PSGは睡眠状態と、睡眠に関連した行動や生体現象を同時にかつ経時的に評価する検査です。 測定する項目は以下のようなものですが、痛みを伴う検査ではありません。 通常の就床時間に合わせて検査を行いますので1泊入院となります。 測定する項目• 睡眠の種類・深さ・時間• 眼球運動• レム睡眠の判定• 頤筋の筋電図• レム睡眠の判定• 下肢筋の筋電図• 周期性四肢運動障害の有無• 呼吸(サーミスタ)• 鼻腔の換気• 換気運動• 横隔膜の運動• 心電図• 不整脈や心拍数の変化• 動脈血酸素飽和度• 低酸素血症の把握• ビデオモニター• 睡眠時異常行動の観察• その他• 睡眠中の体位• いびきの強さ• 睡眠検査は、 古賀裕子(日本睡眠学会認定 臨床検査技師)、その他臨床検査技師が担当します。
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終夜睡眠時ポリグラフィが査定される理由 例えば、「携帯用装置を使用した場合」の通知を確認してみましょう。 一番査定が多いのはこの部分ではないでしょうか。 通知の解釈を見て行きたいと思います。 通知 1 「1 携帯用装置を使用した場合」 (ア) 問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用した場合に算定する。 なお、区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者又は当該保険医療機関からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した歯科医療機関から検査の依頼を受けた患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回を限度として算定できる。 (イ) 鼻呼吸センサー又は末梢動脈波センサー、気道音センサーによる呼吸状態及び経皮的センサーによる動脈血酸素飽和状態を終夜連続して測定した場合に算定する。 この場合の区分番号「D214」脈波図、心機図、ポリグラフ検査、区分番号「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定及び区分番号「D223-2」終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。 (ウ) 数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。 (エ) 診療録に検査結果の要点を記載する。 疑い病名 (ア)の通知より「問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用した場合に算定する。 」という通知があります。 この部分から読み取れる解釈とは、「睡眠時無呼吸症候群の疑い」患者に対して、確定診断をつけるための検査を行った場合に算定出来るというものになります。 このことより、病名が確定になっている場合は算定出来ないという解釈になります。 ただし、診断確定月と思われる場合の確定病名であれば算定可能です。 つまり、病名の診療開始日が当月であれば、確定病名であっても請求可能ということです。 診療開始日が前月以前であれば、確定病名の場合は査定となります。 確定病名 確定病名でも、次のような場合については算定出来る取り扱いが示されています。 「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者又は当該保険医療機関からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した歯科医療機関から検査の依頼を受けた患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回を限度として算定できる」という通知もあります。 この部分からは「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者」又は「医科医療機関からの依頼で睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置を製作した歯科医療機関から検査依頼を受けた患者」については、「睡眠時無呼吸症候群」確定病名がついた患者であっても、治療効果判定のために6月に1回は算定可能ということです。 確定病名で算定する場合には、自院か他院で在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の算定がある患者か歯科からの検査依頼があった患者でなければなりません。 もしこれに該当しなければ、確定病名で請求していると査定となります。 さいごに この部分は査定が多い部分だと思われます。 レセプトの点検をする際にはぜひ確認を行って、歯科からの紹介や他院で管理中の患者であれば注釈記載のうえ請求してください。
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D237 終夜睡眠ポリグラフィー 1 「1 ア 問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用した場合に算定する。 なお、区分番号「を算定している患者又は当該保険医療機関からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した歯科医療機関から検査の依頼を受けた患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回を限度として算定できる。 イ 鼻呼吸センサー又は末梢動脈波センサー、気道音センサーによる呼吸状態及び経皮的センサーによる動脈血酸素飽和状態を終夜連続して測定した場合に算定する。 この場合の区分番号「、区分番号「及び区分番号「の費用は所定点数に含まれる。 - 315 - ウ 数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。 エ 診療録に検査結果の要点を記載する。 2 「2 ア 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用する場合は、パルスオキシメーターモジュールを組み合わせて行い、問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用し、解析を行った場合に算定する。 イ 区分番号「を算定している患者又は当該保険医療機関からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した歯科医療機関から検査の依頼を受けた患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回を限度として算定できる。 ウ 区分番号「及び区分番号「の費用は所定点数に含まれる。 エ 数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。 オ 診療録に検査結果の要点を記載する。 3 「3 の「イ ア 次のいずれかに該当する患者等であって、安全精度管理下に当該検査を実施する医学的必要性が認められるものに該当する場合に、1月に1回を限度として算定する。 なお、区分番号「を算定している患者については、治療の効果を判定するため、初回月に限り2回、翌月以後は1月に1回を限度として算定する。 なお、診療報酬明細書の摘要欄に イ から ニ までのいずれかの要件を満たす医学的根拠を記載すること。 )又は呼吸器疾患(継続的に治療を行っている場合に限る。 また、当該検査は、専ら当該検査の安全及び精度の確保を担当する医師、看護師又は臨床検査技師の下で実施することとし、原則として当該検査の実施中に他の業務を兼任しないこと。 - 316 - イ 8極以上の脳波、眼球運動及びおとがい筋筋電図 ロ 鼻又は口における気流の検知 ハ 胸壁及び腹壁の換気運動記録 ニ パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度連続測定 ウ 脳波等の記録速度は、毎秒1. 5 センチメートル以上のものを標準とする。 エ 同時に行った検査のうち、区分番号「から本区分「2」までに掲げるもの及び区分番号「については、併せて算定できない。 オ 測定を開始した後、患者の覚醒等やむを得ない事情により、当該検査を途中で中絶した場合には、当該中絶までに施行した検査に類似する検査項目によって算定する。 カ 診療録に、検査結果の要点を記載し、検査中の安全精度管理に係る記録を添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に、安全精度管理を要した患者の診断名(疑い病名を含む。 )、検査中の安全精度管理を担当した従事者の氏名、検査中の安全精度管理に係る記録及び検査結果の要点を記載又は添付すること。 また、合併症を有する睡眠関連呼吸障害の患者に対して実施した場合は、当該患者の継続的な治療の内容、BMI又は日常生活の状況等の当該検査を実施する医学的な必要性についても診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 4 「3 の「ロ ア 他の検査により睡眠中無呼吸発作の明らかな患者に対して睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として行った場合及び睡眠中多発するてんかん発作の患者又はうつ病若しくはナルコレプシーであって、重篤な睡眠、覚醒リズムの障害を伴うものの患者に対して行った場合に、1月に1回を限度として算定する。 なお、区分番号「を算定している患者については、治療の効果を判定するため、初回月に限り2回、翌月以後は1月に1回を限度として算定できる。 当該検査を実施するに当たっては、下記 イ から ニ までに掲げる検査の全て(睡眠時呼吸障害の疑われない患者については イ のみ)を当該患者の睡眠中8時間以上連続して測定し、記録する。 イ 脳波、眼球運動及びおとがい筋筋電図 ロ 鼻又は口における気流の検知 ハ 胸壁及び腹壁の換気運動記録 ニ パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度連続測定 イ 脳波等の記録速度は、毎秒1. 5センチメートル以上のものを標準とする。 ウ 同時に行った検査のうち、区分番号「から本区分「2」までに掲げるもの及び区分番号「については、併せて算定できない。 エ 測定を開始した後、患者の覚醒等やむを得ない事情により、当該検査を途中で中絶した場合には、当該中絶までに施行した検査に類似する検査項目によって算定する。 オ 診療録に検査結果の要点を記載する。
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