外壁塗装で税控除を受ける条件と控除額 それぞれの制度で税控除を受けるための条件と、控除額を紹介します。 住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税) 個人が外壁塗装でローンを組んだ際に、特定の条件を満たせば税控除を受けられる制度です。 「住宅借入金等特別控除」は、 2021年の3月31日までに申し込みをしなければ適用できません。 税控除が適用できる主な条件は以下です。 工事完了から6 ヶ月以内に住み始め、年末まで継続して住んでいること• 税控除の対象となる年の所得金額が3,000 万円以下であること• 登記簿に記されている床面積が50 ㎡以上であること• 床面積の半分以上は自分が住むための住居であること• 工事によって10 年以上のローンを組んでいること 他にも細かい条件が付く場合があります。 税控除が可能な期間と金額は以下のとおりです。 年末に残ったローン額の1 %を最長で10 年控除• 上限額は毎年40 万円まで 仮に150万円の外壁塗装故事をして年末に140万円のローンが残っていたとしたら、 最大で1. 4万円が控除される計算となります。 翌年に130万円が残っていたら1. 3万円といったように毎年、控除されていくでしょう。 住宅ローン減税では、10年間で最大400万円の税控除が受けられます。 特定増改築等住宅借入金等特別控除(一般ローン減税) 個人が省エネ改修工事を行った際に、特定の条件を満たせば税控除を受けられる制度です。 外壁塗装では 遮熱・断熱塗料が該当します。 「特定増改築等住宅借入金等特別控除」は、 2021年の12月31日までに申し込みをしなければ適用できません。 税控除が適用できる主な条件は以下です。 所有する家屋において一定の条件を満たした省エネ改修工事であること• 工事費用が50 万円を超えること• 工事完了から6 ヶ月以内に住み始め、年末まで継続して住んでいること• 税控除の対象となる年の所得金額が3,000 万円以下であること• 登記簿に記されている床面積が50 ㎡以上であること• 床面積の半分以上は自分が住むための住居であること• 工事によって5 年以上のローンを組んでいること 他にも細かい条件が付く場合があります。 省エネ改修工事の基準は明確に定められていますが、知識がない人が判断することは困難です。 あなたが行う塗装工事が該当するかどうかは、業者や国税庁に確認する必要があります。 外壁塗装の場合は、「一般ローン減税」よりも「住宅ローン減税」のほうが適用されやすいです。 「一般ローン減税」は条件が厳しいため、 特に理由がなければ「住宅ローン減税」を利用しましょう。 税控除が可能な期間と金額は以下のとおりです。 省エネ改修部分の工事費用の2 % + 省エネ改修とは関係ない工事費用の1 %• 上限額は毎年5 万円まで• 控除期間は最長で5 年 他にも「省エネ改修工事の控除対象額は250万円まで」、「控除対象となる総工事額は1,000万円まで」といった条件がついています。 一般ローン減税では、10年間で最大62. 5万円の税控除が受けられるでしょう。 住宅特定改修特別税額控除(リフォーム減税) 個人が省エネ改修工事を行った際に、特定の条件を満たせば税控除を受けられる制度です。 外壁塗装では遮熱・断熱塗料が該当します。 リフォーム減税は、他の制度と違ってローンを組む必要がありません。 税控除が適用できる主な条件は以下です。 所有する家屋において特定の一定の条件を満たした省エネ改修工事であること• 工事完了から6 ヶ月以内に住み始めていること• 税控除の対象となる年の所得金額が3,000 万円以下であること• 登記簿に記されている床面積が50 ㎡以上であること• 床面積の半分以上は自分が住むための住居であること 他にも細かい条件がつく場合があります。 省エネ改修工事の基準は明確に定められており、知識がない人が判断することは困難でしょう。 あなたが行う塗装工事が適用条件に該当するかどうかは、業者や国税庁に確認が必要です。 外壁塗装で10年以上のローンを組む場合は「リフォーム減税」よりも「住宅ローン減税」のほうが適用されやすいです。 