新型コロナウイルスの影響が日増しに強くなっている中、不動産賃貸業をされている大家さんにとっても、他人事ではありません。 4月7日には、政府が「緊急事態宣言」を発出する事態に至り、多くの企業が休業や時短営業を余儀なくされ、企業収益が悪化し、従業員の解雇もでてきております。 その結果、収入が減った賃借人から、大家さんに対して家賃の減額要請がでてきており、どのように対応すればよいか、悩んでいる大家さんも多いと思います。 そこで、その際の対応方法を以下にまとめてみましたので、ご参考になれば幸いです。 本稿では、共同住宅(アパート、マンションの居住用)について、考えていきます。 【家賃減額要請があった場合の大家さんの対応について】 個々の大家さんの経済状況や賃貸状況により、減額を受け入れるのか判断することになると思いますが、大家さんの中には、家賃収入で日々の生活資金をまかなっている、借入金の返済、リフォーム資金、税負担等で余裕がない大家さんも多いのが実情です。 本当は、家賃減額を受けてあげたいけど、現実的に減額を拒否せざるをえない大家さんも多いかと思います。 その際に、大家さんは「減額は無理」と一蹴するのではなく、「緊急事態なので、できる限りお互い協力していこう」の気持ちで、賃借人に対応していくことが大切なのではないかと思います。 そこで、まずは、国のコロナ対策の各種補助制度を賃借人にご案内してみてはいかがでしょうか。 (1)「住宅確保給付金のご案内」 厚生労働省は「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について」(令和2年4月7日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)が発出いたしました。 内容を簡潔に説明すると、「休職・離職等に伴う収入減少により、住居を失う可能性がある者に対して、住宅確保給付金を支給する」というものです。 申請は入居者が行い、一定の要件を満たしていれば、原則として3カ月(最大9カ月)の間、家賃がオーナーの口座に直接振り込まれることになります。 パートやアルバイト、フリーランスで働く人も対象となります。 以下は、厚労省から発表されている資料で、 支給要件等が記載されておりますので、ご参考にしてください。 また、相談窓口に関しては、お住いの市区町村や自立相談支援事業を実施する機関となります。 (2)個人に緊急的な資金貸し付け 新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施。 また、万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付する制度になります。 具体的には、「例えば、1戸の店舗を賃貸しており(その収入しかない場合を想定)、通常家賃の50%の減額要請がテナントからきたケースで、50%の家賃減額を3ヵ月間に限定して受け入れた場合に、 2021年度の建物固都税が「全額減免」されることになります。 建物の固都税が年間いくらかかっているか、複数の賃貸物件を賃貸している場合の総収入の減額幅がどの程度になるか等により、活用できるかの判断は変わってきますが、オーナー様が当該制度を活用できれば、「家賃減額を受け入れても、オーナー様の家賃減額の影響がトータル的に少なくなる」ことにつながりますので、今後、積極的に検討していただいてもよいかと思います。 ただし、現時点(令和2年4月20日)では、当該関連法案が国会で成立していないので、あくまで予定ということになるのと、減免されるのは、 来年度の2021年度の固都税になりますので留意が必要です。 オーナー様が気になる点を中小企業庁に電話で確認したところ、以下の回答がありました。 減額要請がきていない不動産収入を合計して、前年同期比でどのくらい不動産収入の減少があったかで判断する。 以上、家賃減額要請がきた場合の対応について、みてきました。 国の補助政策もまだまだ万全とは、言えませんが、現時点(令和2年4月20日)における補助制度となります。 また当協会は大家さん・地主さんの様々なお悩みを解決しております。 (著者:手塚) ご相談窓口 まずは、お電話、お問い合せ・ご相談フォームより、お越しいただく日程を決めさせていただきます。 お電話でのご連絡• 新宿本部 03-3320-6281• 横浜オフィス 045-620-3701 お問い合せ・ご相談フォームからのご連絡.
