ここから本文です。 診断書・証明書等の申込手続き 診断書・証明書等の申込手続• 中央受付2番窓口にお越しいただき、申し込みの手続きをしていただきます。 申込書に必要事項をご記入ください。 145. 0KB• 診断書・証明書等の記載に当日の診療内容や診断結果が必要な場合には、予め担当医師の受診のご予約をお取りください。 診断書・証明書の用紙をお持ちの方は受付窓口にご提示ください。 診断書・証明書の作成には、受診当日に即日作成が可能と医師が判断したものを除き、おおむね2週間程度の日数をいただいております。 当日受診された場合は、診療終了後、計算受付窓口(6・7番窓口)で、診断書等作成と料金の確認をさせていただきます。 医師より即日お渡しできた診断書等は、診療カード等と併せて窓口にお出しください。 作成した診断書・証明書は2番窓口でお渡しするか、ご希望により郵送することもできますので、申し込み時にお申し出ください(郵送の場合は、返信用の封筒と簡易書留郵便料金分の切手をご用意ください)。 ご本人さまからの申し込みが原則です• 診断書・証明書等は、患者さまの大切な個人情報ですので、そのお申し込み、お受取りは、原則患者さまご本人であることを確認した上で承っております。 ご家族等の代理人が請求される場合には、患者さまからの委任状等が必要となります。 この場合、患者さまと請求者の方のご関係がわかるような資料をお持ちください。 郵便・電話等によるお申し込みは、例外的な事情がない限り承ることができません。 また、上記のとおり、書留郵便による郵送扱いもご用意しておりますが、できる限りご本人さまが直接窓口でお受け取りになることをお勧めしております。 診断書・証明書料金表 診断書・証明書等の作成は、保険診療外診療のため実費がかかります。 料金は以下のとおりです。 「生命保険用診断書」などは様式が別に指定されているものがありますので、診断書の提出先にご確認ください。 診断書・証明書等料金表 (平成26年10月1日から) 区分 診断書 1通の金額(税抜) 備考 病院指定様式 診断書 3,000円 証明書 各種 3,000円 通院証明書、入院証明書、就労・通学証明書、予防・傷病治癒等証明書、予防接種等証明書 500円 通院証明書、入院証明書、就労・通学証明書、予防・傷病治癒等証明書、予防接種等証明書(18歳未満) 公費負担申請関係 身体障害者診断書・意見書 4,000円 身体障害者手帳の申請に必要な身体障害者福祉法第15条第1項による指定医師が記載するもの 自立支援医療費診断書兼意見書 4,000円 障害者自立支援法に基づく自立支援医療費(精神通院医療)、同(育成医療)、同(更生医療)申請に用いるもの 小児慢性疾患医療費関係 4,000円 小児慢性疾患医療意見書又は重症患者認定申請書兼診断書(東京都の場合) 臨床調査個人票 難病 4,000円 特殊疾患 難病 医療費助成申請に用いるもの 障害年金診断書 5,000円 障害年金の申請に用いるもの 健康保険・共済組合関係 傷病手当金意見書 100点 健康保険適用となります。 入院附加金請求書、入院 療養 見舞金支給申請書、傷病共済継続支給申請書等 3,000円 共済組合等の給付事業に係る請求書において、医療機関の証明欄に記載を要するもの 医療等の状況(学校関係) 無料 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の請求に用いるもの 自賠責・労災関係 自賠責診断書 5,000円 自動車損害賠償責任保険診断書、同後遺障害診断書、同診療報酬明細書それぞれにつき 国家公務員休業補償請求書 5,000円 (非課税) 国家公務員災害補償法に基づく休業補償請求書(第4号様式)の「医師等の証明」 障害の状態に関する診断書 4,000円 (非課税) 障害(補償)給付請求書(様式第10号、第16号の7)、障害(補償)給付変更請求書(様式第11号)、遺族(補償)年金請求書(様式第12号、第16号の8)、年金等受給権者の定期報告書(様式第18号) 生保、簡保関係 入院・通院・手術証明書 5,000円 互助会、協同組合、私的共済の見舞金等の請求に要するものもこれに準じます。 症状調査書 A4サイズ(1枚につき) 5,000円 B4サイズ(1枚につき) 7,000円 A3サイズ(1枚につき) 10,000円 症状調査書 5,000円から 市町村提出 死亡診断書(死体検案書) 5,000円 市町村の標準書式によるもの 料金領収関係 診療明細書 無料 診療料金の支払いと同時に請求する場合 領収証明書(1から9会計まで。 ) 3,000円 端末で検索可能なもの。 2年以上遡及しての領収証明は不可能ですので、ご了承願います。 領収証明書(10会計以上。 ) 5,000円 療養費証明書(療養見舞金等の請求に使用) 3,000円 上記の領収証明の扱いに準じます。 療養費払いに係る診療報酬明細書・領収書 無料 公的医療制度に対する療養費(自費扱い)の給付請求に支払い内容の証明として用いるもの その他 英文診断書 10,000円 上記にいずれも該当しない 診断書、証明書 5,000円 患者さま持参又は患者さま指定の用紙によるものなど ここまで本文です。