「リフォーム減税」は条件が厳しいため、可能なら「住宅ローン減税」を利用しましょう。 税控除が可能な金額は以下のとおりです。 「省エネ改修でかかった工事費用」または「同様の工事にかかる一般的な費用」の安い金額から10 %を控除• 上限額は250 万円 リフォーム減税は一定額を毎年計算するのではなく、一括で控除が受けられます。 このため、省エネ改修工事でローンを組まない人は利用を検討するとよいでしょう。 外壁塗装で税控除をする手順 外壁塗装で税控除を受けるためには 確定申告が必要です。 確定申告とは、1月〜12月の収入額などを翌年の3月15日ごろまでに税務署に申告して税金をおさめる制度です。 会社員であれば会社が行う「年末調整」によって自動的に処理されています。 外壁塗装で 税控除を受ける場合は会社員であっても確定申告をしなければいけないため注意してください。 会社員で確定申告が必要なのは制度を利用する初年度のみです。 2年目から年末調整の際に会社に必要資料を渡すことで確定申告をする必要がなくなります。 会社員が外壁塗装で税控除をする手順 翌年の3月15日ごろまでに税務署に確定申告を行います。 税控除を受けるためには以下の書類が必要なため、外壁塗装をした翌年の1月末までには揃えておきましょう。 住宅ローン減税の確定申告で必要な書類 住宅ローン減税で必要な書類は以下となります。 確定申告書• (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書• ローンの年末残高などの証明書• 給与所得の源泉徴収票 工事内容によっては以下の書類も必要です。 対象となる工事の「建築確認済証」の写し、「検査済証」の写し、「増改築等工事証明書」のうち1 つ• 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなどで「工事をした年月日」「工事の費用」「床面積」などを確認できる書類 条件によっては特別な書類が必要となるケースもあります。 詳しくは税務署に確認しましょう。 各書類は以下の手段で入手が可能です。 ……国税庁のサイト• (特定増改築等)……国税庁のサイト• ローンの年末残高などの証明書……金融機関• 給与所得の源泉徴収票……勤務先 金融機関や勤務先から書類を発行してもらうには時間がかかるため、1ヶ月前までに書類の発行を申請しておきましょう。 一般ローン減税の確定申告で必要な書類 一般ローン減税で必要な書類は以下となります。 確定申告書• (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書• ローンの年末残高などの証明書• 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなど「工事をした年月日」「工事の費用」「床面積が50 ㎡以上である証明」を確認できる書類• 増改築等工事証明書• 給与所得の源泉徴収票 条件によっては特別な書類が必要となるケースもあります。 詳しくは税務署に確認してください。 各書類は以下の手段で入手が可能です。 ……国税庁のサイト• ローンの年末残高などの証明書……金融機関• (特定増改築等)……国税庁のサイト• ……法務局のサイト• 増改築等工事証明書……工事業者• 給与所得の源泉徴収票……勤務先 金融機関や勤務先から書類を発行してもらうには時間がかかるため、1ヶ月前までに書類の発行を申請しておきましょう。 リフォーム減税の確定申告で必要な書類 リフォーム減税で必要な書類は以下となります。 確定申告書• 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書• 家屋の登記事項証明書など「床面積が50 ㎡以上である証明」を確認できる書類• 増改築等工事証明書• 給与所得の源泉徴収票 条件によっては特別な書類が必要となるケースもあります。 詳しくは税務署に確認しましょう。 各書類は以下の手段で入手が可能です。 ……国税庁のサイト• ……国税庁のサイト• ……法務局のサイト• 増改築等工事証明書……工事業者• 給与所得の源泉徴収票……勤務先 基本的に他の制度と似たような書類ですが、「住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」だけはリフォーム減税のみ異なりますので注意してください。 