年末 調整 書き方 例。 年末調整の書き方を図解で説明 そもそも年末調整とは

iDeCo(イデコ)の年末調整・確定申告の書き方・記載例 [年末調整] All About

年末 調整 書き方 例

保険料控除申告書の内容 申告書は下記の通りです。 記入する項目は大きく分けて「4つ」に分類されます。 生命保険料控除• 地震保険料控除• 社会保険料控除• 小規模企業共済等掛金控除 今年1年間で支払った上記4つの保険料を記載していき、 各保険料ごとの控除額を求めていくのがこの申告書の役目です。 ちなみに4. は「しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ」と読みます。 もし該当する保険料がなにもない方は上の「氏名・住所」を記入し押印して提出すれば大丈夫です。 生命保険料控除の書き方 まずは『生命保険料控除』の書き方についてご紹介します。 基本的には保険会社から送られてくる「 生命保険料控除証明書」と照らし合わせて記載していきます。 書類に記入する情報はほとんど控除証明書に記載されていますので、しっかり確認していきましょう。 (例:妻の終身保険、子どもの学資保険 等) 生命保険料には下図のように3つに分かれています。 種類によって記載する箇所が違いますが、書き方はどれも同じです。 (一般・介護医療用、個人年金用 等) そして、申告書に記載するのは金額が記載されている保険の箇所だけ記入していきます。 例では「一般」と「介護医療」にそれぞれ記載していきます。 【地震保険料控除の記入例】 ここでは、項目が少ないので一気にご説明します。 会社名が長い場合は、省略しても大丈夫です。 ・通常の地震保険 支払額がそのまま控除額になります。 上記の例では、 30,000円。 ・旧長期の保険 1万円を超える場合は計算式に当てはめて計算します。 それぞれを合計した「 44,750円」を記入します。 これが地震保険料控除額です。 社会保険料控除の書き方 ここで記入するのは、給与から天引きされている社会保険料以外の社会保険料を支払った場合の人です。 主には、下記のものが該当します。 国民健康保険料• 国民年金保険料• 介護保険料• 国民年金基金の掛金• 後期高齢者医療保険料 あなたの分だけでなく、 家族の分であなたが支払ったものについても記載できます。 【社会保険料控除の記入例】 ここはいたってシンプルで、支払った金額をそのまま記入します。 つまり、支払った全額が控除額となります。 サンプルの金額は適当ですが、実際平成28年の国民年金保険料は約月1. 6万円ですから年間19万円を超えます。 なかなかの控除額になりますので該当する人はお忘れないように。 ポイント 本年に支払っていれば 過去のものでも申告できます。 過去の分2,3年分をまとめてだとかなりの控除額になりますね。 小規模企業共済等掛金控除の書き方 最近人気がでている『iDeCo』はここに記載していきます。 ざっくり説明すると、個人事業主が加入できる共済制度の掛金や、確定拠出年金などです。 iDeCo(個人型確定拠出年金)の場合 実際管理人がしているiDeCoでご説明します。 iDeCoの場合は国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送付されます。 証明書に記載されている「合計金額」を記入します。 【記入例】 iDeCoは『個人型又は企業型年金加入者掛金』に記載します。 その他も同様にあなたが支払った金額をそのまま記入します。 こちらも、全額控除の対象となります。 この申告には、独立行政法人中小企業基盤整備機構や地方公共団体などから送られてくる 証明書類の添付が必要になってきます。 なくさないように注意しましょう。 まとめ いかがでしたでしょうか。 保険料控除は人によって記載箇所も多く大変です。 勘違いや記載間違いなどで損をする人もいます。 しっかり理解した上で申告できれば無駄な時間も手間も省けますので頑張りましょう。 また、少しでも書き方の参考になりスムーズな書類の提出になれば幸いです。

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年末調整の書類を転職者が書く方法|記入例をもとに解説|転職Hacks

