更新日:2020年3月4日 インターネットによる人権侵害をなくすために インターネットは、パソコンやスマートフォン、携帯電話などで簡単に利用できるようになり、いまや私たちのくらしに欠かせないものとなっています。 しかし一方で、ネット上のいじめや犯罪、個人情報の流出など、人権に関する様々な問題が発生しています。 (例2「有害情報の流出」) インターネットのホームページや掲示板に、いわゆる同和地区と称する地名を、差別意識や誤った認識を広めることを目的に、悪意をもって公開するサイトが現れ、問題となっています。 また、同和問題についての理解不足から、一般的な掲示板に「同和地区を教えて」といった書き込みもする人も見受けられます。 (例3「性的脅迫、なりすまし」) 管理職のBさんは、SNS上で仲良くなった女性とやりとりをするうちに、プライベートな画像の交換を行ったところ、突然「画像を家族や知人にバラまかれたくなかったら金を払え!」と脅迫の書き込みに変わり、応じるほかなくなった。 なお、後で調べると、相手の写真は無名のアイドルのものであった。 2 インターネットによる人権侵害の現状 インターネットによる人権侵害は増え続けており、法務省による新たに救済手続きを開始したものを含め増加しています。 この背景にはスマートフォンやそれに伴うSNSの急速な普及があると考えられており、被害は青少年にも拡大しています。 詳細は「平成30年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)」をご覧ください。 3 人権侵害をしない、されないために。 チェックポイント (1)ネットの中にいるのは人と人 人を傷つけたり、いじめたり、脅迫したりという書き込みは、私たちの普段の生活と同様に、許されることではありません。 書き込みを送信する前に、それを見た相手や見る人がどう思うのかを考えましょう。 人権侵害にあたる書き込み等については、被害者はプロバイダなどに書き込み者の氏名やメールアドレス等の公開を請求することができます。 加害者は場合によっては「名誉毀損罪」「脅迫罪」などの犯罪とされる場合もあることを忘れずに。 (2)ネットにはうそや不確かな情報も ネットは誰もが情報を発信できることから、不確かな情報やうわさもその情報が正しいものとして広がり、思わぬ被害を生むことがあります。 例にあげた、いわゆる同和地区に関する情報をネット上で公開することは許されない人権侵害行為ですが、それらは過去の断片的な資料やうわさ等を寄せ集めたものにすぎない、極めていいかげんな情報です。 そのようなサイトや書き込みにまどわされることのないようにしましょう。 もちろん、そのような情報を今でも調べている人がいるというだけで、深く心を傷つけられる人がいることも忘れないようにしましょう。 (3)インターネットの特性を理解して利用しよう あなたがスマホやパソコンでやりとりする写真や動画、書き込んだ内容は、相手も保存可能で、世界中に公開することも可能であることを忘れてはいけません。 もちろんSNS等に公開情報として発信した場合も同じです。 いったん公開された情報は、コピーとして拡散し永久に消えません。 また最近では、個人情報を抜き取るアプリによる被害も発生しています。 ネットに公開されて困る写真・動画や個人情報は、保存しない、第三者に送らない。 アプリは信頼できるネット上のストアからダウンロードするなど、ネットの特性を理解した利用をこころがけましょう。 4 もしも被害にあったら ネットの掲示板等で、プライバシーの侵害や差別的な書き込みをされるなどの人権侵害を受けた場合には、お近くの法務局等の人権相談やインターネット人権相談で対応について相談することができます。 また、「金銭を要求された」などの犯罪の疑いがある場合には迷わず警察に連絡しましょう。 5 相談窓口 電話による相談.
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外国人であることを理由に不当な差別を受けている,学校でいじめを受けているなど,日常生活の中で,これは人権問題だと感じることはありませんか。 一人で悩まず法務局・地方法務局に相談してください。 職員やが相談に応じ,悩みの解決のため,最善の方法を一緒に考えます。 御利用ください。 