高速 道路 横転 死亡 事故。 東名高速夫婦死亡事故

軽乗用車横転…高齢男性死亡 931日間死亡事故無発生の大洲署管内【愛媛】

高速 道路 横転 死亡 事故

湾岸道路国道357号でトレーラー横転事故の概要 今回の横転事故の概要です。 【日時】2020年5月2日(土)午後0時過ぎごろ 【場所】湾岸道路国道357号葛西付近 5月2日の12:00頃、国道357号線の東行で交通事故が発生し渋滞が起こりました。 事故があったのは、葛西臨海公園付近の江戸川区臨海町。 現場ではトレーラー横転により車線が塞がれ、通行止めになりました。 ( 日本道路交通情報センターによりますと江東区新木場~葛西下水処理場前の間で通行止め。 ) 辰巳の森公園付近まで渋滞が伸びていたということで、多くの人が巻き込まれる事故となってしまいました。 この事故による負傷者の有無などについては分かっておりません。 巻き込まれた車両は複数あったようで、警察と消防が何台か駆けつけていました。 大きなトレーラーが悲惨な状態で横転している画像がSNSでは、たくさん投稿されていました。 もし、こんな事故に巻き込まれてしまったら…想像しただけでも恐怖を感じます。 湾岸道路国道357号でトレーラー横転事故の原因は? 今回のトレーラー横転事故の原因については、詳しいことはまだわかっていません。 警察の現場検証が行われていると思います。 今回の原因についてはわかりませんが、高速道路における死亡事故の大半が、漫然運転やわき見運転によるものと考えられています。 運転中に、ぼんやり考え事をしたり、外の景色や車内の落下物に気を取られてしまっていた…などの理由がよく言われます。 運転中に、前方への注意を絶対におろそかにしないでください。 時速100キロで走行中の車は1秒間で約28メートル進みます。 一瞬の気のゆるみが、悲惨な事故につながる恐れがあることを忘れてはいけません。 ドライバーの皆さんには、今一度、気を引き締めて、より一層の安全運転を心がけていただきたいと思います。 また、自分は悪くなくても、交通事故に巻き込まれる可能性はいつだってあります。 車に乗るときは、運転手も、乗車する人も、必ずシートベルトを忘れないことが大切です。 目撃者やネットの反応 ネットの反応をまとめました。 — 親子丼 7o1YkYlJnjqgNUf 今年のゴールデンウィークは、外出自粛、自宅待機要請が出ています。 どこも交通量が少ないと思っていましたが、これだけ大きな事故が起きてしまうと、やはり大変な交通渋滞が起きてしまっていました。 湾岸道路混んでるなー どうしたんだろ — Ryoga. K arumine100che 交通渋滞が起こっていることに、なにがあったんだろう…と不安に思っている声もたくさんありました。

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名神高速で観光バスと車3台が事故 1人死亡、女児重体:朝日新聞デジタル

高速 道路 横転 死亡 事故

防音壁に激突した様子を再現したモデル 事故に遭ったは、の「株式会社」が主催する都市間ツアーバス 「ハーヴェストライナー」で、の会社「有限会社陸援隊」 が運行していた。 このツアーバスの金沢・富山 - 間の片道「旅行代金」は3,000円台で、同区間の高速路線バスのの半分以下と格安であった。 当該便は2012年(平成24年)22時過ぎに前を出発し、途中、で乗客を乗せた。 この時点でバスにはあるいはまでの38人、までの7人、計45人の乗客と運転手1人のあわせて46人が乗っていた。 そして翌4月29日4時40分頃、群馬県藤岡市岡之郷の関越自動車道上り線藤岡ジャンクション付近で防音壁に衝突。 バスは大破して、7人が死亡、2人が重体、12人が重傷、25人が軽傷を負うなど、乗員乗客46人全員が死傷する事故となった。 事故現場は片側3車線の南向きの緩やかな左カーブで、バスは道路左側のに接触し、そのままガードレールの延長線上にある高さ約3、厚さ12の金属製の防音壁 (この防音壁は関越道本線が藤岡市道をオーバーパスする「高木橋」上に設けられたもの。 )端面に車体正面から衝突した。 全長12メートルのバスに防音壁が、あたかも突き刺さったかのような形で約10. 5メートルめりこんだ。 防音壁と直前区間にあるガードレールには10cm の隙間があり、このことが被害が拡大化した可能性があると指摘された。 犠牲者の7人は全て進行方向に向かって左側の席に座っていた乗客で、うち6人は前から5列目までの乗客であり、軽傷者のほとんどは右側の乗客だった。 犠牲者の死因は大半が圧死でを傾けて寝ていたと見られている。 現場にブレーキ痕やスリップ痕は見つかっておらず、運転手はに「」と説明した。 事故発生後、4時51分にが事故発生を覚知した。 現場に到着した高崎市等消防局のやにより救助活動・救急活動を実施しの救助隊・救急隊も出場したほか、、、の救急部隊にも増強要請が入る。 5時10分に災害派遣医療チーム「群馬」やであるに第一報が入った。 群馬県医務課と消防の間にがなかったことから死傷者が多数出ていることが確認されたのが5時40分、初動救護班が到達した7時15分にはが終わり、重傷者はすでに搬送された後であった。 この通行止めが解除されたのは正午頃である。 死者 の単独車両による事故としての死者7人は、日本国内では前例がないほど多数であった。 