法人、個人限らずネットで誹謗中傷される事件が多発しています。 ネットで誹謗中傷されている事実を知ったら誰だってショックを受けたり、怒りを感じたりするでしょう。 でも、対策を考える前に感情的にならないこと。 まずは冷静になって対策を考えていかねばなりません。 当サイトでは誹謗中傷されたときの対応策について解説したいと思います。 ネットで誹謗中傷された時の2つの対策方法 ネットの誹謗中傷対策法としては、自社(自分)で対応するか専門家に任せるかの2択になります。 しかし、自社(自分)で対策する事はお勧めしません。 なぜなら、誹謗中傷の書き込みを削除するには、「削除依頼先の特定」「申請方法の把握文面の作成」「削除理由を考える」など、多くの専門知識が必要になります。 また、申請したから必ずしも消してもらえるわけではありません。 削除してもらいやすい文面や申請方法などコツなどあるため、専門家にまずは相談するのがよいでしょう。 相談できる3つの専門家とは? 警察(サイバー犯罪相談窓口) 一番のメリットはなんといっても 相談に費用がかからない点でしょう。 しかし 一般的に事件性がないとネットの誹謗中傷の捜査にはあまり積極的でないといわれています。 ネット上の犯罪は法律の整備がまだまだ進んでいない事に加え、実被害の証明、被害実態が見えにくいのが原因だそうです。 この辺りは管轄の窓口によっても違うので判断が難しいところです。 被害が明らかな場合などは、サイバー犯罪相談窓口に相談するとよいでしょう。 弁護士(ネットに詳しい) 弁護士さんにお願いする一番のメリットは「掲示板」「ブログ」「SNS」などに削除申請を出すことを代行してもらえるという点です。 とにかく問題の書き込みを消したい場合、 個人が相談するにはお勧めです。 費用も単発的な発注になるので月々の定額課金よりも、成功報酬で請け負ってくれるところがお勧めです。 最近は、ネットの誹謗中傷に詳しい弁護士さんも増えているようなので、一度相談してみるのがいいでしょう。 理由は後述します。 ネットに詳しい弁護士を紹介するサイトなどを参考するといいでしょう。 風評被害対策専門会社 法人の対策の場合は、対策専門会社に一度相談する事をお勧めします。 今回風評被害が起こってしまった理由をしっかり把握し、再度同じ風評被害がおきない為の対策をしていく必要があるからです。 法人場合は対策をしても再発することが多いので、現状の対策案や再発防止策など総合的にコンサルティングしてもらう必要があります。 他の2つに比べ費用は高くなりますが、事業の生命線でもある風評はしっかりと管理しておくべきです。 サービスが手厚い分、費用がかかるので個人は受け付けてない業者も存在します。 今の時代は書き込みを削除する事が難しくなってきており、今後その傾向はもっと強くなってくると業界では言われています。 ネットで誹謗中傷をされた場合、その誹謗中傷はどの法律に触れるかを知っておくことが大切です。 ここでは、誹謗中傷や名誉毀損に関係する法律について解説したいと思います。 名誉毀損とは? 名誉毀損とは不特定又は多数の者が認識できるような場面(公然)で、他人に対する社会的評価(名誉)を損なう、もしくはその可能性のある具体的な事柄を文章もしくは口頭であばき示すこと。 事実を摘示 名誉毀損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 50万円以下の罰金に処する」刑法 230条第1項 名誉毀損の事例 インターネットの掲示板などに、他人の名前を挙げ「下劣なやつ」「頭が悪い」「性格が悪い」などと、その人を侮辱する内容の書き込みをする。 プライバシー権の侵害とは? プライバシー権とは「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」または「私生活上の秘密と名誉を第三者に侵害されない権利」のことで、プライバシー権は法的に保護されており、これを侵害した場合、被害者は損害賠償を請求することができます(民法709条)。 インターネットの利用人口は、平成23年度末時点で約9600万人超といわれ、日本国民のほとんどすべてがインターネットを利用していると言っても過言ではありません。 