Do you encounter human rights problems in your daily life, such as unfair discrimination against foreigners or bullying in schools, etc.? Please do not worry alone, and consult Legal Affairs Bureaus and District Legal Affairs Bureaus. The officials and can provide human rights counseling and will find the best solution to your problem. Leaflets are available in ten languages , and they provide simple explanation about the following three human rights counseling services for foreigners, and relief procedures by Legal Affairs Bureaus and District Legal Affairs Bureaus. Please make use of them. Human Rights Counseling Leaflet for Foreigners 【PDF】 【PDF】 【PDF】 【PDF】 【PDF】 【PDF】 【PDF】 【PDF】 【PDF】 【PDF】 【PDF】 外国人のための人権相談所 全国の法務局・地方法務局では,日本語を自由に話すことができない方からの人権相談に応じています。 場所 対応日時 対応言語 全国の法務局・地方法務局の本局 平日(年末年始を除く) 9:00~17:00 英語,中国語,韓国語, フィリピノ語,ポルトガル語,ベトナム語, ネパール語,スペイン語,インドネシア語 及びタイ語 また,法務局・地方法務局以外にも,以下のとおり外国人のための人権相談所を開設しています。 Human Rights Counseling for Foreign nationals For those who are not comfortable speaking Japanese, the Legal Affairs Bureaus and District Legal Affairs Bureaus throughout Japan provide human rights counseling services. Location Days and Hours Language Main offices of the Legal Affairs Bureaus and District Legal Affairs Bureaus throughout the country Weekdays 9:00 — 17:00 Closed on public holidays and December 29 th through January 3 rd English Chinese Korean Filipino Portuguese Vietnamese Nepali Spanish Indonesian Thai Besides the Legal Affairs Bureaus and the District Legal Affairs Bureaus, human rights counseling is regularly provided at the places below. City Location Days and Hours Language FUKUOKA KOKUSAI HIROBA ACROS Fukuoka 3rd Floor 1-1-1 Tenjin Chuo-ku Fukuoka-shi 2nd Saturday 13:00 - 16:00 English TAKAMATSU Kagawa International Exchange Center I - pal Kagawa 1-11-63 Ban-cho Takamatsu-shi 3rd Friday 13:00 ~ 15:00 Reserve in advance) English Chinese Korean Spanish Portuguese MATSUYAMA Ehime Prefectural International Center EPIC 1-1 Dougoichiman Matsuyama-shi 4th Thursday 13:30 ~ 15:30 English For counseling in foreign languages, feel free to use the Foreign-language Human Rights Hotline Navi Dial below. 日本語を自由に話すことができない方からの人権相談に応じるため,専用の相談電話(ナビダイヤル)を設置しています。 全国どこからでもこの電話番号にかけていただくことにより人権相談をお受けします。 電話番号のおかけ間違いにご注意ください。 