児童ポルノ 要求。 児童ポルノの画像要求とか受け取りだけでも犯罪になりますが、それってどこか...

裸の自撮り画像を要求して児童ポルノ製造に? 宮城県栗原市の刑事事件

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改正されたポイントは? 2014年6月17日 児童ポルノ禁止法が改正されました。 児童ポルノ禁止法では 児童ポルノの販売 児童ポルノの単純所持の禁止 この2点が禁止されます。 2015年「単純所持」が7月15日から摘発対象になる。 児童ポルノって言うのは児童がエッチな 格好をしている販売物 ヌード写真集とかもっと直接的に言えば AVです。 ついでに水着は児童ポルノにはなりません。 水着は夏の海に行けば当たり前のファッションだから、取り締まらない もちろん、ロリコンの性欲を刺激するような過激な水着は取り締まり対処です。 具体的に言うと布が少ないやつ。 もちろん、児童との買春も取り締まり対象。 児童ポルノの単純所持が罰則の対象に 今回の児童ポルノ禁止法で改正されました。 これは児童ポルノにあたる写真集とかAVやIV イメージビデオ を持っていると 逮捕されます。 まだ、児童ポルノの改正法が間も無いからわからないけれど 児童ポルノ禁止法で単純所持で逮捕されるとしたら 児童ポルノの販売者が逮捕されて その顧客名簿からではないでしょうか? 電話番号リストとかメールアドレスリストから 児童ポルノを所持してる人を調べて逮捕 こういう流れになると思います。 二次元は含まれない 今回の児童ポルノ禁止法では アニメや漫画での児童がエッチなことしている表現は対象にならないようです。 普通の児童ポルノと違って被害者もいないし、出版社やアニメ業界 表現の自由を主張する団体からの抗議もある。 また、検挙するのも難しい、通報でしか逮捕できない あまり、効果のない条文だったので 今回の児童ポルノ禁止法では削除されました。 児童ポルノの対象は18歳以下の男女ですよ Fc2動画などにアップロードされている児童ポルノを見ても所持と見なされないので大丈夫です。 基準を言えば• ある程度、代償行動で衝動を発散させないと現実の少年少女が危ない。 二次元を見て現実にはこんな事は起きない事を理解しつつ欲望を発散させる。 そういう意味で二次元は有用。 児童ポルノ禁止法、単純所持の罰則は? ズバリ、 1 年以下の懲役または100 万円以下の罰金 結構、罰則が重いですね。 割とパソコンの中に17歳とかでAVに出演している女優さんがいたり 今までは合法だったからと言って所持していたロリコンさんたちはピンチです。 本やDVD、ビデオテープは破棄、パソコンのHDDは物理的にぶっ壊しましょう。 これで単純所持で逮捕される事はなくなります。 児童ポルノ禁止法の罰則をまとめると•

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【解説】児童ポルノの意味とは?構成要件の意味を弁護士が回答する!

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法の改正案が5月29日、自民、公明、の3党によって国会に提出された。 この法律は、一見、児童を守る良い法案に見えるが、実態は逆で、児童を危険に晒す恐れがある上に、、すらも覆しかねない。 そのことについて説明する前に、1999年に施行された法の実態について説明し、その後、この改定案の内容について説明したい。 まず、1999年に施行された法から説明する。 この法律の目的は「児童に対する性的搾取及び性的虐待」から守ることである。 この法律によって児童をモデルにしたヌード写真などが規制され、なくなった。 この法律で性的搾取は軽減されたかというと、実際には倍増した事が警察の資料から分かっている。 法可決後の性犯罪の実態• 1997年〜2006年 性犯罪はP. 5 1997年〜2006年• この統計は、法律が厳しくなったから検挙数が増えたからでは?という話が来ると思うが、これは、検挙数の統計ではなく、認知件数と言って、被害届が出された数なので、捕まった数ではなく、性犯罪者の増加を意味している。 法施行後の性犯罪の増加率(1999年基準とし2006年と比較)• 強姦 : 10. 8%増加(2006年 203件増加:1999年比)• 強制わいせつ: 105. 8%増加(2006年 4500件増加:1999年比)• 公然わいせつ: 93. 6%増加(2006年 1170件増加:1999年比)• わいせつ物 : 3. 4%増加(2006年 23件増加:1999年比)• 赤い線の強制わいせつが、法施行前が4000件程度だったのが法施行後、数年で10000件程度にまで増え、その後8000件程度に推移し、性犯罪が倍増していることが分かる。 (強姦等も増えている)このことから分かる通り、仮想媒体を規制をすればするほど、本物の少女に向かって性欲が向かっていることが分かる。 つまり、この種の規制は、少女を守るどころか犯している実態がよく分かる。 なぜ、そうなってしまったのか、よくよく考えてみてほしい。 これをとして見ないで、普通の大人の女性のエロ本がなくなったと仮定してみよう。 世の中のエロ本が性犯罪を起こすというのでエロ本を全部、出版停止にしますという法律ができたと仮定する。 すると、世の男どもは、どうなるか、おとなしく、行儀良くするか?性欲のはけ口を塞がれたらどうなるか?別の選択肢を選ぶことになるだろう。 その中の一部は、リアルな女性に類が及ぶわけだ。 それは非を見るより明らかである。 この問題は、奇麗事は、時に最悪の結果を招くという事。 そういう奇麗事がバカにされるのは、その奇麗さに実態が伴っていないからです。 言わば空虚な正義と言えます。 本当に児童を守るには、本物でない紙媒体などの児童に性欲のはけ口を向けさせないといけない。 参考資料:ポルノと強姦(その1) 2014. 30追記 米国では1970年代に比べて強姦件数は85%減ったとあり、その要因についてダマト教授によれば、同時期に普及し始めたポルノによって、強姦件数が減ったという学説がある。 それによれば... ハードコアポルノ映画「(Deep Throat)」が封切られたのは1972年であり、その後ポルノがVHS、更にはDVDでレンタルショップで簡単に借りられるようになっていく。 1970年代と80年代にはポルノ雑誌も数が爆発的に増えた。 やがて、インターネット・ポルノの時代となる。 その売り上げは三大ネットワークであるABC、、の売り上げの合算額を超えるに至っている。 これによって、事実上、未成年もポルノ漬けになっている。 skymouseの解説:ポルノが性犯罪を誘発するのであれば、ポルノが爆発的に普及した時期に強姦件数も増えなくてはいけないのに、実際には85%も減っている。 この事が、ポルノに性犯罪の抑止効果があると考える根拠となり得、逆に、その性犯罪を抑止しているポルノを規制することは、性犯罪を増やす結果となると考えられるわけだ 今回の法改悪案は、警察の統計から見れば、その奇麗事そのものであり、仮想の児童を規制することで現実の児童を危険に晒します。 いうなれば、飢えた狼を増やす法律です。 ですので全国の子供を持つ親御さんは、この法律には絶対賛成してはいけません。 こんな法律が可決してしまったら、子供さんが危険です。 エロ本をなくせば性欲ながなくなるというのならば、なくせばいいのです。 しかし、現実の問題は、エロ本ではなく、人間の本能なのです。 本能を確実にコントロールすることが出来ない以上、代替手段である仮想メディアを規制してはいけないのです。 この法律を施行したら性犯罪が倍増したのですから、実質的には法は、児童を守っておらず、性犯罪倍増法と言っても過言ではないでしょう。 さて、紙媒体などの仮想物を規制すると、どういうことになるかという現実を警察の資料から説明した所で、今回の自民、公明、が国会に提出したものを見てみる。 の記事がよく書けているので、これを参考に書いてみたい。 :禁止法改定の真の目的は何か? 単純所持禁止、マンガ・アニメ 「調査研究」への懸念 今回の法の改悪案 1. 単純所持 (1)適用上の注意規定の明確化• 『本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用することがあってはならない』とあるが、それは、この単純所持を禁止するという項目が、ある種、そういうものを持っているという疑いだけで家宅捜索できるという非常に強力な権限を持っているため、本来の目的以外で乱用する事なかれという条文が最初に来るのだが、そのために必要な法的プロセスが全く明示されていない。 