就職の第一時選考である書類審査では履歴書が元に審査が行われます。 そこで重要になるのが資格の欄です。 会社の人事部が最初に見る内容はどんな資格を持っているか?で、特に国家資格を所持している方は就職に有利と言えるでしょう。 そこで更に重要な事は履歴書がしっかり丁寧な字で正式な名称を記入しているかという事になります。 正式な名称を知っているという事はそれだけその事に関心、精通しており、とても几帳面な人だと評価されます。 ここではバイク免許の正式名称を解説します。 取得年月日もしっかり記載する事がポイントです。 特に物流や運送会社に就職する場合はとても重要な事です。 複数のバイク免許を所持している場合はどうするの? 全てを記載するのではなく、上位免許を記載するようにしましょう。 例えば「小型二輪免許」と「普通二輪免許」を所持している場合は、普通二輪免許だけで問題ありません。 これが普通免許と小型二輪免許の場合は、両方記載する必要があります。 履歴書作成は合格への第一歩 正式名称をしっかり書くことはとても重要ですが、あくまでも就職や転職で有利になるための手段に過ぎません。 資格欄には自分が就職する業界がどのような資格が必要か見極め、一番重要な資格を上から順に記載するようにしましょう。 会社の人事はそこまで見ていますので、気をゆるまずしっかり記載しましょう。 投稿ナビゲーション.
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免許の種類を確認する 自分が保有している運転免許の種類も履歴書に記載する必要があります。 運転免許はいくつかの車種があり、自分のみで運転するのであれば第一種、仕事として客を乗せるのであれば第二種と細かく分類されていることが特徴です。 大型免許と普通免許自動車、バイクといったいくつかの運転免許を所有している人もいるでしょう。 いくつかの運転免許を所有しているのであれば、取得したタイミングが古い順に、可能であれば全ての運転免許を記載する方法が有効です。 例えば、第一種と第二種を取得している場合、「平成28年4月 普通自動車第一種運転免許 取得」だけではなく「平成29年10月 普通自動車第二種運転免許 取得」と記載します。 しかし、運転免許の他にもいくつかの資格や免許を持っている場合、履歴書に全ての資格を記載しきれないので、履歴書を提出する会社の業務にかかわるもの以外は省略してもよいでしょう。 取得のタイミングに注意する 2017年3月12日以前に普通免許を取った場合は、更新すると「準中型」と変更されます。 更新の前に履歴書を記入する際には、現在手元にある免許証に書かれている名称を記載しても問題はありません。 自動車交通法が2017年3月12日に改正されたことによって、普通自動車免許は分類が変更されました。 新しく普通自動車免許を取得すると車両総重量3. 5tの車両まで運転可能ですが、改正以前に取得している場合には引き続き5tの車両まで運転することが可能です。 法改正によって、2007年6月にも内容が変更されています。 最近になって普通自動車免許を取得した人は問題ありませんが、今後法改正によって免許の分類が変わる可能性もあるため定期的にチェックする必要があるでしょう。 履歴書に記載する自動車・バイク免許の正式名称は? 自動車バイクの免許は15種類あり、履歴書に記載する場合には正式名称を記載しなければなりません。 15種類の免許の正式名称を一覧で確認し、正しく記載しましょう。 普通免許 正式名称:普通自動車第一種運転免許 2. 大型免許 正式名称:大型自動車第一種運転免許 3. 中型免許 正式名称:中型自動車第一種運転免許 4. 普通二輪免許 正式名称:普通自動二輪車免許 5. 準中型免許 正式名称:準中型自動車免許 6. 原付免許 正式名称:原動機付自転車免許 7. 大型二輪免許 正式名称:大型自動二輪車免許 8. 小型特殊免許 正式名称:小型特殊自動車免許 9. 大型特殊免許 正式名称:大型特殊自動車免許 10. 大型特殊第二種免許 正式名称:大型特殊自動車第二種免許 11. 普通第二種免許 正式名称:普通自動車第二種運転免許 12. 中型第二種免許 正式名称:中型自動車第二種運転免許 13. 大型第二種免許 正式名称:大型自動車第二種運転免許 14. 牽引第一種免許 正式名称:牽引自動車第一種運転免許 15. 牽引第二種免許 正式名称:牽引自動車第二種運転免許 所有免許の確認方法 自動車、バイクの運転免許証の種類は非常に多いですが区分は3つであり、運転免許証にはそれぞれ1つずつのみ記載されます。 そのため、同じ区分でいくつかの運転免許を所有している人は、取得した運転免許全てを運転免許証のみで確認できません。 区分2に記載されているのは、一番に取得した免許についてです。 同じカテゴリーでいくつかの運転免許を取得しているのであれば運転免許証の左下を見るだけでは判断できないので、運転免許センターや運転免許試験場で運転免許経歴証明書を発行してもらい、確認しなければなりません。 履歴書に免許や資格を記載する際には、正しい正式名称で、取得日も記載する必要があります。 書き方のポイントを確認して、書類選考に備えましょう。 他のカテゴリから記事を探す• メーカーから記事を探す• 関連情報から記事を探す•