そうした状況下で、インターネットはその匿名性や情報発信の容易さから、個人の名誉を傷つけたり、差別を助長したりする表現等、人権に関わる様々な問題が発生しています。 誹謗中傷に関する書込みは、当事者の心を深く傷つけるものであり、内容によっては名誉毀損等に当たるものもあります。 誹謗中傷についてはさまざまな解釈やそれぞれの案件での状況の違いがあるため、ひとくくりにはいえませんが、以下に相談事例の多い2つの事例を挙げてみたいと思います。 1つ目の事例 1つめ。 たとえば、インターネット上の掲示板に、ある人物を特定できる記事を書き込んだ上で、「職場で迷惑な存在である」などと誹謗中傷する書き込みがされている。 この場合は、インターネット上の名誉毀損にあたります。 こうした相談が法務局に持ち込まれた場合、法務局が調査し、該当する書き込みが個人攻撃であり、特定の人物の名誉を毀損すると認めると、法務局からこうした誹謗中傷の記載のあるサイトの管理者に対して削除要請を行います。 法務省の人権擁護機関では、名誉毀損やプライバシー侵害等に当たる書込みをされた被害者に対して、サイト管理者に削除要請をする方法をアドバイスしているほか、被害者自らが行うことが困難であると認められる場合、代わりに削除要請を行っています。 ただし、法務局では裁判などは考えず、とにかく書込みを削除したいという場合は自分で削除要請をすることを原則としています。 法務局が対応してくれるのは、名誉毀損やプライバシー侵害など一定のものに限られるので、削除依頼の相談があった場合でも、必ずしも全部について対応してもらえるわけではありません。 2011年に法務局が名誉毀損やプライバシー侵害にあたると判断したのは624件で、法務局ではそのうち559件で削除要請の方法などを被害者にアドバイスし、62件で法務局が直接削除を要請したと発表されています。 2つ目の事例 2つめの事例。 インターネット上の掲示板に自己の氏名や年齢とともに、過去の職業歴や勤務状況等の様子が書き込まれ、当人が精神的な苦痛を被っている場合。 これはインターネット上のプライバシー侵害に該当します。 誹謗中傷に自らがさらされたら、非常に動揺するでしょうし、ときには感情的な反応を見せてしまう場合もあるでしょう。 しかし、感情的な反応をしても、匿名性の高いインターネットでの誹謗中傷には何らの効果も発揮しません。 これは冷静に考えるならば、至極まっとうな考えに思えるのですが、自分自身がまたは企業がいわれのない誹謗中傷にさらされ、かつ実害が発生している場合にはなかなか冷静に対処できません。 ただ行政も動きは鈍いながらも、インターネット上の誹謗中傷については対処しようという気運がありますし、優秀な業者によるサービスも確立されつつありますから、慌てずに誹謗中傷の事実の確認をきちんと行い、根気よく手順通りに対応しましょう。 問題ある書き込みを削除したい時は、本人もしくは関係者がサイトの管理者やプロバイダに削除を要請します。 掲示板等のコミュニティサイトには必ず管理者がいます。 書き込まれた発言を削除できるのは、管理者になりますので、発言の削除を希望する場合、まずはこの管理者に削除要請を出すことになります。 削除要請の例 侵害情報の通知書 兼 迷惑防止措置依頼書 あなたが管理する特定電気通信設備に掲載されている下記の情報の流通により私の権利が侵害されたので、あなたに対し当該情報の送信を防止する措置を講じるよう依頼します。 記 掲載されている場所 URL: その他情報の特定に必要な情報:(掲示板の名称、掲示板内の書き込み場所、日付、ファイル名等) 掲載されている情報 例) 私の実名、自宅の電話番号、及びメールアドレスを掲載した上で、「私と割り切ったお付き合いをしませんか」というあたかも私が不倫相手を募集しているかのように装った書き込みがされた。 上記枠内に記載された内容は、事実に相違なく、あなたから発信者にそのまま通知されることになることに同意いたします。 発信者に氏名を開示して差し支えない場合は、左欄に〇を記入してください。 丸印のない場合、氏名開示には同意してないものとみなします。 場合によっては、管理者そのものが不在となっていることもありますが、そうした場合は、プロバイダやホスティング・サービス等運営元に交渉するという方法を考えます。 