居住地 性別 年齢 石川県 男性 50歳 石川県金沢市 女性 29歳 石川県 女性 17歳 石川県 女性 44歳 富山県 女性 49・23・19歳 運転手 運転手の男性(事故当時43歳)は、(平成5年)に来日したの子弟で 、翌年にを取得したが、日本語が不自由であり、簡単な会話しか理解できないため、逮捕後も通訳を必要としたほどだった。 は、2009年(平成21年)7月に取得 、バス運転手としての経歴は約2年であった。 陸援隊には人手不足の時に単発で短期雇用され 、主に中国人を相手にした 短距離便の乗務がメインで、金沢便の乗務は初めてであった。 4月28日8時に、石川県のホテルにチェックイン。 16時半頃にホテルをチェックアウトし、22時10分に金沢駅を出発した。 出発後、頻繁にをかけたり、の画面をよく見ていた。 また、事故直前の休憩中、ハンドルにうつぶせで休んでいたという乗客の証言もある。 関越自動車道経由の運行ルートについては、「走りやすいから関越道を通った」としている。 ハーヴェストホールディングスの運行指示書にはからを通るルート(経由)が記載されていたが 、約35キロ遠回りの関越自動車道のルート(経由)を通行したことが分かっている。 群馬県警察本部は、入院中の運転手の負傷回復を待ち、運転手に対して容疑でに逮捕状を執行、退院後に逮捕した。 22日に起訴された。 また、この運転手は、自身が所有するバス4台の営業用を陸援隊名義で取得し、独自の屋号で無許可営業し、中国人観光客向けバスツアーを主催してバスを運行していたことが発覚した。 このため運転手は違反(無許可営業、いわゆる「白バス」)で5月28日に再逮捕され 、7月18日付けで国土交通省関東運輸局から道路運送法第81条第1項による自家用自動車の使用禁止処分が下された。 には運転手に対し、自動車運転過失致死、道路運送法違反、電磁的公正証書原本不実記録供用の罪で懲役9年6ヶ月及び罰金200万円の有罪判決を言い渡した。 なお鑑定留置時にと診断されている。 バスの運行会社 バスを運行した陸援隊は、事業用バスを19台保有し、外国人観光客を中心に観光バス業務を営業していた。 しかし、(平成23年)3月に発生した()と以降、外国人観光客が激減したため、夜行のツアーバス事業へ本格参入した。 登記簿の記載によれば、同社は資本金1500万円で、1997年4月3日に有限会社針生エキスプレスとして設立され、2000年2月9日付で現商号に変更している。 今回の事故では、ハーヴェストホールディングスと陸援隊の間に2業者が介在し、赤字にもなりかねない往復15万円で受注していた。 社長は、事故を起こした運転手について、「休みを与えており、過労運転ではなかった」との認識を示した。 事故を起こしたバスは、中の増発便であり、その影響で通常は発注していない陸援隊により運行されたものだった。 また、先述のように陸援隊は事故を起こした運転手に名義を貸し、無許可営業をさせていたことが発覚したため 、同社の男性社長(当時55歳)も運転手とともに5月28日に道路運送法違反(名義貸し)により逮捕された (同年6月22日に保釈 )。 同年、道路運送法違反に問われた裁判の判決が前橋地裁であった。 社長への求刑は懲役4年、罰金200万円に対して懲役2年、執行猶予5年、罰金160万円。 会社への求刑は罰金200万円に対し罰金160万円であった。 事故から1ヵ月後の5月27日に金沢市内のホテルで被害者説明会を行った。 説明会中はハーヴェストホールディングスの社長達が土下座したが、被害者の家族や一部の乗客から「謝って済むか」「土下座ぐらいできるだろ」などの激しい怒号が飛び交った。 終了後も被害者からは「まったく納得できない。 許せない」など、会社側の説明に納得せず不満を露呈していた。 事故後に国土交通省が陸援隊に対して実施した特別監査では、法令で禁じられている運転手の、出発前の運転手の健康チェック等の「点呼」を行っていなかったこと、の整備不良、運行指示書を作成せずにバスを運行したことなど28項目の法令違反が発覚し 、違反点数は242点に達した。 事業許可取り消しとなる基準点の81点を3倍上回ったため、陸援隊は6月22日に貸切バス事業許可を取り消され 、その後陸援隊は法的倒産手続きこそされていないものの事実上倒産した。 尚、関連会社であった株式会社千葉北エンタープライズは事故後県内に本社を移転し存続している。 ツアーバスを取り巻く状況 都市間ツアーバスの利用者は、(平成17年)には約21万人だったが、国のにより新規参入事業者が増え、(平成22年)には約600万人が利用している。 その反面、過当競争となり、「立場の強い旅行会社がコスト削減を強要し、安全対策がおろそかになっている」との指摘が、バス関係者から上がっていた。 でも、2010年に国土交通省に指導を徹底するよう勧告がなされていた。 対応 国土交通省の対応 運行の見直し 事故後に国土交通省が陸援隊に立入検査を実施した結果、• 無認可での車庫の新設、廃止• 営業区域外での旅客の運送• 一般貸切旅客自動車運送事業の名義貸し• 休憩所・仮眠所の変更無届• 不適切な乗務記録• 運行指示書の無作成・記載不備• 日雇労働者を運転者にした• 乗務員台帳の記載不備• 運転者の過労防止措置の不十分 など、合わせて36件の法令違反が見つかった。 更に、国土交通省が計画当初の乗務距離を算定した結果、乗務距離が運転手1人当たりの上限である670kmを超過していたことが判明した。 