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免許の種類を確認する 自分が保有している運転免許の種類も履歴書に記載する必要があります。 運転免許はいくつかの車種があり、自分のみで運転するのであれば第一種、仕事として客を乗せるのであれば第二種と細かく分類されていることが特徴です。 大型免許と普通免許自動車、バイクといったいくつかの運転免許を所有している人もいるでしょう。 いくつかの運転免許を所有しているのであれば、取得したタイミングが古い順に、可能であれば全ての運転免許を記載する方法が有効です。 例えば、第一種と第二種を取得している場合、「平成28年4月 普通自動車第一種運転免許 取得」だけではなく「平成29年10月 普通自動車第二種運転免許 取得」と記載します。 しかし、運転免許の他にもいくつかの資格や免許を持っている場合、履歴書に全ての資格を記載しきれないので、履歴書を提出する会社の業務にかかわるもの以外は省略してもよいでしょう。 取得のタイミングに注意する 2017年3月12日以前に普通免許を取った場合は、更新すると「準中型」と変更されます。 更新の前に履歴書を記入する際には、現在手元にある免許証に書かれている名称を記載しても問題はありません。 自動車交通法が2017年3月12日に改正されたことによって、普通自動車免許は分類が変更されました。 新しく普通自動車免許を取得すると車両総重量3. 5tの車両まで運転可能ですが、改正以前に取得している場合には引き続き5tの車両まで運転することが可能です。 法改正によって、2007年6月にも内容が変更されています。 最近になって普通自動車免許を取得した人は問題ありませんが、今後法改正によって免許の分類が変わる可能性もあるため定期的にチェックする必要があるでしょう。 履歴書に記載する自動車・バイク免許の正式名称は? 自動車バイクの免許は15種類あり、履歴書に記載する場合には正式名称を記載しなければなりません。 15種類の免許の正式名称を一覧で確認し、正しく記載しましょう。 普通免許 正式名称:普通自動車第一種運転免許 2. 大型免許 正式名称:大型自動車第一種運転免許 3. 中型免許 正式名称:中型自動車第一種運転免許 4. 普通二輪免許 正式名称:普通自動二輪車免許 5. 準中型免許 正式名称:準中型自動車免許 6. 原付免許 正式名称:原動機付自転車免許 7. 大型二輪免許 正式名称:大型自動二輪車免許 8. 小型特殊免許 正式名称:小型特殊自動車免許 9. 大型特殊免許 正式名称:大型特殊自動車免許 10. 大型特殊第二種免許 正式名称:大型特殊自動車第二種免許 11. 普通第二種免許 正式名称:普通自動車第二種運転免許 12. 中型第二種免許 正式名称:中型自動車第二種運転免許 13. 大型第二種免許 正式名称:大型自動車第二種運転免許 14. 牽引第一種免許 正式名称:牽引自動車第一種運転免許 15. 牽引第二種免許 正式名称:牽引自動車第二種運転免許 所有免許の確認方法 自動車、バイクの運転免許証の種類は非常に多いですが区分は3つであり、運転免許証にはそれぞれ1つずつのみ記載されます。 そのため、同じ区分でいくつかの運転免許を所有している人は、取得した運転免許全てを運転免許証のみで確認できません。 区分2に記載されているのは、一番に取得した免許についてです。 同じカテゴリーでいくつかの運転免許を取得しているのであれば運転免許証の左下を見るだけでは判断できないので、運転免許センターや運転免許試験場で運転免許経歴証明書を発行してもらい、確認しなければなりません。 履歴書に免許や資格を記載する際には、正しい正式名称で、取得日も記載する必要があります。 書き方のポイントを確認して、書類選考に備えましょう。 他のカテゴリから記事を探す• メーカーから記事を探す• 関連情報から記事を探す•
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