ただ条文に禁止条項があるだけで、その条文を守るために何を具体的にするのかということが全くない。 これは、あってないような条文に見える。 これに違反したものに罰則を加えるなどの条項がない。 (2)の所持等の禁止• 持っていたら犯罪として捕まえることが出来る。 しかし、特定の情報を持っているだけで、被害者の存在しない者を犯罪者にしてしまうとは、刑法の基本原則から逸脱している。 (3)自己の性的好奇心を満たす目的での所持等についての罰則の新設• 「いずれもを所持したり、保管してはならない(単純所持禁止)とし、これに違反すると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とある。 この条文は、実は39条に違反している内容なのである。 39条• 「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない」• つまり、を保有しているだけで罪と出来るという被害者の存在を前提とする刑法の基本原則から逸脱した法律であり、その上、39条により、過去に遡って罪を設定することは出来ないとあるため、この法律自体を認めることは、恣意的な刑罰を規制するための被害者の有無によって罪を定める刑法の基本、過去に遡って罪を規定できないようにするの刑法概念を超越した法律が存在してしまうことになる。 これは、刑法秩序の崩壊を意味する。 それの意味する所は、恣意的な刑罰の実現を可能とし、それを過去に遡って罪に問うことが出来る極めて強権的な刑法の前例となりうる内容である。 つまり、権力者は、都合の悪いものが出てきたら、被害者がいなくても、自分に都合の悪いものを罪と規定し、恣意的な刑罰を問える法律を作り、それが過去に遡って実行できる前例を作ってしまう。 いわば独裁権を担保する法律の前例を作ってしまうといえるほど、強権的な前例を作ってしまう。 では、恣意的な裁定を防ぐため、罪に出来る前提条件が揃わないと、罪に出来ないのだが、そこに主観で裁けるとか、被害者がいなくても罪に出来るとか、例外を設けてしまうと、そういった法体系の秩序が崩壊し、ダムが決壊するかのように、独裁や恣意的行為を擁護する法律が作られてしまう。 法律は例外を作ってしまうと破綻してしまうのである。 結果として、過去に発売された写真集や漫画、アニメ、ゲームであっても、持っていたら逮捕、罰金の可能性がある。 しかし、これは、そういったものを持っていない市民にも影響のある法的な前例になる。 つまり、被害者のいない絵を持っているだけで罪と出来るというのは価値観で裁くということ、その上、それが過去に遡って罪に問えるのだから、スゴイ法律なのである。 平たく言うと、価値観で裁くのだから「俺の気に入らない奴は罪にする。 それを過去に遡って捕まえる」という法律なわけだ。 つまり、特定の思想弾圧を可能とする法律と言える。 そういう今回の法の改悪案は、その前例となりうる内容といえる。 (4)インターネットの利用に係る者の努力規定の新設• これは、そういうのネット上での流通に対してプロバイダーなどに捜査協力をしろという条文、通信の秘密を規定したに違反しないといえるのか、検閲社会になりはしないかという事である。 (5)被害児童の保護のための措置を講ずる主体及び責任の明確化• この条文は、(1)〜(4)の危険な内容に比べて一番まともな内容、本来、この条文が一番に来るものと言えよう。 しかし、この条文が一番最後に付け足しのように来るあたり、今回の改定は児童を守ることよりも過去にさかのぼってを根絶することを目的とした改定に見える。 ある種の思想弾圧ではないかと思う。 問題は、この種の思想弾圧的な法律が将来的に適用範囲が拡大解釈されて、本格的な思想弾圧になりはしないかという事である。 過去のも、その毒牙を磨くのに三段階あった事から、その懸念がある。 この法改悪案は、大体、第二段階に属する。 (3段階)• 特定の情報を規制できる。 (1999年の法がそれに該当する)• ・ポルノなど、規制しやすいものが標的にされる• 法律の強権化(今回の法改正案)• ・被害者のいない絵に書かれた女性を規制し、罰則を適用する(に違反)• ・過去に遡って罪に問う(39条に違反)• (まだ適用範囲が限定されているので気づかない)• 規制する情報の範囲が拡大されて天下の悪法、となる。 市民の自由な言論が規制され、民主主義が死んだ。 (この時になってやっと気づく)• 既に第二段階まで来ている。 これにの改悪案が加わると、あのが完全復活するといえる。 というのは、今までがブレーキをかけてきた行為を秩序を維持するためならば、それを覆しても良いというがに明記されてしまい、事実上、が無力化されるから。 現行 第21条 案 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切のは、これを保証する。 集会、結社及び言論、出版その他一切のは、これを保証する。 2 前項の規定にかかわらず、 公益および公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。 この中の秩序という言葉が引っかかるのは、も、秩序を維持するためという名目で市民に対し、したからだ。 そのため、現在のは、や独裁にならないように、法律の恣意性を厳しく戒め、法体系の強権化を規制してきた。 そのために幾つものブレーキとなる条文があるのだが、それを現在の安倍は尽く無視している。 つまり、彼らの向かっている先は、独裁である。 国民の権利を制限し、自らの権益を最大化する目的としか思えない、の逸脱ぶりである。 skymouse.

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[犯罪・刑事事件]児童ポルノについて。要求していない画像が送られてきた場合

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先進国においては、単純所持を禁じている国も多い。 アメリカ合衆国 [ ] においてはの児童ポルノの摘発に乗り出し、複数の作戦を決行している。 その作戦のとその概要を記す。 [ ] イノセント・イメージス アメリカ・オンラインを通じ、違法行為の調査を進めたFBIは、2年間の捜査活動を経て、に容疑者12名を逮捕。 100件以上の家宅捜索を実施。 4月時点で91名を逮捕し、83件の重罪の有罪判決が下された。 これはFBIが1つのオンラインサービスの捜査を全国規模で実施した初の例である。 オペレーション・キャンディマン FBIのおとり捜査官が、児童ポルノに関わる3つのEグループを特定。 2001年1月から一斉摘発を開始。 7月時点で100名以上の逮捕を報告。 同年8月には米国と西欧諸国の捜査当局が連合し、国際的な児童ポルノリングの組織を摘発。 20名を逮捕。 この事件における被害者は容疑者らの子供も多く、その映像は世界中に配信された。 民間による児童ポルノ対策 Google・Twitter・Facebook・Microsoft・Yahoo!が児童ポルノ画像のハッシュ値の情報を共有し、児童ポルノデータの自動削除を行う事で合意。 は児童ポルノ画像検出ツールを無償提供を開始。 アメリカでは1996年、とが制定されたが、18歳未満(17歳以下)の子どものように見えるポルノグラフィを、創作物を含め一律に規制したオンラインコンテンツ規制条項が、が保障するに反するとして、が起こされ、2002年、より違憲判決を受けた。 このため、が制定された2003年以降は、の枠内で、わいせつ法の条文を利用した規制が行われている。 イギリス [ ] 、のギタリストであるが児童ポルノのサイトに接続したとして性犯罪者リストに登録されたが、後日無実であることが判明し、リストから抹消された。 2004年に行われた児童ポルノの一斉摘発作戦であるによって35人以上の自殺者が出ており、その大半は妻帯者だった。 2006年、不満を抱いた従業員が上司のに児童ポルノ画像を忍ばせた上で警察に通報し上司を逮捕させるという事件が発生。 最終的には1年後の2007年に真相が明らかになり従業員は逮捕されるものの、上司は1年間にわたり妻を初め家族、友人達に白い目で見られるという日々を過ごすことになった。 日本でも、こうした状況が少なからず発生する懸念があるといえる。 なお、児童ポルノを所持し視聴する行為が、それだけでも児童を性的に虐待する行為の誘因となるという主張も存在する。 ただし、両者のを示す科学的・統計的な資料がいまのところ存在しないことも事実である。 