尚、運転手1人当たりの乗務距離の改正を目的に 高速ツアーバス等の過労運転防止のための検討会を5月28日に設置し、専門家による検討を行った結果、実車距離を400km(特別の安全措置を行った場合は500km)に制限する事になった。 また、 バス事業のあり方検討会 の結果を踏まえ、高速ツアーバスを運営する旅行業者にバス事業のを取得させ、 新たな高速乗合バスへの一本化を図る事になった。 さらに、国土交通省は5月15日以降「関越自動車道における高速ツアーバスの事故を踏まえた公共交通の安全対策強化に係る検討チーム」を設置。 16日には大臣からバス事業者及び旅行業者に、高速ツアーバス等の安全対策強化に関する要請を行った。 国土交通省は防音壁とガードレールの間の隙間について、そのような隙間ができないように求める通知を(平成10年)に出していたが、に整備された同区間は対象外であった。 事故後の調査で、事故被害が増大化したとされる防音壁の隙間が全国で5100カ所あることが明らかになった。 それらの隙間に対してガードレールの延長などで隙間を埋める方向で検討している。 事故後に国土交通省は都市間ツアーバスを運行する事業者に対して緊急重点監査を実施し、6月29日に高速ツアーバスの運行事業者(バスを運行する事業者)のリストを作成した。 また、6月29日に 輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドラインを制定し公表した。 2013年8月に、旅行業法で行われていた「高速ツアーバス」は「高速乗合バス」に収れんされた。 車両の見直し 車体前面中央下部の黒丸が車間センサーで、車間と速度に応じて自動ブレーキをかける。 () 事故を受けて、2012年7月に椅子の背面を衝撃吸収出来る構造にすることを義務化され 、これを受けて、(2代目)とは2012年5月10日に、(2代目)、(2代目)、(3代目)、は同年7月2日にそれぞれマイナーチェンジで対応した。 さらに「」など採用を検討した結果、2012年10月30日に国土交通省は「」の義務化を提案し 、2013年1月27日に法改正され、新型車は2014年11月1日から、継続生産車は2017年9月1日から義務化され、現在に至る。 義務化されたのは、新車でかつ高速道路を走る車両に限定し、路線バスなどは対象外。 なお、2010年8月に生産が終了したは改修で対応する。 観光庁の対応 ハーヴェスト側への対応については「」を参照 6月29日に以下の通達を相次いで発出した。 旅行業法施行要領及び 企画旅行に関する広告の表示基準等についてを改正し、公表した。 高速バス表示ガイドラインを制定し公表した。 高速ツアーバス等を企画・実施する旅行業者が旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についてを制定し公表した。 高速ツアーバスを企画・実施している事を観光庁が把握した旅行会社59社に集中的立入検査を実施した。 検査の結果、28社の法令違反を指摘した。 登録事項変更届、取引額の届出未提出(8社)• 旅行業約款、旅行業務取扱料金表等の掲示不備(10社)• 取引条件説明書面等の未交付、記載不足等(21社)• 貸切バスの営業区域外の運送(2社) これらについては行政指導が実施された。 以後必要に応じて行政処分が実施される。 群馬県の対応 本事故発生を受けての群馬県庁側から救命医療チーム(群馬DMAT)への通報及び出動要請が2時間遅れとなったことに際し、群馬県知事が「事故対応は一刻を争うもので、簡素に連携する態勢が取られないと意味が無い」として、大規模事故における連携体制の整備を今後の検討課題とすることを表明している。 その後、群馬県側が緊急時の連絡体制などについて調査を行ったところ、群馬県救急医療情報共有システムから発信され、危機管理室に迅速に伝わっているべき情報が全く通じていなかったことも判明、また、救急医療情報共有システムそのものに県の危機管理室と消防保安課の責任職員の登録すらされていなかったことも発覚した。 その為、群馬県では、関越道バス事故対応に関して、後日検証を行う方針を明らかにしている。 バス業界の対応 高速バスを運行している39社が参加する「高速ツアーバス連絡協議会」は、今回の事故を受け5月16日に自主的な安全規制をまとめた。 具体的な内容として、運行距離が夜間450km以上の場合、予備の運転手を手配する(2人乗務)、ツアー販売時に走行距離や乗務人数の情報の提供。 車両を自社所有する「高速乗り合いバス」への早期移行が盛り込まれた。 バス営業を行う2,217社が加盟する「公益社団法人」は、5月17日に理事会において安全輸送緊急決議を全会一致で決議した。 同決議では 事故の背景となった高速ツアーバスの仕組みの廃止及び貸切バス事業の抜本的な適正化に向けて更なる努力を重ねる必要を前提としつつ、経営トップから現場まで一丸となった運輸安全マネジメント、運転者への指導監督・健康管理、確実な整備・点検の励行等が盛りこまれている。 旅行協会の対応 観光庁からの要請により一般社団法人日本旅行業協会及び社団法人全国旅行業協会は、• 高速ツアーバスに関わる安全指針• 高速ツアーバスの広告について を6月6日に定めた。 概略は、ツアーバスを企画する旅行会社は、• 運行を依頼する貸切バス事業者の法令遵守及び安全確保の状況について事前に書面で把握• 「貸切バス事業者安全性評価認定制度」等で安全確保への取り組み状況が優良な貸切バス事業者の利用を促進• 貸切バス事業者の安全確保状況に問題がある場合にはその是正を求め、是正されない場合は契約を行なわないこととする。 