ボーナス 引かれる 計算。 賞与(ボーナス)から引かれる社会保険の保険料ってどう計算されてる?

ボーナスから引かれた税金が安すぎる・高すぎる場合

ボーナス 引かれる 計算

ボーナスから引かれる税金って? 給与所得者にとって、給料日と同じかそれ以上に楽しみなのが「ボーナス」の支給日ではないでしょうか。 しかし、給与だけでなく、ボーナスのからも税金が差し引かれることを理解している人は多くはありません。 会社から渡されたボーナス支給の額の乗った書類と、銀行に振り込まれた金額が違い、疑問に感じた経験のある方は多いはずです。 これは、税金や社会保険料が、毎月の給与だけでなく、ボーナスからも引かれているために起こるものです。 今回は、ボーナスから差し引かれる税金や社会保険料について、どのような意味があるのか・実際にどれくらいの金額が引かれているのかなどの疑問にお答えしていきます。 ボーナスから引かれる税金の種類と計算方法 日本に住んでいる国民は、ある一定以上の収入がある場合、税金を納めることになっています。 これを「所得税」といい、この税金は、国民のための公共的なサービスや、国民の安全を守るために使われるためのものです。 また、各都道府県や市区町村などの地方自治体には、国に納める税金とは別に「住民税」という税金を納めます。 これは地方自治体が住民のために提供するサービスやインフラの整備などにあてられています。 確定申告といって自分で税金を計算し、納付しなければならない自営業等の人であれば、税金の種類や金額ある程度理解できますが、給与所得者はそうではありません。 なぜなら、給与所得者の場合、会社などの所属先が税金について計算・申告を代行してくれ、給与天引きという形で税金や社会保険料を集め納付してくれるからです。 そのため、毎月の給与の支給に当たって、会社から渡される支給額の書かれた書類と、実際に口座に振り込まれる金額に差が出てくるのです。 実は、給与と同じように、ボーナスからも税金が差し引かれています。 その種類は4つあり、「所得税」「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」です。 この「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」をまとめて「社会保険」と呼んでいます。 これらの税金の金額を支給額から差し引き、算出された金額に応じた税率を掛け、最終的に算出されたものが税金としてボーナスの総支給額から天引きされるという仕組みになっています。 この計算も、会社等が従業員1人1人の分を計算し、ボーナスから差し引いてくれ、残りの金額が支給されるため、従業員は特に何もする必要はありません。 ボーナスにかかる税金:社会保険料 ボーナスにかかる税金のひとつとして、「社会保険料」があります。 社会保険料とは病気やけが、介護・年金・雇用の安定・労災(業務にかかわるけが)といった物に対する、国や地方自治体が用意してくれている福利厚生の制度です。 ボーナスから差し引かれる社着保険料の種類としては、「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」があります。 ここからはそれぞれの内容について解説します。 健康保険料 健康保険とは、その人自身やその人に扶養されている家族が病気やけがのため、病院で診察・治療・投薬などを受けた際に、その全額を支払うのではなく、一部を負担し、残りは健康保険から支払われます。 この制度により、収入の多少に関係なく、広く医療を受けることができています。 その為に所得から納付するのが健康保険料です。 また、企業の場合、社会保険組合という、国民健康保険組合とは違った組織に所属しており、定期健康診断の実施やなど、国が用意する健康保険の制度より、手厚い制度となっています。 厚生年金保険料 給与所得者はある一定の年齢になると、定年退職という事で会社を退職します。 そうなった場合、今までのような毎月の所得がなくなってしまい、生活に困窮することになりかねません。 このため、老後の生活費を公的に支給する制度が作られており、これが「公的年金制度(国民基礎年金制度)」です。 厚生年金というのは、この基礎年金にある一定金額を企業が所属する年金組合が上乗せ支給する制度です。 厚生年金の対象に関しては、老後生活のための老齢年金だけでなく、対象者が高度障害状態になった場合に支給される「障害厚生年金」や、対象者が亡くなった場合の遺族生活を保障する「遺族厚生年金」があります。 これらの障害年金や遺族年金に関しても公的な基礎年金はありますが、さらに上乗せ支給されるのが厚生年金制度の特徴で、支給される条件も基礎年金に比べ広くなっており、そのために納付するのが厚生年金保険料です。 雇用保険料 自己の都合で会社を退職した場合や、会社の倒産等によって収入源としての職を失った場合、再就職するにはある程度の時間を要します。 その間の生活費を支給したり、再就職支援などを行う事を目的として作られたのが「雇用保険制度」です。 その他にも、介護、出産・育児等の理由で休職しなければならない場合も給付を受けることができます。 