年末 調整 書き方 例

「税務署長」「市区町村長」「給与の支払者」 こちらは、主に会社側で記入するため、記入不要です。 続いて、あなたの情報を記入する欄です。 「あなたの氏名(フリガナ)」「生年月日」 記入例を参考に氏名(フリガナ)を記入し、押印をしてください。 「あなたの個人番号」 会社によっては、記入せず提出する場合がありますので、勤務先で確認するようにしてください。 「世帯主の氏名」 世帯主の氏名を記入します。 ご実家に住んでいる方の場合は、父や母の氏名になると思いますので、気をつけてくださいね。 「あなたとの続柄」 世帯主に記入した方とあなたの関係です。 世帯主があなたの場合は「 本人」で、世帯主が父(母)の場合は「 父(母)」と記入してください。 「あなたの住所又は居所」 住民票の住所?実際に住んでいる住所? 私の勤務先でも「住民票の住所と違うところに住んでいるんだけど、どちらの住所を記入すればいいか?」という質問を受けることがありますが、この住所とは住民票の住所ではなく、 実際に住んでいる住所を記入することになっています。 いつの時点の住所? この住所は「 その年の1月1日現在の住所」を記入することになっていますので、今年(平成30年)の年末調整に提出する「平成31年分給与所得者の扶養控除申告書」には、 平成31年1月1日の住所を記入してください。 年末調整の書類は11月下旬ごろ会社に提出するため、12月中に引っ越しをする場合「引っ越し先の住所を記入するべきか」、「引っ越し前(現在)の住所を記入するべきか」迷う方もいると思います。 既に引っ越し先の住所が決まっている場合は、「引っ越し先の住所」を記入し、新住所が決まっていない場合は、ひとまず「引っ越し前(現在)の住所」を記入してください。 ) 「配偶者の有無」 結婚して妻や夫(配偶者)がいる方は「 有」に、結婚していない方は「 無」に〇をつけてください。 「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」 「給与所得者の扶養控除等申告書」は、1か所でしか提出することができませんが、2か所以上で働いている方で「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している方は、〇をつけてください。 (2か所以上で働いている方の場合は、確定申告するケースがほとんどなので、該当する人は少ないと思いますが。。。 ) 例えば、A社とB社でダブルワーク(A社では正社員として働き、B社ではアルバイトとして働いている)をしていて、A社で扶養控除枠が使いきれない場合は、B社に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出して扶養控除などを受けることができます。 (例:5人のお子さんがいて、3人のお子さんはA社で扶養控除を受け、残り2人のお子さんはB社で扶養控除を受ける場合など。 障害者控除には、いくつかの記入パターンがありますので、ケース別に解説していきます。 「特別障害者」とは、障害者手帳で身体1級か2級、精神1級など、重度の障害がある方です。 (詳しくは、こちら) また、「一般の障害者」について、こちらで確認することができます。 続いて、 「左記の内容」欄には、「 障害者手帳の交付日」と「 障害の等級」を記入して完了です。 <同一生計配偶者が障害者の場合> 同一生計配偶者(妻また夫)が、障害者控除を受ける場合に記入する欄です。 「同一生計配偶者」とは、次のすべてに該当する人です。 あなたと生計を一にする配偶者• 続いて、 「左記の内容」欄には、「 配偶者の氏名」「 障害者手帳の交付日」「 障害の等級」を記入して完了です。 続いて、 「左記の内容」欄には、「 配偶者の氏名<別居>」「 障害者手帳の交付日」「 障害の等級」を記入して完了です。 続いて、 「左記の内容」欄には、「 配偶者の氏名<同居>」「 障害者手帳の交付日」「 障害の等級」を記入して完了です。 <扶養親族が障害者の場合> 扶養親族(両親、祖父母、子、孫など)が、障害者控除を受ける場合に記入する欄です。 また、このとき( )の中に控除を受ける扶養親族の人数も忘れずに記入してください。 続いて、 「左記の内容」欄には、「 控除を受ける扶養親族の氏名」「 障害者手帳の交付日」「 障害の等級」を記入して完了です。 寡婦・特別の寡婦・寡夫 こちらは「寡婦・特別の寡婦・寡夫」控除を受ける場合に、記入する欄です。 「寡婦・特別の寡婦・寡夫」に該当する人の条件や扶養控除等申告書の書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。 「勤労学生」に該当する人の条件や扶養控除等申告書の書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。 例えば、共働きで16歳以上のお子さん(扶養親族)がいて、「子ども(扶養親族)は、夫の扶養親族にしています!(自分の扶養親族にはしません。 )」という場合に、そのお子さんの氏名等を記入します。 16歳未満の親族は、あなたの所得税額に影響はありませんが、住民税の非課税限度額の計算には、16歳未満の親族も考慮されるため、こちらに記載します。 個人番号 会社によっては記入せず提出する場合がありますので、勤務先で確認するようにしてください。• あなたとの続柄 「子」または、「長男、次男、長女、次女」など。 控除対象外国外扶養親族 留学しているお子さん等で、国内に住所がない場合は〇をつけてください。• 所得の見積額 16歳未満のお子さんで所得がある方は少ないと思いますが、所得がある場合は平成31年中の所得見込み額を記入してください。• 異動月日及び事由 こちらは、平成31年中に変更があった場合に記入する箇所なので、年末調整のときには記入不要です。 以上で、「給与所得者の扶養控除等申告書」の記入は完了です。 お疲れ様でした! こちらでは、【平成30年版】年末調整のときに会社へ提出する書類の記載方法をまとめていますので、よろしければあわせて参考にしてみてください。 一般的には、年末(年末調整のとき)に提出することになりますが、扶養親族等の年齢(16歳以上)については、1年後の平成31年12月31日時点の年齢で判定することになりますので、注意してくださいね。

