日本 倒産情報。 1990年~2018年に倒産した大企業|1990年以降の日本経済の歩み

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倒産(とうさん)とは、明確な定義はないが、概ね、個人や法人などのが経済的に破綻して弁済期にあるを一般的に弁済できなくなり、経済活動をそのまま続けることが不可能になること(あるいはそのような恐れが生じること)をいう。 法人の場合は、 経営破綻(けいえいはたん)ともいう。 なお、一社の企業が倒産することにより、関連会社や取引企業が連鎖的に倒産することを 連鎖倒産(れんさとうさん)という。 倒産状態になった経済主体による、債権者への弁済のための処理ないし手続を、 倒産処理ないし 倒産(処理)手続といい、私的・法的の区別と清算型・再建型の区別とがある。 法的倒産手続には、日本の場合、、、などがある。 倒産手続は、債権者から申し立てられる場合と債務者(倒産者)自身が申し立てる場合のほか、特殊なケースとして監督当局の申立てによって開始することもある。 歴史 [ ] 西洋 [ ] とユダヤ教聖典においては、の律法が、聖年(ヨベルの年)が50年ごとに訪れ、天の命令により、ユダヤ人の間ですべての債務が除かれ、すべての債務奴隷は自由の身になると定めている。 さらに、聖書の15:1-2では、債務免除のヘブライ(ユダヤ)法を見ることができ、そこでは7年ごとに債務を免除することを命じている。 では、倒産(破産)というものは存在しなかった。 もし父が債務を負い(都市で生まれた成年男子のみがとなることができたので、法的に財産の所有者となるのは「父」であった。 )、それを支払うことができなくなれば、彼の全家族(妻、子ども、使用人)は、債権者が彼らの労働によって損失を取り戻すまでの間、債務奴隷とされた。 古代ギリシアの多くのでは、債務奴隷となる期間を5年間に限っており、また債務奴隷は生命と手足については保護されていた。 これは通常の奴隷には与えられていない保護であった。 ただし、債務者の使用人については債権者がその一線を超えることもあり、新しい主人に死ぬまで仕えさせられることも多かった。 そのような場合、労働条件は以前よりずっと過酷であるのが普通であった。 英語の bankruptcy という単語は、古代の bancus(台、テーブル)と ruptus(壊れた)から生成された。 bank(銀行)はもともとは台のことを指している。 昔の銀行家たちは、公の場所、市場や定期市などで、台を持ち、そこでお金を徴収したりを書いたりしていた。 そのため、銀行家が破綻すると、彼はその台を壊し、公衆に、台の所有者はもはや事業を続ける状況にはなくなったということを知らせた。 この慣行はでよく行われており、bankruptという単語はの banco rotto broken bank に由来すると言われている。 しかし、の banque(テーブル)と route(痕跡、足跡)から来ているとする人もいる。 これは、以前は地面に固定されていたが今はなくなってしまったテーブルの、地面に残った跡の隠喩である。 このように考える人は、破産者の起源は、の mensarii や argentarii に遡るとする。 彼らは公の場所に tabernae や mensae という持ち場を持っており、夜逃げをするときや委託されたお金を持って逃げるときには、自分の持ち場の痕跡だけを跡に残して行った。 英米法上、債務の免除を伴う破産制度が導入されたのは、1705年の時代の制定法においてであり、そこでは、支払不能となった債務については、可能な限りの支払をするための資産を集めるのに協力した破産者に対する報奨として、免除が与えられた。 東アジア [ ] でも、破産についての記録が残っている。 法典には、3回破産をした者にを科すとの規定があった。 現代 [ ] 現代のや事業のは、清算及び支払不能になった者の排除よりも、経済的困窮に陥った債務者を財政的・組織的に再建し、事業の更生と継続を許すことに重点が置かれてきている。 日本 [ ] この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。 また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。 もお読みください。 概要 [ ] 法学上の文面でもやなどのいわゆる法的倒産手続を総称する概念として「倒産」の文言を用いることがあるが、法令上に定義ある語ではない。 