また、削除方法を含め独自なルールや規定で運営されている掲示板もありますので、その場合はそれぞれの削除に関するルールや取り決めなどをよく参照してから、慎重に行うことをおすすめします。 その際は掲示板等のトップページにある「利用規約」を熟読されることをお勧めします。 どういうものが誹謗中傷になるのかについての概略はすで触れ、相談事例で多いのは個人情報がさらされる「プライバシー侵害」といわれもないことを書き込む「名誉棄損」の相談件数が多いことも指摘しました。 ここでは皆さんがどこかで耳にしたことがある、そんな事例を紹介します。 誹謗中傷の事例1 大変話題になったので皆さんがよくご存じの大阪の市立高校の体罰問題および生徒が自殺した事件では、大阪市の教育方針や入試の中止などの問題についてさまざまな意見が飛び交ったのは記憶に新しいところです。 その市立高校は連日マスコミの俎上にあげられたことで、在校生にも少なからず批判の目が向けられ、生徒の自転車がパンクさせられたり、運動部の元キャプテン8人が記者会見した後からはインターネットの掲示板などに、いわれのない批判や誹謗中傷が書き込まれました。 この大阪の市立高校の件では、生徒の個人情報がさらされる「プライバシー侵害」といわれもないことを書き込まれる「名誉棄損」が同時に起きていたと思われます。 インターネット上の掲示板はたくさんあります。 もっとも有名なのは、2ちゃんねるでしょう。 また、Yahoo知恵袋や教えてgooなども、この掲示板に当てはまります。 また、会社に関係するものとしては、転職系の掲示板や、業界系の掲示板があります。 誰もが、気軽に書き込めるこれらの掲示板ですが、これらの掲示板に誹謗中傷となる情報を書き込んだ人が、逮捕されることはあるのでしょうか。 結論を始めに言うと、その可能性は十分にあります。 ネット上で他人を誹謗中傷する行為は、犯罪に当たる場合が多くあります。 具体的には刑法230条第1項の名誉毀損罪や、刑法231条の侮辱罪といった犯罪に当たる可能性があります。 これらの犯罪は、罰金や科料といったお金で済む刑罰だけでなく、懲役や拘留といった身体を拘束される重い刑を課される可能性もある犯罪行為です。 ネット上で、匿名だから、責任を追及されることはないという甘い考えで、悪質な誹謗中傷を投稿している人もいるかもしれません。 しかし、告訴などにより捜査が始まると、警察からの捜査令状に基づいて、プロバイダーは捜査に必要な個人情報を提供することになります。 ですから、捜査が始まれば、投稿をした個人を特定するのは難しいことではありません。 具体的にどのような書き込みが逮捕されるの? 具体的にどのような書き込みが刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪に当たり、逮捕されることになるのでしょうか? まず名誉毀損罪から考えましょう。 刑法230条第1項では「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。 不特定多数の人が目にすることのできるところで、他人の社会的な評価を損なうような行為がこれに当たります。 事実であれば、問題はないと勘違いをしがちですが、規定にあるように、事実であっても社会的評判を落とすような投稿であった場合には、犯罪として逮捕されることがあるのです。 刑法231条にある、侮辱罪に関しては、「公然と人を侮辱」することと規定されています。 その内容は、事実でないことや、抽象的で漠然としたものでも、関係ありません。 ですから、名誉毀損罪に当てはまらなくても、ネット上のほとんどの悪口はこの侮辱罪に当たると言えます。 ネット掲示板での誹謗中傷は匿名性の高さなどから、軽く考えている人もいます。 しかし、もし、相手の目に触れ、その相手が告訴のような法的な行動を起こしたときには、自分の社会的評価を下げるような重大な事態を招く可能性があることを理解しなければなりません。