広告及び旅行契約書に記載すべき内容 などの順守である。 脚注 [] 出典元の記事には実名が使われているのもあるため、それらの記事に関しては実名部を『(実名省略)』に置き換えている。 ハーヴェストホールディングスは「」と称している。 同社の貸切バスのブランド名は同社の旧社名でもある「針生エキスプレス」 Hariu Express。 東京 - 金沢間、東京 - 高岡間の高速路線バスの運賃は7,000円台である(、、、、ただし格安便である「青春ドリーム金沢号」は5,000円)。 2012年4月29日. 2012年5月2日時点のよりアーカイブ。 2012年5月1日閲覧。 2012年5月1日. 2012年5月2日時点のよりアーカイブ。 2012年5月1日閲覧。 "防音壁10メートルめりこむ" 2012年(平成24年)5月1日付 朝日新聞朝刊(大阪本社13版)27面• 新聞記事によっては20cmとするもの、20-30cmとするものがある。 2011年5月2日. 2012年5月1日時点のよりアーカイブ。 2012年5月22日閲覧。 2012年5月1日. 2012年5月1日閲覧。 2012年5月1日. 2012年5月1日閲覧。 [ ]• 読売新聞 2012年4月30日. 2012年5月2日時点のよりアーカイブ。 2012年4月30日閲覧。 産経新聞 2012年5月2日. 2012年5月1日時点のよりアーカイブ。 2012年5月5日閲覧。 産経新聞 2012年5月2日閲覧(2012年5月3日時点でのアーカイブ)• "安全態勢を本格捜査 関越道事故 過労運転疑いも" 2012年(平成24年)5月2日付 朝日新聞 夕刊(大阪本社3版)9面• 朝日新聞. 2012年5月4日. の2012年5月4日時点におけるアーカイブ。 2012年5月6日閲覧。 "運転手、無許可営業疑い 中国人向け手配 運行会社名義借り" 2012年(平成24年)5月5日付 日本経済新聞朝刊(12版)30面• 産経新聞. 2012年5月2日. の2012年5月3日時点におけるアーカイブ。 2012年5月7日閲覧。 日本経済新聞 2012年5月1日. 2012年5月1日閲覧。 日本経済新聞 2012年5月1日. 2012年5月1日閲覧。 読売新聞 2012年5月1日. 2012年5月7日時点のよりアーカイブ。 2012年5月1日閲覧。 "走行ルート「記憶なし」関越道バス事故 運転手が供述" 2012年(平成24年)5月2日付 朝日新聞 朝刊(大阪本社13版)26面• "運行指示書 作成せず バス運行会社 法令違反2桁に" 2012年(平成24年)5月3日付 日本経済新聞 朝刊(大阪本社13版)38面• 混雑状況などに応じて最終的なルートの判断は運転手に任せられているが、当日は特に渋滞などは発生していなかったとされている。 2012年5月1日. 2012年5月3日時点のよりアーカイブ。 2012年5月1日閲覧。 国土交通省 2012年7月18日• 2014年3月25日. 2014年3月25日閲覧。 裁判所 2014年3月25日. 2018年7月12日閲覧。 日本経済新聞 電子版. 2020年2月6日閲覧。 産経新聞. 2012年5月2日. の2012年5月2日時点におけるアーカイブ。 2012年5月7日閲覧。 日本経済新聞 2012年5月5日閲覧 [ ]• 毎日新聞 2012年5月6日閲覧(2012年5月9日時点でのアーカイブ)• 2012年6月24日. 2012年6月25日閲覧。 [ ]• 読売新聞 2012年12月10日. 2012年12月10日閲覧。 [ ]• 2012年5月28日. 2014年3月25日閲覧。 2012年5月3日、2015年4月8日閲覧。 2012年6月22日. の2012年6月22日時点におけるアーカイブ。 2012年6月25日閲覧。 MSN産経ニュース 2012年4月30日. 2012年4月29日時点のよりアーカイブ。 2012年8月2日閲覧。 2012年5月1日. 2012年5月1日閲覧。 [ ]• 国土交通省自動車局 2012年5月8日 , プレスリリース , 2012年7月21日閲覧。 国土交通省自動車局 2012年6月27日 , プレスリリース , 2012年7月21日閲覧。 国土交通省自動車局 2012-04-03. 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軽乗用車横転…高齢男性死亡 931日間死亡事故無発生の大洲署管内【愛媛】

高速 道路 横転 死亡 事故

: 標的 乗用車の運転手 日付 (29年)6月5日21時35分ごろ () 概要 東名高速道路の追越し車線で被告人の車が被害者の車を強引に停車させて被害者に暴行を加えた。 その直後、後ろから来たトラックが被害者の車両に追突する事故を起こし、被害者一家4人のうち2人が死亡、ほか2人も負傷した。 被告人は同事件に前後して同様のあおり運転による強要未遂事件を2件起こした。 攻撃手段 高速道路上で相手の車を停止させる 攻撃側人数 1人(同乗の女性1人を除く) 死亡者 2人 負傷者 3人(加害者を除く) 犯人 男(当時25歳・無職) 動機 パーキングエリアで駐車方法を注意された事を原因とする衝動的な暴力行為 対処 ・ 謝罪 被告人は第一審・第3回公判で行われた被告人質問で被害者・遺族に謝罪した一方 、検察官からの質問には曖昧な返答を繰り返した。 