明治時代に、フランス語の faillite の訳語として「」あるいは「倒産」の語が用いられたが、法令上「破産」の語が用いられるようになったとされている。 日常用語としては経営が行き詰まり会社がなくなる、といった限定的なニュアンスで使われる場合もあるが、倒産の対象となる経済主体はだけではなく個人()も含まれる。 また、会社を含むが経済主体の場合であっても、再生型の倒産手続があることから、必ずしも法人がなくなるとは限らない。 1990年代後半以降、会社の倒産についてのなどのでは、「経営破綻」(または単に「破綻」)という言葉が使われることが多い。 日常用語で「(会社が)つぶれる」というのも倒産とほぼ同じ意味で使われる。 どの時点で倒産と評価するかについて、明確な基準はないが、では、次のような状況になった場合に企業の「倒産」と表現している。 でも同様の基準を用いている。 6月以内に2回目のを出し、停止処分を受けたとき• 裁判所に以下の法的整理手続の申立てをしたとき• に基づく会社更生手続• に基づく再生手続• 任意整理(私的整理、内整理)を開始したとき 法的倒産手続によらず、債権者との話し合いにより債務整理を図る方法である。 また、のの「倒産」等により離職した者の定義は• 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者• 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者• 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。 )に伴い離職した者• 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者 とある。 上記 1. と 3. (任意整理)が東京商工リサーチや帝国データバンクでの倒産の定義に相当する。 毎月中頃、マスメディアを通じて前月倒産件数(4月は前年度倒産件数も)が発表されるが、これは東京商工リサーチと帝国データバンクがマスコミ各社に行ったプレスリリースを基にしている。 帝国データバンクは、手形を使用しない商習慣の拡大や、個人情報保護法の施行などの理由により情報収集が困難になったとして、2005年に倒産集計の基準から「銀行取引停止処分」を削除した。 東京商工リサーチは独自の情報網を通じての取材活動によれば、「銀行取引停止処分」の集計も可能として、これを維持した。 このため、従来の統計との整合性を持つ倒産件数は、東京商工リサーチ発表によるもののみである。 なお、日本国内のにおいて財政が行き詰まった場合、(再建法)に基づき、自治体がの指定を申請し許可を受けることがある。 これを指して「自治体の倒産」と表現することがある。 事実上の倒産 [ ] 経済主体が企業である場合、 やの1回目のから6か月以内に2回目の不渡りを出した場合、銀行取引停止処分となる。 こうなると、すべての銀行において当座取引および貸付を受けることが不可能になるため、企業の資金繰りは断たれる。 このような状態をして 事実上の倒産と呼ぶ。 このような場合でも、法人の解散事由(破産手続の開始等)が生じたわけではないから、法人としての存続は否定されたものではないが、多くの場合、法的倒産処理手続または任意的倒産処理(私的整理)に移行することから、当該時点において「事実上」という言い方を用いる。 また、帝国データバンクなどの信用調査会社では、企業が事業停止しかつ事後処理を弁護士に一任した時点で事実上の倒産(この時点で倒産集計には入らないが破産手続に入ることがほぼ確実なため)として倒産情報を出している。 なお、かつてなどでは、再建型の法的倒産処理手続(下節参照)に着手した場合でも「事実上の倒産」という言葉を使用していたが、近年では「事実上の倒産」ではなく、「経営破綻」という言葉を使用する場合が多くなっている(前述)。 法的倒産処理手続 [ ] の監督の下で行われる倒産処理手続であり、この文脈では、「倒産」は経済主体が経済的に完全に破綻した場合のみならず、破綻するおそれがある場合をも含めて理解するのが一般的である。 大まかに分類すると、清算型と再建型に分かれる。 清算型は、倒産状態になった債務者の財産を換価して債権者に可能な限り弁済することを目的とする制度であり、債務者が法人である場合にはその存続・再建を予定しないのに対し、 再建型は、倒産状態になった債務者の財産を直ちに換価・分配することは必ずしも予定されず、債権者らの権利を変更(債務の減免、期限の猶予=分割弁済など)したうえで、現有財産を基礎にして収益を上げ、権利変更後の債務について弁済すること等により、債務者の事業又は経済生活の経済的再生を目的とする制度であるとされている。 