自動車保険の契約では、契約者・記名被保険者・車両所有者をそれぞれ決めます。 ひと口に名義変更と言っても、以上3つのうちのどれを変更するかによって、必要書類や手続き方法が違ってきます。 記名被保険者とは、自動車保険をかけた車をメインで運転する人のことです。 補償の対象は記名被保険者だけとは限らず、特約付加によりその配偶者の運転時の事故も補償されるなど、記名被保険者を基準にして被保険者が決まります。 記名被保険者の変更の場合には、 等級の引き継ぎについても考える必要があります。 条件を満たせば、変更後の記名被保険者に等級を引き継ぐことができます。 この場合、変更前と変更後の記名被保険者の同居確認書類などの必要書類の準備を要しますが、詳細は後述します。 記名被保険者の変更は、 配偶者または同居の親族であれば手続きできます。 この時、必要書類として 運転免許証などの確認書類の提示が求められることがあるので、準備しておきましょう。 また、記名被保険者の変更には、等級の引き継ぎの問題が関わってきます。 配偶者または同居の親族であれば、変更前の記名被保険者が持っていた等級を変更後の記名被保険者に引き継ぐことができます。 親子など、配偶者以外の親族間での譲渡の場合は、等級引き継ぎのため必要書類として同居の確認書類の提出が求められることを覚えておきましょう。 親子間の譲渡の場合、別居している場合は等級引き継ぎができません。 離れて暮らす子供に車を譲渡するときは、車を譲り受ける子供は新規に 6等級から始めることになります。 自動車保険の記名被保険者の変更と同時に等級が引き継げる相手の1つは、「 配偶者」です。 後に解説する親族とは違い、同居している場合はもちろん、 別居していても引き継ぎができます。 例えば、夫婦のどちらか一方が長期出張や単身赴任で、長期間遠方で暮らすことになった場合が考えられます。 自宅を離れる方が記名被保険者であれば、自宅の車の記名被保険者を配偶者に変更するとよいでしょう。 さらに、 内縁関係(事実婚)であっても等級の引き継ぎが可能です。 役所への届出をしておらず、法律上の夫婦となっていなくても、等級引き継ぎに関しては問題ありません。 離婚して夫婦の関係でなくなってしまうと名義変更ができなくなるので、離婚の手続き前に名義変更を行う必要があります。 自動車保険の記名被保険者の変更と同時に等級が引き継げるもう1つの条件は、「 同居している親族」です。 親が子供に車を譲るというケースが多いですが、もちろん兄弟姉妹間でのやり取りでも等級を引き継ぐことができます。 ただし夫婦間でのやり取りとは違い、いずれの場合でも、 同居していることが絶対条件となります。 なお、 同居の親族には、配偶者の親族も含まれます。 この場合も、やはり同居していなければ等級を引き継ぐことはできません。 親が子供に車を譲り、親と同居していた子供が就職などで独立して一人暮らしを始めるというケースでは注意が必要です。 別居してしまえば等級の引き継ぎができなくなるので、後に一人暮らしを始めることが決まっているときは別居になる前に手続きを済ませる必要があります。 手続き時は必要書類として、 住民票の提出を求められることがあります。 記名被保険者が死亡した場合には、同居の親族がいれば名義変更ができるので、早めに保険会社に相談しましょう。 自動車保険の名義変更の手続きは面倒に感じるかもしれませんが、補償が受けられないという最悪の状況にならないためにも必要書類を準備し確実に行いましょう。 最後に要点をまとめます。 自動車保険には、保険契約者・記名被保険者・車両所有者の3つの名義がある。 保険契約者の変更は、必要書類として保険会社の所定の届出書に必要事項を記入し、署名・捺印して提出すれば完了する• 記名被保険者の変更時は、配偶者や同居の親族には等級を引き継ぐことができ、必要書類として同居確認書類の提出を求められることがある• 車両所有者の変更には特段の必要書類はない ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。
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名義変更の必要書類 名義変更を、車屋さんや代行業者などのお店に依頼をする場合と、ご自分で 名義変更を行う場合とでは必要書類数が変わってきます。 下記2つの項目、、もしくはのどちらかより、 名義変更の必要書類をご確認下さい。 お店に依頼する場合の名義変更の必要書類 名義変更に必要な書類は、お店に依頼をする場合と、ご自分で行われる場合で用意する書類数が変わってきます。 