相続における債務控除とは 相続税は、故人が残した財産を受け取った人が払う国税です。 課税対象額は相続財産そのままでなく、控除できる金額を差し引いた後、その金額に応じて決められた税率をかけて相続税額を算出します。 控除できる金額が多くなるほど課税対象額は小さくなるので、税率が低くなったり、相続税がかからなくなったりすることがあります。 相続税の算出過程で差し引くことができるのは、相続人の人数に応じた基礎控除、死亡退職金や死亡保険金の非課税金額、墓地や墓石などの日々の礼拝のための仏具の金額、故人の遺志で寄付した公益事業への寄付金、そして故人のマイナスの財産を相続財産の総額から差し引くことができる「債務控除」などがあります。 しかし、控除できる金額と控除できない金額が細かく決められているので注意が必要です。 債務控除の対象になるもの 債務控除の対象となるものには、故人が亡くなった時点で金額が確定していることが必要です。 故人が支払っていた住宅ローンや自動車ローンの残額、クレジットカードや電気料金の未払い金、未払いの所得税や固定資産税の金額などが対象になります。 また、故人が他人の借金の連帯保証人になっていた場合などは、原則として借金をした本人が返せない金額のみが対象になります。 債務控除の対象である住宅ローンは、故人が団体信用生命保険付きの住宅ローンに加入していた場合は、支払者である故人が亡くなったのと同時に残額の支払い義務がなくなります。 これらの以外にも、故人が病院で亡くなった場合は入院費用の未払い分、介護施設などで亡くなった場合は施設利用料の未払い分、故人が事業を営んでいた場合は買掛金の金額、家賃収入がある場合は賃貸人に返す可能性がある敷金の金額など控除できるものはたくさんあります。 なお、故人の債務ではありませんが、故人の葬儀にかかった費用も対象になります。 所得税や葬儀費用などは故人が亡くなってからの計算になりますが、債務控除の対象になります。 【対象となる債務】 ・銀行からの借入金 ・未払いの医療費 ・未払いの税金(固定資産税、住民税、所得税など) ・連帯債務における、被相続人の負担する金額 ・保証債務(主な債務者が債務を支払うことができず、後に返還される見込みがない場合) 3. 債務控除の対象にならないもの 債務控除の対象になりそうなものでも対象にならないものがあるので、注意しましょう。 故人が入ることになる墓地の使用料や墓石の購入費用も対象外です。 墓地や墓石、仏壇や神棚などは相続財産に含まれないので相続税の節税にもなるからと、故人が生前に自分で準備することもあるでしょう。 しかし、ローンで購入して残額があった場合は、債務控除の対象にならないので注意しましょう。 【対象とならない債務】 ・保証債務 ・加算税、延滞税 ・相続を開始した時点で、消滅時効の完成している債務 ・墓碑や仏壇・仏具といった非課税財産を購入するための債務 なお、葬儀費用については初七日や四十九日などの費用、香典返しの費用は控除の対象になりません。 ただし、参列者の負担を考慮して葬儀の当日に併せて初七日などの法要が執り行われた場合は、控除の対象になるとされています。 また、相続財産を調べるための費用や遺産分割の裁判費用などは、相続する人達で負担するものとされているので債務控除の対象になりません。 債務控除の方法や注意点 「債務控除」は、相続税の申告書の第13表である「債務及び葬式費用の明細書」に具体的な金額を記入して申告します。 何の費用なのか、相続人の中で誰が負担したのか、細かく記載することになっています。 正確にもれなく記載するために、忙しくても債務控除の対象になりそうな領収書はすべて保管しておきましょう。 病院や施設の領収書、葬儀社の領収書などの他に、戒名料などの領収書がない費用でもメモしておいて記載すると債務控除として認められるので、忘れないようにしましょう。 まとめ 債務控除で対象となるものと、そうでないものとの判別は難しく、相続税に限らず税法は時代の変化に合わせて頻繁に法改正されており、すべてを正確に理解して正しく申告するのは一般の方にとっては困難なことかもしれません。 さらに、相続は故人が亡くなったと同時に開始し、原則10ヶ月という短い期間で相続税の申告と納付をしなければならず、全部の相続財産の把握に始まり、遺産分割協議などもある場合には、時間的にも、手続きにも大変な手間がかかってしまいます。 税務署でも申告書の書き方などは親切に指導してもらえますが、困難だと感じられる場合は相続に詳しい専門家に相談されたり、依頼しても良いでしょう。 債務控除の内容などについて詳しく説明してもらえるだけでなく、早めに依頼をすることができれば、相続税の節税方法などについてもアドバイスしてもらえる可能性が高くなるのでおすすめです。
