産前 産後 休暇 計算。 産前産後休業の条件・期間・給料・手当の基礎知識

産前産後休暇とは?取得可能日数や育児休業との関係を確認してみましょう

産前 産後 休暇 計算

出産後も働き続けるのなら、産休中のお金事情を知っておきたいもの。 産前産後休業中の給料はどうなる? 今回は、出産前後の産休中におけるお給料とマネー事情をご紹介しましょう。 産前産後休業期間とはいつのこと?会社から給料をもらっていたら、手当から給与分が減額される? 税金負担や社会保険料は?……産休中の様々なお金事情の疑問を解決! 【目次】• 産前産後休業中の給料は?ほとんどの会社で産休中は無給 産休とは 産前(予定日より6週間。 多胎妊娠の場合は14週間)、産後(分娩日の翌日より8週間)の休業期間です。 この期間は、本人が希望すれば休業ができます。 ただし、産後6週間は必ず休業しなければなりません(本人が就業を希望しても)。 これらは、労働基準法で定められています。 出産日が予定日を過ぎた場合は、出産日までは産前休業として認められます。 なので、予定日より出産が遅くなったからといって心配することはありません。 この産休期間中の給料については、何も取り決めがありません。 ほとんどの会社では、産休中は無給となります。 産休中は、健康保険から出産手当金が出る 会社員や公務員として働き続けるママには、この無給分を補う制度があります。 健康保険組合や共済組合などから支給される「」です。 出産手当金は、産休の期間中1日につき「標準報酬日額の3分の2に相当する額」が支給されます。 標準報酬日額とは、厚生年金の保険料を計算するときに決まるものです。 毎月支払われている給料や手当などの金額をもとに等級化したもの(標準報酬月額)を1日あたりに換算したもの。 簡単にいえば、産休前に毎月支払われたお給料の3分の2程度が手当金として支払われるということです。 国民健康保険は出産手当金の支給なし この出産手当金、国民健康保険では支給されませんのでご注意を。 また、国民健康保険組合でも支給されないところがあります。 詳しくは、会社の総務などに確認をしてください。 会社などの健康保険組合や協会けんぽ加入者であった人も、出産を前に退職した場合は出産手当金を受給できません。 ただし、出産手当金を受けているか受ける条件がある人(ただし1年以上その健康保険に加入)が退職した場合は、退職後も引き続き出産手当金を受給することができます(退職日に出勤した場合は不可)。 産休中に会社から給料が支給されている場合、出産手当金は給与分減額 また、会社から給料が支給されている人は、この出産手当金はその給与分が減額されます。 出産手当金の金額以上の給料があれば、手当金は支給されません。 あくまでも、産休で給料がない(減った)人に、給料の3分の2程度は手当金として収入を保証してあげようというものです。 産休中は、健康保険から出産手当金が受け取れ、社会保険料も免除されるが、住民税の負担はあり 産休中の入ってくるお金について見てきました。 これだけ見ていてはいけません。 出て行くお金もありますよ。 産休中は税金負担あり 給与明細を見ると、収入だけではなく天引きされる項目が多くあります。 所得税や住民税といった税金、厚生年金や健康保険、雇用保険といった社会保険料が引かれていることが分かります。 産休中でも、税金は支払う必要があります。 出産手当金は非課税扱いとなり、出産手当金に税金はかかりません。 しかし、 住民税は前年の所得に対してかかる税金です。 住民税の負担がなくなることはありませんのでご注意を。 平成26年4月から産休中の社会保険料は免除に 健康保険や厚生年金などの社会保険料は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了になる人を対象に、平成26年4月分以降の保険料が免除となりました。 それ以前は、産休中も保険料を納めなくてはいけなかったのですが、免除となってかなり負担が減ることになったのです。 また、育休中は従来から社会保険料は免除となっていました。 働くママにとって、喜ばしい制度改正ですね。 自営業などのママも、国民年金保険料が免除になる制度が2019年度から始まっています。 出産予定日又は出産日の月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の月の3か月前から6か月間)の間、国民年金保険料が免除されます。 出産育児一時金もあり、どの健康保険に加入していても支給 出産に関してもらえるお金は他にもありますよ。 給料とは違い、誰でももらえるものですがおさらいしておきましょう。 出産に際しては、 が支払われます。 1児につき 42万円程度。 どの健康保険に加入していても支給されます。 児童手当も支給される また、出産後は子どもの年齢に応じて、以下の金額の「児童手当」が支給されます。 0~3歳未満:一律1万5000円• 3歳~小学校修了まで: 第1・2子=1万円 第3子以降=1万5000円• 中学生:1万円 ただし、これには所得制限が設けてあり、夫婦と児童2人(妻が専業主婦などで扶養親族が3人の場合)の場合給与年収ベースで960万円未満となっています。 所得制限を超えた場合は、一律5000円が特例として給付されます。 出産や育児には色々なお金が必要になりますが、入ってくるお金、出て行くお金をしっかり把握しましょう。 安心して産前、産後休業ができるようにしておきたいですね。 【関連記事】•

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産休はいつからとれる?休業期間計算ツールと徹底解説&お得な裏技