旧所有者の実印の押印があるもの• 旧所有者の 発行日から3ヵ月以内のもの• 新所有者の 発行日から3ヵ月以内のもの• 旧所有者の 旧所有者の実印の押印があるもの• 新所有者の 新所有者の実印の押印があるもの• 車検が切れていないこと• 新使用者の 発行日から1ヵ月以内のもの 8~10の書類は、 名義変更当日に用意すれば結構です。 1の 譲渡証明書には、2の 印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。 4の委任状には、2の 印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。 5の 委任状には、3の 印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。 7の 車庫証明書は、 車検証の「」に変更が発生しない場合(同居している家族間での名義変更や、ローン完済による所有権解除などの場合)は不要です。 申請を新・旧所有者本人が行う場合は、その方の 委任状を省略することができます。 但し、実印の持参が必要となります。 また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
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・ナンバー ・直接確認 車検証 (納車前の場合は無くても出せます) ・車両の所有者 ・車検証 (納車前の場合は無くても誰かがわかっていればOK) ・型式 ・車検証 カタログ ・初度登録年月 ・車検証(納車前は購入先で聞いておく) ・運転免許証の色 ・直接確認(免許証の色、運転免許取得日など) 見積もりを出すだけでも これだけの情報が必要となります。 私は初めて見積もりを出した時 型式や初度登録年月が よくわかりませんでした。 各項目について 少し補足をしておきますね。 型式というのは 車の識別に使う英数字です。 ほとんどの車は 車名で呼ばれているので 知らない人もいます。 実は記号というか コードネーム的なものが 車にはあります。 車によっては型式で呼ばれていて 車名がわからないものもあるくらいです。 有名なのが走り屋の漫画に出てきた 「トヨタのハチロク」ですね。 AE86という型式から 「ハチロク」呼ばれていました。 まあ、うんちくは良いとして 型式はネットで「車名 型式」で 検索すれば出てきます。 「アルファード 型式」とか 「アルファード 型式一覧」 とかですね。 上記で、2018年1月のモデルなら 「DBA-AGH30W」という型式が 検索からわかります。 「初度登録年月」は わかりにくいですが 新車であれば購入した日や 納車の日ではありません。 陸運局に持っていき 登録した時となります。 中古車の場合は自分が購入して 車検を取った時ではなく その車が初めて登録された日です。 前の所有者が登録した時ですね。 車検証が無い場合はなので 購入店に問い合わせればよいです。 車検証があれば「初度登録年月」は 車検証の一番上の真ん中辺りに 記載されていますので そこを確認しましょう。 新しく車を購入する為に車検証がない場合は? 中古車や新車など 新しく車を購入する場合には 手元に車検証はありません。 その場合はどのように加入したら 良いのでしょうか? 納車してから保険に加入だと 万が一引き取りの際に 事故などにあったら大変です。 ですから、 納車時には保険が 有効になっている必要があります。 車検証がない時に 保険に新規加入する際は ディーラー(購入した店)から あらかじめ車検証を 手配しておく必要があります。 車検証は大体 納車の1週間前には出来ている はずです。 ですから、 車検証が出来た時点で コピーやFAXなどで 送ってもらい 情報を確認出来るようにしておきましょう。 自動車保険の開始日に関しては 納車の時間に合わせておけば大丈夫です。 時間など間違いのないように 購入したお店、もしくは担当者に しっかりと確認しておく事が大切です。 他人から車を譲り受けた場合 他人から車を譲ってもらう事も 少なくありません。 車の名義は他の人でも 車の保険を掛けることは可能です。 ただ、何かトラブルがあった際は 所有者に連絡がいくこともあり得ます。 特別な理由がなければ 名義は変更しておく方がよいでしょう。 問題になる可能性があるのは ローンの残債がある場合です。 銀行から借り入れをして 車の販売店に支払った場合は良いです。 しかし、販売店の自社ローンなどは 所有者はローン会社になることが多いです。 例えばトヨタでローンを組むと トヨタが所有者になるわけです。 保険の契約者と 書類上の所有者が違う場合は 保険会社によっては 必要な書類が増えることもあります。 加入する時に念のため確認しておきましょう。
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