The phone number Navi Dial below is available for human rights counseling for those who are unable to speak Japanese fluently. Feel free to consult with us by telephone from anywhere in Japan. Phone 0570-090911 Days and Hours Weekdays 9:00 through 17:00 Closed on public holidays and December 29 th through January 3 rd Languages English, Chinese, Korean, Filipino, Portuguese, Vietnamese,Nepali,Spanish,Indonesian,Thai Your call will be directed to the nearest Bureau to you via a multilingual interpretation service company. Please be careful not to dial a wrong number.
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(1)仲間はずれ・無視(シカト、ハブる) 口をきかない、一緒に遊ばない、いじめの標的にされた子が教室に入ってくると急に話をやめて離れたりするなど、「仲間はずれ」にしていることを強く印象づけるような態度をとることで、心理的なダメージを与えようとする。 (2)身体への直接攻撃 校舎の裏やトイレなどの人目につかない場所で殴ったり蹴ったりする、髪の毛を引っ張る、頭から土や水をかける、掃除用具などでたたく、鉛筆やコンパスの針で突く、濡れた雑巾や黒板消しを投げつけるなど、身体的な苦痛を与える。 (3)相手が嫌がることをする、させる 持ち物を取り上げる、無理やり服を脱がせる、靴やカバンなどを隠す、教科書やノート、机などに落書きしたり汚したりする、お金をたかる、根も葉もないウワサや悪口を言いふらす、しつこく冷やかしたりからかったりする、万引きを強要する、他人の荷物を持たせる、他人をいじめさせる など。 その件数を学年別でみると、小学校高学年から中学にかけて急激に増加し、中学1年生で最も多くなっています。 この時期は思春期にあたり、子どもは肉体面で成長するとともに、精神面では自我を確立していく大切な時期です。 体の成長に心の成長が伴わない場合、欲求不満やストレスを抱えやすくなり、そのはけ口としていじめが起こりやすいと考えられています。 また、いじめの様子をみると、最も多いのは「冷やかしや悪口を言われる」、次いで「遊ぶふりをして軽く叩かれる」「仲間はずれ、集団による無視」が多くなっています。 これらは、ケガを負うほどの傷をつけるものではありませんが、心を大きく傷つけることがあります。 こうした精神的ないじめが原因で、いじめられた子どもが自殺する事件も発生しています。 2.最近の「いじめ」の特徴は? 遊びのふりをしてしつこく繰り返す。 複数で行うため罪の意識も希薄に。 子どものいじめは昔もありました。 現在いじめが問題となっている世代の子どもを持つ親御さんも、かつていじめを経験したり見聞きしたりした人は少なくないでしょう。 最近のいじめには、次のような特徴があるといわれています。 あらゆる子どもが「いじめ」の対象になる可能性が 昔のいじめは、「運動が苦手」「性格がおとなしい」など、"弱そうな子"が標的にされる傾向がありましたが、最近のいじめは、「優等生」や「活発で目立つ子」なども対象になっています。 最近のいじめは、「気に障ることを言った(した)」など、ささいなきっかけで始まり、あらゆる子どもがその対象となる可能性があります。 いじめの方法や手段が巧妙で陰湿に 他人からは「遊び」や「ゲーム」のように見えても、実はいじめが行われている場合があります。 例えば、「プロレスごっこ」や「ふざけっこ」などと称して暴力を振るったり、「いじり」や「シャレ」などと称して悪口を繰り返したりすることがあります。 さらに近年はいじめの方法や手段が巧妙さや陰湿さを増しており、また、そうした行為を遊び感覚で行っていることも特徴です。 インターネットでのいじめ(ネットいじめ) パソコンや携帯電話、スマートフォンの普及に伴って、インターネットの掲示板やブログ、プロフィールサイト(プロフ)などの場で、匿名性を利用し、特定の個人の誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)を書き込む、本人に無断で写真や名前・住所などの個人情報を掲載する、誹謗中傷のメールを繰り返し送付する、といった「ネットいじめ」が広がっています。 集団で一人をいじめる 複数の子どもが、集団で一人をいじめるケースが多く見受けられます。 