労働委員会とは 労働委員会のしくみ 京都府労働委員会は、知事から任命された公・労・使各々5名の委員で構成されています。 公益委員 公益を代表する委員(大学教授、弁護士など)• 労働者委員 労働者を代表する委員(労働組合役員など)• 使用者委員 使用者を代表する委員(企業経営者、使用者団体役員など) 労働委員会には、都道府県労働委員会と中央労働委員会があります。 都道府県労働委員会は全国各都道府県に設置され、その区域内の労働問題を取り扱います。 京都府労働委員会もその一つです。 また、中央労働委員会は、国に設置され、全国的な労働争議の調整や、都道府県労働委員会による不当労働行為に係る命令に対する再審査などを行います。 また、あっせんには、15名の委員を含めたあっせん員候補者の中からあっせん員が指名され、紛争の解決に助力します。 労働組合等が当事者である労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)を行い、紛争の解決に助力します。 個々の労働者と事業主との個別労働関係紛争に係るあっせんを行い、紛争の解決に助力します。 不当労働行為の救済申立てに対して、審査、判定をします。 労働組合の資格審査を行います。 労働委員会の利用について• 労働委員会のご利用は無料です。 相談いただいた内容や事件については、関係者のプライバシーに配慮します。 労働トラブルの解決制度(あっせん)について、会合や研修会等に職員が直接説明に出向くも御利用ください。 京都府労働委員会のHPは携帯でもご覧いただけます。 携帯版労働委員会HPへのアクセスはお持ちの携帯の検索機能で「京都府労働委員会」と入力していただくか、アドレス()を直接入力してください。 手続きなど詳しいことは、当委員会事務局までお気軽にご相談ください。
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解雇や勤務条件の切下げなど、労使間のトラブルでお悩みの方に、労働委員会のあっせん員が直接ご相談に応じ、解決のお手伝いをします。 無料でご利用いただけますが、事前にご予約が必要です。 秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。 開催日時 予約に応じて実施しています。 ご予約の際にご確認ください。 対 象 富山県内に所在する事業所の労働者・事業主 申込方法 富山県労働委員会事務局(直通電話076-444-2172)へお電話でご予約ください。 受付時間:平日8:30〜17:15 日程調整の都合上、希望日から余裕をもってお電話していただきますようよろしくお願いいたします。 ご予約が定員に達し次第、申込受付を締め切ります。 相談料 無料でご利用いただけます。 ・説明もなく、大幅に賃金がカットされた。 ・雇用契約期間の途中で解雇されたが、納得できないので、残りの期間の賃金を補償して ほしい。 ・退職金制度の変更にあたって、従業員との話合いが円滑に進まない。
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【緊急事態宣言解除後の当委員会の対応について(重要なお知らせ)】 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除されたことを受け、発令中に延期していた事件期日については、順次実施してまいります。 なお、当事者の皆様方には、事務局から連絡いたします。 <3つの密を避けるための対策> (1)密閉空間を避けるため、こまめな換気、時間の短縮等 (2)密集場所を避けるため、隣席との距離の確保、当事者・傍聴者の方々の人数抑制等(傍聴人数の枠を超える場合は抽選) (3)密接場面を避けるため、マスクの着用(マスク着用について配慮が必要な方が参加される場合を除く)等 詳しくは、大阪府労働委員会事務局 電話番号06-6941-7191、メールアドレス までお問い合わせください。 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 労働委員会は、労働組合と使用者との間に起きた紛争を、中立・公正な立場で解決を図る、行政機関です。 労働委員会とは 労働委員会は、労使関係の中でも主として、集団的労使関係を対象とした労使紛争の解決を援助するための、独立した行政機関(行政委員会)であり、国(中央労働委員会)と都道府県(都道府県労働委員会)に設けられています。 業務は、労働組合法、労働関係調整法をはじめ関係法令に基づいて行われ、その内容は、 1 労働争議の調整《調整機能》 委員会における労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)を通じて、争議の円満な解決の援助を行うこと 2 不当労働行為の審査《審査機能》 簡易、迅速な手続によって、実質的に団結権を保障するべく、不当労働行為の事実の存否を判断し、 原状 回復の ための救済措置を行うこと 3 公益事業の争議行為の予告通知に関すること 4 労働争議の実情を調査すること 5 労働組合の資格審査に関すること 6 地方公営企業等における非組合員の範囲の認定に関すること 7 労働協約の地域的拘束力を決議すること で、労働委員会はこのような仕事を通じて、集団的な労使関係の円滑化を図る役割を担っています。 大阪府労働委員会のしくみ 大阪府労働委員会は、大阪府知事が任命した公益委員・労働者委員・使用者委員による三者同数(公益・労働者・使用者を代表する各側11名)の委員で構成されています。 委員(非常勤)の任期は2年です。 委員会を代表する会長は、委員の互選によって公益委員の中から選ばれます。 「」 労働委員会は、合議制による運営を原則としています。 総会(月2回開催)では、委員会全体の方針を決定し、公益委員会議(月2回開催)では、不当労働行為の判定、労働組合の資格を審査します。 また、委員会には事務局が設置され、当委員会では、大阪府職員である事務局職員が委員の事務を補佐しています。 当委員会を利用される場合は、まず事務局までお越しください。 なお、労働委員会での手続に特別な費用はかかりません。 不当労働行為の審問のため、当委員会の求めにより証人として出頭された場合には、条例に基づき交通費等が支給されます。 労働委員会事務局への案内 ・住所:540-0031 大阪市中央区北浜東3番14号大阪府立労働センター8階 ・ ・E-mail:rodoi sbox. pref. osaka.
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