もっとも、両者の差異は相対的なものであることに注意が必要である。 清算型に位置づけられる破産手続は、これに付随する免責手続の存在により、いわゆる個人破産(消費者破産)の場面では再建型として事実上機能していることがほとんどであり、再建型に位置づけられる民事再生手続又は会社更生手続において、清算を目的とした再生計画案又は更生計画案が作成されることもある。 また、金融機関等の特殊な業態については、法的倒産処理手続以外に、特別法()に基づく破綻処理が予定されているものがある。 清算型手続 [ ] (平成16年法律第75号)により規律される手続であり、裁判所が選任したが支払不能又は債務超過の状態にある者の財産を清算することを目的とした手続である。 もっとも、消費者破産の急増により、個人が破産を申し立てる場合は、破産手続開始の決定はしつつも手続費用の不足を理由に破産管財人を選任しないことが多く()、その結果、財産の換価・清算ではなく、専ら免責を得るために手続が利用されることが多い。 破産者を更生させ、人間に値する生活を営む権利を保障することも必要であり、さらに、もし免責を認めないとすれば、債務者は概して資産状態の悪化を隠し、最悪の事態にまで持ちこむ結果となって、却って債権者を害する場合が少くないから、免責は債権者にとっても最悪の事態をさける所以である。 これらの点から見て、免責の規定は、のため許された必要かつ合理的なの制限である。 手続 (平成17年法律第86号)により規律される手続であり、解散して 清算手続に入った(は不可)について、清算の遂行に著しい支障を来す事情がある場合や、債務超過の疑いがある場合に、が裁判所の監督の下で清算を行う手続である。 会社法に組み込まれている手続であり独立したが存在しないが、倒産四法制の一つとして位置づけられている。 破産手続と異なり、原則として従前の清算人がそのまま清算手続を行う。 再建型手続 [ ] (平成11年法律第225号)により規律される手続であり、経済的に窮境にある者について、債権者の多数の同意を得てかつ裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする手続である。 和議法(大正11年法律第72号)により規律されていた和議手続に代わるものとして設けられた(民事再生法の制定に伴い和議法は廃止)。 民事再生手続の対象となる経済主体は特に限定されていないが、個人が手続を利用しやすくするために、 小規模個人再生及び 給与所得者等再生に関する特則(手続)が設けられている。 会社更生手続 (平成14年法律第154号)により規律される手続であり、窮境にある 株式会社(特例有限会社を含む)について、裁判所の監督の下に、裁判所が選任したを中心として債権者や株主その他の利害関係人の利害を調整し、株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする手続である。 協同組織金融機関の更生手続 により規律される手続であり、、またはを対象とする。 相互会社の更生手続 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律により規律される手続であり、を対象とする。 (平成11年法律第158号)により規律される手続であり、支払不能に陥る恐れのある者の経済的再生を資するための調停手続として、(昭和26年法律第222号)の特例として設けられた手続である。 いわゆる倒産処理手続のカテゴリーには含まれないことが多いが、現実的には、消費者破産を回避するために利用されることが多いため、倒産処理手続として把握される場合もある。 (会社整理手続) 旧第2編第4章第7節により規律されていた手続であり、支払不能又は債務超過に陥るおそれがある 株式会社について、裁判所の監督の下に、利害関係者の協力を得て整理案をまとめ、会社の維持を図る手続である。 債権者の多数決制度が採られていない等の問題があることや、民事再生法の制定により利用価値が激減したこともあり、の施行に伴い廃止された。 任意的倒産処理 [ ] 私的整理(任意整理・内整理) 債務者が債権者らと任意に協議して財産関係を処理することをいう。 債務者が個人である場合には経済的再生を目的とすることになるが、法人である場合には清算を目的とすることも再生を目的とすることもある。 