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産前・産後休業(産休)とは? 1.産休は法律で保障されている 労働者は、産前・産後の休暇の取得を「労働基準法」で保障されています。 労働基準法 65条1項 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 65条2項 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者に医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 要約すると・・・• 出産予定日の6週間前になったら、会社に「休みたい!」と請求すれば休めます。 双子、三つ子などは、14週間前から休めます。 出産後は、請求しなくても8週間は休めます。 出産後6週間たって働きたくなったら、医師がOKなら働けます。 「出産手当」についての関連記事 2.出産予定日より早く・遅く生まれた場合 出産予定日より早く生まれた場合は、産前休暇は短くなり、産後休暇は変動ありません。 一方で、出産予定日より遅く生まれた場合は、産前休暇は延長され、産後休暇は変動ありません。 3.早産や流産の時、産休はとれるの? 早産や流産でも一定の条件を満たしていれば産休は取得できます。 ただし、人工妊娠中絶の場合、妊娠85日以上であっても出産前の休暇は取得できません。 なぜなら、産前休暇の期間は、「自然出産の予定日」を基準にした期間を対象にしているからです。 4.給与はどうなる? 産前・産後休暇中の社員に対して、会社は給与を支払わなくてもいいことになっています。 「ノーワーク・ノーペイの原則」と言って、働いていないのであれば、会社は給与まで保障する必要がないためです。 会社によっては福利厚生の一環として、給与を支給しているところも稀にありますので、一応、会社に確認してみましょう。 通常は、産休中の給与がもらえないので、健康保険の「出産手当金」を請求することになります。 出産手当金の計算方法 1.手当支給の対象となる期間 出産手当の支給対象期間は、「出産の日以前42日」から「出産の日後56日間」までの間となります。 但し、この期間中に仕事をした日があれば、その日は支給対象になりません。 すなわち、もし、出産予定日より早く産まれてしまった場合には、出産前の支給対象期間がその分だけ短くなります。 一方で、出産予定日よりも遅く生まれた場合には、出産前の支給対象期間がその分だけ長くなります。 例)出産予定日より3日遅れて出産した• 産前の対象期間・・・42日+3日• 産後の対象期間・・・56日 なお、双子、三つ子などの多胎妊娠場合は、産前の期間が98日になります。 2.受け取れる金額 出産手当金の計算方法を説明します。 まず、「1日ごと」に支給される金額を計算します。 標準報酬月額とは健康保険の保険料や給付を計算するときに用いる数字のことです。 こちらの「標準報酬月額等級表」という表を見ると確認することができます。 例えば、• 月給が195,000~210,000円の人は、標準報酬月額20万円• 月給が290,000~310,000円の人は、標準報酬月額30万円 となります。 産休前の12カ月間に給与の変動がない場合には、この標準報酬月額を30日で割って、3分の2を掛けると、1日当たりの金額が算出されます。 すなわち、• 月給20万円の人は、1日当たり4,445円• 月給30万円の人は、1日当たり6,667円 となります。 この1日当たりの金額に支給対象期間(通常は産前42日+産後56日)を掛ければ出産手当金の総額が出ます。 なお、出産手当金から、税金と保険料は差し引かれないので、まるまる手元に残ります。 3.手続き方法 会社に相談すると必要な手続きを行ってくれます。 会社から渡された申請書類に、必要事項記入して提出すると、会社が健康保険組合に申請を行ってくれます。 申請のタイミングは出産前でも出産後でも構いません。 なお、出産手当金をもらえる権利は、産休開始日から2年で消滅しますので、産休中に書類を書いて提出するようにしましょう。

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退職金の勤続年数で産前産後を除外できるか

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産休中のお給料の有無は会社によって違いますが、無給のところが多いようです。 しかし、支給されない場合も、被保険者で一定条件を満たせば「出産手当金」の申請ができます。 支給期間や金額などを見てみましょう。 出産手当金の支給期間 予定日より前に出産した人と、予定日以降に出産した人では支給期間が異なります。 予定日より前に出産した場合 出産した日を基準に、出産前6週間(双子以上の出産は14週間)と、出産翌日から8週間のうち、会社からお給料が支払われなかった期間に支給されます。 予定日を過ぎて出産した場合 上記期間に加えて、出産予定日から実際に出産した日までの日数も支給の対象となります。 出産手当金の計算方法 支給される金額は以下の式にあてはめて計算します。 標準報酬月額とは、毎年4~6月の月収を元に、おおまかに分類した報酬額のこと。 大きく変動しない限り、月収に多少の増減があっても1年間同じ標準報酬月額が使われ、毎年9月に決定し直されます。 なお、健康保険への加入が1年未満の場合、平均した標準報酬月額と28万円を比べ、低いほうの金額を使って計算される決まりです。 「出産手当金」の手続きはどこでするの? 会社の健康保険窓口などで申請用紙を入手し、担当者に流れを確認しておきます。 出産後に医療機関にも必要事項を記入してもらいましょう。 原則、産後休業明けに会社に提出します。 産休中に退職した場合はどうなるの?• 退職までに1年以上継続して健康保険に加入していた• 出産手当金の支給を受けている、もしくは受ける条件を満たしている などの要件を満たしている場合、退職したあとも「出産手当金」は支給されます。 産休中の社会保険料はどうなる? 産前・産後休業を会社に申し出ると、会社が社会保険料免除の手続きを行います。 社員だけではなく、会社側も社会保険料が免除される仕組みです。 「出産手当金」と「育児休業給付金」、両方をもらえるの? 「出産手当金」は、健康保険から産休期間にもらえる給付金です。 一方、「育児休業給付金」は雇用保険から育休中に支給されます。 申請すれば、それぞれの期間に給付を受けることができます。 妊娠したとわかったら、早めに会社の制度や手続きを調べておくことが大切です。 赤ちゃんを迎える準備をすると同時に、しっかりと手続きについて理解し、安心して出産を迎えましょう。 参考 :.

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