雇用保険の運営主体は厚生労働省で、その手続きや給付金の給付事務手続き等を行うのがハローワーク(職業安定所)になります。 ちなみに、これらの社会保険料については、従業員だけが負担しているものではありません。 従業員が給与から引かれる額と同額を会社も負担し、それぞれの制度を支えています。 ボーナスにかかる税金:所得税 ボーナスにかかる税金のもう一つは所得税です。 所得税は、一年間(1月1日から12月31日)の間にある一定以上の所得があった人が国に対して払う、いわゆる「国税」に分類されるものです。 この所得税は、主に国民の安全で快適な生活を保障するための国が提供する公的なサービスや、インフラの構築・整備等に使われます。 所得税は、一定金額のあった人に一律の金額が課せられるというわけではなく、その所得の多少によって段階的に納付金額が設定されています。 また、同じ金額の所得があったとしても、家族構成(1人暮らしか、扶養家族がいるか)やその状況(障害を持った人を扶養しているか等)によって余裕があるかないかは大きく違ってきます。 そういった不公平感をなくすためにあるのが、「所得税の税額控除」と呼ばれるものです。 ボーナスから住民税はひかれないことに注意! 所得税が国に納めるいわゆる「国税」であるのに対し、地方自治体(都道府県や市区町村)に納める税金が住民税です。 住民税は、その人が住む(住民票がある)自治体が、その住民のために提供する公共的なサービスやインフラのために使われる税金のことで「地方税」とも呼ばれます。 この住民税も給与所得者は会社が計算・申告・納税を代行してくれるため、自分で計算したりする必要はありません。 しかし、住民税は給与からは天引きされますが、ボーナスからは引かれません。 住民税は前年の所得の情報から計算され、それを12分割して毎月の給料から天引きされ、納付されています。 ですので、ボーナスから引かれることがないという事になります。 ボーナスからいくら税金がひかれるのか実際にシュミレーション 給与所得者の方であれば、自分のボーナスから、いったいどれくらいの税金が引かれているか気になるところです。 ここからは、例をあげて差し引かれる税金の額をシュミレーションしていきます。 ボーナスから差し引かれる税金額のシュミレーション シュミレーションを行う前に、一つ忘れてはいけない条件があります。 それは、対象となる人が40歳以上か40歳未満であるかという事です。 なぜかというと、40歳を超えると介護保険の保険料負担が開始されるからです。 負担が始まると当然手取り金額は少なくなります。 ちなみに、差し引かれる社会保険料を計算する場合に使われる割合の数値は、40歳未満が14. 122%・40歳以上が15. 012%となり、もしボーナスが100万円であった場合、8,900円の差がでます。 今回は、30歳男性、扶養者1人、ボーナス支給額(額面)50万円のケースでシュミレーションします。 まず、対象となる人は30歳ですので、介護保険料を納める必要はありません。 その為社会保険料とそれを差し引いた金額は次のようになります。 この金額に対して所得税が計算されるわけですが、所得税には、前月の給与と扶養者の人数が関係してきます。 この人のケースでは、基本給を25万円で考えてみます。 前月の給与は社会保険料控除を差し引くと約210000円ほどで扶養家族1人のため、財務省が告示している平成29年分の「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」に当てはめると、その率は2. 042%となります(詳しくお知りになりたい方は国税庁のホームページをあわせてご覧ください。 042%=8768円となり、この金額を差し引くと、429390円-8768円=420622円となります。 つまり、このケースの場合は、ボーナス支給額が額面50万円であったのに対し、手取り額は42万0622円という事になります。 もちろん、ここでシュミレーションされた金額は、あくまで現時点での計算であり、税率や社会保険料の金額や支払い対象などが変わった場合は違ってきますので、最新の情報を集めることも重要になります。 ボーナスから引かれる税金の種類や計算方法を詳しく解説!のまとめ 企業によって支給の時期や回数は異なりますが、ボーナス(賞与)はその支給が待ち遠しいものです。 しかし、そのボーナスの金額が、会社から告げられた金額と振り込まれた金額に差があり、驚いた経験がある方もいるかと思います。 これは、毎月支給される給与から、所得税や住民税などの税金、健康保険料や年金保険料などの社会保険料が差し引かれているように、ボーナスからも税金や社会保険料が引き去られるために起こるのです。 もちろん、税金や社会保険料を納めることは、自分のためだけでなく、家族や地域の人のために国や地方自治体が提供する公共的なサービス等の制度を維持するために必要なことです。 ただ、そのことは理解できても、そのお金が実際にどのような意味を持っていたり、いったいどれくらいの割合で引かれているかを理解している人は多くありません。 せっかく払っている税金や者着保険料ですので、その意味を知り、ある程度の金額を把握することで、納得したその税につなげましょう。