法的倒産手続とは異なり、債権者と債務者の当事者間での合意に基づいて債権を処理するものである。 が、、などの場合は、債務者本人が任意整理をしようとしても債権者がこれを相手にすることは少ないため、通常はやなどに依頼することになる。 債権者らが消費者金融の場合、をに引きなおすことで債務額を減額し、また36回から60回程度の分割払いで和解することによって債務を整理することが多い。 法的倒産処理手続と異なり公の機関による監督がないため、時間的・経済的に有利ともいえるが、整理案に反対する債権者を拘束する手段がないことや、不平等な整理案が作られる可能性が高いなど不正が行われやすい弊害もある。 複数の金融機関が関与する私的整理手続においては、私的整理を実現するためには、主導権を握る主要貸付を行った金融機関(メインバンク)が、他の金融機関の貸付を実質的肩代わりを余儀なくされる「メイン寄せ」の問題があることが、私的整理手続きによる債務整理の利用の障害となる問題がある。 2001年9月に私的整理に関するガイドライン委員会が作成した「」を参照。 所定の特定認証紛争解決手続(事業再生ADR手続) 日本で特に負債額の大きかった倒産 [ ]• デフォルトでは 負債額の降順に配列。 ただし金融機関については、監督当局による経営破綻認定後に、預金や契約の解約により負債総額が減少するため基準日をいつにするかで負債額は大きく変化する。 連邦政府の破産監督局()が、倒産手続が公正かつ秩序立って執行されるようにする責任を負っている。 破産管財人が破産財団を管理する。 管財人の職務 [ ] 管財人は、次のような職務を負っている。 詐欺的な優先弁済権や否認の対象となる取引がないか記録を調査すること。 債権者集会を主宰すること。 免除の対象となるもの以外の資産を売却すること。 破産者の免責に異議を申し立てること。 債権者に資金を配分すること。 債権者集会 [ ] 債権者は、債権者集会に出席することにより手続に参加する。 管財人が招集する第1回債権者集会は、次のような目的を持っている。 破産者の問題を検討すること。 管財人の任命を承認するか、別の管財人をもって代えること。 検査人を任命すること。 資産の管理に関して債権者が妥当と考える指示を管財人に与えること。 消費者提案 [ ] カナダでは、個人は、破産の代わりに、消費者提案(consumer proposal)を申し立てることができる。 消費者提案は、債務者と債権者らとの間での交渉による解決である。 典型的な消費者提案は、債務者が最長で5年間、毎月支払を行い、資金を債権者らに配分するというものである。 ほとんどの提案は債務の総額よりも支払額を少なくすることを求めるものだが、ほとんどのケースで、債権者らは取引に応じる。 なぜなら、そうしなければ、次の選択肢は個人破産であり、その場合債権者らの受け取る金額は更に少なくなるからである。 債権者らは、消費者提案を受け入れるか拒否するかの選択に45日間の猶予期間がある。 一度提案が受け入れられると、債務者は提案執行者に毎月支払を行い、債権者らはそれ以上の訴訟や執行を行うことができなくなる。 提案が拒否された場合は、債務者は個人破産の宣言をするほか選択肢がないこともある。 消費者提案を行えるのは、債務額が5000を超え、7万5000ドルまで(主たる居住地の抵当権を含まない)の場合に限られる。 債務額が7万5000ドルを超える場合、破産・支払不能法第3編第1部の下に提案を申し立てなければならない。 提案執行者の補助が必要である。 提案執行者は、破産管財人の資格を持った者がなるのが一般的であるが、破産監督局が他の人を執行者に任命することもできる。 2006年において、カナダでは9万8450件の個人からの支払不能の申立てがあった。 うち7万9218件が破産、1万9232件が消費者提案である。 ヨーロッパ [ ] 2004年には、ヨーロッパ各国で倒産の増加率が今までにない高い数字に上った。 では、会社の倒産率が4%以上増加し、では10%以上、では20%以上も増加した。 しかし、公的な倒産件数の統計は実態を十分に説明するものではない。 公的統計は倒産件数を示しているだけで、各倒産案件の重要度を示すものではない。 したがって、倒産件数の増加は、必ずしも経済全体にとっての不良債権化率が増加したことを意味しない。 返済に問題が生じたり回収不能になったりするのと、企業が実際に破産を宣言するのには時間的なずれがある。 多くの場合、信用で商品を納品してから、それに対する破産手続が始まるまでの間に数か月ないし数年かかることもある。 