児童ポルノの需要状況を示すデータは、イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルコバレーノ」(Telefono Arcobaleno)のレポート によると、2007年における小児性愛者サイトのユーザー・訪問者の割合は、米(22. 北米や欧州に児童ポルノサイトの拠点が多い理由として、対象とならない又はブロッキングを何らかの方法で逃れている・がや児童ポルノ規制が未整備で放置される地域に多数存在していることが挙げられる。 これらの地域は比較的英語・ラテン語等多数の国で使用できる言語の人口も多く同じ言語圏の近隣諸国からのアクセスする需要の多さ、回線とやが安価に調達可能でかつ企業への税率が安い、ペーパーカンパニーが比較的簡単に作れる等、維持コストが非常にかからない、脱法行為が安易に可能等のメリットがある為、児童ポルノサイトだけでなくサイト・や販売サイトの運営拠点ともなっている。 なお、児童ポルノの二大消費国としてアメリカに加えて日本が取り上げられることがあるが、その統計的な根拠は明らかではないことを日本政府も認めている。 イギリスのインターネット監視財団(IWF)は2014年の傾向として、児童ポルノ画像の売買にが使用されている事、プロキシを利用した匿名化、通常アクセスでは合法的なアダルトコンテンツを表示し特定の方法でアクセスした場合にのみ児童ポルノ画像を表示する偽装サイト等、児童ポルノのやり取りが巧妙化していると警告。 2016年2月、児童ポルノ対策が実施されているFacebook上で、秘密裏に児童ポルノを交換するユーザーグループが存在する事が、英BBCの報道で明らかになった。 定義 [ ] 児童ポルノの定義について、が採択した児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書 において、「現実の若しくは疑似の real or simulated あからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる(手段のいかんを問わない)、又は主として性的な目的のための児童のの性的な部位のあらゆる表現」 としている。 のでは、1999年(平成11年)の(以下、児童ポルノ法)に「以下に掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」として定義されている。 児童を相手方とする又は児童による又は性交類似行為に係る児童の姿態(1号)• 他人が児童の性器等(、又は)を触る行為又は児童が他人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為に係る児童の姿態であってを興奮させ又は刺激するもの(2号)• の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(3号) 児童ポルノの所持・提供・製造・頒布・公然陳列・輸入・輸出は、同法7条で禁止されている。 (ICPO)は「児童ポルノ」という用語の使用をやめ、「児童虐待画像」などのような正確な定義に基づく用語を使用するよう呼びかけている。 は「児童性行為等姿態描写物」への名称変更案を提出した。 2015年6月2日にの廣田恵介と(前議員)は、2010年(平成22年)9月7日の高松高等裁判所における性暴力の写真が「児童ポルノ」に該当しないとの判決に対して、虐待を受けた児童を保護できない児童ポルノ法は、本来の目的に沿っていない」として、児童ポルノの定義を 「実在児童が性加害されているもの」「実在児童への性暴力が認められるもの」「児童性虐待記録物」などに修正し、「児童ポルノ」の基準は、裸もしくは裸に近いかではなくて、 実際に性被害を受けているかという基準とするべきだとする請願書」を提出した。 「児童」の年齢範囲について [ ] 上記の国連議定書は、の選択議定書であるため、「児童」の定義は同条約第1条に従い 18歳未満 17歳以下 とされる。 この選択議定書の締結国は、に定められた法整備を行う義務を負っている。 G8の国ではドイツとイギリスが未締結、ロシアが未署名であり 、アメリカは条約自体に未加入である。 が、それら4国でも18歳未満としている(ドイツでは13歳未満(12歳以下)のポルノを「児童ポルノ」とし、18歳未満のポルノを「青少年ポルノ」と区別する )。 ただし、の「」 などの地域レベルでのより拘束力の強い条約では「締約国は 16歳を下限として17歳より低く定めることができる」とされており、また各国の歴史的・文化的な相違もあり標準化は進んでいないのが現状としてある。 一方で、アメリカのように連邦法と州法で児童の定義が異なる場合がある国(では17歳未満、では16歳未満など)もある。 また、や、のようにポルノ全体が違法であり児童ポルノについて特段の定義をしていない国がある。 日本においては、児童ポルノ法により「18歳未満」が「児童」として規制の対象となる。 ただし、日本において「児童」の定義は法律によってまちまちであり(を参照)、特に、で定める「6歳以上13歳未満(いわゆる)」という定義が世間一般で通用しているため、混乱を生じやすい面がある。 には、17歳(当時)のが姿で出演した成人向け作品が児童ポルノにあたるとして、出版会社社員が逮捕されている。 また2008年8月には、大手オンライン映像配信サービスが、18歳未満のの作品の一部レンタルをする動きに出ている。 規制の範囲について [ ] 実際に規制の対象となる表現形式は、や動画であり、媒体は・や・などを用いたものの他に、で公開されているものもあり、そちらは特に児童ポルノサイトという。 インターネット上で児童ポルノが発見された場合には、又はに通報すれば削除要請をすることができる。 日本には芸術性のあるもの等について児童ポルノ規制の対象から除外する規定はないが、外国の関係法令においてはそれらの規定が少なくない。 例えばアメリカ合衆国法典1466条Aは、「文学的・芸術的・政治的・科学的な価値が一切ないもの」だけが児童ポルノに該当するとしている。 単に姿態をとらせるだけの(の一部)や、あるいは姿態をとらせていないの写真などについても扱いが分かれる。 児童に姿態をとらせることがなく提供目的でもなく児童ポルノのについては、盗撮して所持すること自体は児童ポルノ製造にあたらず、上記の提供や頒布等を行なった場合にはじめて処罰対象となるとの学説が示されている(盗撮行為が違反や違反やに問われることはある)。 2014年の法改正により、提供目的が無い児童への盗撮行為についても児童ポルノ製造に該当して、処罰できるようになった。 音声は児童ポルノにあたらない。 日本の法整備と規制 [ ] この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。 また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。 もお読みください。 第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議に参加した議員が、児童の性的搾取についての日本の認識の遅れを痛感したことがきっかけのひとつとなって日本で取り組みが始まり、(平成11年)にはが成立した。 2005年に ()に日本は批准し、その3条1 c に従って「児童ポルノを製造し、配布し、頒布し、輸入し、輸出し若しくは販売し又はこれらの目的で保有することを犯罪化」するために、を改正した。 大阪府では2010年に青少年問題協議会が、「18歳未満の子どもの水着や下着姿などでの「扇情的な」ポーズの写真が児童ポルノ法の「児童ポルノ」の定義の対象外となっており、『見る側の視点』に立つ映像を十分規制できていない」と条例改正を答申し 、2011年に改正された。 改正された条例では該当する記録物を製造、販売、所持しない努力義務を課している。 近年の傾向は、「児童ポルノ事犯」 児童ポルノ画像・動画の公開等 は右肩上がりだが、「児童買春事犯」は右肩下がりが10年以上続き、2000年代初頭より件数が半減している。 警察庁の発表によれば、2019年に警察が摘発した児童ポルノ事件の被害者は過去最多の1559人で、4年連続で1000人を超えた。 うち女性が86. 6%(高校生617人、中学生621人、小学生240人、未就学51人など)。 自画撮りの被害者が584人(対前年比43人増。 高校生242人(対前年比微減)、中学生290人(対前年比51人増)、小学生41人(対前年比微減))で全体の37. 