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年末調整の書き方【令和元年分】保険料控除申告書 記入例付きで分かりやすくご紹介!

年末 調整 書き方 例

年末調整の書き方の基礎情報 本人欄は誰でも記入が必要 本人欄は、配偶者や子どもなどの扶養家族がいない人も全員記入が必要です。 すべての項目が記載できているかどうか確認し、記載漏れがないよう注意しましょう。 「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」の本人欄に記入が必要なのは、次の項目です。 あなたの氏名(フリガナ) フリガナの記入を忘れずないようにしましょう。 氏名を記載した横に印鑑を押します。 あなたの個人番号 自分のマイナンバーを記入します。 勤務している会社からマイナンバー記載は不要という指示があった場合は、記載を省略してもかまいません。 あなたの住所又は居所 自分の住所を郵便番号から記入します。 あなたの生年月日 自分の誕生日を和暦で書きます。 世帯主の氏名 世帯主の氏名を記入します。 世帯主とは、住民票で「世帯主」となっている人を指します。 自分が世帯主の場合は、自分の氏名を記入してください。 あなたとの続柄 世帯主と自分自身との続柄を記入します。 世帯主が自分の場合は「本人」と記入してください。 なお、世帯主が親の場合には「父」「母」、配偶者の場合には「夫」「妻」、祖父母の場合には「祖父」「祖母」、配偶者の両親の場合には「義父」「義母」、自分の子どもの場合には「子」となります。 原則無記入で問題ありません。 扶養家族や配偶者の有無により書き方が変わる 年末調整は、配偶者や子ども、両親などの扶養家族がいるかどうかで書類の書き方が変わってきます。 扶養家族がいる場合には「扶養控除」、配偶者がいる場合には「配偶者」控除の対象となるためです。 同一生計のなかに、親や子どもなどの扶養家族が多い場合、学費や食費など生活にかかる費用がかさみます。 そのため、扶養家族がいない納税者と比較して、扶養家族がいる納税者に一定の配慮をした制度が「扶養控除」です。 扶養控除の対象となる扶養家族は、以下の要件を満たしている必要があります。 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。 )又は都道府県知事から養育を委託された児童 いわゆる里子 や市町村長から養護を委託された老人であること。 納税者と生計を一にしていること。 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 また、その考えを配偶者に置き換えた制度が「配偶者控除」です。 配偶者のいる納税者に一定の配慮がなされます。 ただし、配偶者がいる納税者のすべてが、配偶者控除の対象となるわけではありません。 次の要件を満たした控除対象配偶者がいる場合のみ、配偶者控除の対象となるので注意しましょう。 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。 納税者と生計を一にしていること。 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 配偶者に38万円を超える所得があり、配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる「配偶者特別控除」という制度もあります。 詳しくは、国税庁の「配偶者特別控除」のページを参照し、対象となるかどうかを確認しましょう。 同居家族の住所は同上でOK 「給与所得者の扶養控除等申告」には、扶養家族の情報を記入する欄があります。 家族が同居している場合、1人1人の住所欄に同じ住所を記入するのは、なかなか手間がかかります。 記入時間を短縮するためにも、家族が自分と同居している場合には、住所欄は「同上」でかまいません。 年末調整の書類は、税務署や役所に提出する書類ではありません。 勤務先の会社で処理して保管するもの です。 会社で使用している業務ソフト等には、入社したときすでにあなた自身や家族の情報も登録されています。 年末調整の書類では、その情報に変更がないかどうかを確認するだけです。 同居している家族の住所を「同上」と記載することで、会社側の確認作業を軽減することにもつながるのです。 