いじめる側は、多数の中の一人であることから、良くないことをしているという意識を感じていないことが多くあります。 また、いじめを行った側は、教師や親から問い詰められても、口裏を合わせて、いじめの事実を否定したりします。 いじめを止めない「観衆」と「傍観者」が存在 いじめは、「いじめる子ども」と「いじめられる子ども」の対立構造だけではなく、それらを取り巻く「観衆」や「傍観者」という子どもの集団が存在します。 「観衆」とは、いじめを面白がって見ていたり、はやしたてたりする子どもたちです。 観衆の存在によって、いじめをする子どもは自分の行為を支持されていると感じ、いじめをエスカレートさせます。 「傍観者」は、それらを見て見ぬふりをする子どもたちです。 多くは「口出しすると今度は自分がいじめのターゲットにされるかもしれない」「かかわりたくない」といった気持ちから無関心な態度をとります。 傍観者の行為は、いじめに直接的に加担することではありませんが、いじめをする子どもにとっては暗黙の支持と受け取られ、結果的にいじめを悪化させることにつながります。 被害者の観点から「子どもをいじめから守る」だけでは、いじめをなくすことはできません。 いじめをなくすためには、「子どもがいじめる側にならないようにする」こと、さらには「観衆や傍観者にならないようにする」ことが重要です。 いじめを「しない」「させない」ために、そして、周囲の大人がいじめを「見逃さない」ために、私たちがすべきことを考えてみましょう。 いじめを受けている子どもは、親や教師にも相談できず、一人で思い悩んでいることが少なくありません。 そのため、いじめの発見が遅れてしまうことがあります。 しかし、周囲の人が子どもの変化を敏感にとらえれば、いじめを察知できることも多いのです。 いじめを受けている子どもには、無口になったり、学校に行きたがらなくなったりするなど、何らかのサインが現れるものです。 また、いじめをする子どもにも、言葉遣いが荒くなるなどのサインが現れることがあります。 下に、そうしたサインを見つけるためのチェックシートをご紹介します。 いじめ発見のために活用してください。 なお、子どもの性格や環境などによってはこちらに挙げた例と異なるサインを示すことがあります。 ふだんから子どもと学校での出来事などを話す時間をつくるよう心がけて、いじめのサインを早めにキャッチし、いじめを見逃さないようにしましょう。 囲み記事 いじめのサイン発見チェックシート 登校前• 朝起きてこない。 布団からなかなか出てこない。 朝になると体の具合が悪いと言い、学校を休みたがる。 遅刻や早退がふえた。 食欲がなくなったり、だまって食べるようになる。 下校後• ケータイ電話やメールの着信音におびえる。 勉強しなくなる。 集中力がない。 家からお金を持ち出したり、必要以上のお金をほしがる。 遊びのなかで、笑われたり、からかわれたり、命令されている。 親しい友達が遊びに来ない、遊びに行かない。 表情が暗く、家族との会話も少なくなった。 ささいなことでイライラしたり、物にあたったりする。 学校や友達の話題がへった。 自分の部屋に閉じこもる時間がふえた。 パソコンやスマホをいつも気にしている。 理由をはっきり言わないアザやキズアトがある。 寝つきが悪かったり、夜眠れなかったりする日が続く。 学校で使う物や持ち物がなくなったり、こわれている。 教科書やノートにいやがらせのラクガキをされたり、やぶられたりしている。 服がよごれていたりやぶれていたりする。 囲み記事 いじめをしている側のサイン• 言葉づかいが荒くなる。 言うことをきかない。 人のことをばかにする。 買ったおぼえのない物を持っている。 与えたお金以上のものを持っている。 おこづかいでは買えないものを持っている。 子どもが学校でいじめにあっていたり、子どものクラスでいじめが起こったりしていることが分かったとき、保護者は子どもの意見を十分に聞いた上で、まず教師などに相談しましょう。 いじめの問題を解決するためには、学校と連携を密にして取り組む必要があります。 また、学校の対応などによっては、教育委員会に相談したり、法務省の人権擁護機関に相談したりすることが考えられます。 法務省の人権相談窓口は、次のとおりです。 相談は無料で(一部電話代などを除く)、個人の秘密は厳守されます。 いじめの解決に親が積極的にかかわることは大事ですが、かといって親だけですべてのいじめに対応できるとは限りません。 迅速に適切な解決を図るために、相談窓口を活用することをお奨めします。 みんなの人権110番(0570-003-110) 全国の法務局・地方法務局及びその支局で開設している、電話による相談です。 子どもの人権110番(全国共通フリーダイヤル 0120-007-110) いじめ、虐待など、子どもの人権問題に関する専用相談電話です。 