01 法人設立前から完全支援 法人を設立する際、決めなければならないことが沢山あります。 例えば、資本金をいくらにするのか、株主を誰にするのか、取締役を何名にするのか、株式会社が良いのか合同会社が良いのか等々、検討すべきことが沢山あります。 これらについてお客様が一人で決めることはかなり大変な作業になります。 そこで、イナリ税理士事務所の「創業支援・法人成り」サービスでは、法人の設立前から、法人の設計をどのようにすればよいのか等のアドバイスをさせて頂き、スムーズな法人設立を支援させて頂きます。 また、お知り合いの司法書士がいらっしゃらないお客様に対しては、イナリ税理士事務所が業務提携をしている司法書士をご紹介させて頂き、司法書士と連携して法人設立をサポート致します。 02 記帳業務を完全丸投げ 開業後、社長は売上をあげることを最優先して行動しなければなりません。 開業のあいさつ回り、新規取引先の開拓、既存取引先へのフォローなど、まずは売上に直接結びつく行動を最優先する必要があります。 よって、経理などの事務処理をする時間があれば、営業周りを最優先した方が良いと私自身考えております。 イナリ税理士事務所では、新規創業者の記帳業務を完全丸投げ状態からサポートさせて頂きます。 請求書・領収書をどさっと丸投げして頂ければ、イナリ税理士事務所が会計ソフトへの入力を行い、毎月の試算表を作成し、業績の把握をサポート致します。 03 創業融資のサポート 日本政策金融公庫では、新規創業者に対して、創業融資制度を設けており、税務申告を2期終えていなければ、原則、無利子無担保で融資を受けることができます。 よって、イナリ税理士事務所では、新規創業者の方には、日本政策金融公庫の創業融資を受けることをお勧めしており、創業融資希望者には、創業融資を受ける為の書類作成等のサポートやアドバイスを実施しております。 お悩み相談 法人設立前から全面的にサポートしてもらいたい 創業前のお客様からご相談を頂きました。 ご相談内容は、「法人の設立前から全面的にサポートして欲しい」とのことでした。 詳しくお話をお伺いすると、法人の設立時に、資本金・株主・取締役の人数・事業年度などを決めないといけないが、どうすればよいのかよくわからない、日本政策金融公庫に創業融資を申し込みたいが、書類の作成の仕方がわからない、どの金融機関とお付き合いをすればよいかわからない、法人設立後に提出しなければならない届出関係がわからない、会社の経理は丸投げしたい、といったご相談内容でした。 お悩み解決 1.法人設立前のサポート まずは、創業に至った経緯や動機、今後の目標等をお伺いしました。 すると、ご相談者様以外にもう1人創業に関与する共同メンバーがいることがわかり、その方にも創業時の運転資金を出してもらう予定とのことでした。 更にお話をお伺いすると、その共同メンバーの方には出来高で報酬を支払いたい、共同メンバーにはあまりリスクを負わしたくないので創業時の運転資金は一定期間経過後に返金したい、基本的には自分が全ての決定権限を持ちたいとのご希望がありましたので、会社設立時の機関設計は下記のようにしました。 ・共同メンバーの資金は、資本金ではなく借入金として処理し、会社にとって返済義務がある債権とする ・資本金はご相談者様の資金のみとし、株主をご相談者様1人とする。 よって、これらの要件を充足していることが確認できる書類の作成をサポート致しました。 「自己資金要件」の確認として、創業に充てる自己資金は、どこかから借りてきた返済義務があるお金ではなく、永続的に事業に使うことが出来ることを客観的に確認できなければならない為、そのお金の形成過程が確認できる通帳を提出し、「経歴要件」の確認として、これから行おうとする事業について、十分な経験があることを証明する「代表者略歴」の作成をサポートさせて頂きました。 その後、日本政策金融公庫に融資を申込み、希望額の融資を受けることに成功しました。 3.経理業務の丸投げ 自社で会計ソフトへの入力を行う体制がないとのことでしたので、請求書・領収書を毎月お預かりし、こちらで会計ソフトへの入力を行い、定期的に損益や資金繰りの状況をご説明させて頂くことになりました。
次の更新日:2020年3月31日 取手市の創業支援等事業計画(産業競争力強化法) 取手市では、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成28年5月20日に国から認定を受けました。 その後、平成29年12月25日付けで龍ケ崎市と連携して創業支援に取り組む等の内容で変更認定を受けました。 さらに、平成30年7月9日に「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」の一部の規定が施行され、これに伴い、平成30年8月31日付けで創業の機運を高める事業を加えた「創業支援等事業計画」が国から変更認定を受けました。 取手市は、これから起業をしようとするかたや、既に起業をされているがまだ間もないかた等を積極的に支援いたします。 認定連携創業支援等事業者 一般社団法人とりで起業家支援ネットワーク(以下、「Matchとりで」といいます。 )、龍ケ崎市商工会 取手市の特定創業支援等事業 「特定創業支援等事業」とは、創業支援等事業計画における事業のうち、 「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に関する知識の全てが身につく継続的な事業をいいます。 取手市の特定創業支援等事業は、次のとおりです。 創業スクール(実施者:Matchとりで、龍ケ崎市商工会) 起業するまでの実務を一通り学べる全5回コースの創業スクールを実施いたします。 全5回の創業スクールでは、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」に加え、起業家マインド、事業計画立案プロセスなども習得できます。 上記の創業スクールを受講し出席回数等の条件を満たしたかたは、市から証明書の発行を受けることで、産業競争力強化法に基づき、以下の支援を受けることができます。 特定創業支援等事業を受けたことの証明書の発行を受けたかたへの支援内容 会社設立時の登録免許税の軽減措置• 創業を行おうとするかた又は創業後5年未満の個人が、取手市内で会社を設立する際、登録免許税の軽減を受けることが可能です。 登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。 株式会社または合同会社は、資本金の0. 7パーセントが0. 35パーセントに軽減されます。 ただし、最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7万5千円に、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ軽減されます。 合名会社または合資会社は1件につき6万円が3万円に軽減されます。 既に会社を設立したかたが組織変更を行う場合は対象外となります。 取手市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合には、登録免許税の減免を受けることができません。 創業関連保証の特例• 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。 保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。 取手市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足• 特定創業支援等事業により支援を受けたかたは、「新創業融資制度」の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。 日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ• 特定創業支援等事業により支援を受けたかたは、「新規開業資金」の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途審査を受ける必要があります)。 特定創業支援等事業を受けたことの証明書発行の手続き 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明が必要なかたは、下記の記載例や注意事項を確認し、申請書に記入・押印のうえ取手市産業振興課へ提出してください。 特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付を受けることができる対象者 申請時に、以下の全ての要件を満たしているかたが証明書交付の対象者となります。 取手市の特定創業支援等事業による支援を受け、交付要件を満たしているかた(創業スクールについて4回以上出席し、1か月以上の期間にわたり受講したかた)• 創業を行おうとするかた(事業を営んでいない個人)または創業後5年未満のかた(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人) 注意事項• 法改正により支援制度が変更・終了となる場合があります。 証明書を発行されたかたに、後日、市から創業に関するアンケート(電話、郵送等)をさせていただく場合があります。 その他の創業支援等事業 特定創業支援等事業以外にも、以下のとおり様々な創業支援メニューをご用意しています。 起業職業体験事業(予定) ワンストップ相談窓口(実施者:取手市) 市役所内に創業支援のワンストップ相談窓口を設け、創業支援等事業者(Matchとりで)、商工会、地域金融機関等と連携し、様々な創業時の課題を解決します。 窓口では、産業振興課の職員3名に加え、中小企業診断士1名の4名体制で相談対応を行います。 なお、東京藝術大学キャンパスが立地していることから、若手アーティストの居住者が多く、アーティストのスタートアップも創業と位置づけ、多方面との連携による、幅広い相談対応を行います。 インキュベーション事業(実施者:Matchとりで) 取手駅前のリボンとりで5階にインキュベーション(Match-hako(マッチ箱))を開設し、国、県、市が行う公的な支援制度の案内や、金融機関や商工会とも連携した、情報を提供し、「ここに来ればすべてが分かる、聞ける」というワンストップ化した相談体制を整えます。 