Q これって、日本は単純に無職や扶養程度でしか働かない人間が過半数を超えているから 良い制度だって思われているだけに過ぎないと思うんですけど。 アメリカの場合は女性などもバリバリ働きますし、ニートみたいのもほとんどいません。 生活保護なども基本は現物支給で、医療は政府がさだめた最低基準のしか受診できなかったはずです。 保険料を月に2万円以上納付、年間に30万近い額を払わされています。 しかし無職(専業主婦やフリーター、低所得者あたり)なんていい年して扶養で 月あたり換算なんて減免などで2000円とか3000円の世界ですよね。 年金なんかはもっと不公平さを感じますが、 前にもいったのですが 日本は扶助制度とはいいません。 扶助とはお互いに助け合うという意味ですが 日本の助けられるだけの奴は何の役にも立たないのがほとんどですよね。 無職だとか扶養だからと病気というわけでもない、ボランティアしているわけでもないのがほとんどですから。 そうすると、ほんとに扶助制度というのは時代錯覚ではと感じます。 働かない、いい年して扶養、それも自由、しかしそれなら、他人の納めた税金や社会保障にたかってくる事ができないようにしてほしいです。 日本の保険料が高いのに赤字なのは、こういう層が多いからだと思いますし、年金も同様に。 これって、日本は単純に無職や扶養程度でしか働かない人間が過半数を超えているから 良い制度だって思われているだけに過ぎないと思うんですけど。 アメリカの場合は女性などもバリバリ働きますし、ニートみたいのもほとんどいません。 生活保護なども基本は現物支給で、医療は政府がさだめた最低基準のしか受診できなかったはずです。 保険料を月に2万円以上納付、年間に30万近い額を払わされています。 しかし無職(専業主婦やフリーター、低所得者あたり)なんていい年して扶養で 月あたり換算なん... 確かに現状の日本の保険制度は、問題を含んでいるでしょう。 不必要な治療をして儲ける、医師と薬剤師。 大した病気でも無いのに、病院に通う、主に老人達 わざわざ日本で、形だけ起業して、日本の保険で高額医療を受ける外国人 働けるのに、働けないフリをして、生活保護にたかる人達 なぜか外国人にまで支給している生活保護 ただこれは皆保険が悪いのか、皆保険が悪いのではなく制度運用のルールが悪いのか、きちんと切り分けて論じるべきでしょうね。 あなただって明日には、交通事故にあって半身不随になって働けなくなって、保険のお世話になるかもしれませんよ。 A ベストアンサー >年金とか大きなお世話なんですけど などという思い込みと、デマを真に 受けるのはあまりに愚かです。 そうしたマスコミ報道、ネット情報 には。 迎合や偏向が目について、 嫌気がさします。 まず国の公的年金制度をまともに理解 して欲しいですね。 マスコミで、大間違いの説明を時々 耳にするので、呆れることがよく あります。 専門の社労士がマスコミに出てきて、 そういったデマを嘆いているのを 最近目にするようになりました。 年金制度は、民間のものと比較して 遥かに優遇されている良い制度です。 老齢基礎年金は、受給後10年で元が とれる終身年金です。 また、 障害年金、遺族年金といった、 生命保険の要素もあり、税金も優遇 されています。 ・遺族年金の機能もあるし、 ・障害年金も用意されており、 障害が残る限り、一生涯受給できます。 つまり、生命保険の ・終身個人年金 ・死亡保険 ・障害保険 の要素を併せ持っているのです。 こうした手厚い制度が仇となり、 将来の少子化に伴う、保険料と 年金支給との収支と財源が懸念 されているわけです。 しかし、国民年金 老齢基礎年金 の 問題は、納付率が低いのが問題な だけです。 国民年金保険料の未納者が、 年500万人もいることです。 それだけで年間1兆円の財源が 失われています。 年金保険料を払わないと どういうことになるか? 老後の生計が成り立たず、 生活保護等の税金 特に消費税等 で 賄うことになります。 消費税、所得税が上がっていく ことになり、何の意味もありません。 年金の義務を怠り、他人の税金で 生活することになるのです。 『税金泥棒』呼ばわりされて、 蔑まれることになります。 かわいそうですね。 因みに厚生年金の積立金は140兆円 です。 世界一です。 運用も順調です。 株価の低迷で損失の報道もあります が、最近ではそんな報道もデマレベル とやっとマスコミも分かったようで、 騒がなくなりました。 もちろん本人がお金を貯める、 運用することも必要です。 年金だけでは暮らしていけないです から。 確定拠出年金や国民年金基金で老後の 蓄えを増やすしておく必要もあります。 