閲覧請求 納税者本人または代理人が、税務署の窓口で過去に提出した申告書を閲覧することができます。 代理人が閲覧する場合は、委任状が必要になります。 閲覧の際にはメモ、写真撮影が可能です。 閲覧請求では、紙面の申告書控えをもらえません。 開示請求 納税者本人または代理人が、郵送または窓口で「保有個人情報開示請求書」を提出し、後日、確定申告の控えを受け取ることができます。 所得証明などで申告書の控えが必要な場合の手続きです。 閲覧請求は窓口で行うためすぐに対応してもらえますが、開示請求は確定申告の控えを受け取るまでにある程度の日数 2週間から1カ月が目安 がかかってしまいます。 また、閲覧請求と開示請求の対象書類は以下の通りです。 所得税及び復興特別所得税申告書• 法人税及び地方法人税申告書、復興特別法人税申告書• 消費税及び地方消費税申告書• 相続税申告書• 贈与税申告書• 酒税納税申告書• 間接諸税に係る申告書• 各種の申請書、請求書、届出書及び報告書等• ただし、清算確定申告は含みません。 引用: より 閲覧請求の手順 閲覧請求は、確定申告書の控えを発行してもらえませんが「申告書等閲覧申請書」を窓口で提出することで、当日その場で申告書を閲覧することができます。 閲覧請求の流れは以下の通りです。 申告書等閲覧申請書• 委任状• 印鑑登録証明書 委任状の実印に対するもの• 代理人の本人確認書類 運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カードなど• 代理人の印鑑 代理人が閲覧請求をする場合は、納税者本人 委任者 による委任状が必要になります。 この委任状に納税者本人の実印 届出印 の押印があるため、この印鑑に対する印鑑登録証明書が必要です。 印鑑登録証明書は申請日前30日以内に発行されたものに限られます。 代理人の印鑑は、納税者本人が閲覧請求をする場合と同様に必ず使用するものではありませんが、「申告書等閲覧申請書」に不備があった場合や、窓口で「申告書等閲覧申請書」を作成する場合に必要になります。 最後に補足として、令和元年 2019年 9月1日より閲覧時の写真撮影が可能になりました。 ただし撮影した画像データを所得証明のために使用することはできません。 当然のことながら、撮影した画像データの取り扱いには十分に注意しましょう。 開示請求の手続き 開示請求は申告書の控えを再発行してもらう手続きです。 閲覧請求とは違い、申告書の控えを入手することができますが、ある程度の日数 2週間から1カ月が目安 がかかってしまいます。 開示請求の流れは以下の通りです。 後日、開示の可否の通知が届く• 後日、税務署の窓口または郵送で申告書の控えを受け取る 注意点として「保有個人情報開示請求書」は2種類あり、開示する個人情報の内容が保有個人情報か特定個人情報かで違ってきます。 保有個人情報と特定個人情報の違いは、マイナンバーの記載の有無です。 マイナンバーの記載がある申告書を希望する場合は、特定個人情報用の「保有個人情報開示請求書」を提出しましょう。 さらに、「保有個人情報開示請求書」を提出する際は、再発行を希望する申告書の件数で手数料がかかります。 1件につき300円 次に開示の可否の通知は、可能な場合は「保有個人情報の開示をする旨の決定について 通知 」が届きます。 不可の場合は「保有個人情報の開示をしない旨の決定について 通知 」が届きます。 次に、申告書の受取方法は自分で窓口受取か郵送かを選択することができます。 最後に納税者本人が窓口で開示請求を行う際に必要なものは以下の通りです。 保有個人情報開示請求書• 委任状 特定個人情報に係る開示請求用• 印鑑登録証明書 委任状の実印に対するもの• 代理人の本人確認書類 運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カードなど• 印鑑 代理人が開示請求をする場合は、納税者本人 委任者 による委任状が必要になります。 この委任状に納税者本人の実印 届出印 の押印があるため、この印鑑に対する印鑑登録証明書が必要です。 印鑑登録証明書は申請日前30日以内に発行されたものに限られます。 なお、印鑑登録証明書に換えて委任者本人の運転免許証または個人番号カード 通知カードは不可 等のコピーを委任状に添付することもできます。 最後に補足として、どうしてもマイナンバーの記載がない申告書を取得したい場合は、本人または法定代理人が開示請求を行う必要があるため注意が必要です。 所得証明で気を付けること 源泉徴収票などの所得証明書類がない方は、確定申告書の控えが所得証明になります。 特に審査の厳しい金融機関では、確定申告書の控えに税務署の受付印が必要になることもあります。 開示請求をした後や、今後の確定申告書を所得証明に使用する場合は、税務署の受付印がある申告書の控えを保存するように気を付けましょう。 今後の確定申告書を郵送で提出する場合は、申告書控えと返信用封筒を同封して提出することで、税務署の受付印がある申告書の控えにすることができます。 住宅ローンや審査の厳しい融資を検討している場合は、特に気を付けましょう。 まとめ 閲覧請求と開示請求について解説しました。 閲覧請求は、税務署の窓口に行った当日に対応してもらえる手続きです。 開示請求は、確定申告書を再発行してもらうため、2週間から1カ月程度かかってしまう手続きです。 特に、開示請求をする場合は、期日までに余裕をもって事前に備えておくことが重要です。 【参考】.