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年末調整でボーナスから引かれた税金はどれくらい還付されるの?

ボーナス 引かれる 計算

ボーナスから何が引かれているのか、最終的に手取り額を計算する手順について解説してみたいと思います。 ボーナスからは健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税が引かれる皆さんはボーナスの明細を見て、引かれる金額が多くない?どのように計算されているのだろう?と思われたことはないでしょうか。 今回はそんな疑問を解消すべく、ボーナスから何が引かれているのか、最終的に手取り額を計算する手順について解説してみたいと思います。 ボーナスの手取り額を計算するには、何が引かれているのかを理解することが必要です。 ボーナスの内訳ボーナスからは次の5種類が引かれています。 (1)健康保険料 (2)介護保険料(40歳以上) (3)厚生年金保険料 (4)雇用保険料 (5)所得税(源泉徴収税) (1)〜(4)はまとめて社会保険料と呼ばれますが、それぞれ計算方法が違いますので、ここでは分けて考えます。 なお前提として「協会けんぽ」に加入の企業にお勤めの方の場合として以下説明していきます。 (1)健康保険料の計算方法健康保険料は以下の計算式で算出します。 例えば額面が437,300円ならば「標準賞与額」は437,000円となります。 「健康保険料率」についてですが、主に中小企業が加入する「協会けんぽ」では保険料率は都道府県によって異なり、協会けんぽホームページ令和2年度保険料額表で都道府県ごとの料率が参照できるようになっています。 例えば長崎県の企業と仮定した場合の表を示します。 (2)介護保険料(+健康保険料)の計算方法(40歳以上)40歳以上の方は健康保険に加え介護保険にも加入しているため、介護保険料率を含んだ健康保険料率として税額表には記載されています((1)の表の青枠を参照)。 計算にはこの料率を使い「介護保険料+健康保険料」合算額として保険料を算出してください。 なお健康保険組合がある企業にお勤めの方は健康保険料率、介護保険料率が独自に決められており、負担割合も折半ではなく従業員に優遇されていることが多いです。 計算にあたっては健保組合に問い合わせたうえで、その料率をお使いください。 (3)厚生年金保険料の計算方法厚生年金保険料は以下の計算式で算出します。 なお「標準賞与額」の上限は150万円であり、それ以上の部分には厚生年金保険料はかかりませんので計算の際には注意が必要です。 なお「厚生年金保険料率」はH29年9月に引き上げが終了し18. 3%で固定となりました。 (4)雇用保険料の計算方法雇用保険料は以下の計算式で算出します。 「雇用保険料率」は厚生労働省ホームページ令和2年度の雇用保険料率を参照します。 雇用保険料率は会社の事業形態によって異なりますので、会社の業態に応じた率を用います。 なお令和2年度は一般事業0. 3%、農林水産・ 清酒製造・建設事業は0. 4%となっています。 (5)所得税(源泉徴収税)の計算方法所得税の計算では今まで計算してきた(1)健康保険料、(2)介護保険料、(3)厚生年金保険料、(4)雇用保険料がないと計算できません。 なぜならば以下の計算式で算出するからです。 具体的には「前月給与から前月の社会保険料(注4)を差し引いた額」と「扶養人数」を、国税庁ホームページに掲載されてる「賞与に対する源泉徴収税額の算出率表」に照らし合わせて該当する率を用います。 「前月給与から前月の社会保険料を差し引いた額」を計算するまずは、前月の給与明細から「前月給与から前月の社会保険料を差し引いた額」の計算をします。 注4:社会保険料とは健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の合計額 この例では「前月給与から前月の社会保険料を差し引いた額」は329,619円となります。 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率表」から税率を求めるこの額と扶養人数を、国税庁ホームページに掲載している「賞与に対する源泉徴収税額の算出率表」に照らし合わせて税率を求めます。 この例では賞与にかかる「源泉徴収税率」は6. 126%となりますので、前述した計算式を用いて所得税(源泉徴収税)を計算することができます。 ボーナスの手取り額を計算してみよう(1)健康保険料(2)介護保険料(3)厚生年金保険料(4)雇用保険料(5)所得税(源泉徴収税)が計算できたら、手取り額を計算してみましょう。 ボーナスの手取り額は額面から今まで計算した各種の金額を引くだけです。 見ただけではよくわからない明細書も、手順を踏んで自ら計算していくと最終的なボーナスの手取り額に納得がいくのではないでしょうか。 なお、ボーナスから引かれる所得税(源泉徴収税)はあくまでも暫定の額であり、最終的には年末調整で確定します。 また文中でも触れましたがが健康保険組合のある会社では独自料率を用いて健康保険料、介護保険料を徴収していますので、計算するにあたってはその料率を使用してください。