これらは国民年金保険料をまともに 払っていないと運用できないんです。 それほど国民年金は『最低限のモノ』 と位置づけられているわけです。 さらに、公的年金が最も安心安全な 老後の糧となのです。 これが崩れたら、日本の終わりです。 国内でいくらお金を貯めようが、 他の保険に加入していようが、 年金が破綻するような事態になれば、 日本円は紙屑同然になります。 国の制度を信頼できないなら、 国に支えられている金融機関等 何の信用もありません。 年金が危ないなら、 銀行の預金も他の年金も、先に破綻し、 消えてなくなる。 といってよいです。 年金に対する野党やマスコミの アマノジャク批判ばかりが目立ち、 その背景にあるものが見聞きして いる側に全く理解されないまま、 建設的な意見も出さない人たちには 本当に呆れてしまいます。 そういう偏向報道、情報が多過ぎます! 少しは国の年金制度を正しく理解し、 つまらないデマに流されて、 くれぐれも老後破綻をまねくような ことにはならないようにして下さい。 >年金とか大きなお世話なんですけど などという思い込みと、デマを真に 受けるのはあまりに愚かです。 そうしたマスコミ報道、ネット情報 には。 迎合や偏向が目について、 嫌気がさします。 まず国の公的年金制度をまともに理解 して欲しいですね。 マスコミで、大間違いの説明を時々 耳にするので、呆れることがよく あります。 専門の社労士がマスコミに出てきて、 そういったデマを嘆いているのを 最近目にするようになりました。 年金制度は、民間のものと比較して 遥かに優遇されている良い制度です。 ですので、それを補完する年金として ・国民年金基金 ・確定拠出年金 ・中小企業退職金共済制度 といったものに加入して、老後の年金 を補うことになります。 役員報酬として決めた月額から、 保険料を求め、その2倍を払う ということです。 nenkin. html 会社経営者にとっては、厚生年金は 歳をとってからは、厄介なものに なります。 保険料を負担が重く、役員報酬が それなりにあると、会社をたたむ まで、年金が受け取れないといった ジレンマに陥る可能性があります。 nenkin. html 将来、そのあたりの制度も変わって いくかもしれません。 政府が検討している最中です。 ですので、それを補完する年金として ・国民年金基金 ・確定拠出年金 ・中小企業退職金共済制度 といったものに加入して、老後の年金 を補うことになります。 役員報酬として... と言いますか、20歳以上60歳未満の人は国民年金第1号被保険者といって、強制加入なのです。 手続きをたとえしなくても、職権で加入させられてしまいます。 ですから、「免除や猶予といった手続きを全くせずに保険料を納めなかった」ならば「未納」です。 法令上、税金と同じように納めるべき義務があるので、未納がたまってしまうと、強制徴収されます。 要するに、取り立てられてしまうんです。 最悪の場合、財産の差押などにもあってしまいますよ。 ですから逆に、経済的にどうしても厳しくて保険料を納められない、というときには、あらかじめ免除や猶予といった手続きをして、認めておいてもらわないといけないのです。 あなたの場合には、「いままで猶予を受けた分(今年の6月分まで)の追納(あとから納める)はしない」ということであれば、送られてきた書類に付いている「意思確認書」を必ず送付して下さい。 つまり、いったん「継続審査」を申請するわけです(両方とも「はい」で答えて下さい、と回答しましたね。 同じように書いて下さいね。 そうすると、とりあえずは、7月以降の免除や猶予が審査され、認められれば、いったんは免除か猶予ということになります。 そうしましたら、少し面倒くさいかもしれませんが、8月に入ってから、年金事務所に国民年金保険料免除・納付猶予取消申請書というものを出して下さい。 すると、免除や猶予が全部取消になるので、7月分から保険料を納めなくてはいけなくなります。 結局、このようにすることで、国民年金保険料は今年の7月分から納めれば大丈夫、ということになります。 まとめますね。 以下の1つも漏らさないように手続きをして下さい。 いままでに猶予を受けた分(今年の6月分まで)の追納(あとから納める)は、する・しない、のどちらでもかまいません。 もし追納する場合は「最も過去の分から追納しなければいけないし、加算金も付いてしまうので高額になってしまいますよ」と書いたとおり、納めなければならない額がハンパなくなりますから、注意して下さいね。 以上です。 お伝えするべきポイントは、ここまでで、ひととおり全部言ったつもりです。 