1.人件費に消費税はかかる? 経営者の支払う人件費は、正社員・契約社員・パート・アルバイト・外注・労働者派遣など働き方によってさまざまです。 その働き方や給与形態によって社会保険や源泉徴収面にも気を使うのは当然ですが、消費税の課税関係にも十分注意しなければなりません。 どのような人件費に消費税がかかり、また消費税がかからないのか、次から一つずつ見ていきましょう。 1-1.原則:給与に消費税はかからない 従業員に対する給与手当や賃金、役員に対する役員報酬、アルバイトに対する雑給などには不課税取引に該当するため、消費税はかかりません。 消費税の原則から考えてみると、消費税は「事業者が事業として行った取引」に課せられます。 給与は雇用契約に基づいて支払われるものであり、従業員は事業者ではありませんよね。 このような理由から、給与は不課税とされているのです。 なお、賞与や退職金も給与と同様の理由から消費税はかからず、不課税取引となります。 2.各種手当に消費税はかかる? 2-1.通勤手当には消費税がかかる 給与には通勤手当、家族手当、住宅手当、残業手当など様々な手当がつきます。 これら各種手当のうち、 消費税がかかるのは「通勤手当」のみです。 その他の手当はどのような名目であっても消費税はかかりません。 (出張手当として支給するものについては少し事情が異なります。 詳しくは次章で解説します。 ) 通勤手当は所得税法上源泉税の非課税項目とされているので勘違いされがちですが、消費税上は課税という認識で問題ありません。 2-2.出張旅費、宿泊費、出張日当には消費税がかかる 出張の際に支給される 日当や実費精算の出張旅費や宿泊費は消費税の課税仕入れに該当します。 社内規定で出張時の日当がいくらと決めていることが多いですが、その日当にも消費税がかかることは、意外と盲点ですので注意しましょう。 先ほど「手当として支給されるものには消費税はかからない」と解説しましたが、出張旅費の実費精算分や出張日当を「出張手当」として支給した場合には消費税がかかるので注意してください。 出張日当は給与に近い性質のものと思われるかもしれません。 しかし、出張日当のうち課税仕入れとなるのは「その旅行について通常必要であると認められる部分」に限定されているため、実質「実費相当」の金額であることが求められます。 出張日当の適正額は明確な基準が示されているわけではないため、判断が難しいポイントです。 自己判断で高額な日当を支給することが無いよう注意しましょう。 なお、出張関係の費用のうち、消費税がかかるのは国内出張限定です。 海外出張はそもそも国外取引なので、日当や出張旅費に消費税はかかりません。 3.業務委託には消費税がかかる 給料は消費税が不課税であることは最初に説明したとおりです。 しかし、個人と業務委託契約を結び、外注費として計上すればその支出は課税仕入れとなります。 同じ個人に仕事を依頼するのであれば、従業員として雇用契約を結んで給与を支払うより、外注として業務委託契約を結んだ方が仕入税額控除を適用できるため、消費税の節税対策になりますよね。 しかし「給与か外注か」という問題は非常に線引きが難しく、しばしば税務調査で問題となるのです。 3-1.業務委託と給与の違い 「給与か外注か」を判断するうえで最も重要なのは、実態が伴っているかどうかです。 具体的には、従業員か外注かの判断は、下記のポイントで総合的に判断されます。 その役務の提供の内容が、他者で代替できるものかどうか(外注は他者で代替できる)• 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか(外注は指揮監督を受けない)• まだ引渡していない完成品が不可抗力のため滅失した場合に、既に提供した役務に対する報酬の請求ができるかどうか(外注は請求できない)• 役務の提供に必要な材料・用具等を支給されているかどうか(外注は支給を受けない) これらの条件を見ていくと、外注はあくまで独立した事業者という考え方です。 