「全額免除」「納付猶予」が認められた人に対して、翌年度は申請書の提出を省略することができます。 学生は毎年4月に学校が窓口で手続きを行っているので、20歳になったら誕生月に、その後は必ず毎年4月に学生特例納付の手続きを行いましょう。 もちろん市区町村役場でも手続きができます。 今年は新型コロナ拡大防止のため、多くの大学等で休校していることでしょう。 入学直後で学生証が発行されてない等の事情がある場合は、更新前の学生証や仮の学生証を添付すれば市区町村役場で申請手続きができます。 学生証や在学証明書等が添付できなくても学生の身分が確認できれば、添付書類なしでも受付してもらえるとのことです。 国民年金保険料の支払いですが、通常の状態だと免除申請は、申請者本人、配偶者および世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が審査の対象になります。 ただし、新型コロナ感染拡大により、失業、事業の廃止(廃業)または休業の届出を行っている場合の免除申請は、失業した方・事業を廃止等された方の所得は、「ゼロ」として審査されるのです。 文=拝野 洋子(マネーガイド) 本記事は「」から提供を受けております。 著作権は提供各社に帰属します。 予めご了承ください。

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国民健康保険料が払えない!そんな場合は「減免」か「分割」

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スポンサードリンク 国民健康保険が高すぎて払えない! 自分のその時の収入がばれてしまうのであんまり公表したくはないのですが、大体月々払う国民健康保険の金額は27,000円くらいでした。 年間にすると20万近く。 これに住民税も国民年金も加わり、当然生活費もあるので 苦しいことこの上ないです。 国民健康保険は原則決められた期日に払わなければなりませんが、1カ月だけだったら再度払込票のようなものが送られてきて、そこで払えばセーフ(?)です。 役所の方も「あれ?払い忘れちゃったかな?」くらいな感じなのでしょうか。 でも、 そこでも払えないと赤色の用紙が入った封筒が来ます。 後程触れますが、この赤紙が来たときは心臓が止まるかと思いました(笑) 毎月の支払いが追い付かなくなり、1カ月遅れで払うペースになってきて何とも苦しくなった私はインターネットで「国民健康保険 高すぎ」と検索してみることにしました。 そうすると「 払えなかったらお住いの自治体に相談しましょう」の文字が。 早速行きましたね、ええ(笑) 国民健康保険が払えなくて相談した時はどんな感じ? 早速住んでいる市役所に行き、国民健康保険を管轄している部署に行きます。 何人か他のお客さんもいましたが、ロビー係のようなおじちゃんが来てくれたので、そこで事情を話すことに。 そこのやり取りで感動したことがあったので、ちょっと書きますね。 」 おじちゃん「そうなんだね。 」 聞きました!?皆さん。 払えない相談をしに行ったけど、 払った分はありがとね!と感謝の言葉を言ってくれました。 これは、 弱っていた私の心には沁みました。 というか、感謝したいからこそ、この記事を書こうと思った部分があります。 この記事を読んでいる役所関係の方(いないと思うけど)、苦しいながらも相談に来る人は、苦しみながら相談にきている背景とその気持ちをこのおじちゃんのように少しでも汲んでくれる言葉をかけてくれると本当に嬉しいです。 さてさて、少し話がそれました。 健康保険の話はこのおじちゃんが対応してくれたわけではなく、その後担当者みたいな人が出てきました。 スポンサードリンク ラウンド2:国民健康保険担当のお兄さん 先ほどのおじちゃんと比べるとこの人はそんなに優しくはなかったです。 まぁ、事情があるとはいえ、払えないという話題なので優しくされるわけないですよね。 でももっとネチネチ責められることを覚悟していたので、そんな感じではなかったです。 お兄さん「払えないということですが、どうしてですか?」 私「自営業でまだ収入が安定していなくて…」 お兄さん「う~ん、そうですか…。 なんとか払えませんかねぇ?」 私「今月分と来月分は再来月なら払えます(実際、お金が入る予定だったので)」 お兄さん「う~ん、今月分か来月分、1回分だけでもいいので来月払ってほしいんですけどねえ~」 こんな感じのやり取りでした。 なんで 払えないかとかをグチグチ責められるのではなく、「じゃあどうするか?」という部分で話をしてくれたのはありがたかったです。 グチグチ言われても無理なものは無理ということをわかってくれていました。 話しておけば最悪の事態は避けられる 結局この時は、本来払うタイミングよりも遅れて支払いました。 話をしても督促状は送られてしまうということで、先ほど触れた赤紙の督促状もきっちり送られてきました。 ただ、このお兄さんとの会話で「督促状は送られますけど、 今回お話に来ていただいたことは記録に残しておき、こちらも了解しましたので、またどうしても払えないということになったらお越しください」 と言われていたので、督促状がきても安心(?)でした。 これで何も言わずに赤紙がきたら「いつか役所の人が家に来るかも!?」「差し押さえとかあるの!?」と余計な妄想をして不安な気持ちが増大していたでしょう。 国民健康保険の免除は難しい 国民健康保険に限らず、国民年金や住民税は条件次第で免除してくれる場合もあります。 例えば会社都合で退職(いわゆるリストラ)をして、収入が減ってしまって税金が払えない、みたいな場合だと免除してくれることが多いです。 しかし、 自己都合の退職の場合は国民年金は免除してくれることはあっても、国民健康保険は免除してくれないことが多いです。 単純に自営業で儲かってない、とか、退職してから働いてない、みたいな状況では収入がなくてもなかなか免除にはなりません。 もちろん、各自治体によって対応は変わってきます。 実際に免除してもらえなくても、苦しい状況を一度役所の方に伝えておいた方がその他の面で配慮してくれる可能性もあり、安心です。 払うのが大変な時はなんにせよ相談しに行った方がいいです。 実際に払えなくなる前に相談に行きましょう。 国民健康保険が払えずに相談まとめ 市役所に払えない相談をしに行く時はまるで花瓶を割ってしまってごめんなさいしに行くみたいに、なんだか自分が悪いことをしている気持ちになるかもしれませんが、 そんなこと気にする必要ないです。 だって、国民健康保険高いですもんね。 当然と言えば当然ですが、 出来るだけ事前に相談しておけば相手の反応もまだやさしいです。 何か月も滞納してしまってから相談に行くより、早め早めに相談して方がいいのは間違いないです。 案外普通に話をしてくれますよ。 是非相談してみてくださいね。