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コンパスについて 誹謗中傷、煽りなどはやめてください。 Fateコラボから始めた者です。 Sランクまで上がったのですが、デキレ不足の為フリバで戦うことにしました。 ずっと野良です。 ですが、全く勝てません。 なんとかして勝率を上げたいのですが、おすすめの練習方法や立ち回りがあれば教えてほしいです。 また、よくYouTubeやTwitterに上手い人の立ち回り動画などが上がっていますがああいうのはやはりみた方がいいんでしょうか? 回答よろしくお願いします。 コンパス コンパス お答えするとかなり長々しく回答する事になりそうですので箇条書きで回答させていただきます。 ・デッキ編成について 自分が初心者の時はまず最初にデッキ編成について考えました。 忠臣だけでなく全てのキャラに適正カード、非適正カードがあります。 忠臣であれば近、近、防、癒のデッキ編成がまともでしょう。 特に近はフルーク、カノーネ以外は有り得ませんのでそれらに近いカードを入れましょう。 ・近の当て方について 次にやる事は近カードを正確に当てることですかね。 忠臣が敵をキルする為には絶対と言っていいほど近カードが必要になってきます。 ですから移動しながら近カードを当てる練習をしましょう。 棒立ちのまま近カードを当てることはまず不可能です。 必ず移動しながら敵に近カードを当てる練習をしましょう。 これはカスタムなどでも練習になりますので頑張って! ・HA 牙突 について 忠臣には牙突と言って長押しすると前方に突進する能力があります。 この能力を駆使して自分のリス地から牙突でスタートする事によって歩くよりも遥かに早い段階で2陣、若しくは3陣に向かうことが出来ます。 ・読みカノーネについて コレはかなり上級者向けの技なのですが読みカノーネという技があります。 この技は敵のガード 全天、ディーバ等 を読んでカノーネを叩きつける技です。 ・滑りHAについて この技は上級者なら当たり前の技なのですが正直忠臣にはあまり必要ない技でしょう。 覚えるとかなり使えますが 片方の手で移動しながら この時指は動かさない、右から2番目のカードの上らへんを抑えるとやりやすい もう片方の手で画面をタップするとHAが移動しながら打てるようになります。 本来であれば1度止まってからでないと出来ませんがコレをすることによって即座に打つことが出来ます。 かなり長くなってしまって申し訳ないです。 本当はもっと紹介する事があるのですがこれ以上長くなると読み手さんも疲れてしまうと思いますのでこの辺で終わらせて頂きます。
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先日女性プロレスラーの木村花さんが、SNSなどでのネットでの誹謗中傷を苦に逝去されました。 木村花さんは人気リアリティー恋愛番組である「テラスハウス」に出演されていた有名な方ということもあり、SNSでの誹謗中傷が問題視されつつあります。 SNSでの誹謗中傷問題は誰にでも、起こりうる非常に身近な問題です。 一般の方のSNSでも炎上することは多くあり、また学生等の若者がSNSでの誹謗中傷によって、心に傷を抱えるケースも存在します。 中には木村花さんのように人を死に追いやる場合さえあります。 ツイッターやインスタなどのネット・SNSで誹謗中傷をされた場合、どのように対処するべきなのか、その対処法についてご紹介します。 今もし悩んでいる方がいれば、ぜひこの記事を参考にした上で、しっかりと対処法を身につけましょう 目次• 誹謗中傷とは? そもそも誹謗中傷とは他者を罵ること、根拠のない悪口や嫌がらせを行い傷つける行為のことを言います。 誹謗中傷の難しいところは「批判」との区別が難しいところです。 誹謗中傷と批判は似ていますが、 一番の違いは事実に基づいているかどうかです。 事実に基づいて相手を否定する場合には「批判」となりますが、事実無根の内容で相手を貶めるような物の場合には誹謗中傷になりますので、注意が必要です。 ただし、事実の内容であっても度を越した批判は名誉棄損、侮辱となる場合があります。 例えば「チビ」、「ブス」、「ハゲ」などの発言は名誉棄損となった例があります。 SNSでの誹謗中傷は犯罪? SNSでの誹謗中傷は名誉棄損、侮辱として刑事事件となる可能性があります。 もし被害者が告訴した場合は、加害者は刑事事件として処罰されるでしょう。 ただSNSでの誹謗中傷が犯罪となる線引きは非常に難しく、法的に対応が可能となるのは「その情報発信が個人の権利や利益を侵害する場合」です。 