指揮監督を受けないという自由度はありますが、いつ契約を切られても文句を言えない立場なのが「外注」ということになります。 また、外注が依頼された作業を完遂できなかった場合には報酬を受け取る権利もありませんし、作業に必要な設備や材料も外注は自己負担で準備しなければなりません。 上記の事項を実態として満たしており、さらに業務委託契約書に明記しておくことが重要です。 税務調査で外注費でなく給料として否認されると、多額の消費税を払うことになります。 リスク回避のためにも、最低限このポイントを満たしているかどうかは慎重に判断する必要があるでしょう。
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定期券の買い換え、増税前にしたほうがいい? 3つのステップで考えます。 できるだけ安い運賃で前払いするというイメージです。 そこで必要になるのが、1の増税後の定期代と、2の払い戻しの計算式です。 払い戻しの計算式や手数料については、それぞれ交通機関のホームページに書かれていますのでチェックしてみましょう。 バスは定期券を払い戻すと損になってしまう 定期券を払い戻す場合は、残りの期間を単純に割ってお金が戻るのではなく、手数料とペナルティがあります。 ペナルティとは、定期券の金額ではなく、普通運賃でそれまでに使った期間を計算されてしまうことです。 手数料は、京王バス520円、東急バス510円のように各社違います。 そもそも、バスの定期券は鉄道に比べ割引率が低く、6カ月定期でひと月20日以上乗らないと元が取れません。 それを往復の経過日数(定期券購入日から払い戻す日まで)で計算し、さらに手数料がかかるので、とても不利なのです。 まだ認可申請中で、料金が決定していませんが、片道220円のバス料金の場合、今の料金が6カ月定期で5万1950円、新料金が仮に5万2911円 だとすると。 その差は、961円です。 手数料を払うとすでにこの時点で400円程度しか変わりません。 さらに経過日数を普通の往復運賃で計算するので……。 バスの定期券は、増税だからといって払い戻さないようにしましょう。 1カ月20日もバスに往復で乗らない人は、定期券ではなく1カ月で1000円使うと100円分のポイントが貯まる「バス利用特典サービス」を使ったほうがうんとオトクです。 東急バスの説明が親切でわかりやすいです。 他のバス会社も同じサービスがあります。 この機会に見直してみましょう。 鉄道の払い戻しで損をしないポイントはここ! 鉄道各社も、払い戻しのペナルティがあります。 JRの場合手数料は220円。 バスに比べると半額以下ですが、もう1つの経過期間の計算方法に注意しなくてはいけません。 鉄道は、経過期間を月数で計算します。 例えば1カ月と数日使った場合は、2カ月と計算されてしまうのです。 たとえ、1日過ぎただけでも1カ月と計算されるので、損です。 鉄道の定期券は、きっちり2カ月、3カ月と使いきって払い戻すとムダがありません。 1カ月の定期券代は3880円なので、 1万1060円-3880円-220円=6960円 と、なります。 この6960円は残り2カ月分だと考えると、 1万1060円-6960円=4100円が経過した1カ月分のコストです。 そのまま使って増税後も、6カ月定期を買うといいでしょう。 「増税前に定期券を買い換えるとオトクかどうか」のまとめ ・バスは買い換えない。 いずれもできるだけ早めに確認するのがいいですね! 【関連記事もチェック!】.