子どもの保護者など大人が利用することもできます。 インターネット人権相談受付窓口(24時間受付) パソコンや携帯電話からインターネットを利用して、いつでもアクセスでき、相談を行うことができます。 自分がいじめを受けていたり、いじめを見たり聞いたりしていながら、身近に相談できる大人や友だちがいなくて、だれにも相談できずに悩んでいる人はいませんか。 ひとりぼっちで悩みを抱えるのは、とてもつらいことです。 そんなときに、電話や手紙、メールで手軽に相談にのってくれるところが、いくつもあります。 どこも相談は無料で、相談した人の秘密はしっかり守られます。 どこに相談してもかまいません。 一人で苦しまずに、まず相談をしてみてください。 いじめをやめられない自分自身がイヤだ、という人からの相談も受け付けます。 たとえば法務省の人権擁護機関(じんけんようごきかん)では、「人権擁護委員(じんけんようごいいん)」や法務局職員が、いじめや人権にかかわる、子どもからのさまざまな相談にのっています。 法務省の人権擁護機関では、皆さんの悩みをじっくり聞いて、解決するためにはどうしたらよいかを一緒に考えます。 相談の内容によっては、関係する子どもたちや保護者の意見を確認したうえで、事実を調査し、人権が十分に守られていないと認められた場合には、いじめられている被害者を助け、いじめを解決するためにいろいろな手立てが行われます。 これまでに、法務省の人権擁護機関が関与して、いじめを解決できたケースがいくつもあります。 いじめについて悩んでいて、身近に相談できる大人がいない場合は、下にあげた電話や手紙、メールなどを使って相談してみてください。 いろいろな相談先があります• 子どもの人権110番 フリーダイヤル 0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん) 受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・休日は受け付けていません) 全国共通の番号で、どこからかけても近くの法務局・地方法務局につながり、担当者が相談にのってくれます。 電話料金はかかりません。 子どもの人権SOSミニレター 法務省の人権擁護機関(じんけんようごきかん)では、学校などを通じて小・中学生に「子どもの人権SOSミニレター」を配っています。 受け取ったら捨てたりしないで、とっておいてください。 そしてもし、いじめや人権にかかわる悩みごとがあれば、このミニレターの便せん部分に書いて、うら面から切り取った封筒部分に入れて封をし、ポストに入れてください。 切手は貼らなくて大丈夫です。 そのまま近くの法務局・地方法務局に届き、担当者が手紙や電話などで相談にのります。 子どもの人権SOSミニレターには、小学生用と中学生用があります。 なお、「子どもの人権110番」に電話して送ってもらうこともできます。 小学生用 (おもて)• (うら)• 中学生用 (おもて)• (うら)• インターネット人権相談受付窓口 メールに悩みごとを書いて、いつでも相談することができます。 担当者はメールや電話で相談にのります。 上に紹介した法務省の相談窓口のほかにも、相談先があります。 24時間(じかん)子供(こども)SOSダイヤル (文部科学省) 0570-0-78310(なやみ言(い)おう) いじめで困ったり、自分や友だちの安全に不安があったりしたときに、全国どこからでも、24時間いつでも、電話で相談できる窓口です。 子ども自身のほかに、保護者などからの相談にも応じます。 警察の少年相談窓口 5.「いじめ」を「しない」「させない」ためには? 他人への思いやりと自分の責任を自覚させ、人権意識を養いましょう。 いじめをする側は、なぜいじめを行うのでしょうか。 いじめをする側の問題は、次のように整理できると考えられます。 例えば、一人の子どもを「運動が苦手」ということを理由にいじめている場合、いじめを行う子どもには、相手の立場や気持ちを思いやるという意識がありません。 また、いじめは「運動が苦手」「口下手」「背が低い」など、他の多くの子どもと異なるささいな点を捉えてそれに勝手な理由を付けて行われることが多くあります。 それは、そのまま放置すれば、差別の芽となる危険をはらんでいます。 このように、いじめをする子どもには、他人への思いやりや弱者に対するいたわりが欠けており、一人ひとりが人間として尊重されるべきなどといった人権意識について、未熟さや希薄さが見られる傾向があります。 また、いじめをする子どもの多くは、家庭や学校などでの自分のさまざまな不安や不満、劣等感を抱えています。 彼らはそうした問題に対する欲求不満のはけ口として他の子どもを攻撃・支配しようとしていることがあります。
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