5%を占め、ついで多いのが盗撮で381人(対前年比86人増)、児童売春・淫行行為に関連して被害にあったのは221人、強制性交等や強制わいせつなどは126人。 2019年に摘発した事件は3059件で2年連続で3000件を超え、「製造」1664件、「提供・公然陳列」836件、「所持等」559件だった。 単純所持の規制 [ ] (平成26年)6月の児童ポルノ法改正で、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」(2条3項3号)に改正して厳密化し、「学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」(3条)とした上で「自己の性的好奇心を満たす目的で、自己の意思に基づく」単純所持について規制が導入され、法施行から1年後に罰則規定が施行されることになった。 2014年の法改正以前においても、日本以外の多くの国では単純所持が禁止されており()、かつてはのメンバーの中で日本とロシアのみが単純所持を禁止していないとしばしば槍玉に挙げられた。 ロシアは2009年の刑法改正 で単純所持が禁止された。 2008年、准教授のは、「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」を1冊保有していることを宣言し、の違法化が実現した際には、まず自らを摘発することを法執行関係者に呼びかけた。 2014年の法改正以前においても、以下の一部の地方自治体の条例では、児童ポルノ単純所持について刑事罰規制が導入されている。 奈良県 - 子どもを犯罪の被害から守る条例 (2005年 正当な理由がなく、13歳未満の児童ポルノの単純所持をする者に対して、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 京都府 - 京都府児童ポルノの規制等に関する条例 2011年 正当な理由がなく、18歳未満の児童ポルノの単純所持をする者に対して、知事は廃棄命令を出すことができ、廃棄命令に従わなければ30万円以下の罰金に処する。 さらに13歳未満の児童ポルノを有償で取得した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 2012年7月にこの条例が初適用され、単純所持していた男性に対し廃棄を指導した。 栃木県 - 県子どもを犯罪の被害から守る条例 2013年 正当な理由がなく、13歳未満の児童ポルノの単純所持をする者に対して、公安委員会の廃棄命令を出すことができ、破棄命令に従わなければ30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 大阪府 - 青少年健全育成条例 2011年3月改正で前述の「子どもの性的虐待の記録」の所持をしない努力義務が規定された。 児童ポルノ要求の規制 [ ] 18歳未満の児童が相手に要求されて自画撮りをすることによって相手により意図せず流出する被害について「児童ポルノ法には未遂罪の規定がない」「刑法のではが難しいケースがある」等の既存法では画像提供を十分防止できないと指摘があった。 これに対応するため、2017年12月15日に東京都では東京都内の児童に対し「威迫する」「金銭支払いを約束する」「同性に成り済ましてだます」といった不当な方法で児童画像を要求する行為について30万円の罰金を規定する青少年保護育成条例改正案が成立し、2018年2月1日に施行された (なお、兵庫県でも児童ポルノ画像の要求行為を禁止し、詐欺や脅迫などの悪質な場合には罰則として30万円以下の罰金か科料を定めた似た趣旨の青少年保護育成条例改正案が2017年12月14日に成立しているが、2018年4月1日施行であり、施行日は東京より遅い )。 9割超が国外サイト [ ] 一般社団法人(SIA)によれば、有害情報の多くは国外サイトに掲載されており、活動期間中に把握した違法・有害情報4,118件のうち、9割以上の3,876件が国外サイト掲載情報でした。 また、そのうち、6割以上の2,548件が無修正アダルト動画などの「わいせつ表現」であった。 児童ポルノの場合、国内162件国外1,075件で削除依頼から削除されるまでの日数は3日以内は37・5%だが7日以内で42・6%、14日以内で18・1%と2週間でほとんどが削除されており、早期発見と削除依頼によって画像が拡散する被害を食い止める事が可能。 2015年のパトロール・通報受付件数においても5,466件が児童ポルノであった。 児童ポルノの場合97%が国外のサイトに掲載されていた。 フィルタリングの有効性 [ ] フィルタリングの有無でによる児童の被害に3. 「」も参照 図書館での取り扱い [ ] 2004年の児童ポルノ法改正後、はに対して、児童ポルノとされうる蔵書の閲覧が法で禁止した「提供」に該当する可能性を指摘した。 図書館は「知る自由」の保障を第一に考えるべきとされ 、国立国会図書館についても、第8章において「一般公衆及び公立その他の図書館に対する奉仕」を規定しているため、蔵書の閲覧制限は想定していない状況であったが、この指摘を受けて、7月からに有罪判決が出た写真家の女性少女愛写真集『清岡純子写真集 Best selection! 』などの閲覧制限を開始した。 4月1日からは内規を制定して、など118点、2タイトルについて、完全に閲覧禁止とした。 他の公立図書館については、現在において、正式な閲覧制限等は行なっていない。 男児ポルノの規制 [ ] 児童ポルノの対象には、女子のみならず、男子も含まれる。 これは同法の性別による規定がないことや、男子に性欲を覚える性愛者もおり男子も被写体にされるためである。 従来はもっぱら女児の裸体が問題視される傾向にあり、男児の裸体や性器については比較的寛容であった。 しかし、特に日本国外では、男児ポルノについても厳しく規制する動きがあり、日本においても、男児ポルノが事件となるケースが現れつつある。 2007年には男児の入浴画像などが多数掲載された男児ポルノサイトが摘発された。 2008年には、8歳男児の陰部を携帯電話のカメラで撮影した男が児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで逮捕され、有罪となっている。 放送業界においても、日本が男児ポルノの発信基地になっているとの批判 を受け、自主規制の動きが少しずつではあるが現れている。 2008年1月22日、(BPO)の第9回青少年委員会 通算86回 では、「日本の子どもポルノの現状として、男子児童の被害も増えてきている」と主張し、その根拠として、の外郭団体であるに寄せられた通報等を挙げた。 また、男児ポルノと性犯罪とのについては、「直接の原因ではないが、画像を見ることによってその種の犯罪を犯す可能性が増大することは確かである」と主張した。 同年4月11日、BPOの青少年委員会が発表した「児童の裸、特に男児の性器を映すことについて」 において• お笑い芸人の自宅での入浴シーンで6歳と11歳の兄弟の性器が写っていた。 ニュース番組で小学生の強化合宿に密着取材し、小学6年の男児が合宿所で局部丸出しの状態で入浴しているシーンをやボカシで修正せず、そのまま放送していた。 ことを問題視した。 未成年者側の意識 [ ] いわゆる自画撮りを行った未成年の中には「小遣い稼ぎ」以外にも普段目立たない子が「ちやほやされたい」と言う欲求から画像を投稿するケースがある。 2015年上期の児童ポルノ被害者の41%が自画撮り画像によるもので、「買春」や「盗撮」による児童ポルノ被害件数を上回っている。 2015年通年でも記録上最多の905人が被害を受けそのうちの4割がが原因であった。 「ノリでやった」、ツイッター等SNSのフォロワー(読者)数を増やしたかった、と言った理由もあり [ ]、プライバシーやネット上の危険に対す認識が無いと言った問題を抱えている [ ]。 「誰かに構ってほしかった」と言った孤独感が理由であるケースも存在するが、「アプリのスタンプをくれると言われた」と言った理由で画像を送信するケースも存在する。 単純所持の禁止と問題点 [ ] 日本の法律では児童ポルノについて販売目的所持や頒布目的所持については罪に問うことができたものの、条文による規制範囲から単純所持(「持っているだけ」という状態)の者を罪に問うことはできないとされていた。 しかし、(平成27年)からは、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。 )」と「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノに該当する児童の姿態を視覚により認識できる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思で保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。 )」についても、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることになった。 ()法人についても両罰規定がある。 (児童ポルノ禁止法11条) つまり、児童ポルノの製作者および販売者など供給側を刑事罰を科しても、販売目的所持や頒布目的所持をしない単純所持の購入者である需要側への規制がないため、児童ポルノへの需要についても単純所持への刑事罰という形で抑制にかけることで、児童ポルノへの購入意欲を削がすことで供給価値を下げさせることを目的とされている。 仮に単純所持が違法化された場合には、麻薬、銃あるいは爆弾の所持と同一のように扱われるおそれがあり、このため数多くの問題と危険性が指摘されている。 規制範囲の問題 [ ] 単純所持規制の対象となる児童買春・児童ポルノ処罰法においては、上記の2条3項3号の規定により「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされているが、 肌の露出の程度など具体的な基準は示されていない。 そのためやなどの主観的な判断により摘発の対象となる可能性がある。 また、単純所持が規制対象となった場合、水浴び・入浴中の裸の子供の写真や映像が規制の対象となるため、自分の子供を撮影したものや幼い頃の自分を両親が撮影したものを保管しているだけで、「児童ポルノ所持」の容疑者として摘発されるという可能性もある。 もし、被写体本人や撮影者が既にしたとしても、として所持していたが罪に問われることにもなる。 実際に法規制の対象になるかどうかは議論を呼ぶところである [ ]。 では、児童ポルノの単純所持がすでに違法化されているアメリカで、自分の子供が入浴した時の写真を現像に出しただけで逮捕に至った事例を紹介し、「日本では何でもないと思われること」であっても処罰の対象となることもあるとして日本国外の邦人に対して注意を喚起している。 未成年の当人が自分の裸体等を自らインターネットなどで頒布した場合も「児童ポルノの提供、製造」に問われるという状況が発生する。 ただしとの兼ね合いも発生するため処分、処置は成年と同一ではない。 意図しない所持に伴う問題 [ ] メールや郵便などで他人の児童ポルノの画像や本を送りつけたり、相手の所持品の中に他人の児童ポルノの写真を(本人に知られないように)紛れ込ませた後、警察に通報するだけで特定の個人や団体を簡単に社会的に抹殺することが可能となる。 児童ポルノ(特にやなどで作成されたデータ)はやと異なり、入手や複製が容易であり、実際に作成することも可能なので、こうしたが横行する可能性が大きくなる(場合によっては、ので児童ポルノを作成される可能性もありえる)。 に記された様にイギリスでは同様の冤罪事件が現実に発生している。 加えて、一般的なでは表示した画像を一定期間にとして保存する仕様になっているため、児童ポルノの画像があるウェブサイトに(たとえ過失であれ)接続しただけでも、キャッシュを所持することで摘発の対象となる可能性がある。 アダルトサイトでなくともポップアップ広告などでアダルト画像を使ったバナーを表示するサイトや、他のページへのリンクとして画像を縮小表示したりしているサイトも存在するため、そういったサイトに接続するだけで「児童ポルノ所持」の容疑で犯罪者になってしまうことが危惧されている。 なお、児童ポルノの単純所持などがすでに違法化されているアメリカではの「Thumbs. db」というサムネイルファイルに児童ポルノと思われる画像が表示されるだけで、たとえ元の画像ファイルがハードディスク内に存在しなくても、児童ポルノ所持の容疑で逮捕されている。 このサムネイルファイルは、迷惑メールなどの添付ファイルや、ウェブページを見た際のキャッシュなどにたまたま含まれていた児童ポルノ画像を見ただけでも自動的に生成されてしまうため、アメリカでは大多数のパソコンユーザーが、児童ポルノ所持の容疑で摘発される危険性がある。 捜査権の拡大 [ ] さらにアメリカでは、が児童ポルノサイトへのリンクを装った「だましリンク」をネット上のなどに貼り付け、そのリンクを一度でもクリックした人物をアクセス元(・)で割り出し、児童ポルノ処罰法違反容疑で逮捕する、も行われている。 「おとり」というよりは「罠」という表現もできる。 この場合、誤ってクリックしただけで逮捕される。 しかもFBIのやっていることは本質的にはと同様であり、被害者が存在しないにもかかわらず犯罪者を次々と生み出すことに繋がる。 弁護士で社民党のは、「「単純所持」が処罰をされるということは、単純所持が犯罪になるということであり、つまり、捜索が可能となるのである」として、捜査権の拡大を懸念している。 ほかには、アメリカでは、通関に際し、携帯電話やパソコンなどの情報機器が検査の対象となっており、内部に記録されたデータの全てを開示しなくてはならない。 これには、の重大な侵害との批判の声が上がっているが、あくまでも児童ポルノの捜査を目的としたものであるとして、現状では、合憲との判断が下っている。 その他 [ ] それ以外にも、いわゆる「ワンクリック詐欺」を働く者がウェブサイトに誘導し、「あなたは児童ポルノのサイトに接続したため、今すぐ口止め料を振り込まなければ警察に通報する」というような、詐欺目的で悪用される危険性も出てくる。 また「」の業者が郵便やメールで児童ポルノの画像や本を送りつけ、口止め料を請求するという手口に出るというように、児童ポルノの単純所持が違法となることで、それらの規定を利用した新手の詐欺行為が噴出することに繋がる危険性も潜んでいる。 また、2009年8月にはで成人映画を購入したアメリカ人男性が、帰国途中のにおいて、成人映画の出演者が若く見えたため児童ポルノと勘違いされ、逮捕される事態も起こっている。 その後、入国管理局の職員や小児科医が映像を見て「出演者の女性が18歳未満であるのは間違いない」と証言したため、男性は裁判までの2ヶ月間、刑務所に入れられた。 2010年4月、出演者であるは男性の弁護士からこの旨を知らされて自らプエルトリコに赴き、公的な書類を裁判所に提出し、法廷で「撮影時の年齢は19歳であった」ことを証言したため、男性は無罪となり釈放された。 この例のように、詳しい調査を行わずに、画像・映像の見た目の年齢だけで「児童ポルノではないもの」を「児童ポルノ」と誤認することによるを生む危険性もある。 規制の論理と問題点 [ ] この節には 複数の問題があります。 やでの議論にご協力ください。 が含まれているおそれがあります。 ( 2010年12月)• に疑問が呈されています。 ( 2010年12月) 強力効果論 [ ] 児童ポルノを視聴する行為を、実際に児童に性的虐待をはたらく行為と安易に同一視できない、ということは言うまでもないが、「児童ポルノを見る者は、いずれは児童に実際に性的虐待をはたらくはずである(あるいは潜在的な性犯罪者である)」という的な主張がなされることも少なくない。 [ ] だが、では強力効果論は過去の実証的研究により、現在では否定されており メディアの影響は、それほど大きいものではなく、間接的なものにとどまるとするが学問的には主流となっている。 この限定効果説を適用すると「現在の世界においてポルノと性犯罪との因果関係については、ポルノは無数に存在する影響源の一つに過ぎず、もともと犯罪的な傾向の強い人間に対してしか引き金として機能しない。 ポルノを除去したとしてもいずれ別の要因が引き金を引くため、何の解決にもならない。 」ということになる。 被害者支援の問題 [ ] 児童ポルノ法が、取締りのための風俗犯罪処罰法でなく、被害児童の保護のための法律であることを明確にする趣旨から、「児童ポルノ」の用語を「児童性行為等姿態描写物」と改めることと、あわせて被害児童の保護の具体的な実施主体として児童相談所などを規定するとともに、厚生労働省に設置された審議会などにおいて、フォローアップの体制を制度化することなどがからは提案されている。 供給者・加害者側の取り締り [ ] また、を実際に行なう者への取り締まりが十分でないのに、児童ポルノとそれを鑑賞する所持者ばかりを摘発することについての批判がある。 [ ] そもそも、児童ポルノ規制の根拠とされているのは、ポルノの被写体になることによって傷つけられた被害者となる児童の存在である [ ]。 