正直、年金制度は複雑ですし、日本年金機構の説明文なども決してわかりやすいものではないですよね。 また何かありましたら、お会いしましょう。 必要以上にご心配なさらないように。 順序を追って正しく手続きしてゆけば大丈夫ですよ。 と言いますか、20歳以上60歳未満の人は国民年金第1号被保険者といって、強制加入なのです。 手続きをたとえしなくても、職権で加入させられてしまいます。 ですから、「免除や猶予といった手続きを全くせずに保険料を納めなかった」ならば「未納」です。 法令上、税金と同じように納めるべき義務があるので、未納がたまってしまうと、強制徴収されます。 要するに、取り立てられてしまうんです。 最悪の場合、財産... A ベストアンサー はじめまして、元総務事務担当者です。 既に回答がでていますが、整理して回答しますね。 日給月給という制度は、働いた1日単位で計算して月にまとめて給料を支払うという事です。 「月給」といえば月額が決まっていると思われがちなのですが、単に給料を払うのが月単位というだけなんですよ。 当然働いた日数が多ければ月給は多くなりますし、少なければ少なくなります。 土日に働いていなければ、当然その分の給料がでません。 労働基準法では1週間に1日の休日を設けることと、1日8時間以内、週40時間以内の労働時間というだけです。 使用者側には休日に給料をだす義務はありませんし、祝日を休日にする義務もありません。 A ベストアンサー 回答が無いようなので、 回答します。 nenkin. hellowork. nenkin. ので、得だと言っているのです。 ということです。 失業給付も高年齢求職者給付金も 『求職者給付金』です。 求職活動をして、28日毎に 求職活動を報告して、認定されて 初めて給付金を受けられます。 64歳で老齢厚生年金の特別支給を 受給始めた場合、給与収入の金額 によっては、支給額が減額されます。 65歳以降は、月給と厚生年金で月額 合わせて、月46万を超えたら、 厚生年金部分が減額となります。 以上の条件をふまえた上で、 ご自身の収入条件や働く意欲、 会社側の条件等を考慮して、 ご判断いただければと思います。 いかがでしょう? 回答が無いようなので、 回答します。 nenkin. hellowork.
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厚生労働省が15年にわたり毎月勤労統計調査を不適切な方法で行っていたという問題が表面化しました。 根本匠厚生労働相が謝罪し、それによっておきた雇用保険などの支払い不足が総額約567. 5億円にのぼると発表しました。 政府は急きょ、その予算を追加計上する方針です。 政治や行政の遠い世界でおきた不祥事のように思えますが、延べ1900万人という膨大な人々が、これで不当に低い失業給付を受けてきた可能性が出てきたのです。 1900万人が被害か 会社都合の失業だけでなく、より広い可能性を求めて転職することも、今や当たり前の時代です。 失業した時や、転職活動をしていた間に受けていた雇用保険の基本手当(失業給付)が、本来よりも低く抑えられていたとしたら...。 自分が被害を受けていたかどうかを調べるには、どうすればいいのでしょうか。 問題の経緯は 厚労省は毎月、雇用や賃金、労働時間の変動を把握するために、労働者1人当たりの現金給与総額(名目賃金)や、物価変動の影響を差し引いた実質賃金などを公表しています。 と呼ばれています。 国の経済状況を示すための重要な統計調査の一つで、その調査結果は 雇用保険の支給額を算定する基準になっています。 また、 国内総生産(GDP)の算出にも用いられています。 ところが2004年以降、東京都内の従業員500人以上の事業所(企業)の調査について、本来はすべてを調査対象にしなければいけなかったのに、約3分の1しか調査していなかったことが判明したのです。 東京には全国の大企業が集中し、給料も高めです。 それが3分の1しか調べていなかったため、賃金のデータが本来よりも低い数値のままという状態が、15年にわたり続いてきたのです。 日本の従業者の3分の1にあたる被害者数 これによって、 失業したり転職活動したりしている間にもらう失業給付金が、本来よりも低く抑えられていた可能性がある人が延べ1900万人にのぼることが分かりました。 日本の就業者は約6700万人。 単純計算すると約3人に1人が不正に低い給付を受けていた可能性がある、ということです。 そして、日本のGDPの数値にも影響を与えることになります。 厚労省によると、以下の給付を受けていた人に影響が出る可能性があります。 