賠償 不明 刑事訴訟 違反(危険運転致死傷) 求刑:懲役23年(横浜地検) 判決:横浜地裁で審理中(より差戻) 管轄 ・ 東名高速夫婦死亡事故(とうめいこうそく ふうふしぼうじこ)とは、(29年)にの下り線で発生したである。 、追い越し車線に乗用車が2台続いて停車していた所に後部からトラックが追突して男女2人が死亡し、後述の加害者含め4人が重軽傷を負った。 加害者のにより死傷事故が誘発されたことから、刑事裁判ではの適用可否が争われている。 「 東名高速道路あおり運転事故」 「 東名あおり運転事故」 「 東名あおり事故」とも呼ばれる。 概要 [ ] 加害者の男は1991年(平成3年)生まれで 、事故時点および 逮捕当時は25歳・在住だった。 事故前、加害者は事故現場から約1. 4(km)手前に位置する東名高速道路の (PA)で 自身の自家用車を所定の駐車場所以外に駐停車していたところ、被害者男性(事故当時45歳)から注意されて逆上した。 21時33分ごろ、加害者は東名高速下り線(54. 1 - 54. 8キロポスト)上で 被害者男性の妻(事故当時39歳)が運転していたに対し 、通行を妨害する目的で被害者のワゴン車の前に割り込んで急減速したり、自車との衝突を回避すべく車線変更したワゴン車の進路を妨害するためその直前に車線変更するなど 、約700メートルにわたって妨害行為を計4回繰り返した。 21時34分ごろ、加害者はワゴン車を路上(下り線54. 8キロポスト上・片側3車線道路の第3車両通行帯)に停車させ 、降車してワゴン車に詰め寄ると、被害者男性につかみかかり「高速道路に投げ入れるぞ」「殺されたいか」と怒鳴りつけ、男性の胸ぐらをつかむなど暴行を加えた。 加害者は自身と同乗していた交際相手の女性から「子供がいるからやめて」と諫められたことで暴行をやめ、ワゴン車を離れて自車に戻ろうとしたが、その途中 (21時36分ごろ)には後続の大型貨物自動車を被害者のワゴン車に追突させ、自車に衝突させる事故を誘発した。 この事故により被害者男性と妻が死亡したほか、被害者夫婦の娘2人(当時15歳の長女・11歳の次女) を負傷させ、自身も重傷を負い入院した。 加害者の余罪 [ ] 加害者はこの事件に前後して内で以下のような事件を起こしている。 2017年5月8日20時15分 - 20分ごろに山口県内の道路上で自車を追い越した乗用車に立腹して「車を停めさせ運転手を降車させて文句を言おう」と考え、執拗にパッシング・クラクション・進路妨害停車を繰り返した上、自車が停車した直後に相手車両が停車すると降車してその運転席側に近づき、20時25分ごろまでの間に運転席窓ガラス・フロントガラスを手で叩きながら運転手に「喧嘩を売っているのか。 出てこい」などと怒鳴りつけて降車を要求したが、運転手がに通報したため、未遂に終わった(強要未遂罪)。 2017年5月9日1時ごろ 、山口県下関市内の国道上で他人所有の自動車の運転席ドアを3回足蹴りし、へこませるなどして損壊した(損害見積額合計236,300円・器物損壊罪)• 1件目の事件に関してはが自動車運転処罰法違反(過失傷害)容疑で書類送検し、が起訴猶予処分としていたが 、死亡事故後の捜査で神奈川県警からへ追送検された。 また2件目の事件に関しては山口地検が横浜地検に事件を移送し 、両事件ともへ追起訴された。 (死亡事故後の)2017年8月21日12時30分ごろ 、山口市内のをで運転中 、自車を追い抜いた乗用車に立腹して「車を停めさせ運転手を降車させて文句を言おう」と考え、同日12時40分ごろまで道路上で車線変更・減速・幅寄せなどで進路妨害を繰り返し、相手車の助手席側ドアを手で叩くなどした。 同日12時40分ごろに同車が停車すると、その前方に自車を停車させ、降車して相手車両の助手席側付近に近づき、12時47分ごろまでの間に助手席側ドアノブを引っ張ったり、助手席側および運転席側窓ガラスを手で叩くなどして「降りてこい」「出てこい」と怒鳴りつけるなどして降車を要求したが、相手運転手が警察に通報したため未遂に終わった(強要未遂罪)。 この事件は死亡事故を受けて神奈川県警に任意提出していた自分の車を受け取る手続きを神奈川県内で済ませ、レンタカーで自宅に帰る途中に起こしていたほか 、加害者は通報を受けて駆けつけたが対応していた際も「殺すぞ」と何度も声を上げ「俺は人を殴るために生きている」などと叫んだ。 また同事件被害者の車は死亡事故の被害者一家と同じ車種だった。 捜査 [ ] この事故を受けては死亡した夫婦の娘2人から事情聴取しつつ、事故当時に現場近くを走行していた車両約260台を割り出して「断片的な目撃情報・回収したドライブレコーダーの映像」などを基に違反容疑で捜査を行い 、その結果「加害者の男が死亡した夫婦の車を強引に高速道路の追い越し車線上に停車させて事故を誘発した」と断定した。 加害者の男は逮捕前に行われた任意の事情聴取で「被害者男性から『邪魔だ』と言われカッとなって追い掛けた」と発言していた一方で 「夫婦にあおられたり、パッシングされたりしたため停車した」と虚偽の説明をしていたが、被害者遺族の娘2人の「(死亡した父親が加害者に)注意をしたら追いかけられ、何回も進路をふさがれて停車させられた」という証言と矛盾したことから前述の目撃情報・ドライブレコーダーの記録などを精査し 、被害者側の車にあおり運転・パッシングなどをした事実は認められなかったため 「加害者が虚偽の説明をしている」と断定した。 