法的側面や、税金の関係、あるいは文化的側面によっても、上記の説明は更に歪められている。 国際的な比較においては特にそうである。 例えば、オーストリアでは、2004年における全倒産手続の半分以上は、未払額の一部を清算するための資金不足のため、手続が開始されない。 では、一定の種類の事業に対して倒産手続を開始することは経済的に割に合わないため、倒産件数は非常に少ない。 比較すると、では、2004年に4万件以上の倒産手続が開始されたが、スペインでは600件未満である。 その一方で、フランスの不良債権化率は1. 3%なのに対しスペインでは2. 6%である。 個人の倒産件数も、全体像を示すものではない。 倒産手続の申立てを決意するのは、負債額の膨らんだごく一部の世帯に限られる。 これは、破産宣告の不名誉と、職業上不利益を被るおそれがあるためである。 オランダ [ ] の倒産法制は、オランダ倒産法 Faillissementswet によって規律されている。 同法は、三つの異なる法的手続を定めている。 第一は破産 Faillissement であり、その目的は債務者の資産を清算することである。 破産手続は個人と会社の双方に適用される。 倒産法における第二の法的手続は、Surseanceというものである。 これは会社にのみ適用され、その目的は会社の債権者らとの間の合意を実現することである。 第三はSchuldsaneringというもので、これは個人のみを対象としている。 イギリス [ ] では、狭義の法的意味における破産 bankruptcy は、個人とパートナーシップのみに関係する。 会社やその他の企業は、違う名称の法的倒産手続が用いられる。 しかし、「破産 bankruptcy 」という言葉がメディアや日常会話の中で会社について用いられることは多い。 における破産手続はSequestrationと呼ばれる。 破産管財人は、公務員である公的破産管財人 か、資格を持った倒産弁護士でなければならない。 2002年企業法 が制定されてからは、イギリスの破産手続は通常12か月もかからない。 公的破産管財人が裁判所に、調査が完全に行われたことを保証した場合は、それより短いこともある。 イギリス政府による破産の枠組みの自由化により、破産件数が増加することが見込まれている。 これは政府の当初の統計により裏付けられていると見られる。 とでは、2005年第4四半期に2万0461件の個人倒産があった(季節調整された値)。 これは、前の四半期よりも15. 0%の増加、前年同時期よりも36. 8%の増加である。 このうち、1万3501件が破産であり、前の四半期よりも15. 9%の増加、前年同時期よりも37. 6%の増加である。 6960件は個人任意的債務整理手続 であり、前四半期よりも23. 9%増、前年同時期よりも117. 1%増である。 アメリカ合衆国 [ ] においては、1条8節4項により、倒産(bankruptcy)は連邦法の管轄とされており、同条項によれば、は「合衆国全域における倒産に関する統一法」を制定することが認められている。 bankruptcyとの用語であるが、ここでは再建型手続を含むものと解されている。 連邦議会は、倒産に関するとして、倒産法(Bankruptcy Code, 第11編)を定めている。 連邦法が規定していない点や、明示的に州法に譲っている点については、州法の定めにより連邦法が一部修正されている。 倒産事件は、必ず(連邦地方裁判所に付設される)に申し立てられるが、倒産事件は、特に債権の有効性や自由財産に関しては、州法によることが多い。 したがって、多くの倒産事件においては州法が大きな役割を果たしており、州境を超えて倒産法を一般化することはできないことが多い。 連邦倒産法の手続 [ ] 合衆国法典第11編に置かれた倒産法の下では、次の6種類の手続がある。 個人及び企業の基本的な清算手続(破産手続)を定めるもの。 地方自治体の倒産手続。 更生・再建手続。 主に債務者が企業の場合に用いられるが、負債・資産額の大きい個人に利用されることもある。 家族経営の農家及び漁師のための再生手続。 決まった収入源のある個人のための、支払計画を立てる再生手続。 国際的な倒産事件の処理について定めるもの。 個人の倒産に際して最もよく用いられるのが、清算型の第7章及び再建型の第13章である。 アメリカの個人による全倒産申立て件数のうち実に65%が、第7章によるものである。 会社その他の企業は第7章又は再建型では第11章に基づいて申立てをすることが多い。 