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家賃支援金(都道府県別) 新型コロナウイルス関連 家賃支援金(都道府県別) 新型コロナウイルスに関連した地域の家賃に対する支援についてまとめています。 北海道• 東北 青森県• )とする。 補助金額は最大10万円(1か月の賃借料が10万円未満の場合は実支出額となる) 岩手県• 補助金額は上限30万円(1か月あたりの上限額を10万円とし,連続する3か月分を上限とする。 補助上限額は15万円/月。 最大、4月以降連続する3カ月分まで。 補助率は、家賃(土地、建物)の2分の1(上限:月10万円)。 補助対象期間は、令和2年4月から9月までの連続する3か月間(最大30万円を補助)。 上限額は事業所ごとに1か月につき10万円(連続する3か月分まで)• 補助額は、家賃全額 (1か月あたり10万円を上限)。 連続する3か月分の補助となるので、補助金額の上限は30万円。 ) 補助対象期間:令和2年4月1日から9月30日まで連続する3カ月以内 山形県• ・自粛要請期間(令和2年4月25日(土)から令和2年5月10日(日))に休業をした場合、4月分の家賃を支援。 ・自粛要請期間(令和2年4月25日(土)から令和2年5月10日(日))を含み、31日以上休業した場合、4月・5月分の家賃を支援。 補助額は1店舗につき賃料月額の8割(上限10万円)(1事業者あたり5店舗まで、上限50万円)• 家賃等を免除した場合又は家賃等の減額に加え1ヶ月以上支払い猶予をした場合 1テナント等当たり、1万円を加算(1回のみ)• 新宿区内の店舗等の家賃について、減額した金額の二分の一を助成 助成上限額:1つの物件につき、月額50,000円 対象月:令和2年4月から10月分まで(うち最大6か月分) 物件数:1人の賃貸人につき、ひと月あたり5物件まで• 代表者が同一の場合は1回のみの申請を可とする。 【補助額】事業所賃借料相当額の3ヵ月分 【上限】1事業所につき、1ヵ月あたり10万円(3ヵ月合計30万円)• (利用回数は、1事業者につき1回まで)• ただし、次の金額が上限。 なお、支援回数は1事業所あたり1回限り。 1.常時使用する従業員(専従者を除く)が10人以下の場合15万円 2.常時使用する従業員(専従者を除く)が11人以上の場合30万円• ) 協力金受給者 家賃の30%(上限15,000円)の5か月分を支給 協力金非受給者 家賃の75%(上限40,000円)の5か月分を支給 ・光熱水費 電気、水道、ガス代の基本料金の合計金額(上限5,000円)の5か月分を支給• 補助金の額:家賃の3分の1以内の減免額(最大3箇月分)。 土地または建物の月額賃料の1/2(併用住宅の場合は1/4)を3ヶ月分(4~6月分)、1事業者あたり上限15万円までを補助 静岡県• 支援対象となる店舗が1の場合は10万円(家賃の範囲内) 支援対象となる店舗が複数の場合は20万円(家賃合計の範囲内)• 光熱水費は4月及び5月に支払う分の合計額(上限額:5万円)、家賃は、4月及び5月に支払う分の合計額(上限額:5万円)、申請期限8月31日 中国 島根県• 1事業者あたり上限30万円 岡山県• 補助額は、1か月あたり10万円を上限として計算し、3か月分の金額を一括補助(1店舗あたり最大30万円)ただし、3カ月の家賃の合計が20万円以下の場合は20万円を補助 四国 徳島県• ・市内に事業用として借り受けた建物に係る申請月の月額賃料相当額 ・1給付者当たり10万円を上限とする。 高知県• 事務所若しくは店舗の家賃1か月分実費相当の半額支援(2か月以内 上限15万円)• ・令和2年4月7日から同年5月6日まで(以下,「第1期」といいます。 )の分については上限額50万円 ・令和2年5月7日から同年5月31日まで(以下,「第2期」といいます。 )の分については上限額30万円 長崎県• 家賃の2分の1を補助(3か月・合計15万円が上限)• 家賃の2分の1を補助(3か月・合計15万円が上限) 熊本県• )の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とし、1事業者当たり5万円を限度• 賃貸借契約等に基づく家賃相当額3か月分 補助率:5分の4 補助限度額: 上限24万円(ただし、1か月あたり上限8万円)• 令和2年4月から6月分の支払済みの家賃、補助の対象となる家賃の10分の8(1月あたり上限5万円、3ヶ月分で最大15万円)• 既に支払った3か月分の家賃(3月、4月、5月分対象) 家賃の月額80%(上限20万円)• ・補助対象者が市内に住所を有する場合 1か月の家賃の10分の8(月額6万円を限度) ・補助対象者が市内に住所を有しない場合 1か月の家賃の10分の5(月額4万円を限度)• 宮崎県• ・通常の賃借料に対して1/2(上限2万円/月) ・申請の月から起算して3か月分• ・減額した賃貸料(減額分)の1/2(上限1万円/月) ・令和2年6月から9月までの間のうち連続した3か月分• 支援額は通常1か月の賃借料の1/2(上限3万円) 期間は3か月間(最大9万円)• 令和2年4月及び5月の賃料 1事業者につき、最大10万円•
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【5月7日時点での案】 「対象者」 中小、小規模事業者、個人事業主です。 テレビでは飲食店への助成金が目立っていますが、以下の条件を満たせば助成されそうです。 「条件」 ・前年同月比で収入半減 ・もしくは3ヶ月にわたって平均3割減収 「前年同月比で収入半減」というのは、 持続化給付金の条件と同じです。 (売上=収入として) これに加えて、前年の3ヶ月(おそらく連続した3ヶ月)と今年の連続した3ヶ月の収入(売上)が3ヶ月平均で3割減収していれば条件に当てはまります。 売り上げに波がない事業であれば、自粛のために1ヶ月休業していたらそれだけで条件を満たしそうですね。 「支援策」 金融機関から の無利子無担保融資で家賃に充てた分のうちの3分の2(上限あり)。 これはつまり、 5月1日から始まった民間金融機関での無利子無担保融資を利用していないともらえないということになります。 この案をまとめたプロジェクトチームは、これを「融資と助成のハイブリッド型スキーム」と言っていました。 民間金融機関からの無利子無担保融資を利用するには、売上減少の要件を満たし、セーフティネット保証4号・5号か、危機関連保証いずれかの認定を受けていることが条件です。 予算が決まっているので、かなりの数の事業者が5月1日に申し込んだと、ある銀行の支店長さんが言っていました。 「給付額」 それぞれの上限額は、 中小・小規模事業者が月50万円、個人事業主が月25万円です。 これが年内6ヶ月なので、最大で中小・小規模事業者は300万円、個人事業主が150万円もらえるということになります。 めちゃくちゃありがたいですね。 【一般向けにも家賃の助成制度】 事業者向けではなく、一般の人向けの助成もあります。 「住宅確保給付金」です。 元々、コロナと関係なく存在していましたが、感染拡大に伴って支給対象が拡大しました。 「支給対象拡大前(コロナ前)」 離職・廃業後2年以内の者 「支給対象拡大後(コロナ後)」 上記に加えて、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらず減少し、 離職や廃業と同程度の状況にある者 支給期間は原則3ヶ月で、支給額は住んでいる地域や家族構成によって異なります。 【まとめ】 メディアの報道では、一律10万円給付や持続化給付金ばかり目立っている印象ですが、着実に動いてくれています。 (スピード感に関してはノーコメント) 事業者の人は当然ですが、こうした情報には敏感になりましょう。 顧問税理士や社会保険労務士はめちゃくちゃ忙しいです。 自分で情報を取りに行いくようにしましょう。 資金繰りが苦しいならば尚更です。 LINE公式アカウント友達追加で 2大特典プレゼント! 虎の巻其の壱「クレジットカード」 年間37万マイル貯める男が使うクレジットカード1枚を大公開! 虎の巻其の弐「ふるさと納税の極意」 ふるさと納税の自己負担が実質0円!?知らなきゃ損の裏ワザ! その他、セミナー情報をはじめ世界情勢や旬な情報をお届けしています!•
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