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消費税の仕組み(概要) 課税事業者(ここではざっくりと消費税の申告義務がある会社、とお考えください)は税務署へ支払う消費税を次の計算式にて求めます。 売上に含まれる消費税-費用(仕入れ)に含まれる消費税 =税務署へ支払う消費税 売上に含まれる消費税は、お客さま(得意先)からもらう代金に含まれています。 消費税は最終的には消費者が負担する税金ですので、会社は消費税を負担しません。 会社はお客さんが支払った代金の一部の消費税を一時的に 『預かっている』といえます。 費用(仕入れ)に含まれる消費税 は、外注先・仕入れ先などへ支払う代金に含まれています。 会社は消費税を負担しませんので、この費用 (仕入れ) に含まれる消費税は、一時的に 『仮払い』をしているといえます。 会社としては、1年に一度、 売上に含まれる消費税 から 費用(仕入れ)に含まれる消費税 をマイナスして、その差額だけを税務署へ支払いをします。 預かっている消費税-仮払いした消費税 = 税務署へ支払う消費税 なお、 費用(仕入れ)に含まれる消費税 の方が大きい場合には、税務署から消費税が還付されます。 つまり、税務署からお金をもらえます。 具体例(通勤手当を非課税としていたら) 通勤手当は消費税は『課税』が正しい 上記から、会社は税務署へ支払う消費税を少なくしたい場合、 売上に含まれる消費税 を小さくするか、もしくは、 費用(仕入れ)に含まれる消費税 を大きくすれば良いことがわかります。 ここで、 費用(仕入れ)に含まれる消費税 については、そのすべてが課税取引とはなりません。 消費税がかからない取引があります、その代表例は給与・賞与・役員報酬などのいわゆる人件費です。 人件費は消費税は『非課税』です。 (厳密には不課税といいますが、ここではわかりやすさを重視します) ただし、通勤手当は交通費の実費相当との考え方から『課税』です。 このことは、国税庁のHPにもはっきりと記載があります。 【照会要旨】従業員に対する通勤手当、住居手当等は課税仕入れに該当するのでしょうか。 この22万円は間違った仕訳では通勤手当として費用としていますので、税務署へ支払う消費税を減らす効果はありません。 正しい仕訳で『仮払消費税』として仕訳をすることで、 税務署へ支払う消費税を減らす効果 があります。 つまり、消費税を22万円少なくすることができます。 一方で、通勤手当は費用ですので、正しい仕訳とすることで費用が減って、会社の利益は増えることとなります。 会社の利益が増えると法人税等は増えることとなります。 消費税は減るが、法人税等は増える 通勤手当の仕訳を正しくすることで費用が22万円減り、利益は22万円増えます。 消費税は22万円減って、法人税等は6.6万円増えるので、合計では 22万円-6.6万円= 15.4万円の税金を少なくすることができます。 逆の言い方をすると、間違ったままの場合15.4万円の税金 を多く払っていることとなります。 『更正の請求』と『修正申告』の手続き もし、上記のように消費税の課税・非課税を間違えていた場合、どうすれば税金を取り戻すこと(正しい申告へ訂正する)ができるのでしょうか? 消費税については、『更正の請求』 消費税については、間違えていた申告を正しい申告に訂正することで、消費税が還付され(税金が戻ってくる)ます。 この場合には、『更正の請求』という手続きをします。 具体的には『更正の請求書』という書類に、何を、どのように間違えたか、を説明する資料(通常は、間違えた申告書と正しい申告書など)を添付して税務署へ提出します。 税務署では、更正の請求書の内容を調査・確認して、消費税を還付するかどうかを判断します。 なお、更正の請求の手続きは 過去5年まで遡って適用できます、つまり過去5年分の消費税を訂正して 還付される消費税も5年分戻ってくることとなります。 なお、税金の還付金は『還付加算金』という利息がつきます。 平成30年分については年率2.8%です。 詳細な計算はここでは割愛いたします。 法人税等については、『修正申告』 法人税については、間違えていた申告を正しい申告に訂正することで、法人税が追加で納付します。 この場合には、『修正申告』という手続きをします。 正しい申告書を税務署へ提出することとなります。 この場合も、原則としては修正申告も上記の消費税の更正の請求の期間に合わせて、 過去5年間まで遡って適用します。 なお、税金の追加納付には、『延滞税』という遅延利息相当のペナルティーが課されます。 修正申告の場合で、修正申告の提出と同時に追加納付もする場合には、年率2.8%(平成30年分)です、この場合ですと、延滞税がかかるのは1年間のみとなります。 詳細な計算はここでは割愛いたします。 まとめ最後に 消費税率が10%となったことにより、費用(仕入れ)についての消費税の課税と非課税を間違っていると損をする割合が大きくなりました。 15.4万円と11.9万円とで 差額3.5万円。 消費税が10%へUPしたことによる影響額は3.5万円です。 通勤手当を例に挙げましたが、 費用(仕入れ)についての取引についてこの機会に消費税の課税・非課税について確認されてみてはいかがでしょうか。 消費税の還付を受けられる可能性があります。
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