名称 内容 募集数 金額 条件 椙山女学園大学 貸与奨学金 貸与 (無利息) 若干名 在学中に貸与する奨学金は、1年間の授業料、教育充実費、実験実習費の合計額を限度• 経済的理由により学費の納入が極めて困難な者• 募集予定時期:6月、11月 椙山女学園大学 教育ローン 利子補給奨学金 給付 (利子のみ) 若干名 椙山女学園教育ローンの在学期間中の利子の50%または100%相当額• 本学の指定する金融機関の教育ローンを利用する者• 募集予定時期:7月、11月 椙山女学園 同窓会奨学金 給付 若干名 200,000円(年額)• 2年生以上の大学院生および学部生で、経済的援助を行うことで優れた勉学成果や他者の模範となる特技の発展を期待できる者• 募集予定時期:5月 椙山女学園大学 同窓会奨学金 給付 若干名 300,000円(年額)• 学部1年生で、経済的な理由により修学困難な者• 募集予定時期:5月 学校法人椙山女学園 同窓会奨励金 給付 若干名 100,000円(年額)• 学部1年生で、同窓生特別推薦入試により入学した者• 募集予定時期:5月 椙山女学園大学振興会 海外留学奨励補助金 給付 35名 100,000円• 派遣交換留学、派遣留学、留学期間が6カ月以上の認定留学、留学期間が6カ月以上の学部と海外の大学等の協定による研修留学 看護学部生対象の奨学金 名称 内容 募集数 金額 条件 椙山女学園大学大学院 奨学金 給付 博士後期課程:3名以内 修士課程:各研究科在籍者数の2分の1以内 博士後期課程:50万円(授業料相当額) 修士課程:奨学金資金総額のうち博士課程の分を除いた残額を、採用者の人数に応じて按分(ただし、当該年度の授業料相当額を上限とする)• 学業成績及び人物が優秀であり、かつ、経済的援助を行うことで優れた研究成果を期待できる者• 募集予定時期:4月 椙山女学園大学 貸与奨学金 貸与 (無利息) 若干名 在学中に貸与する奨学金は、1年間の授業料、教育充実費、実験実習費の合計額を限度• 経済的理由により学費の納入が極めて困難な者• 募集予定時期:6月、11月 椙山女学園大学 教育ローン 利子補給奨学金 給付 (利子のみ) 若干名 椙山女学園教育ローンの在学期間中の利子の50%または100%相当額• 本学の指定する金融機関の教育ローンを利用する者• 募集予定時期:7月、11月 椙山女学園 同窓会奨学金 給付 若干名 200,000円(年額)• 2年生以上の大学院生および学部生で、経済的援助を行うことで優れた勉学成果や他者の模範となる特技の発展を期待できる者• 募集予定時期:5月 椙山女学園教育ローン 奨学金の種類 内容 金額(月額) 出願資格など 第一種奨学金 貸与 無利子 自宅生20,000円、30,000円、40,000円、54,000円から選択 下宿生20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、64,000円から選択• 学業成績: 1年生は高校成績評定平均3. 機構が定める所得上限以内 第二種奨学金 貸与 有利子 20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、70,000円、80,000円、90,000円、100,000円、110,000円、120,000円から選択• 学業成績:平均水準以上と認められる者• 本学は、 令和2年度からの高等教育の修学支援新制度につきまして、文部科学省より対象校として認定されました。 詳細は入学後に開催される説明会にご参加ください。 以下、文部科学省からの通知文書より <新制度の利用を御検討中の生徒・学生の皆様、その保護者の皆様> 下記の窓口にて、個別のお問合せに対応しています。 給付型奨学金の申込手続に関すること• 授業料減免の申込手続に関すること 授業料等減免への申込手続については、在学している大学へお問合せください。 (大学進学予定の高校生等については、進学先の学校にお問合せください。 ) 各財団、各地方自治体の奨学金.