神奈川県警は逮捕前の捜査当初は同法(容疑)を視野に入れていたが「事故時に同容疑者の車が停車していた」ことから「運転する行為」が対象の同罪は「適用が困難」とされたために適用を断念し 、同法(容疑)で調べを進めた。 その後、県警は2017年10月10日に被害者一家の車を停車させた加害者を自動車運転過失致死容疑で逮捕 ・2017年10月12日付でにした。 なお加害者は日ごろからロード・レージを繰り返しており、事件から2か月後にもロード・レージを起こしていたことが報道された。 なお追突したトラック運転手の男性は2017年10月12日付で神奈川県警から横浜地検に自動車運転過失致死傷容疑で書類送検されたが 、横浜地検は2017年12月28日付で同トラック運転手を不起訴処分とした。 トラック運転手は横浜地検の調書に対し「車間距離を十分にとっていなかった。 100メートルあればぶつかることはなかったと思う」、「(現場では大型トラックは一番左の車線を走行することが義務付けられていたが)走り慣れた道だったために慢心していた。 事故のことは忘れられないし2人を死なせたことを強く後悔している。 両親を失った遺族の娘2人には大変申し訳ない」と述べた。 横浜地検は逮捕・送検後の捜査で神奈川県警と連携して加害者の運転内容を精査した結果、加害者が被害者の車に対し執拗な割り込みを繰り返したり、被害者の車を停車させる前に極端な幅寄せ行為などしている点などを考慮し 、神奈川県警が適用を断念した危険運転致死傷罪を適用することを決めた。 その上で2017年10月31日、被告人の男を危険運転致死傷罪などでへした。 危険運転致死傷罪の適用により本事件はの対象事件となった。 また神奈川県警は2017年11月29日付で、被告人が本件死亡事故前後に山口県内で起こした前述の強要未遂事件2件に関して被告人を横浜地検へ追送検したほか 、横浜地検は2017年12月7日付で下関市内における器物損壊事件(5月9日)について被告人を横浜地裁へ追起訴した。 強要未遂事件2件について被告人は神奈川県警の取り調べに対し「相手が勝手に止まった」などと供述して容疑を否認したが 、横浜地検は2件とも2018年1月31日付で横浜地裁へ追起訴した。 なお被告人は本事故から3か月後の2017年9月にも福岡県内の市道で車を運転中に別の車とトラブルになり、相手の車に乗っていた男性に暴行を加える事件を起こしたとして暴行容疑でからへ書類送検されていた。 この事件は福岡地検から横浜地検へ移送されたが、横浜地検は同事件について2018年1月31日付で不起訴処分とした。 反響など [ ] 起訴後に横浜拘置支所へ勾留された加害者は2018年10月、接見を試みた『産経新聞』(産業経済新聞社)記者宛てに以下のような金銭を要求する内容の返信をしている。 俺と面会したいなら30万からやないと受つけとらんけん それが無理なら諦めたがいいよ 人の事ネタにするのにタダで面会してもらうとか考え甘いばい (原文ママ) また加害者はその4か月前(2018年6月)に『神奈川新聞』(神奈川新聞社)の取材依頼に対しても「記者のことは信用していないからタダで事件のことは教えない」と返信したほか、接見取材に訪れたテレビ局の記者を「ぶっ殺すぞ」と恫喝したことも報道されている。 風評被害事件 [ ] 2017年10月の加害者の逮捕直後、加害者が福岡県の建設作業員であったことから、加害者と同姓で、福岡県内で建設会社を経営する男性が「父親」、同社が加害者の「勤務先」であるなどといった、事実無根のがで広まった。 このデマにより、同社には抗議や電話が殺到し、2日間の休業を余儀なくされるなどのを受けた。 は、この偽情報をインターネットに流布した容疑で、9道県の11人を摘発(容疑、18年8月に全員不起訴となるが、の決議を受け、内6名を2020年4月に起訴し 、内略式起訴の5名に対し2020年5月に罰金30万円の略式命令 )。 同社と経営者の男性は、このうちの8人を相手取り、業務上の損害と精神的苦痛に対して、を求めるを起こした。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第4号には、条文の最後に「交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」と記されている。 結論としては、停車中の事故に対して危険運転致死傷罪は認められない結果となった一方、停車中を除き、進路妨害から停車までの走行中の行為に対して危険運転致死傷罪が適用された。 2018年• 9月7日 - が危険運転致死傷罪が認められなかった場合に備え、予備的訴因として監禁致死傷罪を追加。 これはが、事前の(裁判員は関与しない)にて横浜地検・弁護人の双方に「危険運転致死傷罪は認められない」とする見解を表明していたためで、弁護人は危険運転致死傷罪のみならず監禁致死傷罪に関する主張・反論も行う必要が生じ、危険運転致死傷罪否定の主張に割ける時間・労力を削がれる結果になった。 12月3日 - 横浜地裁(裁判長)で裁判員裁判初公判が開かれた。 被告人は罪状認否にて起訴事実を大筋で認めた一方 、細部に関して起訴内容の誤りを主張した。 また弁護人は「停車後に事故が発生した本件には危険運転致死傷罪は適用できない。 (検察側が予備訴因として追加した監禁致死傷罪も)停車時間が短く監禁に当たらない上、監禁の故意もない」として死亡事故に関して無罪を主張した。 弁護人の無罪主張に対し、死亡した被害者男性の母親は「信じられない」と憤慨した。 12月4日 - 第2回公判にて被害者夫婦の遺族(長女)の証人尋問が行われた。 