ハンコはシャチハタ以外が望ましい 年末調整の書類には、あなたの氏名を記入する欄の横に、押印欄があります。 また、記載ミスがあった際には、訂正印が必要となります。 これらの箇所に押印するハンコは、シャチハタ以外のものが望ましいです。 シャチハタは、手軽に入手でき、朱肉を使わなくても押印できるので、業務で使用している人も多いハンコです。 ゴムに文字が彫られていて、インクがにじみ出てくるシャチハタは、ゴムが劣化しやすく、ゴミが詰まることも多いため、印影が変化してしまうリスクがあります。 印影が変化してしまっては、同じ印鑑なのかどうかの特定も難しくなります。 そのため、シャチハタは公的文書での使用は認められないケースがほとんどです。 年末調整の際に提出する書類は、原則的には勤務先の会社で保管されます。 会社から「シャチハタでもいい」という許可が出ていれば、シャチハタで押印しても問題ありませんが、自分が書類を記入したことを証明するためにも、シャチハタ以外のハンコを使用した方がいいでしょう。 年末調整の記入例とポイント 2017年からマイナンバーの記載が必要 2017年から、年末調整書類には本人分だけでなく、配偶者や扶養親族(子供・親など)のマイナンバーも記載が必要になります。 家族分の通知カードも確認し、自分と家族のマイナンバーが記載できる準備をしておきましょう。 マイナンバーの記載が必要な書類は、「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」のみです。 その他の書類には記載欄がありません。 万が一、自分や家族のマイナンバー通知カードを紛失してしまった場合には、お住まいの自治体の役所で「マイナンバー記載ありの住民票」を取得してください。 即日でマイナンバーを確認することができます。 マイナンバー通知カードは、その場で即時発行はされません。 受け取りまで3週間〜1ヶ月かかるので、再発行を待たずに、即日確認できる住民票で対応しましょう。 住宅ローンは2年目から手続き可能 住宅ローン控除については、1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整での手続きが可能です。 住宅ローン控除の手続きがある場合には、年末調整の際に、税務署から送られてくる「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と、借入先の金融機関から送られてくる「住宅借入金の年末残高証明書」の2つの書類が必要となります。 それぞれの書類が届いているか事前に確認しておきましょう。 未着のものがある場合は、年末調整時までにそれぞれの送付元に問い合わせておくことが重要です。 地震保険料は1年目から申請可能 住宅ローン控除を申請する人の多くは、地震保険料控除の申請も必要になります。 地震保険料控除は一年目から年末調整での申請が可能ですので、忘れずに申請してください。 地震保険料の控除は、地震保険料を支払った人と、平成18年以前から契約している長期の損害保険(旧長期損害保険料)を支払った人が、最高5万円までの控除を受けることができる制度です。 毎年、保険会社から送付される「地震保険料控除証明書」の添付が必要をなりますので、お手元に届いたら、なくさないように保管しておきましょう。 保険料控除証明書は添付が必要 年末調整で、保険料控除を申請する場合には、保険料控除証明書の添付が必要です。 届いた証明書はなくさないように補完しておいてください。 また、未着のものがある場合は、早めに保険会社に問い合わせておきましょう。 保険料控除証明書の添付が必要になるのは、「生命保険料控除」「地震保険料控除」「社会保険料控除」の3項目です。 コピーではなく、原本が必要です。 原本をなくさないよう気を付けてください。 医療費の控除は申請できない その年の1月から12月までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる制度を、「医療費控除」といいます。 医療費の控除については、年末調整で申請することはできません。 申請するには、自分自身で確定申告をする必要があるので注意が必要です。 パソコンをお持ちの方は、医療費控除の申請をする場合には、国税庁の「確定申告作成コーナー」を使用すると、申請書の作成をすることができます。 