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〇 出力された確定申告書等は、控えを除き、添付書類とともに住所地(事業所を納税地として届出している場合は、事業所所在地)の所轄の税務署に提出してください。 所轄の税務署は、をご覧ください。 この場合、通信日付印を提出日とみなしますので、通信日付印が申告期限(平成28年3月15日(火)の通信日付印)内となるよう、お早めに送付してください。 なお、送料は各人の負担となります。 (郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。 ) 詳しくは、をご覧ください。 その他参考事項 〇 確定申告書を時間外収受箱への投函又は送付により提出する方で、申告書の控えに収受日付印の押なつが必要な方は、申告書の控えのほか返信用封筒(宛名をご記入のうえ、所要額の切手を貼付してください。 )を同封していただければ、収受日付印を押なつし返送いたします。 なお、申告書の控えへの収受日付印の押なつは、収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。 所得金額の証明が必要な方は、納税証明書をご利用ください。 〇 税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁しておりますが、平成27年分確定申告期間中は、平日(月~金曜日)以外でも、一部の税務署で、2月21日と2月28日の日曜日に限り、確定申告の相談・申告書の受付を行います。 〇 税務署にお越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。 2 確定申告書の提出期限 〇 平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は、平成 28年2月16日(火)から3月15日(火)ですから、申告書は 3月15日(火)までに提出してください。 〇 確定申告期限(3月15日)に近づきますと、税務署は大変混雑しますので申告書はお早めに提出願います。 〇 還付申告書は平成28年1月から受け付けています。 確定申告期間前に申告を済ませることで、早めに還付金を受け取ることができますので早期申告にご協力をお願いします。 〇 e-Tax により確定申告書を提出した方は提出(送信)日(添付書類を書面で提出する必要のある方は所轄の税務署が添付書類を受け取った日)からおおむね3週間で還付金を受け取ることができます。 ぜひご利用ください。
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【申告書の提出】 Q23 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。 A 作成した申告書は送付により税務署に提出できます。 税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。 申告書を郵送又はにより税務署に送付する場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなします(それ以外の場合には税務署に到達した日が提出日となります。 申告期限 令和2年4月16日(木) に間に合うようお早めに送付いただくとともに、送付により提出する場合には、必ず郵便又は信書便を利用されるようご留意願います。 また、記載事項や添付書類に漏れがないよう、よくご確認の上、に送付してください(主な添付書類については、をご参照ください。 詳しくは「」をご覧ください。 収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成した(複写式でないものについては、ボールペンで記載した)申告書の控えのほか返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。 )を同封していただければ、税務署から収受日付印を押印した申告書の控えを返送いたします。 Q24 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。 A 申告する内容によって添付が必要な書類は異なりますが、一般的には次のような書類を添付する必要があります。 また、マイナンバー制度導入により、申告書を税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。 詳しくは、をご覧ください。 なお、平成31年4月1日以後に提出する確定申告書及び修正申告書(以下「申告書等」といいます。 )については、源泉徴収票等の以下の書類の添付又は提示が不要となりました。 申告書等には、源泉徴収票等の内容を記載する必要があります。 税務署等で申告書等を作成する場合には、源泉徴収票等が必要ですので、忘れずにお持ちください。 (添付が不要となる書類)• 給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票• オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書• 配当等とみなす金額に関する支払通知書• 上場株式配当等の支払通知書• 特定口座年間取引報告書• 未成年者口座年間取引報告書• 特定割引債の償還金の支払通知書• 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける場合の相続税額及びその相続税額に係る課税価格の資産ごとの明細を記載した書類(相続税申告書の写し) 申告内容 主な添付書類 等 1 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合 イ 青色申告者は青色申告決算書 ロ 白色申告者は収支内訳書 ハ 山林所得の者は山林所得収支内訳書(計算明細書) 2 分離課税の土地建物等の譲渡所得がある場合 イ の適用を受ける場合 イ ロ 譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡した居住用財産の所在地とが異なる場合は、戸籍の附票の写しなど ロ イ 上記イの イ 及び ロ の書類 ロ 譲渡した居住用財産の登記事項証明書 ハ の適用を受ける場合 イ ロ 譲渡した居住用財産の登記事項証明書など ハ 譲渡した居住用財産の売買契約書の写しなど ニ 譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡した居住用財産の所在地とが異なる場合や、譲渡日前10年内において住民票に記載されていた住所を異動したことがある場合は、戸籍の附票の写しなど ホ 買い換えた居住用財産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど ヘ 買換資産が築25年を超える中古住宅の場合は、耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し又は一定の既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 ト 令和2年中に買換資産を取得する見込みである場合は、(ホ)及び(ヘ)に代えて(この場合、 ホ 及び ヘ は買換資産を取得した日から4か月以内に提出が必要です。 ) ニ を受ける場合 イ ロ 公共事業施行者から交付を受けた収用等の証明書など ホ の適用を受ける場合 イ ロ など 3 本年に生じたを受ける場合 【措法41条の5】 イ ロ ハ 譲渡した居住用財産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど ニ 譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡した居住用財産の所在地とが異なる場合は、戸籍の附票の写しなど ホ 買い替えた居住用財産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど ヘ 買い換えた居住用財産に係る「住宅借入金等の年末残高証明書」 (注)1 令和2年中に買換資産を取得する見込みである場合は、ホ及びヘの書類は、令和2年の確定申告書に添付し、その提出期限までに提出する必要があります。 2 損益通算の特例の適用後になお控除しきれない譲渡損失の金額があるときは、令和2年分から3年間を限度に繰越控除の特例を受けることができます。 4 本年に生じたを受ける場合 【措法41条の5の2】 イ ロ ハ 上記 3 のハ及びニの書類 ニ 譲渡資産に係る「住宅借入金等の残高証明書」(譲渡契約締結日の前日のもの) (注) 損益通算の特例の適用後になお控除しきれない譲渡損失の金額があるときは、令和2年分から3年間を限度に繰越控除の特例を受けることができます。 5 【措法41条の5】 買換資産に係る「住宅借入金等の年末残高証明書」 6 がある場合 (注) その年中の株式等の譲渡について、一の特定口座以外に申告すべきものがない場合には、「特定口座年間取引報告書」の添付をもって「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付に代えることができます。 7 イ (注) その年中の株式等の譲渡について、一の特定口座以外に申告すべきものがない場合には、「特定口座年間取引報告書」の添付をもって「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付に代えることができます。 ロ (注) その年中に株式等の譲渡がない場合でも、前年から繰り越した上場株式等に係る譲渡損失の金額を翌年以後に繰り越す場合には、上記ロの書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。 8 イ (注) その年中の株式等の譲渡について、一の特定口座以外に申告すべきものがない場合には、「特定口座年間取引報告書」の添付をもって「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付に代えることができます。 ロ 9 10 11 12 を受ける場合 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書 13 を受ける場合 イ (注) 経過措置により平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を添付せずに医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。 ロ 医療費通知(医療費のお知らせ)(原本) (注) 医療費通知を添付し、明細の記載を省略する場合に限ります。 14 を受ける場合 (注) 経過措置により平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を添付せずに特定一般用医薬品等購入費の領収書の添付又は提示によることもできます。 ロ 15 を受ける場合 国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受ける場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等 (注) 給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。 16 を受ける場合 支払った掛金額の証明書 (注) 給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。 17 やを受ける場合 支払額などの証明書(ただし、旧生命保険料に係るもので1契約9,000円以下のものを除きます。 ) (注) 給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。 18 を受ける場合 寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証 イ 特定の公益法人や学校法人への寄附の場合その法人などが適格であることなどの証明書又は認定証の写し ロ 一定の特定公益信託の信託財産とするための支出の場合その信託が適格であることなどの証明書又は認定証の写し ハ 政治献金の場合 選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」 (注) 確定申告書を提出するときまでに「寄附金(税額)控除のための書類」の交付が間に合わない場合は、その書類に代えて、寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、後日、その書類が交付され次第、速やかに税務署に提出してください。 19 である親族に係るや、、を受ける場合 20 を受ける場合(この控除を受ける最初の年分) 説明書をご覧ください。 21 を受ける場合 選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」 (注) 確定申告書を提出するときまでに、「寄附金(税額)控除のための書類」の交付が間に合わない場合は、その書類に代えて、寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、後日、その書類が交付され次第、速やかに税務署に提出してください。 22 を受ける場合 説明書をご覧ください。 23 を受ける場合 説明書をご覧ください。 24 を受ける場合 説明書をご覧ください。 25 を受ける場合 説明書をご覧ください。 26 を受ける場合 説明書をご覧ください。
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