会社員以外が外壁塗装で税控除をする手順 基本的に会社員と同じ手順、書類が必要です。 会社員と違うのは、 給与所得者ではないため源泉徴収書が不要という点だけです。 会社員ではない人は収入の確定申告をするでしょうから、外壁塗装の控除申請の作業も一緒に行うとよいでしょう。 外壁塗装で税控除をする際の注意点 外壁塗装で税控除をする場合は注意しなくてはいけない点があります。 知らずに工事をしてしまうと税控除を受けられなくなるため事前に把握しておきましょう。 制度に詳しい業者を選ぶ 外壁塗装の 工事すべてが税控除の対象となるわけではありません。 このため、工事後に「税控除ができない」と判明する危険性があります。 税控除の対象となるかどうかを事前に知るためには、制度に詳しい塗装業者に依頼しなくてはいけません。 税控除の制度に詳しい業者であれば、あなたが行う工事が減税の対象となるかを教えてくれるでしょう。 制度に詳しい業者の見分けかたは、見積もり時に税控除について尋ねてみたり、実績を確認したりすることです。 「税控除を希望するお客様を何件も受けています」と語る業者ほど信用性が高まるでしょう。 住宅の火災保険の利用や、自治体による補助金や助成金の活用です。 台風や地震で家屋が破損して工事が必要となった場合は、火災保険が適用できる可能性が高いです。 外壁や屋根を遮熱塗料で塗装する場合は、自治体の補助金や助成金を受け取りやすくなるでしょう。 火災保険や補助金などを利用する場合、工事を業者に依頼する前に申請を行わなくてはいけません。 火災保険や補助金に詳しい業者でなければ失敗するため、他の制度を利用する際には工事を依頼する会社をしっかりと見極めましょう。 まとめ 外壁塗装で利用できる税控除には3種類があります。 多くは遮熱や断熱塗料を利用した省エネ改修が条件となりますが、住宅ローン減税であれば一般的な塗料でも利用が可能です。 外壁塗装で税控除を利用するには、会社員であっても確定申告が必要です。 工事で税控除を活用したい場合は制度に詳しい業者を探しましょう。
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住宅借入金等特別控除は、 「住宅ローン減税」「住宅ローン控除」とも呼ばれ、住宅ローンの返済額や返済期間などが一定の条件を満たしている場合、所得税の控除を受けることができる制度のことです。 住宅ローンというと「家を買うとき」「家を建てるとき」など、住宅を新規に取得するときに利用するローンであるため、 住宅借入金等特別控除は「住宅を新しく取得したときだけ受けられる制度」というイメージがありますが、実は外壁塗装を始めとしたリフォームのための「リフォームローン」でも住宅借入金等特別控除を受けられることもあります。 【控除を受けている・受けた人も対象になる】 住宅借入金等特別控除を受けられる基本的な期間は 10年です。 そのため、住宅ローンを利用して中古住宅を取得した場合は住宅借入金等特別控除を受けている期間中にリフォームローンを組んで外壁塗装を行うことがあります。 このような場合、住宅ローンとリフォームローンでそれぞれ控除を受けることが可能です。 また、新築住宅の場合は住宅ローンの控除期間が終了してからリフォームローンを利用して外壁塗装を行うといった場合も控除を受けることができます。 【住宅ローン減税】控除を受けられる条件 以下の条件を満たしている場合、住宅借入金等特別控除を受けることができます。 【本人が居住する住宅で行う工事であること】 別居している両親の住宅や別荘など、本人が日常的に居住していない住宅に行う工事は控除の対象になりません。 控除を受けられるのは、 控除を受ける本人が居住している住宅で行う工事のみです。 【主要構造部の工事費用が100万円を超えること】 主要構造部とは、建築物の構造上重要となる壁、柱、床、はり、屋根、階段のことで、住宅借入金等特別控除を受けるには主要構造部の 工事費用が100万円を超えることが条件となっています。 