個人を特定できるものであり、社会的価値が低下するような内容であることが重要となります。 一般的に見て、度が過ぎると考えられる誹謗中傷であれば、犯罪になると考えるといいでしょう。 SNSでの誹謗中傷の事例 SNSでの誹謗中傷の事例を見てみましょう。 ケース1 元AKBメンバー川崎希さんは数年前から匿名の掲示板で、自身や家族に対する誹謗中傷等嫌がらせを受けていました。 中にはやってもいない無銭飲食や窃盗などを、本人がよく良くお店にクレームとして連絡をされることもありました。 妊娠発覚後には「流産しろ」などのメッセージが届いたり、SNS上では自宅に着払いで荷物を送ろうといったような嫌がらせを募集する書き込みも見られました。 このような内容を受け、恐怖を感じた川崎さんは弁護士に依頼し、 発信者情報開示請求を行い、加害者を特定し、侮辱罪として刑事告訴しました。 ケース2 タレントの堀ちえみさんは現在がんで闘病中ですが、ネットでの誹謗中傷を受けました。 自身のブログに「死ね、消えろ、ばかみたい」と書き込まれ、がんの手術後は「死ねばよかったのに」などの誹謗中傷を数カ月にわたって受けていました。 これを受け堀さんは被害届を提出。 加害者は脅迫容疑で書類送検されました。 SNSで誹謗中傷をされたらどう対処すればいい? もしSNSなどで誹謗中傷をされた場合には以下のような対処を行うようにしましょう。 1.無視をする 2.ネット上で正しい情報を発信する 3.誹謗中傷の書き込みの削除を依頼する 4.誹謗中傷をした人を特定する(情報開示請求をする) 5.警察に相談する 6.弁護士に相談する 何よりも冷静に対処することが重要です。 感情的にならないように気をつけましょう。 1.無視をする 書き込みの内容に具体性がなく、実害がないものであれば「無視」で良い場合があります。 無視をするのは誹謗中傷に屈したように感じるかもしれませんが、書き込みをしている加害者は反論等で炎上することを期待している場合があります。 感情的に反論をしてしまえばさらに面白がって誹謗中傷してくることが考えられます。 単なる愚痴のようなものや実害がないのであれば、感情的にならずに放っておくほうがいいでしょう。 2.ネット上で正しい情報を発信する 誹謗中傷コメントには直接返信などの対応はせずに、正しい情報を発信するようにしましょう。 例えば事実無根の内容を書き込みされているのであれば、根拠に基づいた正しい内容を広く発信するといいでしょう。 ただしネット上で議論などに発展することはないようにしてください。 ネット上で誹謗中傷する方は基本的には炎上させたい、煽りたいと考えている方が多く、正論で反応するとかえって誹謗中傷が悪化する場合があります。 書き込みには反応せず、ただ正しい情報を広く発信するようにしましょう。 3.誹謗中傷の書き込みの削除を依頼する 誹謗中傷の書き込みが権利を侵害するような内容である場合、サイトの管理者などに回込みの削除を依頼してください。 ツイッターやインスタなどのSNSや口コミ、掲示板などは対応窓口が存在します。 それぞれ独自に削除基準を設けていますので、その基準に達していれば削除をしてもらうことが可能です。 ただし、2チャンネルに関しては削除依頼を出すと、削除板に掲載をされてしまいます。 かえって注目を集める可能性がありますので、 2ちゃんねるの場合は削除依頼は避けたほうがいいでしょう。 4.誹謗中傷をした人を特定する(発信者情報開示請求をする) あまりにも誹謗中傷の内容が酷く、警察への相談や、弁護士への相談を行う場合には、 誹謗中傷した人を特定するために発信者情報開示請求をする必要があります。 訴訟などを行う場合は、警察が捜査に着手する場合、相手の住所や名前が必要になります。 そのため、誹謗中傷した人を特定するためにも発信者情報開示請求を行いましょう。 5.警察に相談する 相談という形でいいのであれば、生活安全課にて話を聴いてもらうことが可能です。 今後どのように対処すればいいか相談するといいでしょう。 実際に告訴等検討しているのであれば、明確に刑事告訴したいと意思を伝えるようにしましょう。 何も伝えなければ相談だけで終わる可能性があります。 また、警察に行く場合には客観的な資料や証拠を持参して行くようにしましょう。 資料等を持参することで、刑事事件として扱ってほしいことを伝えることができます。 