男性は「いまシステムの改修を行っています。 金額を算定して該当者には郵送でご案内をお送りします。 しかし改修には時間が掛かり、まだ時期的にいつ頃までにとお伝えすることができない状況です」と答えました。 私の場合、雇用保険を受けていた時期と今では住所が異なるため、案内を昔の住所に郵送されても手元に届かない可能性があります。 そう尋ねると「担当のハローワークにお問い合わせ頂くことになるのですが、現時点では、まだ各ハローワークも情報を集められておらず、しばらくお待ちいただいた方が良いと思います」「今後の方針は厚労省やハローワークのホームページなどでお知らせするので、そちらをご覧いただければ」との答えでした。 なお、厚労省が発表している「平均1400円」という雇用保険の追加給付額はあくまで「平均」であり、人によって違いが出るそうです。 問い合わせダイヤルはお詫びの外注? 謝罪の言葉を除けば、厚労省のホームページよりも詳しい情報は得られませんでした。 一体何のための問い合わせ番号なのだろうと思ったのですが、ふと頭をよぎったのは、電話に応対している人も実は十分な情報を持っていないのではないか、ということです。 「あなたは、厚労省かハロワの職員ですか」と尋ねると、答えはこうでした。 「いえ、厚労省の委託を受けたコールセンターというかたちになります」 これは、厚労省の担当者が具体的な相談を受ける窓口ではなく、事態の沈静化のため「もう少しお待ちください」と伝えるためのものなのではないか。 「お詫び」を外注したのではないか。 そういう思いが沸きました。 厚労省の職員でもない外注の人に不満や怒りをぶつけても仕方ないと感じ、礼を伝えて電話を切りました。 現時点では、ニュースで事態の進展を把握しながらを随時チェックし、もっと具体的な情報が出れば、それに従った行動を取るということになりそうです。 雇用保険などの受給期間が古く、すでに引っ越しを経験している人も多いはずです。 厚労省やハロワに こちらから問い合わせない限り、向こうからは情報が来ないという人は、かなり多いだろうと感じています。 自分から問い合わせていく必要があります。 それにしても、これだけ膨大な数の国民が影響を受ける事態の責任を、一体誰が取るのでしょうか?.
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平成31年1月11日(金) 【照会先】 <雇用保険関係> 職業安定局 雇用保険課 課長 松本 圭 課長補佐 田中 広秋 (代表電話) 03(5253)1111 (内線5761) (直通番号) 03(3502)6771 <労災保険関係> 労働基準局 労災管理課 課長 田中 仁志 課長補佐 尾崎 美弥子 (代表電話) 03(5253)1111 (内線5591) (直通番号) 03(3502)6292 <船員保険関係> 保険局 保険課 課長 安藤 公一 課長補佐 市川 聡 (代表電話) 03(5253)1111 (内線3243) (直通番号) 03(3595)2556 <事業主向け助成金関係> 職業安定局 雇用開発部 雇用開発企画課 課長 河野 恭子 課長補佐 占部 亮 (代表電話) 03(5253)1111 (内線5816) (直通番号) 03(3502)1718 報道関係者 各位 本日公表を行った毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が低めに出ていたことから、同調査の平均給与額の変動を基礎としてスライド率等を算定している雇用保険制度等における給付額に影響が生じております。 このため、平成16年以降に雇用保険、労災保険、船員保険の給付を受給した方の一部及び雇用調整助成金など事業主向け助成金を受けた事業主の一部に対し、追加給付が必要となりました(現在受給中の方も該当する場合があります。 厚生労働省としては、国民の皆様に不利益が生じることのないよう平成16年以降追加給付が必要となる時期に遡って追加給付を実施し、また、本日、専用の問い合わせ電話番号を開設するなど、国民の皆様からのご照会・ご相談にきめ細かく対応してまいります。 