国内58例目 「CSF(豚コレラ)に関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づき,防疫措置等について万全を期します。 (飼養状況:440頭) CSFはヒトが感染する恐れはありませんが,農場の豚等に感染すると殺処分等の措置が必要となり,生産者への経済的な打撃が大きな家畜伝染病です。 本病まん延を防ぐため,下記対策について御協力ください。 CSF等の発生地域を訪問した際には,むやみに畜産農家に近づかないこと• 畜産農場に立入る際は,各農場で実施している車両及び靴底消毒に協力いただくこと• 海外に渡航した場合,帰国の際には,各空港で実施している靴底消毒に協力いただくこと また,平成31年2月19日に愛知県愛西市の養豚場において,死亡した豚をCSFの疑いがあるとして農場内で焼却していた事例が確認されました。 農場への立入検査及び精密検査の結果,今回の事例はCSFではありませんでしたが,万が一の際は,CSFの発見が遅れ,感染をさらに拡大させるおそれや,廃棄物の処理及び清掃に関する法律 昭和45年12月25日法律第137号 に抵触する場合があります。 農業者の皆様には次の4点についてご留意いただき,無断で家畜の死体を焼却・埋却することのないようにご協力をお願いいたします。 日常における飼養衛生管理を徹底し,毎日の健康観察を強化すること• 家畜に発熱や食欲減退等の異状が認められた場合は,直ちに家畜保健衛生所に連絡すること• 食品循環資源を原材料とする飼料を給与する場合は,適切な加熱処理を行うこと• 家畜の死体は,野生動物に触れない場所に保管し,適切に処理すること CSFに関する詳しい情報は,農林水産省HPで確認することができますので,ご照覧ください。
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「豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づき国へ提出した「ワクチン接種プログラム」について、令和2年1月10日に国の確認が完了しました。 これを受けて、同日、家畜伝染病予防法第6条第1項の規定に基づき、県知事が飼養豚等へのCSFワクチン接種を命令する告示を行い、令和2年3月30日までに県内飼養豚への一斉ワクチン接種が完了しました。 引き続き、県内全養豚農場に対して定期的ワクチン接種を実施しています。 1 国内におけるCSF(豚熱)の発生状況 1 養豚農場での発生状況 平成30年9月9日、岐阜県の養豚農場において、国内では、平成4年以来26年ぶりとなるCSF(豚熱)の発生が確認されました。 その後、岐阜県、愛知県、長野県、三重県、福井県、埼玉県、山梨県、沖縄県(8県)の農場で発生が確認されています。 また、長野県、滋賀県、大阪府、山梨県の関連農場及び関連と畜場でも発生が確認されています。 2 野生イノシシでの感染確認状況 平成30年9月13日以降、岐阜県、愛知県、三重県、福井県、長野県、富山県、石川県、滋賀県、埼玉県、群馬県、静岡県、山梨県、京都府、神奈川県(1府13県)において、野生イノシシのCSF陽性事例が確認されています。 また、令和2年4月24日に本県においても初めての感染が確認されました。 詳しい発生状況は、下記よりご確認ください。 <外部リンク> 2 新潟県における飼養豚でのCSF(豚熱)の発生状況 現在、 新潟県内での発生はありません。 3 新潟県内における野生イノシシの検査結果について 当県で発見された野生イノシシについて、CSFの検査を実施しています。 令和2年度 野生イノシシの検査状況(令和2年4月1日~) 令和元年度 野生イノシシの検査状況(平成31年4月1日~令和2年3月31日) 平成30年度 野生イノシシの検査状況 平成30年9月~平成31年3月31日 4 県民の皆様へ 1 CSF(豚熱)について CSFは、 豚やイノシシの病気であって人に感染することはありません。 仮に CSFにかかった豚の肉や内臓を食べても人体に影響はありません。 すべての豚で病気や異常がないか検査し、合格した豚肉だけが流通するため、 感染豚の肉が市場に出回ることはありません。 2 死亡イノシシを発見した場合 〇死亡イノシシには 触らないでください(CSFは人に感染しませんが、 他の病原体を持っている可能性があります)。 〇発見した場所、頭数を 発見場所の市町村へご連絡ください。 3 海外へ渡航される方へ 〇 肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができません。 海外から肉製品を持ち込まないでください。 〇 靴に付着した土等はあらかじめ落としてきてください。 荷物内の靴についても消毒が必要となります。 〇 入国後1週間は畜産関連施設 ふれあい牧場等を含む には立ち入らないでください。 <外部リンク> 5 養豚農家の皆様へ 1 CSF侵入防止対策徹底のお願い 防疫対策の再点検を行い、発生予防に万全を期すようお願いします。 立入制限• 消毒の徹底• 野生動物の侵入防止対策の徹底• 異状の早期発見・早期通報 毎日、飼養家畜の健康観察を行い、CSFの特定症状がみられた場合は、直ちに家畜保健衛生所へ通報してください。 耳翼、下腹部、四肢等に紫班(チアノーゼ)がある• 同一の畜房内で、以下のいずれかの症状を示す豚等が1週間程度の間に増加している (CSF以外の事情によることが明らかな場合を除く)• イ 便秘、下痢• ウ 結膜炎(目やに)• エ 歩行困難、後躯麻痺、けいれん• オ 削痩、被毛粗剛、発育不良(いわゆる「ひね豚」)• カ 死流産等の異常産の発生• キ 血液凝固不全に起因した皮下出血、皮膚紅斑、天然孔からの出血、血便• また、当該処理の行われていないものは衛生管理区域に持ち込まないでください。 <外部リンク> 2 飼養衛生管理基準(豚、いのしし)の一部改正について 令和2年3月9日付けで飼養衛生管理基準(豚、いのしし)の改正が公布され、令和2年7月1日に施行されます。 (野生動物防止柵の設置など、一部の取組については猶予期間が設定されています。 ) 詳細は家畜保健衛生所へお問い合わせください。 <外部リンク>.
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国内58例目 「CSF(豚コレラ)に関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づき,防疫措置等について万全を期します。 (飼養状況:440頭) CSFはヒトが感染する恐れはありませんが,農場の豚等に感染すると殺処分等の措置が必要となり,生産者への経済的な打撃が大きな家畜伝染病です。 本病まん延を防ぐため,下記対策について御協力ください。 CSF等の発生地域を訪問した際には,むやみに畜産農家に近づかないこと• 畜産農場に立入る際は,各農場で実施している車両及び靴底消毒に協力いただくこと• 海外に渡航した場合,帰国の際には,各空港で実施している靴底消毒に協力いただくこと また,平成31年2月19日に愛知県愛西市の養豚場において,死亡した豚をCSFの疑いがあるとして農場内で焼却していた事例が確認されました。 農場への立入検査及び精密検査の結果,今回の事例はCSFではありませんでしたが,万が一の際は,CSFの発見が遅れ,感染をさらに拡大させるおそれや,廃棄物の処理及び清掃に関する法律 昭和45年12月25日法律第137号 に抵触する場合があります。 農業者の皆様には次の4点についてご留意いただき,無断で家畜の死体を焼却・埋却することのないようにご協力をお願いいたします。 日常における飼養衛生管理を徹底し,毎日の健康観察を強化すること• 家畜に発熱や食欲減退等の異状が認められた場合は,直ちに家畜保健衛生所に連絡すること• 食品循環資源を原材料とする飼料を給与する場合は,適切な加熱処理を行うこと• 家畜の死体は,野生動物に触れない場所に保管し,適切に処理すること CSFに関する詳しい情報は,農林水産省HPで確認することができますので,ご照覧ください。
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