外国人配偶者の在留資格を変更したい(変更) 在留資格変更許可申請(変更) 外国人の配偶者がすでに日本に住んでいて、配偶者ビザ以外の在留資格を持っている場合は、在留資格を変更することになります。 申請は、「在留資格変更許可申請」というものです。 就労ビザから日本人の配偶者等(配偶者ビザ)への変更について 就労系(技術・人文・国際業、技能など)のビザをお持ちの外国人は日本人と結婚しても、「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)に変更しなかったとしても違法ではありません。 ただし、就労系のビザは、就業できる仕事が決まっているのと、帰化申請や永住の申請などの際のハードルが上がります。 ですので、日本人と結婚をされた外国人の方は「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)へ変更されることをおすすめします。 留学ビザから日本人の配偶者等(配偶者ビザ)への変更について 日本への留学生との結婚の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)への変更が必要ですが、卒業前に変更申請をする場合と、卒業を待ってから変更申請をする場合は、申請が許可される可能性が大いに違います。 卒業を待ってからの配偶者ビザへの変更申請においては、留学生としてきちんと勉学に励み卒業をしたということで、申請もスムーズにいきます。 一方、卒業前に配偶者ビザへの変更申請をする場合は、入管の見方としては、「なぜ卒業前に結婚したのか?」という疑いの目で見てきます。 何故ならば、「勉強したくないから結婚してビザを取得した」とか「成績が悪いため、留学生としての在留資格の更新ができないから結婚して配偶者ビザを取得して日本に居続けたいだけなのでは?」などと、偽装結婚を疑うからです。 そういうことを考えた上で結婚をしようとする外国人がいるために、入管は卒業前の配偶者ビザへの変更申請には厳しく目を光らせているわけです。 ですので、変更前にどうしても配偶者ビザへの変更申請を希望される場合は、学校での成績証明書や退学証明書など通常の変更申請では必要のない申請書類を提出することで、偽装結婚の疑いを晴らしていく必要がありますので、変更申請のタイミングについては慎重になさってください。 技能実習生から日本人の配偶者等(配偶者ビザ)への変更について 技能実習生の位置付けとしては、日本で技術を学んだ上で、母国に帰国し日本で学んだ技術を生かした仕事に就くという趣旨が法律で規定されています。 ですので、技能実習生は一旦帰国するというのが入管としてのスタンスです。 よって技能実習生から日本人の配偶者等(配偶者ビザ)への変更申請というのを入管は認めることはできないという制度上の決まりがあります。 ですので、通常の変更申請よりも格段に難易度が上がるのはお分かりいただけると思います。 技能実習生との結婚の場合は、そのまま配偶者ビザへの変更申請を進めるという場合と、一旦帰国して認定申請(呼び寄せ)で呼ぶという場合が考えられます。 ここについては個別具体的な判断が必要となりますので、一度専門家にご相談されることがよろしいかと思います。 先ほどもお話しした通り、技能実習生は技能を学んだら母国でその学んだ経験を生かすために認められている在留資格です。 その在留資格の性質からして、そう安安と入管が他の在留資格に変更させることはないということです。 そのよほどの理由とは、例えばですが、もうすぐ子供が生まれそうだとか、重たい病気を持っていてどうしても帰れないなどといった、誰に聞いてもそれは帰国しないで変更は止むを得ないというレベルの理由でないといけないとお考えください。 一旦帰国して配偶者ビザの認定申請(呼び寄せ)で手続きをする場合 一旦帰国すれば、技能実習生の在留資格はなくなるため、全く新たな申請として、外国から呼び寄せる手続きをとれば再度日本への入国は可能です。 その際に、一旦母国に帰ってから、呼び寄せるまでの期間について疑問を持たれるかと思います。 基本的に一旦帰国後すぐの手続きをして呼び寄せることは可能です。 ですので、申請される方によってご事情は違うと思いますが、難易度という視点から考えると、一旦帰国後に呼び寄せる手続きの方がスムーズな手続きが可能かと思います。 ただし、ここに書かせていただいている内容は基本的事項のため、このようなケースに該当するお客様については、一度ビザ申請・国際結婚手続きの専門家である行政書士にご相談される方が、解決までのスピードは圧倒的に変わってきますので、ぜひ検討してみてください。 短期滞在ビザで入国後、日本人の配偶者等(配偶者ビザ)への変更について 基本的に短期滞在ビザで入国した方が、日本人の配偶者等(配偶者ビザ)への変更は認められていません。 日本人の配偶者等のビザ以外への変更も法律上認められていません。 この場合は、在留資格認定証明書(呼び寄せ)として申請をして、入国をするという手順を取ることが通常となります。 ですが、一度帰国して再度日本へ入国するというのは、面倒だとお考えの方も多いですし、費用もその分かかってしまうと考えてしまいます。 ですので、入管の申請窓口へ申請書類一式を提出するのではなく、審査部門へ行った上で、例外を認めて受付をしてもらえるように交渉していけば、入管の許可が出ることが前提ですが、申請は可能となります。 ただし、ここで気をつけなければいけないポイントとしては、正規の手続きではないため、もしも入管が変更は受け付けないと言えば、それを覆すことは容易なことではありません。 何故ならば、法律で規定されている正規の方法ではないからです。 この申請ケースはご自身で交渉することは難易度が高いものと思われます。 ですので、配偶者ビザ申請・国際結婚の専門家である行政書士に相談をされることをお勧めします。 当オフィスでは、 初回(60分)無料相談を実施しております。 昨今の国際化、インバウンド需要の増加などから、日本に来られる外国人の方が年々増加しています。 そうなると、ビザ申請の件数が増加=審査期間の長期化 このようなことも現実起き始めているというか今もまさにその状況に置かれています。 1日でも早くビザを取得し、日本で幸せな結婚生活を送るためには、重要なのは「時間」です。 ビザ申請の専門家である行政書士に相談することは、時間短縮の効果もあります。 ご自身の貴重な時間を無駄にすることなく、無事に許可という結果を得られるようによしの行政書士オフィスはサポートをさせていただきます。 一度、軽い気持ちで専門家の意見も聞いてみてください。