医療費控除の申請には、該当期間の医療費の領収書と源泉徴収票が必要ですので、事前にまとめておきましょう。 年末調整を提出する時の注意点 転職者は源泉徴収票の提出が必要 今年、転職した人は、源泉徴収票の提出が必要となります。 事前に、前の勤務先から源泉徴収票を取り寄せておいてください。 前の会社での給与や、給与から天引きされていた源泉所得税・社会保険料なども合算して現在勤務している会社が年末調整してくれます。 ただし、転職期間中に支払った国民年金・国民健康保険料などがある場合は、自分で年末調整書類に記載する必要があります。 国民年金については、日本年金機構から送付される控除証明書の添付が必要です。 国民健康保険料については、提出が必要な書類はありません。 忘れずに年末調整で申請しましょう。 ふるさと納税の利用を検討する ふるさと納税は、地方自治体への寄付を通じて地域創生に参加できる制度のことです。 生まれ育った町や応援したい地域など、好きな自治体に寄付金を贈ると、その土地の特産品などの「お礼品」を受け取ることができるので、近年人気を集めています。 ふるさと納税で寄付した金額は、その年の所得税より還付され、翌年の個人住民税が控除されます。 来年の住民税を減税することにつながるので、利用を検討してみてはいかがでしょうか。 必ず期限を守る 年末調整は、会社員やパートタイマーの人によって、払い過ぎた所得税を取り戻すチャンスです。 書類の提出期限は、会社によって異なりますが、会社から提示された提出期限を必ず守るようにしましょう。 年末調整の法律上の最終期限は、源泉徴収票を従業員に配る翌年1月31日とされています。 ただし、会社の年末調整を担当する部署では、従業員の書類を受け取ったあと、書類の内容を精査したり、所得税の再計算をしたりと、さまざまな事務手続きが発生します。 会社で決められた書類の提出期限は、これらの事務処理にかかる時間を逆算して決められています。 書類の記入ミスや記入漏れ、書類の添付漏れがないかの確認をしたうえで、定められた期限までに提出することで、所得控除の適応漏れをなくしましょう。 不明なところは経理に確認する 年末調整の際に提出する書類は、税務署に提出するものではなく、会社で処理し、原則的には会社で保管する書類です。 記載についての細かい取り決めは、会社によって異なる場合があります。 不明な点がある場合は、勤務先の会社の経理の担当者に確認しましょう。 なお、会社によっては、年末調整を総務課や人事課などの部署が担当していることもあります。 年末調整の書類を提出する部署の担当者に問い合わせるようにしてください。 年末調整の還付金を計算しておく 年末調整をすると、払い過ぎた所得税を還付されることがあります。 年末調整による還付金の条件は、一人一人異なるので、事前に還付金がいくらになるか計算しておきましょう。 実際の還付金と差異がある場合には、年末調整の担当部署に確認してください。 所得控除漏れがある場合には、再年末調整で修正することができます。 年末調整によって、還付金が発生する可能性があるのは、事前に提出している「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」で申請していた扶養家族以外に、さらに扶養対象の家族が増えたケースや、生命保険料控除や地震保険料控除、住宅ローン減税などで、さらなる控除を申告する場合です。 年末調整によって発生するのは、還付金だけではありません。 年の途中で扶養控除対象が減少する場合などにおいては、追加納税が必要となることもあるので注意しましょう。 記入例を参考にして自身の年末調整に役立てよう 年末調整の書類は、見慣れない言葉が多く記載されているだけでなく、記入欄も多いため、敬遠しがちですが、書き方のポイントを押さえれば、それほど難しいものではありません。 記入例を参考にして、自分自身の年末調整の書類作りに役立ててください。 年末調整による還付金を正しくスムーズに受け取るためには、会社との連携が重要です。 必要書類は事前に揃え、記入漏れや書類の添付漏れのない状態で、会社の定めた期限までに提出するようにしましょう。

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