第7章では、債務者は、自由財産となるもの以外の財産を破産管財人に引き渡し、破産管財人がそれを換価して、その売上金を無担保債権者に配当する。 その代わりに、債務者は債務の一部の免責を得る。 ただし、債務者が一定の類型の不適切な行動(財産状況に関する資料を隠すなど)をとった場合には、免責は与えられない。 また、一定の債務(配偶者及び子の扶養料、学生ローン、一定の税金など)については、債務者が一般的な免責を得た場合であっても免責されない。 経済的に破綻した個人は、多くの場合、自由財産(衣服、生活必需品、中古車など)しか所有しておらず、その場合は破産管財人に財産を引き渡す必要はない。 自由財産とすることができる財産の額は、州によって異なる。 第7章による救済は、8年間に1回だけしか使うことができない。 一般的に、担保権者の担保物件に対する権利は、債務の免責が行われても存続する。 例えば、債務者が自動車を引き渡すという合意や債務の「再確認」が行われなくても、債務者の自動車に対する担保物権を有する債権者は、債務者の債務が免責になったとしてもその自動車を引き揚げることができる。 第13章の手続では、債務者はすべての財産の所有権や占有権を失わないが、通常3年間から5年間にわたり、将来の収入の一部を債権者への返済に当てなければならない。 返済額や返済計画の期間は、債務者の財産の価値や債務者の収入・支出などの要素によって変わる。 担保権者は、無担保債権者よりも多く返済を受けることができる。 第11章の手続では、債務者は財産の所有権と占有権を失わず、債務者占有型 DIP 手続とも呼ばれる。 占有を継続する債務者が、日々の事業の運営を行う一方、債権者らと債務者は、とともに、交渉を重ね、再建計画を完成させるべく共同作業を行う。 一定の条件(債権者間の公正、一定の債権者の優先など)を満たすと、提案された再建計画に対する債権者らの投票を行うことができる。 再建計画が承認されると、債務者は経営と、承認された再建計画に従った債務の弁済を続ける。 もし一定以上の多数の債権者が承認の投票を行わなかった場合は、裁判所から、計画を承認するための追加的な条件が課されることがある。 破産濫用防止・消費者保護法 [ ] 2005年の破産濫用防止・消費者保護法 は、連邦倒産法を大きく修正するものであった。 BAPCPAの多くの規定は、消費者金融業者から強く支持され、同時に多くの消費者保護論者、倒産法学者、倒産事件を担当する裁判官・弁護士から強い反対を受けた。 BAPCPAは、連邦議会における8年間にわたる議論の末に制定されたものである。 同法の多くの規定は、2005年10月17日に施行された。 法律への署名に当たり、大統領は次のように述べた。 新法の下では、返済する能力のあるアメリカ国民は、少なくともその債務の一部を返済することが求められる。 州の収入よりも低い国民は、債務の返済は求められない。 新法により、何度も申立てをしている者は、最も寛容な破産の恩恵を濫用することが難しくなるであろう。 全債務の帳消しを求める債務者は、これからは再度の申立てをするまでに前回の破産から8年間待たなければならない。 新法により、我々は、破産の濫用者たちにどうすれば制度を悪用できるかを教えて金もうけをしている破産工場の連中を取り締まることができる。 個人破産法に加えられた多くの変更の中で、BAPCPAは、「資力基準」を導入した。 これは、債務のほとんどが消費者負債である、多くの経済的に破綻した個人債務者にとって、連邦倒産法第7章の救済資格を得ることをより難しくしようとするものであった。 しかし、その意図とは反対に、資力基準はしばしば債務者が免責を得ることを簡単にする結果を生んでいる。 資力基準のため、又は連邦倒産法第7章では担保付き債権(抵当権や自動車ローン)の延滞に対する完全な解決ができないために、債務者が連邦倒産法第7章の救済資格を得られない場合であっても、債務者は依然として連邦倒産法第13章による救済を求めることができるのである。 第13章による再建計画は一般の無担保債権(クレジットカード利用代金や医療費)に対する返済を要求しないことが多い。 また、BAPCPAは、破産の救済を求める個人に、破産の申立てをする前に、認可を受けた相談機関に債務内容の相談をすること、第7章又は第13章による免責を受ける前に、認可を受けた機関で家計のやり繰りについての教育を受けることを要求している。 この債務相談要件の実施状況についての研究によれば、債務相談要件は、相談を受ける債務者にとってはほとんど実益がないことが示されている。 