同日の公判を傍聴していたの被害者遺族は『産経新聞』の取材に「被告人は申し訳ないと思うのなら遺族に反省・謝罪の態度を示すべきだ」と答えた。 12月5日 - 第3回公判にて被告人質問が行われ、被告人は高速道路上で被害者の車を強制的に停車させた事実を認めた上で謝罪の言葉を述べた。 12月6日 - 第4回公判にて「被告人が本事件前後に山口県内であおり運転関連で起こした起訴事件3件」を審理した。 被告人側はこのうち「2017年に下関市内で起こした器物損壊事件」の起訴事実は認めた一方で「死亡事故後の2017年8月に山口市内で起こした強要未遂事件」に関しては「相手の運転手に文句は言ったが降車させる意思はなかった。 東名で死亡事故を起こしたため我慢をしていたがクラクションを鳴らされたりしたため我慢の限界に達した」などと主張して争う姿勢を示した。 また同日の公判で証人出廷した「2017年8月に山口市内で起こした強要未遂事件」の被害者は死亡した夫婦と同型のワゴン車に乗っていたため、公判にて「被告人は同型車にあおり運転をした末に死亡事故を起こしたのに再びあおり運転をした。 人を死なせておいて罪悪感を感じなかったのか」という旨の発言をした。 12月7日 - 第5回公判(証人尋問)にて被告人の元交際相手だった女性が証人出廷し「被告人は逮捕されるまでに交通トラブルを10回以上起こしていた」などと証言した。 その上で女性は同じく出廷した被告人の父親とともに被告人に対し「罪を反省して償ってほしい」と述べた。 12月10日 - 横浜地裁(深沢茂之裁判長)で論告求刑公判が開かれて結審し、検察側(横浜地検)は「危険運転致死傷罪が成立する」と主張して被告人に懲役23年を求刑した。 被告人の弁護人は最終弁論で「不運な事情が重なった。 刑事責任は器物損壊罪などに留まる」と危険運転致死傷罪について無罪を主張した上で執行猶予付きの判決を求めた。 最終意見陳述で被告人は「二度と運転せず一生かけて償っていく」と改めて謝罪した。 同日の公判ではを利用して死亡した被害者男性の母親が「(被告人には)自分の何倍もの苦しみを味わってほしい」と意見陳述したほか 、男性の義父(妻の父親)・および長女の調書を代読した検察官も口々に厳罰を求めた。 12月14日 - 横浜地裁(深沢茂之裁判長)は「被害者の車両を停車させた行為に関しては危険運転致死傷罪が成立する」と認定し被告人に懲役18年(求刑・懲役23年)の判決を言い渡した。 判決内容 - 懲役18年・日数中260日をその刑に算入• その上で理由では「身勝手かつ自己中心的な動機で、常軌を逸した犯行だ」と指弾した。 12月21日 - 被告人側の弁護人が第一審・懲役18年判決を不服としてに控訴した。 12月28日 - 控訴期限となるこの日までに横浜地検が東京高裁に控訴しなかったため、控訴審で被告人に第一審・懲役18年より重い量刑の判決が言い渡される可能性が消滅した。 控訴審・東京高裁 [ ]• 2019年• 11月6日 - (裁判長) で控訴審初公判が開かれ即日結審した。 弁護人は危険運転致死傷罪の成立を否定した一方 、検察側()は控訴棄却を求めた。 弁護人・は以下のように主張し、「危険運転致死傷罪は無罪」と訴えた。 「(被害者の車の前に)割り込んで停車させた行為が危険で悪質で重い刑事罰が必要なら、国会で論議して国民に周知しなければいけない」• 「第一審判決は法を拡大解釈している。 事故と因果関係があったのは停車行為だけで、追突したトラックの運転手の過失も重く考慮すべきだ」• 「あおり運転と事故に因果関係はなく、危険運転致死傷罪は成立しない」• 一方で検察官は「被告人が危険性を認識した上で妨害運転を行ったため、被害者の車は交通量の多い危険な場所に停止を余儀なくされた」と主張した。 12月6日 - 控訴審判決公判が開かれ、東京高裁(朝山芳史裁判長)は第一審・懲役18年判決を破棄して審理を横浜地裁に差し戻す判決を言い渡した。 高裁は「被告人の停車行為そのものは危険運転致死傷罪に該当しないが、被害者の車が路上に停車せざるを得なくなったのは被告人のあおり運転が原因だ。 被告人が被害者の車を停車させて被害者に暴行を加え、停車が継続されたことで事故発生の危険性が高まり、実際に事故が誘発された。 後続トラック運転手の過失も高度ではない」として「被告人のあおり運転は事故と因果関係があり、危険運転致死傷罪に該当する」とした地裁の判断を是認した。 しかしその一方で、横浜地裁の裁判官が公判前整理手続で検察官・弁護人に対し「危険運転致死傷罪は成立しない」とする暫定的な見解を示していたにも拘らず、公判でその見解を翻して同罪の成立を認めた点に関して「弁護人は横浜地裁側の事前見解を前提に弁護活動に臨んだため、十分な主張・反論の機会を与えられないまま不意討ちで危険運転致死傷罪を認定される結果となった」 「同罪の成否は裁判員も含め合議で判断すべきで、裁判所が事前に見解を表明することはに違反する越権行為だ」と判断して「改めて裁判員裁判をやり直すべきだ」と結論付けた。 12月20日 - 控訴審判決に対する上告期限だった同日までに東京高検・弁護人ともへしなかったため、翌21日付で横浜地裁へ審理を差し戻す判決が確定した。 今後は横浜地裁が新たに裁判員を選任し直し 、「危険運転致死傷罪の成立があり得る」ことを前提に検察側・弁護人側双方に主張・立証の機会を設け、改めて審理することとなる。 