資産に係る控除対象外消費税額等。 控除対象外消費税額とは?|経理の悩み解決!経理のプロに質問しよう!|経理部の悩み・課題を解決する【経理の薬】

No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理 |消費税

資産に係る控除対象外消費税額等

資産に係る控除対象外消費税等が20万円以上の場合は注意が必要? 消費税は、原則支払った額を貰った額と相殺することにより申告をしますが、一定の条件の場合には、控除対象外消費税として消費税の申告上、控除できずに費用として損金参入することになります。 これら、控除対象外消費税等の内容については、控除対象外消費税をご参照ください。 なお、これらの控除対象外消費税も一定の要件に該当すると、繰延消費税等たるものになってしまいますが、これについて、解説をしていきたいと思います。 1.繰延消費税等が発生する場合 ここで、控除対象外消費税等は全額損金参入出来るかというとそうではないのです。 具体的には(税抜処理が前提)、 ・課税売上割合が80%以上 ・棚卸資産に係るもの ・一つの資産に係る控除対象外消費税等が20万円未満のもの で、損金経理をしているもののみが、控除対象外消費税等として、損金処理が出来ます。 つまり、これらに該当しない場合には、その期の損金には出来ず、繰延消費税等として繰延処理することが必要になります。 例)課税売上割合が80%未満で、かつ一つの資産に係る控除対象外消費税等の金額が20万円を超える場合などが、この繰延消費税等に該当することになります。 2.繰延消費税等の処理方法 これら、繰延消費税等に該当した場合、税務上の繰延資産として資産計上し、5年間で償却していくことが必要になります(注)。 なお、これら繰延消費税等が発生した場合、別表十六(十)なる別表を作成添付することが必要になります。 3.具体例での説明 何やら、難しい内容だと思いますので、具体例にて解説していきます。 なお、会計基準を厳格に適用すると、損金処理し別表調整なのですが、今回は、資産計上を前提に解説していきます。 (その他の前提 課税事業者 経理処理は税抜処理 消費税は原則処理 当期は12ヶ月) ・資産取得時の仕訳(単位 千円) 借方)固定資産 10,000 貸方)預金 10,800 借方)仮払消費税等 800 ・繰延消費税等に振替する時の仕訳 借方)繰延消費税等 560 貸方)仮払消費税等 560• また、注記が必要になりますが、繰延消費税等償却は租税公課で処理することが相当といえるのではないでしょうか。

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No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理|国税庁

資産に係る控除対象外消費税額等

「 税抜経理方式」を採用している場合、課税仕入等の税額として、課税標準に係る消費税額から控除できるのは、 課税売上割合が95%以上の場合に限られ、これ以外の場合は、課税売上に対応する部分の金額のみ控除することになります。 この結果、控除できない税額が生じます。 つまり経理内に滞留する消費税が生じることとなります。 これが「 控除対象外消費税額等」であります。 非課税売上の多い業種、例えば医業の方・居住用不動産賃貸業や非課税資産土地等の売却がある方など。 この控除対象とされない「控除対象外消費税額等」の経理処理は、法人税と所得税は若干の差異はありますが、下記のように取り扱われます。 なお、税込経理の場合は、記帳・決算上の修正や調整は不要となります。 なお、その資産を取得した事業年度においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。 なお、その資産を取得した年分においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額を必要経費の額に算入します。 ただし、交際費等に係る控除対象外消費税額等に相当する金額は交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。 また、当事務所では「控除対象外消費税等の計算」に関する自動計算ファイル(改訂版)を用意しております。 また、修正申告等異動が生じた場合にも対応するよう作成しております。 特に所得税(個人)では、所得を区分するという税法の規定から、事業所得と不動産所得と併有する場合など、両所得間へいかなる金額を配分するかにも対応させております。 次のようなケースに対応し、下記のフォーム(抜粋)から入力を行いますが、写しでありますので本ページ上からは動作いたしません。

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〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第44回】「別表16(10) 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書」

資産に係る控除対象外消費税額等

税抜経理方式を採用している場合において、その課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合 注1 が95%未満であるときには、その課税期間の仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額となります。 したがって、この場合には、控除対象外消費税額等 仕入税額控除ができない仮払消費税等の額 が生じることになります。 この控除対象外消費税額等は、法人税法上又は所得税法上、次に掲げる方法によって処理します 注2。 これには、輸出による免税売上高が含まれます。 注2 税込経理方式を採用している場合には、消費税額及び地方消費税額は資産の取得価額又は経費の額に含まれますので、特別な処理は要しません。 1 資産に係る控除対象外消費税額等 資産に係る控除対象外消費税額等は、次のいずれかの方法によって、損金の額又は必要経費に算入します。 1 その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度又は年分において償却費などとして損金の額に算入します。 2 次のいずれかに該当する場合には、法人税法上は、損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入し、また、所得税法上は、全額をその年分の必要経費に算入します。 イ その事業年度又は年分の課税売上割合が80%以上であること。 ロ 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること。 ハ 一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。 3 上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、次に掲げる方法によって損金の額又は必要経費に算入します。 イ 法人税 繰延消費税額等を60で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。 なお、その資産を取得した事業年度においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。 ロ 所得税 繰延消費税額等を60で除し、これにその年において事業所得等を生ずべき業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額を必要経費に算入します。 なお、その資産を取得した年分においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額を必要経費の額に算入します。 2 控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外である場合 次に掲げる方法によって損金の額又は必要経費に算入します。 1 法人税 全額をその事業年度の損金の額に算入します。 ただし、交際費等に係る控除対象外消費税額等に相当する金額は交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。 交際費等に係る消費税等の処理については、を参照してください。 2 所得税 全額をその年分の必要経費に算入します。 消法30、法令139の4、法規28、所令182の2、所規38の2、平元. 3直法2-1、平元. 3直所3-8外 (平成31年4月1日現在の法令等によっています。

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