通常、外壁の塗装は主要構造部の工事に該当しませんが、住宅借入金等特別控除の場合は該当すると定められています。 したがって、 外壁塗装の工事費用が100万円を超えていれば、住宅借入金等特別控除を受けることができます。 なお、外壁の面積などによっては100万円を下回ることがあります。 このような場合、外壁と屋根をセットで塗装する、フッ素塗料など施工単価が高い塗料に切り替えることで条件を満たせる可能性があります。 ただし、 工事費が100万円を超えるよう調節して控除を受けるより、100万円未満に抑えて控除を受けないほうが得になることもあるため、どちらが得であるかなどを検討する必要があります。 【年間の所得額が3000万円以下であること】 住宅借入金等特別控除を受ける年の所得合計が3000万円以下であることも条件の一つです。 これは控除を受ける当人がさまざまな控除を受けた後の金額です。 【工事を行う面積が50㎡を超えていること】 塗装工事の面積が50㎡未満の場合、控除を受けることができません。 【ローンの返済期間が10年以上であること】 住宅借入金等特別控除の控除期間は10年です。 そのため、返済期間が10年より短い場合は控除の対象となりません。 【控除対象となる金融機関のローン商品であること】 親族などからお金を借りた場合や、職場の従業員向け貸付制度、一般的な金融機関以外のローンなどは控除対象になりません。 住宅借入金等特別控除を受けたいと考える場合は、利用しようとしているローン商品が控除対象となるか事前に確認しておきましょう。 【耐震基準を満たしていること】 外壁塗装で住宅借入金等特別控除を受けるためには 確定申告を行う必要があります。 自動的に控除を受けられるわけではないので、注意が必要です。 なお、会社員などで年末調整を受けている場合、 確定申告が必要なのは最初の一年目のみです。 翌年以降は確定申告を行う必要がありません。 【手続きに必要な書類】 ・増改築等工事証明書 増改築等工事証明書は業者に発行してもらう書類で、作成するためには、登記簿の写しや間取り図、施工前の工事写真などが必要です。 また、証明書の発行には手数料がかかりますので、住宅借入金等特別控除を受けたいと考えている場合は、増改築等工事証明書を発行してほしいことを伝え、どのような書類が必要かを確認し、証明書発行手数料も含んだ見積書を作成してもらいましょう。 ・住宅借入金等特別控除額の計算明細書 住宅借入金等特別控除額の計算明細書は 税務署、または税務署のホームページから入手することができます。 必要事項を記入し、申告書と一緒に提出しましょう。 ・ローンの残高を証明するもの 住宅借入金等特別控除額の控除額は年末時点のローン残高に応じて計算されます。 金融機関が発行する「年末残高証明書」など、残高を証明する書類を提出しましょう。 生命保険料控除証明書などと同様に秋ごろ発行されるため、確定申告の時期まで紛失しないよう保管してください。 ・登記事項証明書、または登記簿謄本 登記事項証明書、または登記簿謄本は 法務局で発行してもらえます。 建物の床面積や築年数などが記載されており、住宅が控除を受ける条件を満たしているかどうかを判断する基準となります。 なお、登記事項証明書は「家屋」と「土地」の二通りに別れていますが、外壁塗装で住宅借入金等特別控除額を受ける場合は「家屋」の登記事項証明書が必要となります。 ・給与所得の源泉徴収 会社員などで年末調整を受けている場合、源泉徴収票が必要になります。 ・補助金額を証明するもの 自治体が行っているリフォーム補助金制度などを利用した場合、工事費用から補助金額を差し引いた額で申告を行う必要があります。 そのため、補助金が給付された場合は額を証明する書類を合わせて提出する必要があります。 住宅借入金等特別控除以外の控除 外壁塗装を行ったときに受けられる控除には、住宅借入金等特別控除のほかに雑損控除が挙げられます。 雑損控除は、所有する資産が控除対象となる損害を受け、その補修を行ったという条件を満たしていれば納税者本人、および納税者と家計をともにし、かつ総所得金額が38万円以下の配偶者や親族が受けられる控除です。 