社会的影響 [ ]• は2018年12月14日の記者会見で、「(あおり運転は)悪質で危険、大きな問題」「警察による厳正な取締、処分や交通安全教育などの対策に取り組む」と言う趣旨の交通事故に対する異例の談話を発表した。 は記者会見で「あおり運転などに対しては、道路交通法や刑法などでの立件、行政処分を行っており、引き続き推進していく」という趣旨の談話を発表した。 『産経新聞』は2018年12月15日にインターネット版コラムで「高速道路上で強制的に停車させる行為は『危険な運転』でないはずがなく、現行の危険運転致死傷罪には不備がある。 条文が想定しきれていない悪質運転による事故が頻発している以上、改正を躊躇すべきではない」と主張したほか 、『』()2018年12月14日付記事(記者:飯塚直人)も「高速道路上での意図的な停車が危険なのは明らかで、検察側の主張には説得力があった」として法改正の必要性を訴えた。 この事件をきっかけに、運転手の交通トラブルへの対処の意識が高まり、一部の店舗ではの売上が3倍に伸びた。 JEITAによる統計でも、度上半期(4~9月期)の統計出荷は約65万台 に対し、 度の上半期(4~9月期)では約165万台と 、2倍以上の出荷台数を記録した。 脚注 [ ] [] 注釈 [ ]• 2018年12月19日閲覧。 の2018-12-19時点におけるアーカイブ。 2018年12月23日閲覧。 の2018-12-23時点におけるアーカイブ。 2019年6月12日閲覧。 の2019-06-12時点におけるアーカイブ。 2019年6月12日閲覧。 の2019-06-12時点におけるアーカイブ。 2018年12月23日閲覧。 の2018-12-23時点におけるアーカイブ。 「」『』、2018年12月2日。 2020年3月7日閲覧。 の2020年3月7日時点におけるアーカイブ。 「」『』、2019年12月2日。 2020年3月7日閲覧。 の2019年12月22日時点におけるアーカイブ。 2019年6月12日閲覧。 の2019-06-12時点におけるアーカイブ。 2018年12月5日閲覧。 の2020年3月7日時点におけるアーカイブ。 横浜地裁判決(2018年12月14日)『ローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:25570337• 2018年12月19日閲覧。 の2018-12-19時点におけるアーカイブ。 2019年11月5日閲覧。 の2019-11-05時点におけるアーカイブ。 2018年12月19日閲覧。 の2018-12-19時点におけるアーカイブ。 2019年11月5日閲覧。 の2019-11-05時点におけるアーカイブ。 2018年12月23日閲覧。 の2018-12-23時点におけるアーカイブ。 2018年12月23日閲覧。 の2018-12-23時点におけるアーカイブ。 2018年12月19日閲覧。 の2018-12-19時点におけるアーカイブ。 2019年11月5日閲覧。 の2019-11-05時点におけるアーカイブ。 2019年11月5日閲覧。 の2019-11-05時点におけるアーカイブ。 「」『産経ニュース』産業経済新聞社、2017年10月17日。 2018年12月23日閲覧。 の2018-12-23時点におけるアーカイブ。 「」『産経ニュース』産業経済新聞社、2017年10月10日。 2018年12月19日閲覧。 の2018-12-19時点におけるアーカイブ。 2018年12月23日閲覧。 の2018-12-23時点におけるアーカイブ。 「」『FNN. jpプライムオンライン』フジニュースネットワーク、2018年12月7日。 2018年12月19日閲覧。 の2018-12-19時点におけるアーカイブ。 「」『産経ニュース』産業経済新聞社、2018年12月14日。 2018年12月19日閲覧。 の2018-12-19時点におけるアーカイブ。 「」『カナロコ(神奈川新聞)』神奈川新聞社、2017年12月29日。 2019年11月5日閲覧。 の2019-11-05時点におけるアーカイブ。 山下寛久「」『朝日新聞デジタル』朝日新聞社、2018年12月3日。 2018年12月23日閲覧。 の2018-12-23時点におけるアーカイブ。 2019年11月5日閲覧。 の2019-11-05時点におけるアーカイブ。 「」『産経ニュース』産業経済新聞社、2017年10月31日。 2018年12月23日閲覧。 の2018-12-23時点におけるアーカイブ。 「」『カナロコ(神奈川新聞)』神奈川新聞社、2017年11月1日。 2019年11月5日閲覧。 の2019-11-05時点におけるアーカイブ。 「」『産経ニュース』産業経済新聞社、2017年10月31日。 2018年12月19日閲覧。 の2018-12-19時点におけるアーカイブ。 『読売新聞』2017年12月8日西部朝刊第二社会面32頁「『あおり運転』追起訴」• 『読売新聞』2018年1月31日大阪朝刊第三社会面33頁「東名あおり運転男、事故後も暴行容疑 交通トラブル」• 「」『産経ニュース』産業経済新聞社、2018年12月1日。 2018年12月19日閲覧。 の2018-12-19時点におけるアーカイブ。 「」『カナロコ(神奈川新聞)』神奈川新聞社、2018年12月27日。 2019年11月5日閲覧。 の2019-11-05時点におけるアーカイブ。 - 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