多くの債務者にとって、唯一の現実的な選択肢は、倒産法による救済を求めることしかないからである。 脚注 [ ] [] 注釈 [ ]• 公的資金での2000年3月末時点での債務超過の損失補てん分(全てが損失となる返済義務のない金銭贈与3兆2350億円を含む。 別途、瑕疵担保条項行使による負担発生。 )グループ64社では約5兆2900億円• 5100億円説もあり。 公的資金での2000年9月はじめ時点での債務超過の損失補てん分(全てが損失となる返済義務のない金銭贈与3兆1414億円含む。 別途、瑕疵担保条項行使による負担発生。 )グループ67社では約3兆9400億円。 公的資金での金銭贈与額(平成9年2月実施)• グループ21社(民事再生法・自己破産・特別清算)合計で約1兆8000億円。 内訳は千葉そごう4054億円、廣島そごう3282億円、横浜そごう1955億円など。 別に1999年5月債務免除1109億円• 帝国データバンク調べ• 過払い金の返済によって変動する可能性がある。 別に1999年3月に債務免除2049億円• 旧フジタは2002年10月会社分割、建設事業(新フジタ)と不動産事業(エー・シー・リアルエステート に。 分割時旧フジタは連結有利子負債約8600億円あり、新フジタに約2700億円、エーシーは約3500億円• 過払い金債権を含めた額。 関連企業分を含めると2000億円を超える。 子会社も含めると1800億円。 会社更生法を申請した年月• グループ会社も含めると2281億円。 出典 [ ]• Leviticus 25:8—54. 霜島甲一『倒産法体系』(勁草書房、1990年)4頁• 東京商工リサーチ. 2010年10月17日閲覧。 帝国データバンク. 2008年9月19日閲覧。 最高裁昭和36年 ク 第101号同36年12月13日大法廷決定民集第15巻11号2803頁• Office of the Superintendent of Bankruptcy Industry Canada 2007年2月5日. 2007年3月29日時点の [ ]よりアーカイブ。 2008年9月19日閲覧。 制定法番号Pub. 109-8, 119 Stat. 23 2005年4月20日)• Press Release, White House 2005年4月20日. 2008年9月19日閲覧。 参考文献 [ ]• Scott A. Sandage 2005. Born Losers: A History of Failure in America. Harvard University Press 関連項目 [ ]• 使用者が倒産した場合に、未払いの、の一部をが立替払いする制度。 倒産の定義が上記と異なる。 外部リンク [ ]• 『』 -• 『』 -.

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恐るべき「大倒産時代」が到来中の日本で、これから起きること(加谷 珪一)

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新型コロナウイルス感染拡大による日本経済への影響が深刻化している。 昨年の消費税増税で2019年10-12月期のGDPが年率換算6. 3%減と大きく落ち込んだばかりだが、感染の国際的広がりは世界同時株安の事態も招いている。 ジャーナリストの山田稔氏がレポートする。 * * * 札幌、浅草、箱根、京都、奈良、沖縄……。 北から南まで全国の観光地で中国人観光客の姿が激減している。 日本人観光客までもが大きく減った観光地もある。 各地で中国便の運航停止、宿泊キャンセル、観光バスキャンセルなどが続出し、インバウンド頼みだった観光関連業者からは、 「中国だけでなく、国内客の取りやめも広がり大きなダメージになっている」 「ツアーのキャンセル料も請求できず大きな痛手だ」 といった悲痛な声が挙がっている。 日本旅行業協会は2月3日、中国からの訪日旅行客のキャンセルが3月末までで40万人に上るとの見通しを明らかにした。 昨年は日韓関係悪化の影響で韓国人旅行客が激減したが、今度は中国人観光客である。 2019年1年間の訪日中国人客は959万人で全体の3割を占める。 感染拡大が長期化すれば観光業界には致命的な痛手となる。 問題は中国人観光客減少だけではない。 アメリカ国務省は2月22日、日本への渡航情報をレベル2の「注意を強化」に引き上げた。 米疾病対策センターも日韓への渡航について、注意レベルを3段階で2番目の「予防措置の強化」に引き上げた。 