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診断書の提出義務は? 病気や怪我などで会社を休んだ場合、会社から診断書の提出を求められることがあると思います。 しかし、怪我や病気の診断書というのは場合によってはデリケートな個人情報ですから、事情によっては「内容を知られたくない!」ということもあるでしょう。 会社に診断書の提出を求められた場合、労働者には提出の義務があるのでしょうか? 就業規則などに規定されてる? まずは就業規則に、病気や怪我などで会社を早退したり休んだ場合の手続きとして、診断書の提出が規定されている場合について考えてみましょう。 就業規則などに規定されている場合、診断書の提出についてはあらかじめ会社と労働者の間で合意(契約)が成立しているわけですから、労働者にはそれを守る義務があることになります。 ただし、会社が勝手に就業規則の場合を変えていた場合などは就業規則そのものが無効になりますから、この限りではありません。 規程がない場合は? 特に規定が無い場合は、客観的に見て 「客観的に見て診断書が必要かどうか」 ということがポイントになります。 例えば、風邪で2~3日の間会社を休んだ程度であれば、一般的な感覚で言えば「診断書が必須」とは言えないでしょう。 特に有給休暇を使って休んだような場合は、そもそも休む理由を報告する義務はありません。 従って、会社が診断書を提出しろと指示してきても、これに応じる法的な義務もないわけです。 インフルエンザが流行しているような場合に、会社が他の従業員の安全性を考慮して検査結果を提出させることなどは合理的な指示の範囲となるでしょう。 ズル休みの「前科」がある労働者について欠勤の理由を確かめるために診断書の提出を求めることも、合理的な理由と判断される可能性はあります。 また、傷病手当金などの支給を受ける場合は、客観的に見て証拠となるものが必要ですから、診断書提出の義務があると考えられます。 費用は誰が負担する? 病院で診断書を書いてもらう場合にはお金がかかりますが、それを誰が負担するか?ということについては法的な取り決めはありません。 会社が求めて提出させるのであれば会社が費用を負担するのが筋だと思いますが、今のところは労働者に負担させてもそれが「違法」と判断された例は無いようです。
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Contents• 医療費控除と診断書 診断書とは 診断書とは、一般に医師が治療をしている患者の証明として書面に記す書類のことです。 医師や歯科医師などが、ケガや病気の状況、治療している状況、手術や入院の内容などを書面としているものです。 医業では医師や歯科医師、獣医師にしか書くことができない書類です。 この書類は、プライバシーの問題や守秘義務の問題などの理由で、患者以外の人からの依頼での診断書は作成されません。 医療費控除を受ける際に、診断書が必要になる場合があります。 なぜなら、その治療があきらかに治療目的かどうかわからない場合に、税務署の職員は診断書をもとに医療費控除が受けられるかどうかを判断するからです。 会社に提出するとき、保険会社に請求するとき、健康保険組合へ傷病手当金の請求するとき、障害年金を受けるとき、介護保険を受けるとき、身体障害者手帳を交付してもらうときなどに必要です。 医療費控除するときに診断書が必要な治療とは? 歯科矯正 歯科矯正を行った場合に医療費控除が認められるものは、子供の発育を阻害しないように行われている歯科矯正の場合です。 ただ、美容目的で行われる歯科矯正は医療費控除の対象にはなりません。 医師に治療に必要として行った歯科矯正であることを証明する診断書を作成してもらいましょう。 介護のためのおむつ使用代 介護度が上がると、おむつの使用が必要になります。 特に、寝たきりの人のおむつは毎月金銭的に負担になります。 それが医療費控除になるポイントは医師が必要と証明した患者に限ります。 医療費控除をする場合は、医師から「おむつ使用証明書」をもらわなくてはなりません。 レシートや領収書にもおむつ代と記載が必要です。 また、領収書の宛名はおむつを購入する人の名前ではなく、おむつを使用している人の名前が記載してもらいましょう。 温泉利用型健康増進施設 リウマチや神経痛の人は、温泉利用型健康増進施設のケアハウスを利用することがあります。 自分がリウマチや神経痛にいいからと温泉施設を利用する場合は、医療費控除の対象にはなりません。 しかし、医師が必要と認めた人が厚生労働大臣の定めた温泉利用型健康増進施設を利用する場合は、その施設の利用料や交通費は医療費控除の対象です。 医療費控除を受けるためには、治療のために必要として温泉療養を行わせたという証明書、つまり診断書が必要です。 また、領収書には、治療のために温泉施設を利用した料金であると明記されることが必要です。 診断書の種類 診断書には、傷病ごとに異なる様式の診断書が作成されます。 眼の傷病の診断書は様式120号の1 白内障、緑内症、ぶどう膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症。 