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国民健康保険が払えない時はどうすればいい?

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仕事を辞めて無職の状態になっても、逃れることのできないのが税金になります。 特に「国民年金」「国民健康保険」「住民税」の三大コンボを喰らうと少々の貯金は一気に吹き飛びます。 貯蓄が全くない場合はもうお手上げ状態です。 国民年金以外は、前年の収入をもとに支払額の計算がされるために、前年の収入が多ければ多いほど、今年の支払額が多くなり無収入となった無職を苦しめる存在です。 そして、上記の3つは毎年6月にほぼ同時に支払通知が送られてくるため、そこで初めて自分が支払うべき金額を知らされるわけですが、特に「国民健康保険料が恐ろしく高い!」と感じてしまいました。 「これはどう考えても支払えないぞ」 「何とか支払えたとしても生活が困窮してしまうレベルだぞ」 と驚愕してしまったため、実際に市役所の保険医療課の窓口へ行ってきました。 (スポンサーリンク) もくじ• 国民健康保険料の減免制度 国民健康保険料には減免制度があることは知っていましたが、申請が必要な減免制度は「非自発的理由で失業した人」のみだと思っていました。 社会保険から国民健康保険の切り替えに窓口に行った時も、「非自発的理由での失業に該当するか」ということを聞かれましたが、残念ながら私の場合は「自発的に失業」したために該当しませんでした。 ちなみに、私が提示された国民健康保険料の年額は約57万円でした。 分割払いでも1ヶ月5万7千円(6月~翌年3月までの10回払い)の支払いになるためバカになりません。 息をしているだけでどんどんお金が飛んでいきます。 非自発的理由で失業した人の減免制度とは 失業した理由が、会社の倒産であったり、事業主の都合で解雇された場合や、やむを得ない理由で失業した65歳未満の人を対象とした減免制度です。 雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由の番号が 「11、12、21、22、23、31、32、33、34」 に該当すれば対象となります。 私の場合は、離職理由の番号が「40(自己都合)」だったため、こちらには該当しませんでした。 窓口へ行った結果 上記以外の場合でも、保険料の納付が困難と認められる特段の事情がある場合は「減免できる場合がある」と聞いたので市役所の保険医療課に行ってきました。 担当職員に事情を話すと、4枚ほど書類を持ってきて、 「たくさん書いてもらわなくてはならないんですが…」 と言い差し出されました。 控えを貰えなかったので記憶だけで書きますが• 減免申請書• 減免して欲しい理由• 今年度中の所得見込み(月別で記入)• 「減免後に所得が増えた場合は再計算された金額をちゃんと支払います」という内容の書類 という感じだったと思います。 必要なものは 【持参するもの】• 今年度の源泉徴収票(退職した会社から貰える分)• 雇用保険受給資格者票 でした。 源泉徴収票と雇用保険受給資格者票はコピーを取られました。 全ての書類に記入が終わると「減免申請終了」です。 あとは7月中に再計算された支払通知が送られてくるとのことでした。 但し、それまではいくら減免されるのか(又は減免されないのか)はわかりません。 申請が無事終わったというだけで、結果はまた来月になります。 ちなみに… 納付書の1枚目の支払い期限が6月末だったため 「こちらは6月中にお支払い頂かないと滞納という形になってしまいます」 「お支払い頂いた金額は、減免後の金額に充当して再計算されますので」 とのことでした。 既に住民税で7万円以上を支払ったあとだったので、結構痛いですが今月中に5万7千円を支払おうと思います。 しかし、無職から1ヶ月13万円近く徴収するこの国の制度…つらいです。 減免額に期待するしかありません。 最後に 今回は、自己都合で退職したあとに無職となり、国民健康保険に切り替えたはいいものの、保険料が高くて支払えない時の減免申請について記事を書きました。 結果はまだわかりませんが、重要なことは「支払えないからと言って放置しないこと」です。 払えないものは仕方がないので、ちゃんと理由と証拠を持って市役所の窓口に相談に行きましょう。 減免結果がわかり次第、また記事をアップしたいと思います(結果がわかりましたので記事アップしました)。

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