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海外から配偶者を呼ぶ手続き (認定) 【共通書類】• 在留資格認定証明書交付申請書• 392円切手を貼付した返信用封筒(宛名記入)• 質問書 【外国人配偶者に関する書類】• 本国で発行された結婚証明書• パスポートのコピー• 履歴書• 卒業証明書または在学証明書• 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)• 在職証明書• 給与明細書のコピー• 身元保証書• 日本人の世帯全員の記載のある住民票• パスポートのコピー 【交際および結婚の事実を裏付ける書類】• 国際電話の通話記録• メール履歴(送受信あわせて10件以上 【住居・生計に関する書類】• 新居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)• 扶養者の預金通帳のコピー• 【ケースによって提出する書類】• 申請理由書• 両親の嘆願書• 友人の嘆願書• 在日親族の上申書• 海外から日本人の実子・特別養子を呼ぶ手続き (認定) 【共通書類】• 在留資格認定証明書交付申請書• 392円切手を貼付した返信用封筒(宛名記入)• 申請人の親(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本• 身元保証書• 扶養者の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの) (日本で出生した場合は次のいずれかの書類)• 出生届受理証明書または認知届受理証明書 (海外で出生した場合は次のいずれかの書類)• 出生国の機関から発行された出生証明書または出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書 (特別養子の場合は次のいずれかの書類)• 日本国内にいる外国人と日本人が結婚した場合 変更 【共通書類】• 在留資格変更許可申請書• 返信用ハガキ• 質問書 【外国人配偶者に関する書類】• 本国で発行された結婚証明書• パスポート原本• 履歴書• 卒業証明書または在学証明書• 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)• 在職証明書• 給与明細書のコピー• 身元保証書• 日本人の世帯全員の記載のある住民票• パスポートのコピー 【交際および結婚の事実を裏付ける書類】• 新居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)• 扶養者の預金通帳のコピー• 【ケースによって提出する書類】• 申請理由書• 両親の嘆願書• 友人の嘆願書• 在日親族の上申書• 国内にいる日本人の実子・特別養子の手続き (変更) 【共通書類】• 在留資格変更許可交付申請書• 返信用ハガキ• パスポート原本• 申請人の親(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本• 身元保証書• 扶養者の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの) (日本で出生した場合は次のいずれかの書類)• 出生届受理証明書または認知届受理証明書 (海外で出生した場合は次のいずれかの書類)• 出生国の機関から発行された出生証明書または出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書 (特別養子の場合は次のいずれかの書類)•
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手 続 名 在留資格認定証明書交付申請 手 続 根 拠 出入国管理及び難民認定法第7条の2 手 続 対 象 者 我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。 ) 提 出 時 期 入国以前に交付を受けることができるように、余裕をもって提出してください。 提 出 方 法 申請に必要な用紙に必要事項を記入し、添付書類を用意して、地方入国管理官署の窓口に提出してください。 必要書類 をご覧ください。 提 出 先 居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署 審 査 基 準 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。 )又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。 )を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、法務省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号))で定める基準に適合すること。 ) 申 請 期 間 在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前 手 数 料 許可されるときは4,000円が必要です。 (収入印紙で納付) 必要書類 をご覧ください。 申 請 先 住居地を管轄する地方入国管理官署 審 査 基 準 ・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。 )を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 ・「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること。 (収入印紙で納付) 必要書類 をご覧ください。 申 請 先 住居地を管轄する地方入国管理官署 審 査 基 準 ・出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。 )又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。 )を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの日本人の配偶者等ビザに関するお問い合わせをいただいています。 日本人の配偶者等ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。 日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。 日本人の配偶者等ビザなら、私たち日本人の配偶者等ビザ専門行政書士にお任せください。
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