糖尿病性網膜症など 聴覚、鼻腔機能、平均機能、そしゃく、嚥下障害、言語機能の傷病は様式120の2 メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷や音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など 肢体の傷病は様式12号の3 上肢または下肢の離断や切断、外傷性運動機能障害、脳血管障害による後遺症、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー病、せき髄損傷など 精神の傷病は様式120の4 認知症、老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、うつ秒、そううつ病、てんかん性精神病、その他原因不明の精神病など 呼吸器疾患の傷病は様式12号の5 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症など 循環器疾患の傷病は様式120号の6-1 リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、悪性高血圧など 腎疾患、肝疾患、糖尿病の傷病は様式第120号の6-2 (腎疾患)慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全など (肝疾患)肝硬変、多発性肝腫瘍、肝がん、 糖尿病、(合併症も含む) 血液、造血器、その他の傷病は様式第120の7 悪性新生物、その他生活や労働に制限を及ぼす傷病など 診断書の料金の医療費控除 保険会社などに提出する診断書 手術などで入院した場合は、保険会社に入院給付金などを受け取るために診断書を提出します。 また、会社へも診断書を提出します。 診断書は1通あたり3,000円ほどかかります。 この診断書の手数料は、医療費控除の対象になりません。 この場合は、会社や保険会社への診断書を提出するために、自分から医師へ願い出たものなので、その場合は対象にはならないのです。 では、医師の判断で診断書が作成された場合はどんな場合でしょうか。 医師が作成する紹介状の費用 医師が作成する紹介状とは、例えば、個人病院で応急手当てを受けた後、総合病院で専門的な治療を受ける場合に、医師が紹介状をかきます。 これは、医師が必要と判断してかいた紹介状です。 その時に支払う費用が診断情報提供料です。 画像診断のX線写真を添えることもあります。 その紹介状を添えて、患者が別の病院を受診します。 この紹介状の費用は健康保険の対象になっていて、医療費控除の対象にもなります。 紹介状は健康保険の対象になるので、3割の人で750円~1,500円ほどです。 医療費控除の考え方として、医師が治療に必要と判断して作成されたものかどうかということがポイントになります。 つまり、紹介状は、医師が必要な治療を受けるために他の病院へ紹介するために作成されたものです。 この場合は紹介状の領収証に診療情報提供料などと明記されています。 注意点 医療費控除は、1月1日から12月31日の間にかかった生計を一にする配偶者や親族などの医療費などの合計が10万円をこえた場合は、医療費控除の申請をすることができる制度です。 所得が200万円以下の人は所得の5%を超えた額です。 医療費控除によって、所得税や住民税の負担が軽減されます。 1月1日から12月31日の医療費等が高額になったときは、2月16日~3月15日に税務署へ医療費控除を申請することができます。 子供の歯科矯正のための診断書やおむつ証明書などを医師にお願いする場合は、余裕をもってお願いしましょう。 医師は多くの患者を診断、治療した後に診断書を書いているので、その量が多ければ非常に負担になる作業です。 そのため、診断書をお願いする場合は、1週間ほどの余裕をもってお願いすると負担を減らせます。 「お忙しいとは思いますが、お手すきの時に診断書を書いてください」とお願いする方が、快くすぐに書いてもらえるかもしれません。 もし、医師が正当な理由で診断書を出すことを断った場合は、医療費控除が受けられないケースだと思った方がいいでしょう。 診断書は、医師の判断によるものか本人からの申し出でないと出すことができませんが、本人が認知症や子供などで判断できない場合は家族からの申し出で診断書を作成することができます。 まとめ 医療費控除は、治療費、医薬品代、介護サービスの費用など広い範囲で対照となっています。 歯科治療の診断書や転院の紹介状の費用やおむつ代なども医療費控除の申請をすることができます。 診断書は確定申告で税務署の職員が医療費控除の対象となるかどうか判断するものになります。 美容目的か治療目的か判断しなくてはいけない治療などに関しては、診断書も添付することで医療費控除をスムーズに受けることができるでしょう。 介護の相談を受けて報酬がもらえるサービス? 会社勤めの方が家族の介護を理由に辞めてしまう【介護離職】 そんな人の介護の相談に乗るだけで報酬がもらえちゃうサービスを紹介します! 空いた時間でお小遣いが稼げ、スキルや資格を活かせるサービス【JOJOS】の登録はこちら! 関連記事.
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