しかしそこには児童ポルノを製造して利益を得る大人が必ず存在し、それはしばしば児童のである。 日本ユニセフ協会によれば、児童に対する性的虐待者()の多くが、被害者児童の保護者、つまりや親戚などの身近な関係にある親族によるものであるという。 その他、幼稚園・学校などの教師、児童のための施設の、教会の、その他スポーツクラブのコーチ、国外への交流旅行に関わる大人などがあげられる。 評論家のは、日本ユニセフ協会が、子どもをの対象としている「「親の欲望」を大きくは取り扱わない」として批判している。 に属する「アニメやゲームというを批判して、親やマスコミの溜飲を下すような口当たりのいいキャンペーンを行ってを集めるのではなく、しっかりと現実を直視して、本当に子供たちのためになるキャンペーンを行うべき」と提言している。 「」も参照 利益目的で供給に加担するケース [ ] 2015年1月24日、ネット通販最大手のの日本法人が児童ポルノ関連商品の情報を掲示し、販売を手助けしたとして、愛知県警が児童買春・ポルノ禁止法違反(提供)ほう助の疑いで、家宅捜索していたことが発覚。 児童ポルノであることを知りながら半ば出品・売買を黙認し販売を手助けした疑いが持たれている。 画像・動画を供給する者だけでなく、物理媒体やデータを売買・交換可能な「場所」を提供する事業者が利益目的で違法状態を黙認するケースがある。 主な入手手段となっているネットワークを介したやり取りを規制する為にブロッキングで児童ポルノサイト・児童ポルノ関連P2Pトラッカーサイトは閲覧不能になるが、大手通販事業者・動画共有サイト・デジタルデータを売買するコンテンツマーケットではサイト自体がブロッキング対象とならない為、サイト内部でのやり取りが発覚しない限り投稿・閲覧・ダウンロード・売買が可能である。 これを逆手に取り、児童ポルノだけでなく各種触法行為(わいせつ物頒布・著作権侵害・海賊版売買・危険ドラッグor麻薬売買)を販売し多額の利益を得る悪質業者と利益の為に黙認する行為もオンラインサービスでは多々見受けられる。 定義年齢の問題 [ ] 児童ポルノとは、児童に対する性的なの記録物であるが、性的虐待を受けた子供に関する常任委員会(SCOSAC)によるの綜合的な定義はを基準としている。 にもかかわらず、日本における児童ポルノ法の定義では、性交可能な(13歳)や女性の年齢(16歳)に達している18歳未満のが対象に含まれている。 これは、成熟した判断能力を備えていないを、永久的な記録性をもつポルノグラフィの被写体とされる危険から保護する目的によると説明されている。 しかし、17歳までを含む被害児童(などの当事者もこれに含まれる)の定義年齢が多少高すぎるという議論がなされていることも事実である。 は、「対象年齢を「十八歳未満」とするのは「児童」の概念から甚だしく逸脱しており、せめて義務教育年齢以下とすべき」と提言している。 なお、(青少年健全育成条例)では、未婚の18歳未満の青少年との性欲を満たす目的のみでの性交又は性交類似行為は、これを罰則をもって禁止しているが(いわゆる)、年齢に達している16歳以上の「年長青少年」については、公権力をもってその性的自由に不当な干渉を加えるものであるとした谷口正孝裁判官の意見も存在している。 なお、単純所持を規制した奈良県の条例 においては、法律上の児童のなかでも特に小学生以下の者について、心身の未成熟、不充分な判断能力、 犯罪被害に遭う危険性が特に高い [ ]こと、犯罪に対する抵抗力が乏しいことなどを理由 として、その定義年齢が13歳未満と定められている。 所持の規制の問題 [ ] 違法な電磁データは、その複製が容易であることから、その流布の危険性の高いこと [ ]を根拠として、新たに児童ポルノを対象に加えることが主張されている。 衆議院議員の鳩山邦夫は、「単純所持を認めているとやはりそこから穴が広がっていって、結局その所持した物がに載るというようなことがあり得るのではないかと思います。 と同じような考え方をしてもいいのではないか」との考え方を示している。 なお、これと同様の考え方を根拠として、 わいせつ物にあたる児童ポルノデータを所持していたケースで、それ自体は販売意図がなかったとしても [ ]、刑法175条にいう「販売目的所持」にあたるとして、2006年に有罪判決が確定している。 ただし、法学者で久留米大学教授の森尾亮は、この判決が、175条に規定のない、にいたる前段階の状態である行為の処罰にあたり、に反するとの否定説を支持している。 また、・等の単純所持の規制には理解を示しつつも、「わいせつ物との接触は(人間もまた動物である以上)私たちの社会生活においてほとんど不可避なもの」であり、また175条の保護法益がの保護にあるからには、現行の「児童ポルノ処罰法の規制対象には含まれないような「合成写真」や「アニメ・ポルノ」等」までもが対象となりかねないとして、上記判決に批判的な見方を示している。 また、早稲田大学大学院法務研究科教授で法学者の松原芳博は、近年の日本では、危険社会論を背景としたの形式の下での処罰の早期化の傾向が顕著であり、「しばしば犯罪に用い得る一定の物ないしの提供・取得や所持・保管を構成要件化する立法形式が採用されている」との認識を示している。 具体的には、の作成・所持を要件とするなどがあげられる。 その上で、内心の思想や意思を対象とする心情主義 と対立する行為主義 を擁護する観点から、特に児童ポルノの単純所持の違法化には、「『所持』や『保管』は、本来、社会的外界に顕現する以前の私的領域にとどまるものであって、その犯罪化には行為主義との関係で特別の正当化を必要とするように思われる」との懸念を示している。 また、単純所持の規制には、それに伴う捜査権の拡大の危険性も指摘されているが、元職員で弁護士の後藤啓二は、反復取得や有償譲受など明白な行為に限定するとした民主党案について、「既に所持するポルノは『合法』となるうえ、『取得の禁止』では、誰からどこで入手したかの立証が難しい」 「のおそれなどということを理由に児童ポルノの単純所持を禁止するべきでないというのは、を児童ポルノの被害に遭うことから守ることの重要性の認識に欠けているとしか思えません。 民主党の懸念を正当化してしまえば、すべての犯罪で冤罪の危険はあるわけですから、殺人でも強姦でもあらゆる行為を罰してはいけないことになってしまうのではないでしょうか」と批判している。 ただし、衆議院議員で弁護士の早川忠孝は、「を集めない限り、警察は強制捜査が出来ない」ようにするため、あくまで「取得行為や製造行為の立証も必要になるような規定」ぶりを提案している。 「」および「」も参照 道徳、思想的な観点 [ ] 創作物についての諸外国の規制は、いわゆるに立脚したものであるが、ある個人の行為が、たんに的でないことを理由として、その当人のものではない特定の価値観を、外部から法によって権力が強制的に実現すべきことを主張するリーガル・モラリズムは、充分な判断能力をもつ個人の(ことに)を擁護するとは鋭く対立する。 [ ]ただし、は、充分な判断能力をもたない人々を彼ら自身の利益のために彼ら自身から守るものであるかぎり、リベラリズムと調和する。 またリーガル・モラリズムは、不快感情を根拠として他者の自由の制限を求める不快原理(ただし不快物非公開の原則は、リベラリズムと調和する)によって助長される ものであるが、弁護士で衆議院議員の枝野幸男は、2008年7月のオープンミーティング で、法と倫理の区別をはかる立場から、不快感情を根拠とした規制が、ポルノグラフィ全般の規制に及ぼされることに危惧を表明している。 なお社会学者の(首都大学東京)は、に関し、日本における児童ポルノ規制法が、青少年のを擁護する法案から青少年のを規定する法案へと変容しているとの認識を示しており、日本国憲法第19条「」に規定される「法と道徳の分離」の原則、すなわち法は道徳を命令してはならず、道徳的に中立な法の下、市民同士が何が道徳的かをめぐるコミュニケーションをすることのみを許容するという原則に対する理解の欠如によって、「市民が自己責任でなすべき道徳的コミュニケーションが、「お上」に委ねられてしまう」として批判している。 [ ] また、東京大学名誉教授で、法学者のは、成人向けコミック規制の是非をめぐる裁判 で、一般に成立している倫理を根拠とした規制論を退けており、表現の自由の本質が少数者の利益を確保することにあるからには、「一般の人々が「いいんじゃないの、これは」ということがとして成り立っていて、議論をしないで「そういうもんだろう」と思っていること」(すなわち世論)をとすることはできないと論じている。 