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借入金 被相続人の借入金で亡くなった時点で残債のあるものは債務控除の対象となります。 ・借入の経緯 ・契約の内容や契約書の有無 ・借入時の預金の動き ・返済の状況 上記状況に照らし適正に借入が存在していれば親族からの借入であっても当然のこととして債務控除の対象となります。 なお、被相続人以外の連帯債務者が弁済不能の状態にある場合で、その者に請求することができないようなときはその弁済不能部分のうち被相続人が負担すべき金額についても債務控除の対象となります。 これを保証債務といいますが、この保証債務は債務控除の対象にはなりません。 ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にある場合で、その者に請求することができないようなときはその弁済不能部分については債務控除の対象となります。 ただし、団体信用生命保険(通称、団信)が付いているような住宅ローンについては、死亡と同時に保険金により住宅ローンの残債が補填されますので債務控除の対象とはなりません。 ちなみに、団信は死亡保険金とは別の性質のものなのでみなし相続財産にも該当しません。 未払い医療費 被相続人の亡くなった後に支払った被相続人に係る医療費は債務控除の対象となります。 この文書料も債務控除の対象となります。 正確には「債務」というよりも「葬式費用」として債務控除の対象とします。 亡くなる前に支払った医療費については被相続人及び生計一親族に係るものは被相続人の準確定申告において医療費控除の対象になります。 亡くなった後に支払ったものについては被相続人の準確定申告において医療費控除の対象とはできませんので注意が必要です。 ただし、亡くなった後に支払ったものであっても被相続人と相続人が生計一の場合には、被相続人に係る医療費をその生計一である相続人の確定申告にて医療費控除の対象とすることができます。 固定資産税 被相続人が亡くなった後に納付した固定資産税・都市計画税(以下、固定資産税等)については、債務控除の対象となります。 この延滞金や督促手数料は債務控除の対象となるのでしょうか? 相続人の責任で納付が遅れた場合の延滞金等は債務控除できません。 これに対し被相続人の責任で納付が遅れた場合の延滞金等を死亡後に請求されたものについては債務控除の対象となります。 準確定申告所得税・消費税 被相続人の準確定申告に係る所得税や消費税も債務控除の対象となります。 住民税 住民税はその年の12月末に日本に住所がある人に対してその翌年に賦課される税金です。 すなわち、年の途中で亡くなった場合にはその翌年の住民税は賦課されないのです。 所得税のような準確定申告という制度はありません。 以上のことから住民税が債務控除の対象となるケースとしては、亡くなる前年の所得に対する亡くなった年の住民税の納付が亡くなった時点で納付できていない場合に限られます。 預り敷金 賃貸不動産を所有している場合、入居の際に賃借人から敷金を預かるケースが多いと思います。 この預かった敷金も立派な債務ですので、債務控除の対象となります。 そのような場合において、テナントからの敷金を不動産管理会社等が預かっていたときは、被相続人の債務としては控除できません。 前受金 一般的に、家賃は当月分を前月末日までに支払うという契約が多いと思います。 所得税申告上はこのような前受家賃を前受金として負債として経理処理することも認められています。 では、この前受家賃は債務控除の対象となるのでしょうか? 答えは、前受家賃は返還すべき義務があるようなものではないため債務控除の対象とはなりません。 水光熱費 被相続人が居住していた家屋に係る水道光熱費については、被相続人が亡くなる前の部分に係るものについては債務控除の対象となります。 亡くなった後の水光熱費は相続人が負担すべきものですので債務控除の対象とはなりません。 電話料金 電話料金についても上記の水光熱費と同様に考えます。 火災保険料 被相続人が亡くなった後に被相続人が所有していた家屋の火災保険料を支払うことがありますが、火災保険料は通常前払いであるため債務控除の対象とはなりません。 非課税財産の未払金 被相続人が生前に墓地などの非課税財産を購入し、その代金の支払が未払いのまま亡くなってしまったときは、その未払金は相続税の非課税財産に係るものであるため債務控除の対象とはなりません。 遺言執行費用 遺言執行費用は、相続開始後に発生する費用なので債務控除の対象となるかもと考えられがちですが、債務控除はあくまで被相続人に係る費用に限定されます。 遺言執行費用は被相続人に係る費用ではなく相続人が負担すべき費用ですので債務控除の対象とはなりません。 相続税の申告手続き、トゥモローズにお任せください 相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。 また、適切な申告をしないと、 後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。 税理士法人トゥモローズでは、 豊富な申告実績を持った相続専門の税理士が、お客様のご都合に合わせた適切な申告手続きを行います。 初回相談は無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。