6.弁護士に相談する 弁護士の相談をする場合、相談したい内容を前もってまとめて準備し、資料などを揃えて行くようにしましょう。 弁護士への相談は無料相談で最初の30分間は無料で聞いてもらえる場合もあります。 まずはどのように対処すべきか、方針などを相談の上、今後の告訴等についても相談するといいでしょう。 また、今後はネットでの誹謗中傷は厳罰化していく可能性があります。 変わりゆく規制に対し、専門家である弁護士に相談するのはおすすめです。 加害者にならないために ネットでの誹謗中傷は誰でも加害者になってしまう可能性があります。 ちょっとした批判と思って書き込んだものが、思いもよらない結果に繋がることもありますので、注意が必要です。 近年ネットでの誹謗中傷は増加しており、有名人の方も法的手段を取る方が多くいらっしゃいます。 加害者になってしまうと発信者情報開示請求が手元に届き、訴えられる可能性があります。 最悪の場合、職を失ってしまう可能性もありますので、そもそも誹謗中傷はしないように気をつけましょう。 また、万が一加害者になってしまった場合には、 投稿直後であれば問題が大きくなる前に削除が出来ないかSNSの管理者に確認をしてください。 ツイッターやインスタなどのSNSであれば自身で削除することができます。 ネット上の掲示板やブログなどであれば、自身では削除することができません。 この場合削除ができないか管理者に確認するといいでしょう。 誹謗中傷によって問題が大きくなりそうな場合は、早めに弁護士に相談するのをおすすめします。 弁護士にすぐに相談をすることで和解や示談で済ますことが可能となる場合があります。 間違っても個人の判断で対応しないようにしてください。 個人の判断で安易に対応をしてしまった場合、場合によってはより高額の損害賠償を請求される可能性があります。 情報開示請求等の書類が届いたらすぐに弁護士に相談するようにした方がいいでしょう。 まとめ ツイッターやインスタなどのSNSやネットでの誹謗中傷は、とても身近な問題です。 自身が誹謗中傷される場合もあれば、安易な書き込みが原因で訴えられてしまうこともあるかもしれません。 万が一自身にもSNSの誹謗中傷問題が起こった場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 自体が悪化する前に収拾することができるでしょう。 近年SNSでの誹謗中傷の問題の他にも、様々なケースで法的トラブルが発生しています。 気軽に相談することができるように、何かある前に弁護士保険への加入も検討してみてはいかがでしょうか。 弁護士保険に加入していれば、安心してトラブルも任せることができますよ。 弁護士保険で「高額な支払いに備える」 比 較 個人型 事業型 「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは? 弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。 保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると 9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。 自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。 では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。 会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、 トラブル抑止効果が期待できます。 そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。 日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。 そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。
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