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奨学金は2種類!給付型と貸与型って何が違うの!? 奨学金は大きく2つの種類に分かれています。 一つが「給付型奨学金」で、もう一つが「貸与型奨学金」と呼ばれるものです。 ここからは、それぞれの特徴や注意点などを詳しく紹介していきます。 給付型の奨学金とは 給付型奨学金の最大の特徴は、 「返済の義務がない」ということです。 奨学金を利用することで大学や専門学校に通えるようになるのは良いですが、卒業後に返済にかなり苦労してしまうというニュースはしばしば報道されていますよね。 日本でメジャーな奨学金はこれから紹介する貸与型奨学金ではあるものの、返済が不要な給付型奨学金であれば、上記のようなトラブルや返済の過酷さをなくすことができます。 しかし、返す必要のない奨学金ですから、お金を出す側もしっかりと学校で学ぶ意欲のある学生にお金を出そうとします。 そのため、一般的には 貸与型の奨学金よりも応募条件のハードルは高く設定されていることが多くあります。 また、支給される金額も 貸与型奨学金に比べるとやや少額となっており、給付型奨学金のみで生活費や住居費、学費を全てまかなうことは厳しくなってしまいます。 貸与型の奨学金とは 貸与型奨学金とは給付型奨学金とは異なり、 「将来的に返済する義務のある奨学金」となっています。 貸与型奨学金の中にもいくつか種類があり、 利息があるものと利息のないもの、の2つがあります。 一般的には、 利息がない奨学金の方が受給するための基準は高くなっています。 給付型奨学金に比べると、まとまったお金を調達しやすい反面、卒業後には奨学金の返済に追われてしまい、やりたいことがなかなかできなかったり、経済的に苦しくなってしまうなどの可能性は認識しておく必要があります。 母子家庭がもらえる奨学金を紹介!金額や対象となる学校は? ここからは、母子家庭の方が進学をする際に受けられる奨学金をいくつか紹介していきます。 毎月に支給額や対象となる学校の区分などを紹介していくので、ご自身に合ったものを探してみてください。 母子家庭がもらえる給付型奨学金• 全国母子寡婦福祉団体協議会 「ひとり親家庭支援奨学金制度」 この奨学金の対象となるのは、中学3年生や高校生、高等専門学校に通う学生です。 応募者の資格としては、 母子家庭や父子家庭といったひとり親世帯であること、 経済的に厳しい状況であること、 品行が良く真面目な学生であることなどとされています。 月額の支給金額は3万円ずつで、この奨学金の大きな特徴は他の奨学金との併用ができるという点です。 この奨学金だけでは生活したり、授業料を完全にまかなうことは難しいですが、併用することができれば、経済的にはかなり楽になりますね。 ただし、これだけ好条件の奨学金なので選ばれるためには高い競争を勝ち抜く必要があります。 年にもよりますが、各都道府県から1名程度となっているので、真面目で勉強に励みたいという強い意志を持っている学生さんには大変オススメです。 独立行政法人日本学生支援機構(JASSO) 日本学生支援機構の奨学金は日本でもっとも有名な奨学金ですよね。 貸与型の奨学金もありますが、実は給付型の奨学金も用意されています。 条件としては、住民税非課税世帯や生活保護世帯、または児童養護施設などのサポートが必要な学生とされており、支給額は 月額2万円〜4万円となっています。 また、下宿をして自宅外から学校に通う場合にはプラス1万円が毎月支給されます。 朝日奨学会奨学金制度 朝日奨学会の奨学金制度では、朝と夕方の新聞配達業務や集金などの仕事をすることで、入学金や授業料、施設費や運営費などを負担してくれる奨学金です。 また、それらにかかった費用が最低支給額を下回った場合には、卒業後にまとまったお金として支給してもらうことができます。 応募資格は成績や学校のレベルを問わず、基本的には誰でも受給できるというのが嬉しい点です。 また、優秀者には卒業旅行や図書カードなどもプレゼントしてくれるなど、コツコツ働いて教育資金を工面したいという学生さんにはぴったりの奨学金です。 公益財団法人 電通育英会 指定の公立高校から、対象となる大学や大学院へ進学した学生を対象に支給される奨学金です。 大学生の場合には月額6万円、大学院生の場合には月8万円が支給され、当然返済の義務もありません。 また、学生のキャリア形成に役立つような講演会や、留学支援なども行なっているので、ハイレベルな大学を目指す学生の方はぜひチェックしておきたい奨学金の一つです。 母子家庭がもらえる貸与型奨学金• 一般財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会 「母子節寡婦福祉資金」 こちらは、高校三年生から一年生、および中学三年生を対象に毎月3万円程度を支給する奨学金です。 また、留年などをしてしまうと支給期間は延長されないため、経済的な負担は大きくなってしまいます。 しかし、地元の役所で簡単に手続きができることから、しっかりと学校に通うことのできるお子さんであればかなり受けやすい奨学金となっています。 社会福祉協議会 各都道府県には社会福祉協議会という窓口があり、そこでは低所得世帯に対して教育資金の支援を行なっています。 「他の奨学金を申請したけれど落ちてしまった」「奨学金の支給までにお金がないと生活できない」などの臨時に事態に備えて支給がなされるのがこの奨学金です。 大学入学には月額6万5,000円が基本的には支給されますが、どうしても足りない場合には最大で9万7,500円まで増額ができます。 返済期間は14年間で、無利子での返済となります。 ただし、上記の母子父子寡婦福祉資金を利用する場合にはそちらが優先されるので、あくまで臨時のケースという認識を持っておきましょう。