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法施行地にある財産に係る租税公課(相基通13-7)• 法施行地にある財産を目的とする留置権、特別の先取特権 (1)、質権又は抵当権で担保される債務• 1及び2に掲げる債務を除くほか、法施行地にある財産の取得、維持又は管理のために生じた債務• 法施行地にある財産に関する贈与の義務• 1から4までに掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際法施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務(相基通13-8) (1)民法306条の一般の先取特権は対象とならない。 相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者(特定納税義務者)の債務控除 相続人及び包括受遺者が被相続人の債務をどのように承継するかについて、判例は、可分債務は相続開始と同時に相続分に応じ各相続人に帰属するとしている(東京高決昭37・4・13、福岡高決昭40. 18)。 しかし、このことは相続人間の協議で法定相続分と異なる遺産債務の引受を取り決めることを妨げるものではない。 相続人間の協議は共同相続人間においては有効である。 ただ、債務者との関係においては一種の免責的債務引受であるため、その同意なくしてこれを対抗できないだけである。 債権者は、各相続人に対しその本来的相続分によって債権を行使してもよいし、分割協議を援用して債務引受をした相続人から支払を受けることも差し支えないとされる (2)。 相続税の申告においては、相続人間の協議は有効であるとの考え方から、債務控除できる金額は「その者の負担に属する部分の金額」であり、相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。 )によって財産を取得した者が「実際に負担する金額」をいうとされている(相基通13-3)。 (2)『親族法相続法講義案(六訂再訂版)』p. 280。 各相続人及び包括受遺者について、各々実際に負担する金額が確定していないときの考え方は二通りある。 一つは相続債務を単純に法定相続分で按分する方法である。 遺言により相続分の指定が行われているときは指定された相続分で按分する。 この結果、特別受益を考慮した割合で相続債務を按分すると、特別受益者の負担割合は特別受益を受けていない相続人に比べ少なくなる。 生前に贈与を受けている方が債務の負担割合が軽くなる結果となり、相続人間に著しい不公平を生ずることとなる可能性がある。 民法上、特別受益者がいるときに民法903条を適用して共同相続人間の債務の内部負担の割合を算定するのか、それとも903条の関係は度外視して、債務負担の割合を算出すべきかにつき争いがある。 贈与、遺贈その他相続財産分配の全てを含む各自の取得した相続利益の額に応じた割合で債務を分担する方が受けた利益の割合と負担する債務の割合が一致するので相続人相互間では公平であるが、相続債権者との関係では、903条を考慮すると特別受益者の負担する割合が少なくなり相続人間に不公平が生ずることなどを理由に後説によるべきだとする見解が有力である (3)。 (3)『親族法相続法講義案(六訂再訂版)』p. 252。 国税通則法5条2項は相続人が二人以上あるときは、各相続人が承継する国税の額は民法900条から902条までの規定による相続分により按分して計算した額と規定し後説を採用している。 国税庁の相続債務に関する解釈も後説に依っている(相基通13-3)。 未分割で申告するときに、財産については特別受益を考慮した金額として相続税法55条により計算し、債務については単純に法定相続分(相続分の指定があるときはその割合)で算出することになる。 財産と債務の按分計算が異なるので、多額の特別受益を得ている受益者は、相続税法55条の取得割合による按分財産が少額又は零となることがあり、法定相続分で単純に按分した相続債務の全額を控除しきれない結果となる可能性もある。 そこで、国税庁は、相続人又は包括受遺者が未分割で申告するときに限り、特別受益者の控除しきれない相続債務を他の相続人から控除することを認めている(相基通13-3ただし書き)。 ただ、このような取扱いに問題がないわけではない。 相続税法55条は未分割遺産に対する申告を行った後に分割協議が調った場合、(相続税の総額はすでに納付されているので)税額が減少する相続人が更正の請求を行うか、又これを受け増加する相続人が修正申告を行うかは納税者の選択に委ねている。 法定申告期限までに相続財産・債務につき分割が行われた場合には、債務控除できるのは実際に負担する債務である。 債務が取得財産を上回る相続人があっても、その相続人の取得財産から控除しきれない債務を他の相続人から控除することはできないので、修正申告や更正の請求を行わなければ債務全額を控除できるが、修正申告を行うと控除できない債務が発生することとなる。
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