いとこの子は何親等。 民725条(親族の範囲)

続柄

いとこの子は何親等

いとこ 両親の兄弟姉妹(おじ、おば)の子供 はとこ・またいとこ 両親のいとこ(いとこ違い)の子供 であることが分かると思います。 自分と親族の間柄を示す等級のことを 親等と言いますが、自分から見ると 「いとこ」は4親等、「はとこ・またいとこ」は6親等ということになります。 親等で考えると、「いとこ」と「はとこ・またいとこ」は等級に違いがあることが分かりますよね。 実生活で「いとこ」と関わることが思いますが、親等で考えれば「祖父母の兄弟(大おじ・大おば)」と同じ4親等です。 近いようで遠い関係のように感じますよね。 「はとこ・またいとこ」に関しては6親等で、ひいおじいちゃん(曽祖父)・ひいおばあちゃん(曽祖母)よりも遠い存在ということになります。 と言っても両親が「いとこ」の関係なので、それほど遠い関係というわけではないかもしれませんね。 サザエさん一家の場合 「いとこ・はとこ・またいとこ」との関係が家系図を見て分かったと思います。 ここからは、国民的アニメ「サザエさん」を例に見ていきましょう。 サザエさんの家系図を簡単にまとめてみました。  誰を基準に考えるかによって、誰と誰が「いとこ」「はとこ・またいとこ」になるのかが変わります。 「いとこ」の関係 「いとこ・はとこ・またいとこ」とは結婚できる? さて、ここで気になるのが「いとこ」同士、「はとこ・またいとこ」同士で結婚できるかということ。 その答えは 「できる」です。 日本では、民法という法律の中で結婚に関してルールが定められています。 民法第734条に、親族間の結婚についての記載があります。 (近親者間の婚姻の禁止) 第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。 ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 出典元: 法律を見る限り、 日本では4親等以上離れていれば結婚できるということになります。 「いとこ」は4親等、「はとこ・またいとこ」は6親等になるので、「いとこ・はとこ・またいとこ」とは結婚できるというわけです。 聖徳太子の時代から「いとこ」同士の結婚はあったようですが、現在の日本では「いとこ」同士の結婚はかなり少なくなったみたいです。 ただ、 海外では事情が異なります。 例えば、アメリカでは「いとこ」同士の結婚を禁止している州がありますし、サウジアラビアでは「いとこ」同士のお見合いが多いそうです。 親族間の結婚は、それぞれの地域の文化が影響しているということですね。 まとめ 「いとこ・はとこ・またいとこ」の違いについて、理解できたでしょうか? もう一度振り返ってみましょう。

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「いとこ」と「はとこ」の違いは何?自分との関係性をまとめてみた