雑損控除の対象となるのは、震災、風災、水災、落雷、冷害、雪害、地震といった自然現象による異常な災害、火災や爆発による延焼などです。 おおむね、火災保険が適用できる損害は雑損控除の対象になると考えてもよいでしょう。 経年劣化した外壁の塗装は控除対象外です。 住宅借入金等特別控除では築年数や面積、工事費用など細かな条件が定められていますが、雑損控除は損害内容が控除対象に当てはまれば築年数や工事費用などに関わらず受けることができます。 住宅借入金等特別控除の条件に当てはまらないけれど、雑損控除の対象になるという場合は、確定申告をして控除を受けておきましょう。 業者を選ぶときは住宅借入金等特別控除などの減税制度に詳しい業者を選ぶと安心して施工や申請を行うことができるでしょう。 外壁塗装で住宅借入金等特別控除を利用したいとお考えの方は、マルキペイントにご相談ください。
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会社で年末調整が行われる理由 なぜ会社で年末調整が行わるのかというと、毎月給与を支払うたびに社員一人ひとりの保険加入状況などをその都度調べ、かつ毎月給与計算に反映させていては、計算の手間と時間が膨大な量になってしまうからです。 そこで、毎月徴収する額はあくまで概算に留め、年末に、一度に精査する方法が取られています。 年末調整で最終的な控除額を決定する 会社が年末調整を行う主な目的は「所得税の控除がどのくらい発生するか」という点で、「控除」とは、保険の加入や通院といった個人の生活や事情を考慮して、徴収する税額を差し引くことです。 年末調整で、保険の加入状況や家族の扶養状況などを会社に申請することによって、所得税の正確な控除額が判明します。 これまでの給与から徴収された所得税に対し、年末調整後に確定した所得税が少なければ、会社から差額を還付してもらうことができます。 そして大規模なリフォームを行った場合の費用も、工事内容や金額の大きさに応じて控除を受けることが可能で、その大規模リフォームには、外壁・屋根の塗り替えも含まれています。 この制度の対象となるのは、大規模な修繕や改修工事といったリフォームも含まれており、外壁や屋根の修繕や補修、塗装リフォーム工事なども工事内容によっては対象となることがあります。 自分たちが住む家で行った工事であること• 年収が3000万円以下であること• ローンを10年以上で組んでいること• 工事を行う住宅の床面積が50㎡以上であること• リフォームの場合は100万円以上の工事であること 「住宅ローン」と聞くと新築住宅を購入する人しか利用できないように感じてしまいますが、外壁塗装も含む増改築リフォームでも、上記の条件を満たせば控除を受けることが可能です。 もし10年以上のローンを組むような100万円以上の高額な外壁塗装工事を予定しているのであれば、ぜひ利用しておきたい制度です。 住宅借入等特別控除を外壁塗装で利用する条件 住宅ローン減税を受けるためには、外壁塗装の際、いくつかの条件を満たしておく必要がありますので(条件は後述)、減税制度を勧めてくれる良心的な工事業者もあれば、減税の手続きまで気が回らない、という工事業者もいます。 控除制度を利用して減税を受けるためには、工事内容やスケジュールを施工業者任せにしてしまわず、利用条件をご自身でしっかり把握し、控除を受ける条件を満たすような塗装工事を計画しましょう。 ご自身が経営する賃貸用のアパート・マンションや、本人が住まず、本人以外の家族しか住まない家などは、控除の対象外です。 外壁塗装の費用は通常、30~40坪の2階建ての戸建て住宅であれば70~90万円程度が相場ですので、一回の費用が100万円を超える塗装というのは、ある程度規模が大きな工事と言えるでしょう。 工事費用が100万円を超える塗装工事の例としては、• 建物の外壁・屋根面積が大きく作業範囲が広いとき• 耐用年数が長いフッ素塗料など施工単価が高い塗料で塗装したとき• 外壁と屋根をセットで同時に塗装したとき などが考えられます。 いずれのケースも、やむを得ない事情により100万円を超えていますので、もし、標準的な仕様の外壁・屋根塗装で事足りる場合は、あえて費用を100万円以上に吊り上げるようなことは避けた方がよいでしょう。 