1 追加給付の対象となる可能性がある方 (1)雇用保険関係(別紙1参照) ・ 「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を平成 16年8月以降に受給された方 ・ 雇用保険と同様又は類似の計算により給付額を決めている「政府職員失業者退職手当」(国家公務員退職 手当法)、「就職促進手当」(労働施策総合推進法) (2)労災保険関係(別紙2参照) ・ 「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの労 災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方 (3)船員保険関係(別紙3参照) ・ 船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方 (4)事業主向け助成金 ・ 「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間で あったか、平成26年8月以降であった事業主 等 2 追加給付の概要 (1)追加給付の計算 ・ 追加給付の計算は、本日公表を行った「再集計値」及び「給付のための推計値」を用いて行います。 (2)追加給付の一人当たり平均額、対象人数、給付費の現時点の見通し ・ 一人当たり平均額等の現時点の見通しは次のとおりです。 【雇用保険】 一つの受給期間を通じて一人当たり平均約1,400円、延べ約1,900万人、給付費約280億円 【労災保険】 年金給付(特別支給金を含む):一人当たり平均約9万円、延べ約27万人、給付費約240億円 休業補償(休業特別支給金を含む):一人一ヶ月当たり平均約300円、延べ約45万人、給付費約1. 5億 円 【船員保険】 一人当たり平均約15万円、約1万人、給付費約16億円 【事業主向け助成金】 雇用調整助成金等:対象件数延べ30万件、給付費約30億円 ・ 以上については、お支払いに必要となる事務費を含め、引き続き精査します。 3 基本的対応方針 ・ 以下の基本的方針に則って追加給付を行います。 追加給付が必要な方には、平成16年以降追加給付が必要となる時期に遡って追加給付を実施 します。 本来の額よりも多くなっていた方には、返還は求めないこととします。 【雇用保険・労災保険・船員保険】 住所データが残っている方については、システム改修等の準備が整い次第、お手紙にてご連絡を差し上げることを予定しています。 一方、住所データがない受給者の方(推計延べ1,000万人以上)及び転居等で住所が不明となった受給者の方が多数おられます。 こうした方々については、記者発表やホームページ等を通じて、追加給付の可能性がある給付の種類や受給時期等をお示しし、国民の皆様にお申し出いただくようご協力を呼びかけ、受給者の方からお申し出をいただき、受給実績やご本人であることの確認、追加給付額の計算を行った上で、追加給付を行うという流れを想定しています。 また、正確な給付のため、対象者の特定、追加給付額の計算のためのシステム改修や、旧システム時代のオフライン管理データを現行システムに戻す作業等に相当の期間が必要となります。 お申し出の呼びかけや追加給付の開始はシステム対応後となることをご理解いただきますよう、お願い申し上げます。 【事業主向け助成金】 上記と概ね同様、所在地データが残っている事業主については、準備が整い次第、お手紙にてご連絡を差し上げます。 一方、所在地データがない又は移転等で所在地が不明となった事業主が多数おられます。 こうした場合についても、記者発表やホームページ等を通じて追加給付の可能性がある受給時期等をお示しし、お申し出を呼びかけ、事業主の皆様からお申し出をいただき、必要な確認・計算を行った上で、追加給付を行うという流れを想定しています。 【雇用保険】 - 受給資格者証、被保険者証 【労災保険】 - 支給決定通知・支払振込通知 、年金証書、変更決定通知書 【船員保険】 - 支給決定通知・振込通知、年金証書、改定通知書 【政府職員失業者退職手当】 - 失業者退職手当受給資格証等 【就職促進手当】 - 就職促進手当支給決定通知書など支給の事実が確認できる書類 【事業主向け助成金】 - 支給申請書類一式、支給決定通知書 5 ご相談窓口 ・ 本日以降、以下のご相談窓口を設けます。 ご相談の期限は、当面、設けません。 6 主な制度ごとの詳細 ・ 主な制度ごとの詳細は、別紙をご覧ください。 - - - - 7 ホームページのご案内 ・ 追加給付に関する情報は、 - 厚生労働省ホームページ - 全国健康保険協会船員保険部及び日本年金機構ホームページ(船員保険関係) に掲載しています。 ・ 今後、追加給付事務の準備状況、追加給付開始後は追加給付の進捗状況も、 - 厚生労働省ホームページ - 全国健康保険協会船員保険部及び日本年金機構ホームページ(船員保険関係) にて公表いたします。
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