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「一親等」「親等」の意味とは? 「一親等」とは親・配偶者・子 役所の書類などで良く目にする「親等」とは、自分から見た血族や親戚との距離を表すものです。 「一親等(いっしんとう)」は、自分の親・配偶者・子のことを指します。 一親等は自分ともっとも関係が近い位置にいる人のことです。 親等は法律によって決められているため、自分の想いなどで決めることはできず、一親等は自分の親、自分の子、自分が配偶者として籍を入れている人のみです。 過去には「一等親」と数えていたこともある 「親等」は現代の言葉です。 昔は「等親(とうしん)」と言っていました。 そのため現代でも「一親等」のことを「一等親」と言う人もいます。 どちらも間違いではなく、特に役所などでは「等親」を使っても意味が通じないということはありません。 しかし厳密に言えば、現代の法律では「親等」を使うことになっているので、正式な書類などには「一親等」と書くようにしましょう。 親等は相手から見ても同親等となる 「親等」の特徴は2つあります。 1つ目は「自分から数えてどの位置に居る人か」ということ、もうひとつは「自分から見た親等と、相手から見た自分の親等は同じ」ということです。 たとえば自分から見た親は「一親等」で、親から見た自分(子)も「一親等」となります。 これは自分の子や配偶者についても同じです。 血族も姻族も親等の数え方は同じ 一般的に「親戚」と呼ばれる関係には、「血族」と「姻族」があります。 この血族や姻族も親等の数え方は同じです。 「血族(けつぞく)」とは、文字通り血が繋がっている関係です。 親や兄弟、叔父や叔母、いとこやはとこなど、たどって行けばどこかで血が繋がっている親戚を「血族」と言います。 一方「姻族(いんぞく)」とは、婚姻によって生まれた親戚関係のことです。 義理の父・母、義理の兄弟などが姻族となります。 婚姻によって籍が入った配偶者が「一親等」となるため、婚姻によって繋がる関係性も同じように数えることになります。 わかりやすい親等の数え方は? 何親等かはサザエさんに当てはめるとわかりやすい 親等は普段頻繁に意識することが少なく、ふと考えると自分と相手が何親等なのかわからないものです。 親等を数えるときは、アニメのサザエさんを参考にすると良いかもしれません。 サザエさんは役所などで親等を確認するときにも例として挙げられることがあるほどです。 サザエさんの家族構成には親・子・兄弟・配偶者・いとこ・いとこの配偶者・いとこの子、とさまざまな関係性が含まれています。 自分をサザエさんの家族に当てはめて考えると等親が数えやすくなります。 ちなみに自分をサザエさんの位置に当てはめると、このような相関図です。 【サザエさん=自分とする場合の親等は?】• 波平(父):一親等• フネ(母):一親等• マスオ(夫):一親等• タラオ(子):一親等• カツオ(兄弟):二親等• ワカメ(兄弟):二親等• ノリスケ(いとこ):四親等• タイコ(いとこの妻):四親等• イクラ(いとこの子):五親等 一親等と二親等の違いは「上下か並列か」 親等は縦と横に向かって広がります。 自分の親は自分の真上、自分の子は自分の真下、自分の兄弟は横に位置するためです。 この親等の位置をイメージすると、上下の親等の方が、左右の親等よりも近いことになります。 上下と左右の位置で、どちらの親等の方が近いかを考える場合は、上下が優先して近い親等、左右がその次に近い親等と考えるようにしましょう。 いとこは4親等・いとこの孫は6親等 自分のいとこや、いとこの子、またはいとこの孫となると親等がわかりにくくなります。 結論から言えば、いとこは四親等、いとこの子は五親等、いとこの孫は六親等です。 自分からいとこを数えると少しわかりにくくなりますので、いとこは四親等と覚えておけば、その子や孫の親等も簡単に数えることができます。 兄弟の配偶者の親は親等の範囲外 親戚の中には、関係が薄いまたは遠く、親等がわからないという人も多いでしょう。 たとえば自分の兄弟の配偶者の親、などがその例です。 兄弟が婚姻をしたことで姻族になったことはわかっても、何親等かまではわからないかもしれません。 兄弟の配偶者の親、つまり自分の兄弟にとっての義理の親は親等の範囲外となります。 役所の書類などに記載の必要がある場合は、担当者に尋ねるとどのように書くのかを指示してもらえます。 「親等」を意識しなくてはいけない場面は? 民法上は6親等以内の血族および3親等以内の姻族が「親族」 普段の生活で「親等」を意識することはあまりないかもしれませんが、何らかのできごとで「正式な親族」を把握する必要が出ることがあります。 現代の民法では「六親等以内の血族および三親等以内の姻族」を「親族」としています。 正式な申告が必要な場面では、自分から見たその人がどの位置に居るのかを把握して、親族かどうかを判断することになります。 結婚式に招待するのは「親族」 親族を意識する場面のひとつに「結婚式」があります。 会社関係や友人以外の人を、どの範囲まで招待すれば良いのか、という疑問を持つ人は多いでしょう。 通常、結婚式には「親族」を招待すると言われています。 先に解説したとおり「六親等以内の血族および三親等以内の姻族」が親族です。 しかし、これは絶対にそうしなければならないということはありませんし、さらに多くの血族や姻族を招待することも可能です。 香典の相場は血族か姻族かで変わる 身内に不幸があった場合の香典なども、親等を元に考える機会があります。 一般的には一親等で3万~10万と言われています。 ただしこれは、一親等の子が喪主を務めない場合です。 喪主を務める場合は基本的に香典は不要と言われています。 二親等の兄弟などで3万~5万ですが、同じ二親等でも祖父母が亡くなった場合は1万~5万と言われています。 ただし、香典は地域性やその家庭によっての考え方が多岐に渡るため、一概にいくらが相場とは言い切れない部分もあります。 地域の人や家族に相談をしてから決定した方が良いかもしれません。 忌引きの対象は「基本的には3親等まで」 企業によっては「忌引き(きびき)」が認められていることがあります。 忌引きとは、近しい人が亡くなったことを理由に与えられる休日です。 葬儀などで出勤ができないことを見越して与えられます。 忌引きの対象となるのが何親等までか、というのは企業によります。 しかし一般的にはその社員から見て「三親等まで」というところが多いようです。 三親等というと自分の叔父・叔母までということになります。 まとめ 「一親等」と言われるとピンと来ないことも多いですが、自分といちばん関係が近い人と言われると、親・子とイメージしやすいかもしれません。 「親等」自体は日常的に使う言葉ではないかもしれませんが、普段接している兄弟やいとことの親等を改めて考えてみると、血の繋がりや婚姻によって生まれた縁を実感できるでしょう。

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民725条(親族の範囲)

いとこの子は何親等

法律上「親族」という場合,一般的な意味での「親戚」とは少し違う意味を持ってきます。 ここでは,この 法律上の「親族」とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。 (著者:弁護士 ) 法律上の「親族」とは? 一般に「親族」というと,親戚すべての人が含まれるようにも思われますが,上親族という場合には,すべての親戚が親族となるというわけではありません(もっとも,実際にはかなり広い範囲の親戚が「親族」に含まれます。 法律上の親族とは,6内の,配偶者,3親等内ののことをいいます。 6親等内の血族 血族(けつぞく)とは,血がつながっている人のことをいいます。 ただし,養子縁組をしている場合には,法的な血縁関係が生じますので,ここでいう血族に含まれることになります。 これを法定血族といいます。 6親等の血族ですから,以下の血族が「親族」となるということになります。 1親等 父母・子• 2親等 祖父母・孫・兄弟姉妹• 3親等 曾祖父母・曾孫・おじおば・甥姪• 4親等 高祖父母・玄孫・祖父母の兄弟姉妹・いとこ・甥姪の子• 5親等 高祖父母の父母・来孫・高祖父母の兄弟姉妹・祖父母の甥姪・いとこの子・甥姪の孫• 6親等 高祖父母の祖父母・昆孫・高祖父母の父母の兄弟姉妹・高祖父母の兄弟姉妹の子・祖父母の甥姪の子…など 3親等内の姻族 姻族(いんぞく)とは,配偶者の血族のことをいいます。 夫からみれば,妻の血族(妻の父母等)は姻族ということになり,妻からみれば,夫の血族(夫の父母等)は姻族ということになります。 また,自分の6親等内の血族の配偶者も姻族となります。 したがって,自分の兄弟姉妹・甥姪の配偶者,おじおばの配偶者,子や孫の配偶者も姻族ということになります。 配偶者の扱い 配偶者は,血族にも姻族にも当たりません。 親等もないので,いってみれば0(ゼロ)親等ということになるでしょうか。 配偶者は,血族でも姻族でもありませんが「親族」となります。 遺産相続のことならLSC綜合法律事務所にご相談を!.

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