無理して塗装費用を吊り上げても、減税額が増えるわけではありませんので、プラスマイナスゼロ、下手をするとマイナスになってしまう恐れがあります。 そのほか家族や知人からお金を借りて行った塗装工事なども、住宅ローン控除の対象外ですのでご注意ください。 もし住宅ローン控除の適用期間中に一時的に年収が3000万円を超えた場合は、その年は住宅ローン控除が利用できず所得税は減税されません。 そのため塗装工事などの増改築リフォームで住宅ローン控除を受ける場合は、工事前または工事後に建物の床面積が、50㎡を超えている必要があります。 会社員も確定申告を行う必要がある 確定申告とはその年の所得額を税務署に申告することで、確定申告を行うことによって所得税や住民税など翌年に納める税額が決まりますので、個人事業主や給与所得以外の所得がある人は、必ず行わなければなりません。 会社員の人は、会社が給与から天引きする形で税の申告を代行してくれますので、通常は確定申告を行う必要はありませんが、住宅ローン減税を受けるためには、会社員の人も工事を行った年の年度末に、管轄の税務署に赴いてご自身で確定申告を行う必要があります。 ただし一度確定申告を済ませていれば、翌年以降は年末調整の際に自動的に控除が適用されるため、住宅ローン控除期間中に毎年確定申告を行う必要はありません。 例えば、2018年の1月に外壁塗装を行った場合は、2019年の3月に確定申告を行います。 確定申告は、毎年2月15日頃から受け付けが始まりますが、3月前半になると税務署が非常に混雑し、1日だけ平日に休みを取っても受付時間に間に合わない恐れがありますので、1月頃から必要書類を早めに準備しておきましょう。 また、確定申告期間中は税務署が土日などに無料相談会を実施しているので、平日に休みが取れない会社員の人は、お住まいの地区を管轄している税務署のホームページで相談会のスケジュールをチェックしておきましょう。 郵送で申告書類を送ることもできますが、書類の不備があって受理されず期日中に申告が間に合わなかったり、誤った金額を申告して本来受けられるはずの減税が適用されなかったりするトラブルも考えられますので、できるだけ税務署に足を運ぶことをおすすめします。 確定申告に必要な住宅ローンの書類 住宅ローン控除を受けるために確定申告する際は、確定申告の申請書以外にも、複数の必用書類を税務署に提出しなければなりません。 控除のために必要な書類は以下の通りです。 住宅借入金等特別控除額の計算明細書• 住宅ローンの年末残高を証明するもの• 増改築等工事証明書• 塗装する建物の登記事項証明書(登記簿謄本)• 書式は税務署でもらって記入することもできますが、窓口で記入すると必要な情報が手元になく書けないことがありますので、税務署のホームページからダウンロードし、印刷して家で記入を済ませておくとよいでしょう。 通常は年末を待たず秋頃に到着しますので、記載されている残高は、あくまでも書類作成時の予測の金額です。 もしその年の12月までに繰り上げ返済などを行って証明書の残高と実際の残高が変わるようなことがあれば、確定申告までに修正した証明書を金融機関から再発行してもらう必要があります。 また、複数の金融機関から借り入れを受けている場合は、すべての金融機関の証明書が必要ですので忘れずに揃えましょう。 また、その中でも特に用意をする際に注意しなければならないのが、施工前の工事写真で、写真に残す前に塗装作業に着手してしまうと、施工前の写真を手に入れることができなくなり、運よく代用できそうな他の写真が見つかっても証明書の条件を満たせないことがありますので、必ず工事を始める前に建物の写真を撮っておかなければなりません。 さらに、増改築証明書の発行にあたっては、施工業者から作成手数料を請求されることがあり、作成費用は約15,000~20,000円かかることもありますので、追加料金のトラブルを防ぐためにも、工事着工前に、証明書の発行手数料も含めた見積書を作成してもらいましょう。 登記事項証明書は家屋と土地それぞれに分かれていますので、間違えないように「家屋」の方を発行してもらいましょう。 なお、発行するためには1部600円の手数料が必要です。 