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賞与(ボーナス)から引かれる社会保険の保険料ってどう計算されてる?

ボーナス 引かれる 計算

この記事の目次はこちら• 所得税が引かれる仕組み 毎月のお給料から所得税が引かれている方と引かれていない方がいると思います。 それはなぜかということから説明しますね。 所得税は、毎年変更される「 源泉徴収税額表」によって計算されます。 その中に「甲欄」というものがあって、甲欄に適用されれば所得税が少なくなります。 甲欄になるには「扶養控除申告書」を会社に提出しなければなりません。 この用紙は会社から配布されますので忘れずに提出してください。 甲欄に適用されると、社会保険料控除後の お給料が88,000円未満の場合は所得税を引かれません。 しかし、「扶養控除申告書」を提出していない人は「乙欄」に適用となり、社会保険料控除後の給料額が88,000円未満であっても所得税が引かれてしまうのです。 まずこれが引かれている人いない人の違いです。 また、同じ給料額でも扶養親族の人数によって引かれる税額が変わってくるので、これも引かれる人引かれない人がでてくるポイントですね。 ボーナスの所得税について 毎月のお給料から所得税を引かれていない方でも、ボーナスの明細書では所得税が引かれているという方もいますよね。 その理由は、 毎月のお給料とボーナスの所得税の計算方法が違うからです。 ボーナスの所得税計算方法は少し複雑になります。 甲欄適用の人ですと、前月の社会保険料控除後の給料額と扶養親族の人数によって税率が変わります。 例えば前月の社会保険料控除後の給料額が87,000円で扶養親族が一人の場合、ボーナスに所得税はかかりません。 084%」の所得税がかかります。 ですから、前月の給料で所得税を引かれていなくてもボーナスでは所得税が引かれてしまうのです。 これが、ボーナスが少額でも所得税が引かれる仕組みです。 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(平成29年分)が下記サイトにありますので、ご自分で計算してみたい方は参考にして下さい。 ボーナスで引かれた所得税は戻ってくる!? パートさんで扶養控除の範囲内、いわゆる103万円以内の年収で働いている場合、毎月のお給料やボーナスで引かれた所得税は戻ってきます。 所得税は、年収の概算で仮納付しているものですから、年末調整や確定申告で返還されます。 しかし、103万円以上の年収がある場合は必ず戻ってくるとは言えません。 その場合はできるだけ控除額がふえるように、年末調整に必要な保険料控除証明書等を準備しておいてください。 パートさんですと、「会社で年末調整をしてくれない」という方もいるかと思います。 その場合は、自分で確定申告をすれば支払った所得税は戻ってくるので、面倒でも税務署に行くことをおすすめしますよ。 まとめ:しっかり申告しよう。

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