なおの健全育成をかかげた規制論については、発展過程にある子どもをとして、「大人の読むことのできる領域を子供の読む領域まで下げてしまう」ことは、「あらゆる表現領域で表現の自由を保障する意味を完全に失わせることになる」と論じている。 「」および「」も参照 実在する児童の保護 [ ] 後者については、駐日米国大使館政治部のスコット・ハンセンが、「子どもに性的関心を抱きがちな人間が見れば、子どもに対する性的虐待を描いた漫画やアニメ」さえも、「子どもに対する性的空想を促し、こうした行為を正当化する手立て」になりえるとして、「彼らが子どもを性的に虐待して自分の空想を実行に移す危険」が高まる と主張している。 また、日本国内では、が、 同様のロジック [ ]で、日本政府に対し創作物の規制を要望している。 ただ、ハンセンらが主張しているような、創作物が、実在する児童に対する性的な人権侵害を助長・誘発するを高める、というロジックに基づいた(児童ポルノ法による創作物に対する)規制は、本国のアメリカでは、連邦最高裁の下した判決 によって、バーチャルな作品と児童に対する性的搾取との客観的なが明白ではないとして退けられている。 また、単なる間接的な波及効果(助長・誘発)に基づいた規制論に対しては、「テレビドラマや映画で暴力・殺人の描写があるものは、観る者に暴力・殺人欲求を喚起させないとは言い切れないので規制すべきだ」という主張と同類であるとの反論がなされており、たとえば枝野幸男衆議院議員などが同様の認識を明らかにしている。 しかし、 規制派のなかには、「漫画やアニメの子どもポルノの方が、ユダヤ人や黒人を人間以下の虫けらとして描き出すよりもはるかに有害」であり、「「表現」は、直接的に」であることは自明であるとして [ ]、「漫画やアニメやゲームの子どもポルノを擁護する人々は、主観的にはどうあれ、その行為によって、事実上、子どもに対する性的虐待とレイプと人身売買を擁護」している として、前述の宮台真司や、アメリカ最高裁の下した違憲判決を批判する主張も見られる。 ちなみにの古典であるロビン・モーガンの「理論と実践:ポルノグラフィとレイプ」では、「ポルノグラフィは理論であり、レイプは実践である」とされ、ポルノグラフィは「主義的」であるとの認識が示されている。 なお、漫画、アニメ、ゲームといったフィクションが、古くは小説、映画、テレビ、音楽、などスポーツに至るまで、犯罪を誘発する有害なものであるという主張は、、一部の学者、大学教授などが昔から主張しており(代表的なものとしてのが挙げられる)、「「バーチャルな」子どもポルノは、「リアルな」子どもポルノに対する需要を作り出し、さらには実際の生身の児童に対する性的虐待への欲求を喚起」 するとの主張も見受けられる。 しかし、前述のメディア効果論の限定効果説では「性犯罪的な素質を持った人間だけがポルノ的メディアに反応し、素質を持たない人間はポルノの影響を受けない。 ポルノは無数に存在する影響源の一つに過ぎず、もともと犯罪的な傾向の強い人間に対してしか引き金として機能しない。 ポルノを除去したとしてもいずれ別の要因が引金を引く為、何の解決にもならない。 」となる。 なお、現在のところ、実在しない18歳未満の児童を被写体とした創作物と犯罪の因果関係を示す科学的な根拠や客観的なデータは一切存在しない。 「」も参照 摘発例 [ ] 単純所持による摘発 [ ] 単純所持による初の摘発が、(27年)に、でなされた。 プールで、利用者から「携帯を持って不審な行動を取る男性がいる」と通報があって発覚。 ただし、書類送検容疑は8月2日、インターネットで集めた5~11歳の女児の全裸写真10点を、に保存していた疑いである為、プールでの撮影ではなく、上の単純所持で、違法となる画像をダウンロードが摘発理由となる。 同年10月にによる2件目の単純所持による書類送検。 9月の事件同様に不審な行動から通報されスマートフォンから児童ポルノが発見される。 11月には、写真共有アプリ 等から「ダウンロードした児童ポルノの動画を所持していた小学校教諭 が、また や女児の裸の画像2枚をスマートフォンに保存した埼玉県の男性がされた。 12月には神奈川県の男性教師に児童ポルノ法違反(自己性的目的所持)による罰金20万円の略式命令がより下された。 男性は「画像共有ソフト 写真共有アプリ を使って取り込み、持っていた」と供述。 2016年2月17日には、30万点の児童ポルノ画像を所持していた男性をが書類送検したところ 、で摘発された犯行グループの1人であった同男性の押収されたから、94万点ものわいせつ画像が発見され、そのうちの3分の1が児童ポルノであると見られている。 警視庁は画像入手元である「米国有料会員制サイト」を、に基づきへ削除要請する方針。 2月18日には、盗撮容疑の捜査の過程でPCを解析した結果、児童ポルノ画像が発見され単純所持で男性が書類送検される。 2016年4月6日には、職場のPCで児童ポルノを閲覧していた男性が児童ポルノを自動検知するソフトを導入していた会社から警察に通報され、児童ポルノ所持容疑で送検された。 家宅捜索で自宅から児童ポルノが記録されたハードディスクが押収された。 2017年11月に国内最大規模の児童ポルノ販売サイトが摘発され、同時に約7000人分の購入リストが見つかっている。 警視庁は2018年12月11日時点で約870人が摘発されたと公表している。 匿名化ソフトの悪用 [ ] 2015年9月29日に発信元を秘匿する匿名化ソフト「(トーア)」を悪用した児童ポルノ売買を京都府警が摘発。 国内の児童ポルノ関連事件でTor利用者の摘発は初。 2015年11月27日に児童ポルノを画像を所持していた男性2人を書類送検。 2人はTorを利用し9月の事件で摘発された違法サイトから児童ポルノ画像のダウンロードしていた。 Tor自体は国家による通信傍受が行われている国での通信の秘密を担保し、独裁国家の反体制勢力を支援する目的で作られたが、匿名である事を悪用して犯行声明や殺害予告に利用され、捜査を難航させた。 各国の捜査機関もTorの摘発に力を入れており、匿名性はすでに過去のものとなっている。 2015年、によってTorを利用した世界最大の児童ポルノサイトが摘発された。 摘発後FBIが押収されたサーバーを利用しておとり捜査を行った結果、12日間で1300のIPアドレスから児童ポルノサイトへのアクセスが確認された。 今後IPアドレスから割り出した利用者への刑事訴訟が行われる予定である。 ファイル転送アプリの悪用 [ ] 2016年7月29日、警視庁は販売のため児童ポルノ動画を販売目的で所持していた大学生を逮捕。 大学生は、10分経過後ファイルが消える機能が存在するファイル転送アプリ「センドエニウェア」を悪用、ツイッターで売買を予告し100人に動画を売りさばいていた。 スマートフォンアプリ摘発 [ ] 2015年、スマホアプリ「」を提供するアプリメーカー社長が、児童ポルノが公開されている状況を意図的に放置し利益を得たとして逮捕された。 写真袋には、無料期間後に閲覧が有料になり、投稿者報酬として換金性の高い商品券で支払わる仕組みがあり、利益目的での投稿が日常的に行われていた。 画像に合言葉を設定する事で合言葉を知るユーザーのみが閲覧可能であるが、児童ポルノ公開者が有料課金報酬を得る目的で著名な掲示板、ブログ・SNS等で合言葉を公開し第三者が簡単に閲覧可能な状態となっていた。 投稿された画像の3 - 4割が児童ポルノで占められていた上、ユーザーが児童ポルノ公開で摘発されるたびに警察から注意されていたにも関わらず閲覧可能な状態を放置していたため、逮捕となった。 社長は従業員に児童ポルノを発見しても放置するよう指示しており 、「公然陳列の場」と捜査関係者に言われる程大量の児童ポルノ画像が公開されていた。 小遣い稼ぎなどの動機で投稿する女子中高生が続出。 画像ダウンロードさせるためにツイッターや掲示板で宣伝を行っていた。 未成年売春や児童ポルノである事を利用し(つつもたせ)が行われていた。 前年度摘発されたの猥褻動画配信者が一挙に流入したことが背景にある。 海外でも写真袋の様なアプリが存在し、ボールト(金庫室)アプリと呼ばれる同種のアプリによって、児童ポルノ画像の拡散がなされているという。 2015年12月2日時点で写真袋はすでに利用できない。 2016年2月、写真箱(旧写真袋)と名称のみを変え同じ仕組みのまま営業を続けていたアプリ運営会社「AIRCAST」が神奈川県警によって摘発された。 写真袋同様に換金目的の児童ポルノ画像交換を意図的に放置した疑いが持たれ、幹部を容疑で逮捕。 