会社が発行する源泉徴収票には、年末調整をした後の正確な納税額や所得額が記載されていますので、この書類が、純粋な所得額を公的に証明する書類となります。 例えば、断熱塗料で外壁や屋根を塗装したり、断熱性の高い樹脂サッシなどに交換するリフォームを行ったりすると、省エネリフォームの補助金を利用できる場合がありまが、補助金を利用して外壁塗装を行った場合は、補助額を工事費用から差し引いて申告しなければなりません。 そのため、リフォームなどで補助金が給付された場合は、補助額がわかる書類も併せて提出する必要があります。 申請に慣れた塗装業者に依頼しよう ここまで解説した通り、住宅ローン減税を受けるためには会社員の人でもご自身で確定申告を行わなければならず、個人で書類を準備したり工事内容を調べたりしていると膨大な時間がかかってしまいます。 慣れない作業で誤った申告をしてしまわないように、外壁塗装の際は、減税制度に詳しい業者選びをおすすめします。 住宅ローン控除制度に慣れて詳しい業者であれば、申請完了までの流れや必要書類の種類なども把握しているため、工事前に行わなければならない手続きも忘れずに済ませてくれますし、工事完了後に「減税が利用できなくなってしまった」といったトラブルに巻き込まれるリスクも少なくなるでしょう。 役所で取得する書類なども必要に応じて代行してくれますので、平日は仕事で外出できないという人でも安心です。 もし災害などが原因で外壁や屋根のリフォーム工事を行った場合は、修繕費に応じて所得税が「雑損控除」されますが、雑損控除も住宅ローン減税と同様に会社の年末調整では処理されませんので、個人で確定申告が必要です。 雑損控除とは 「雑損控除」とは所得税の控除制度の一種です。 災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 引用:国税庁ホームページ『No. 1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき 雑損控除 』 自然現象や人によって家などの資産が損なわれ、その補修のためにリフォームを行った場合は、被害額に応じて翌年の所得税が安くなります。 納税者本人が所有する資産であること• 納税者と家計をともにし、かつ総所得金額が38万円以下の配偶者や親族 のいずれかを満たしている人で、上記の条件を満たし、該当する損害(次の項目参照)を受けたときに適用されます。 雑損控除はどのくらい受けられるのか 雑損控除の金額は、被害額とその補修に要した費用などを使って計算し、3年間までなら翌年以降も繰り越して控除が可能です。 例えば、被害額があまりにも大きく、控除額がその年の所得を上回ってしまうような場合は、差額を翌年の所得額から控除できます。 または2. のうち多い方が控除額になります。 雑損控除の手続きは確定申告の時に行う 個人で確定申告の手続きを行わない限り、控除は適用されませんので、税務署に下記の書類を揃えて提出する必要があります。 管轄の税務署や災害の内容によって提出物は異なることがありますので、詳しくはお住まいの地域の管轄税務署に問い合わせておきましょう。 『災害減免法』というものです。 災害で生じた家屋や家財の損害額(保険金や損害賠償金で補填された分は除く)が、時価の2分の1以下• その年の所得金額の合計額が1000万円以下 国税庁ホームページ『災害減免法による所得税の軽減免除』 ただし、災害減免法による控除制度は、雑損控除と違って控除額の3年間繰り越しが認められませんので、被害額が大きく年間の所得を上回るようなケースでは、繰り越しが行える雑損控除を選んだ方がよいでしょう。 また、害虫被害や、盗難などの人的被害は控除の対象外です。 控除を受けるためには、ご自身で慣れない確定申告作業を行わなければなりませんが、せっかく高額なリフォームを行うのであれば、早めに準備して申告に挑みましょう。 また、できるだけご自身で行う申告の手間を省くためにも、外壁塗装業者は、減税の手続きに慣れた、相談しやすい優良業者を選ぶとよいでしょう。
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