日本 製鉄 健康 保険 組合。 日本製鉄健康保険組合

申請書類一覧

日本 製鉄 健康 保険 組合

被保険者が業務外の病気やケガのために労務に就くことが出来ず、給料等が減額またはもらえないとき「傷病手当金」が支給されます。 支給を受けられる条件• 療養のため労務不能であること 病気やケガのために労務不能であると担当医が認めたとき• 連続して3日間仕事を休んでいること はじめの3日間は「待期期間」として支給はされず、4日目以降に支給が開始されます。 給与等の支払いがないこと ただし、賃金の一部が支払われたときは傷病手当金との差額が支給されます。 ただし、被保険者としての資格を喪失した後は支給されません。 支給される期間 傷病手当金が支給されるのは、支給開始日から1年6か月の間です。 期間の途中で出勤した日があっても支給開始日から1年6か月を超えた期間については支給されません。 支給される期間は傷病手当金期間満了日の翌日から1年6か月の間です。 傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき 傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは出産手当金の支給が優先となり傷病手当金は支給されません。 ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときはその差額を支給します。 障害厚生年金・老齢年金との調整 同一の疾病による障害厚生年金等を受給されている場合、傷病手当金は支給されません。 ただし、その額が傷病手当金の額を下回る場合にはその差額が支給されます。 また、資格喪失後の継続給付受給者で、老齢年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。 ただし、その額が傷病手当金の額を下回る場合にはその差額が支給されます。

次の

日本製鉄健康保険組合ホームページ

日本 製鉄 健康 保険 組合

設立年月日 平成24年10月1日設立 所在地 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 (丸の内パークビルディング20階) 電話番号 FAX番号 03-6867-2745 組合員数 被保険者数 79,479人(平成31年3月31日現在) 保険料率 健康保険 89/1,000(事業主50. 5/1,000、被保険者38. 5/1,000) 介護保険 16/1,000(事業主 8/1,000、被保険者 8/1,000) ミッション 日本製鉄グループの社員と家族の健康と安心の実現に貢献します。 行動目標 1. 的確、迅速な保険給付により、社員と家族の安心を担保します。 また、健診、対象者への個別保健指導、事業主と連携した健康作り活動等を組合せ、PDCAを回して、社員と家族の健康度向上と医療費削減を実現します。 高い専門性を有する少数精鋭の組織とし、外部の専門家集団とも連携して、「最小のコストで最大のアウトプット」を生み出します。 運営の主要方針(平成24年10月組合会より) 1. 保健事業の効果的・効率的推進 厳しい財政状況の下で、限られた保健事業費を最も効果的・効率的に活用するとともに、加入者全体に公平にサービスを提供する観点から、疾病予防施策 健診、保健指導 等 に注力します。また、直営健康増進施設の見直しと外部施設利用補助の拡大を行います。 2. 業務運営の効率化推進と加入者に分かりやすい組合運営 支部を置かない効率的な事務処理体制を採用。 データに基づいた保健事業と加入者に分かりやすい広報活動を実施します。 組織 1. 議員:互選議員 25名、選定議員 25名の計 50名で構成。 2. 理事:互選理事 12名、選定理事 12名の計 24名で構成。 3. 健康保険委員• 健康保険組合の事業の円滑な運営を推進するため、各事業所に「健康保険委員」を置きます。 委員は事業主が推薦し、理事長が委嘱します。• 委員は健康保険組合と密接な連携を取り、健康保険組合施策を事業主や被保険者に伝達するとともに、健康保険組合に意見具申を行うこと等により、健康保険組合の円滑な運営に協力していただきます。 委員活動の連絡協調を図る為、健康保険委員会を開催します。 4. 健康推進委員• 健康保険組合の保健事業の円滑な運営を推進し、被保険者等の健康の保持増進を図るため、各事業所に「健康推進委員」を置きます。 委員は事業主が推薦し、理事長が委嘱します。• 委員は健康保険組合と密接な連携を取り、保健事業の推進に関する健康保険組合施策を事業主や被保険者に伝達するとともに、健康保険組合に意見具申を行うこと等により、健康保険組合の保健事業の円滑な運営に協力していただきます。 健康保険組合においても、同一事業主下での一層の健康保険事業の充実と組合員の福祉の統一を図る観点から、母体事業主の合併期日である平成24年10月1日をもって合併。 (なお、存続健保は、新日鐵住金健康保険組合とし、名称も継続)•

次の

日本年金機構健康保険組合

日本 製鉄 健康 保険 組合

被保険者が業務外の病気やケガのために労務に就くことが出来ず、給料等が減額またはもらえないとき「傷病手当金」が支給されます。 支給を受けられる条件• 療養のため労務不能であること 病気やケガのために労務不能であると担当医が認めたとき• 連続して3日間仕事を休んでいること はじめの3日間は「待期期間」として支給はされず、4日目以降に支給が開始されます。 給与等の支払いがないこと ただし、賃金の一部が支払われたときは傷病手当金との差額が支給されます。 ただし、被保険者としての資格を喪失した後は支給されません。 支給される期間 傷病手当金が支給されるのは、支給開始日から1年6か月の間です。 期間の途中で出勤した日があっても支給開始日から1年6か月を超えた期間については支給されません。 支給される期間は傷病手当金期間満了日の翌日から1年6か月の間です。 傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき 傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは出産手当金の支給が優先となり傷病手当金は支給されません。 ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときはその差額を支給します。 障害厚生年金・老齢年金との調整 同一の疾病による障害厚生年金等を受給されている場合、傷病手当金は支給されません。 ただし、その額が傷病手当金の額を下回る場合にはその差額が支給されます。 また、資格喪失後の継続給付受給者で、老齢年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。 ただし、その額が傷病手当金の額を下回る場合にはその差額が支給されます。

次の