利用料の振込先口座を運営会社に譲渡し売上金の1%を得ていたと見られ、児童ポルノ画像売買の収益が暴力団の資金源となっていた可能性が疑われている。 同日、児童ポルノを写真箱にアップロードした福島県の少年(14)も書類送検された。 また写真箱に児童ポルノ画像を投稿した大阪府の小学校教諭を逮捕。 前年度だけで360回児童ポルノ画像を投稿していたと見られている。 2月19日、写真箱運営元に口座を提供し売り上げの一部を受け取っていた住吉会系暴力団の構成員が新たに逮捕された。 運営元に見返りとして売り上げの1割を要求し、56万円が暴力団へ流れていたと見られている。 2月29日、「写真箱」運営会社の社長ら3人を再逮捕。 暴力団への資金の流れを捜査する為に住吉会系暴力団事務所への家宅捜査が行われた。 スマートフォン所持児童と保護者にアンケート調査を行った結果、高校生男女で「写真袋」利用率が14. 6%あった。 また、小遣い稼ぎ目的で動画・画像をネットやアプリに投稿する未成年者(小学生~高校生)も8. 6%存在し未成年者が動画や画像をインターネット上に公表している実態が浮き彫りになった。 2016年7月8日、昨年度に写真箱に児童ポルノ画像を投稿したユーザー5人が神奈川県警によって摘発された。 写真共有アプリ等スマートフォンアプリによる児童ポルノ流通の急増を受けでスマホアプリの違法情報をホットラインへの通報対象に追加する方針。 3月10日運用開始。 神奈川県警がとへ写真袋と類似の児童ポルノ拡散アプリの具体的なアプリ名を情報提供し削除するようスマートフォンアプリ配給を行う二社に要請。 また、児童ポルノ拡散アプリを児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの容疑で投稿者や運営会社の捜査も継続すると表明。 米国からの密輸業者摘発 [ ] 米国内のDVD販売業者から児童ポルノDVDを購入し転売していた輸入代行業者が逮捕された。 を悪用し税関をすり抜け違法に密輸される商品は児童ポルノに限らず中国からのの流入等深刻な問題となっている。 LINEの児童ポルノグループ一斉摘発 [ ] LINEやスカイプで児童ポルノ画像を交換していたユーザー11人が静岡、福岡、愛知、広島県警によって摘発された。 LINEグループメンバー1人の逮捕がきっかけでその後1年にわたってグループの利用者を捜査した結果今回の一斉摘発に至った。 未成年による自分撮り等 [ ] 2015年上半期の児童ポルノ製造手段においても、自分撮りが最多を占め、スマホによる未成年者のネット上へのアップロードや友人知人親類間のやり取り等、被害者やその周辺の問題意識の欠如の傾向がみられるという意見がある。 2015年、男女の高校生が「フォロワーを増やしたかった」「小遣いかせぎ」のためにスマートフォンアプリ写真カプセルで自分の写真を投稿し書類送検された。 写真カプセルによる児童ポルノ公開が摘発。 海外では未成年同士のが児童ポルノとして逮捕される例があり 、「未成年のセクスティングは児童ポルノではない」といった批判もある。 映画、写真集 [ ]• 映画『』 1979年 - カナダ、アメリカで児童ポルノとして上映禁止。 2001年、オクラホマ州で合法化され視聴可能となった。 『清岡純子写真集 Best selection! 』 - 2002年適用• 映画『』(1977年、イタリア) - 2004年9月、日本で販売された無修正のドイツ版DVDにたいして適用。 描画 - 2016年東京地裁の判決もある。 脚注 [ ] [] 注釈 [ ]• - 2256条 1。 児童ポルノに関する定義や罪は当該条文を含む110章の複数の条文に記載されている。 - 2003年性犯罪法第45条• - 第184条b、c。 なおドイツ刑法は13歳未満のポルノを「児童ポルノ」とし、18歳未満のポルノを「青少年ポルノ」とする。 - スペイン刑法第189条1. - フランス刑法第227条23• - イタリア刑法第600条• - カナダ刑法第163条1• - ロシア刑法第242条1• () - 児童及少年性交易防治条例第27条• 2005年の条例制定により、2005年10月1日施行。 2011年の条例制定により、2012年1月1日から施行。 府は児童ポルノDVD多数を単純所持していた男性に対し廃棄を指導し、男性はこれに応じている。 自治体による指導で児童ポルノが廃棄されたのは日本国内初となった• 2013年3月に条例制定により、2013年7月1日に施行された。 2014年に単純所持を規制する児童ポルノ禁止法が制定されたため、類似既定の条例の条文が2014年10月に削除された。 出典 [ ]• GIGAZINE. 2015年8月12日. Internet Watch Foundation• Trends: Other trends• BBC. 2016年2月12日閲覧。 (略称:児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書)第2条 c• ただし『「子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」にも、コミック規制を義務づける条項はない』 日本弁護士連合会• 児童ポルノ法(平成11年法律第52号)2条3項• 「実在児童への性暴力写真に関する請願書」(山崎正明参議院議長宛て) 山田太郎 公式webサイト• 参議院• 外務省• 法務省• ZAKZAK. DMM. com• 『「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」について』島戸 純、警察学論集57-08• CiNii• 2001年(平成13年)12月17日• 2008年(平成20年)4月• 池尻和生 2010年11月26日17時55分• 内閣府. 2015年6月. 2020年3月14日. 産経新聞. 2015年7月14日• ロシア連邦刑法改正• 白田秀彰• 産経新聞. 2012年9月13日 ()• 「自画撮り」勧誘に罰則 都が全国初、条例改正へ 東京新聞 2017年5月31日• 児童ポルノ被害防止へ 「自画撮り」要求に罰則 東京新聞 2017年11月25日• 「自画撮り」規制、来年2月から=条例成立、全国初施行へ-東京都議会 時事通信 2017年12月15日• 全国初の「自画撮り」防止条例成立 兵庫県 神戸新聞 2017年12月14日• 一般社団法人セーファーインターネット協会. 2015年10月1日. 一般社団法人セーファーインターネット協会. 2015年10月1日. 一般社団法人セーファーインターネット協会. 2015年10月1日. 警察庁. 2015年10月15日. 日本図書館協会 1979年5月30日 [ ]• 朝日新聞朝刊 2005年7月17日、読売新聞 2005年9月6日• - 「こらむ図書館の自由」95-100巻(2001-2006) Vol.99,No.11 2005. 11 「児童ポルノ」と国立国会図書館 ) Vol.99,No.9 2005. 9 「児童ポルノ」制限に思う )• 朝日新聞東京夕刊 2006年4月1日• イザ!. 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Westlaw Japan文献番号2016WLJPCA03156003. 前田 雅英「」Westlaw,(2016年11月28日)文献番号 2016WLJCC029• 髙良幸哉「児童ポルノ性に関する考察」比較法雑誌 50 3 , 2016,日本比較法研究所,p313 参考文献 [ ]• 『』2015-Vol. 43 〈特集〉「証拠収集方法の多様化」「児童ポルノの刑事規制」 、2015年2月。 『性と暴力のアメリカ—理念先行国家の矛盾と苦悶』 中央公論新社、2006年9月。 牧野出版 翻訳2006年8月。 源タイトル『Not monsters』• 『よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法』 、2005年3月。 『萌える法律読本 ディジタル時代の法律篇』 、2004年7月。 園田寿 『《解説》児童買春(かいしゅん)・児童ポルノ処罰法』 日本評論社、1999年12月。 森山眞弓 『よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法』 ぎょうせい、1月。 関連項目 [ ]• - - -• - -• 外部リンク [ ]• ()(横浜会議で配られた資料を外務省が和訳したもの).

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