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公益財団法人ふくわ奨学金規程 第1章 総則 第 1 条 目 的 公益財団法人ふくわ(以下「本財団」という。 )定款第2条の規定に基づき、奨学金の貸与に関する規程を定める。 第 2 条 奨学生の資格 本財団の奨学生となる者は、歯科医師の免許又は歯科衛生士若しくは歯科技工士の資格の取得のため 学校教育法上の学校に在籍する学生のうち、学業及び人物ともに優秀な者であって経済的な理由により就学の継続が困難な者とする。 第 3 条 奨学生の種類 奨学生の種類は、前条を満たす者に無利息で貸与する奨学金の一種とする。 第 4 条 奨学金の貸与期間及び金額 1.奨学金を貸与する期間は、正規の最短修業期間とする。 2.前項の期間中に貸与する奨学金の額は、月額30,000円とする。 第2章 学金の採用と奨学金の交付 第 5 条 奨学生願書等の提出 奨学生志願者は、次の各号に掲げる書類を在学学校長若しくは学部長を経て、提出するものとする。 (1)奨学生願書(本人写真添付のもの) (2)在学学校長若しくは学部長の推薦書 (3)在学証明書 (4)成績証明書 (5)小論文(小論文のテーマは選考委員会が定める、字数は800字以上1400字以内) 第 6 条 奨学生の採用 1.奨学生の採用は、学識経験者を含む選考委員をもって構成する本財団奨学生選考委員会の選考を経て、さらにその内容を 理事会に諮り最終決定する。 2.理事長は、奨学生の採用を決定したときは、その結果を在学学校長若しくは学部長を経由して本人に通知するものとする。 なお、奨学生は次条の誓約書が提出された日をもって正式に採用されたものとする。 第 7 条 誓約書の提出 1.奨学生は、決定の通知を受けた日から7日以内に、連帯保証人と連署のうえ、誓約書を提出しなければならない。 2.選考委員会において適当でないと認められるときは、連帯保証人を変更させることができる。 第 8 条 奨学金の貸与 1.奨学金は、毎月1カ月分を貸与する。 但し、特別の事情があるときは、この限りでない。 2.奨学金の貸与は、原則として、直接本人に送金する。 第 9 条 学業成績の提出 奨学生は、毎年度末、学業成績表を本会理事長あてに提出しなければならない。 第10条 異動届出 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに 本会理事長あてに届け出しなければならない。 (1)休学、復学、転学又は退学したとき (2)停学その他の処分を受けたとき (3)本人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき 第11条 奨学金の休止及び停止 1.奨学生が休学し、又は長期に渡り欠席したときは、奨学金の貸与を休止することができる。 2.奨学生の学業などの状況により、補導上必要があると認められたときは、奨学金の交付を停止し、又は奨学金の貸与期間 を短縮することができる。 第12条 奨学金の復活 前条の規定により奨学金の交付を休止又は停止された者が、その事由が止んで在学学校長若しくは学部長を経て願い出た ときは、奨学金の交付を復活することができる。 ただし、休止 又は停止されたときから2年間 を経過したときはこの限りでない。 第13条 奨学金の廃止 理事長は、奨学生が次の各号の一に該当した場合は、奨学金の交付を打ち切ることがで きる。 (1)傷病のため成業の見込みがなくなったとき (2)学業成績が著しく不良になったとき (3)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき (4)在学学校で処分を受け学籍を失ったとき (5)本規定又は本規定第7条に規定の誓約書の違反したとき (6)その他第2条に規定する奨学生としての資格を失ったとき 第14条 奨学金の辞退 奨学生は、いつでも在学学校長若しくは学部長を経て、奨学金の辞退を申し出ることができる。 第15条 他の奨学金との関係 奨学生は、他の奨学金と併用することができる。 第16条 (奨学金の返還) 奨学金の貸与が終了すると、その翌月から起算して6か月経過後に返還を開始する。 第17条 (返還期限及び金額) 1.奨学金の返還期限は、原則5年とする。 2.前項の期間中に返還する奨学金の額は、返還金総額を5年間の月数で按分した金額とする。 3.奨学金の繰り上げ返還は、可能とする。 第18条 (返還期限の猶予) 奨学生が次の各号の一に該当した場合は、奨学金の返還期限を猶予する。 (1)災害、傷病、失業等により経済困難になったとき (2)大学、大学院等に進学したとき 第19条 (返還金の免除) 奨学生が次の各号の一に該当した場合は、出願により返還未済額の全部又は一部の返還が免除される。 (1)奨学生本人が死亡し返還できなくなったとき (2)精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失、または労働能力に高度の制限を有し、返還ができなくなったとき 第20条 返還金の延滞 1.奨学生が約束の返還期日を6カ月経過するごとに、延滞している返還金額に対し、年利5%の延滞金を貸す。 2.返還金の延滞が発生した場合は、本人、連帯保証人、保証人に対して、文書と同時に電話で督促を行う。 また、長期間延滞が続くと民事訴訟法に基づく法的措置をとる。 3.延滞すると、連帯保証人へ請求書を送付する。 第3章 補足 第21条 任 意 この規程について必要な事項は、別にこれを定める。
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