さらに、創業支援の専門家をネットワークを創設して、「Match-adviser」(マッチアドバイザー)として、内容に応じた、専門的な相談にも対応いたします。 施設は、個室、デスク、フリースペースを提供して、それぞれ、住所地として登記することも可能で、創業しやすい環境を提供いたします。 起業家カード発行事業(実施者:Matchとりで) 現在、起業家を登録する基準や制度がないため、取手市での「起業」を定義し、起業家登録会員制度を新たに作ります。 会員には起業家カード「Match-card(マッチカード)」を交付いたします。 起業家カードを交付されたかたは、Match-hakoの使用料金割引やアドバイザーへの相談等のサービスを受けることができる他、市内の既存事業者が提供する様々なサービスを受けることができます。 起業情報誌発行事業(実施者:Matchとりで) 「地域の元気をお届けする」をコンセプトに、市内で活躍している、起業家を先輩起業家として取り上げ、起業したきっかけや、仕事での工夫、これから起業する人へのアドバイス等を掲載した、フリーペーパーMatch-46(マッチヨム)を発行いたします。 また、あわせて、取手市及び龍ケ崎市の様々な情報や、ビジネスに関する豆知識など、起業を目指しているかた以外にも役立つ情報を掲載いたします。 ビジネスプランコンテスト(実施者:Matchとりで) 既存のコンテストとは違い、地域密着型のコンテストを実施します。 地域貢献度、継続性、起業家のキャラクター等も評価基準にはいり、市民の皆様を審査員にする等、市民参加型のビジネスプランテストを行います。 チャレンジショップ(実施者:Matchとりで) JR取手駅駅ビルのアトレ取手1階にチャレンジショップ「MATCH MARKET(マッチマーケット)」を設置し、商品やサービスを直接お客に提供する業種が実店舗を構える前に、実際に経営を体験しお客からの意見や反応をみる場を提供します。 出店期間は自分のプランに合わせ最短1週間から最長1年間まで選択できます。 出店中は、支援者である市内の既存事業者に店舗運営等の相談をすることができます。
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産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の策定 西東京市では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的とした「創業支援等事業計画」を関係団体と連携して策定し、平成27年10月2日に国の認定を受けました。 (その後、内容見直しによる計画の変更申請を行い、以下のとおり変更内容の認定を受けています。 平成28年5月20日変更内容の認定• 令和元年12月20日変更内容の認定 この計画に基づき、市や市と連携する創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方(セミナー等に参加した方)に対して、市が交付する証明書により、法人設立する際の登録免許税の軽減措置や市の創業融資あっせん制度における優遇措置などが適用されます。 (令和元年12月20日変更申請による認定) 証明書による支援内容 1 法人設立の際の登録免許税の減免(証明書提出先:法務局) 市内で株式会社を設立する際の登録免許税を減免資本金の0. 7パーセントが0. 35パーセントに減免(最低税額15万の場合は7. 5万の減免)。 2 創業関連保証の特例(証明書提出先:信用保証協会又は金融機関) 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始6か月前から利用可能。 3 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足 日本政策金融公庫における新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用可能。 4 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ 日本政策金融公庫における新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用することが可能。 5 西東京市創業資金融資あっせん制度における優遇措置(申込先:産業振興課) 通常の創業メニューに比べ優遇措置のある「特定創業」を利用可能。 申請書はこちらをご利用ください。 証明書発行の費用は無料ですが、即日発行ではありませんのでご注意ください。 証明書の有効期限は、申請者様毎に異なります。 証明書は、「特定創業支援等事業(セミナー等)」により支援を受けたことを証明するものであり、優遇措置としてある登録免許税の減免等の支援を保証するものではありません。 PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
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