対外的な日本のイメージは大幅ダウンだ。 感染拡大が続けば、次は東京五輪の開催が危ぶまれる。 日本のインバウンド政策は大きな岐路に立たされようとしている。 その中国経済が大減速し始めたのだから影響は甚大である。 武漢での感染拡大長期化による移動制限、操業ストップなどで日本の自動車メーカーをはじめとする製造業界は大幅な生産縮小を余儀なくされている。 日産は中国からの部品調達がストップし、九州工場の一時生産停止に追い込まれた。 中国での新車販売台数が155万台(2019年)と過去最高を更新したというホンダも、武漢にある3工場の現地生産のストップに加え、今後の中国国内での販売面での影響が懸念される。 輸入も深刻だ。 中国から製品などを輸入している日本企業は2万社近くあると言われるだけに、その影響は計り知れない。 中国国内に多くの店舗を展開している流通大手や小売店も直撃を受けている。 ユニクロ、無印良品などが武漢だけでなく中国各地で営業休止の事態に追い込まれた。 国内では、中国人観光客の激減で大手百貨店の売り上げが軒並みダウンしている。 航空業界も対応に大わらわだ。 中国便・香港便の運休がどんどん拡大している。 国際航空運送協会は2月20日、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、アジア太平洋地域の航空会社が2020年に約3兆1000億円の損失を被るとの試算を発表した。 日本のエアラインも例外ではない。 あらゆる業界がダメージを受けているといっていい状況だ。 電通は、東京の本社ビルに勤務する50代の男性従業員がコロナウイルスに感染していたとして、当面の間、本社ビルに勤務するすべての従業員約5000人を対象に、テレワークに切り替える。 また、資生堂も、社内で感染者は確認されていないものの、国内従業員の3割にあたる約8000人を対象にテレワークを基本とする方針を明らかにした。 在宅での勤務とはいえ、慣れないテレワークの広がりによって業務効率や生産性の低下を招く恐れがある。 SMBC日興証券が東証1部上場企業1481社(3月期決算企業)のデータを集計した結果、2020年3月期決算の純利益合計は前期比6. 6%減と2年連続の減益見通しであると報じられた。 米中貿易摩擦による中国経済の減速や消費税増税が響いた形だが、そこへ新型肺炎ショックが加わるからたまらない。 東京商工リサーチが2月20日に発表した「新型コロナウイルスに関するアンケート」調査の結果も注目されている。 国内企業(1万2348社)に新型コロナウイルスの影響を聞いたところ、66. 4%(8207社)が「すでに影響が出ている」「今後影響が出る可能性がある」と回答したというのだ。 産業別では「すでに出ている」は卸売業、運輸業、製造業でそれぞれ3割近く。 「今後出る可能性」は製造業が51. 7%ともっとも多く、卸売業も47. 3%と高い。 世界的なサプライチェーンを築く製造業や、価格競争等で国境をまたいで商品を輸入する卸売業への影響が色濃く出たと分析している。 宿泊業や旅行業が含まれるサービス業他は38. 3%、観光バスの運行会社が含まれる運輸業は43. 4%だった。 東京商工リサーチの調査担当者に影響の大きさを聞いた。 「今回の調査は2月7日から16日にかけて行ったもので、その後も感染は拡大していますから影響はまだまだ多方面に出てくると思われます。 製造業や卸売業への影響はもちろんですが、見落とせないのは観光バスやトラックなどの運輸業の数字の高さです。 内需型の物流や(訪日観光客などの)輸送にまで大きな影響が見込まれているのです。 一日も早く事態が収束すればいいのですが、長期化した場合、体力の弱い中小零細企業は厳しい局面に追い込まれます。 2019年は倒産件数が8383件(負債総額1000万円以上)と11年ぶりに増加しましたが、この先経済状況が悪化していけば2020年も心配です」 政府は観光産業などへの資金繰り支援として、日本政策金融公庫などに5000億円の緊急貸し付け・保証枠を設けた。 短期的な支援にはなるかもしれないが、インバウンド減少、売り上げ減少、生産回復の遅れといった事態が長期化したら、大企業はともかく経営基盤の弱い中小・零細企業が立ち行かなくなってしまう。 業績悪化にともなうリストラ加速も心配だ。 NY株急落を受けて始まった2月25日の日経平均株価は一時1000円超の大幅安となった(終値は781円安)。 世界同時株安の様相だ。 負の連鎖が止まらない。 東京商工リサーチによると、2月25日には愛知県内の旅館が新型肺炎拡大による顧客減を理由に破産申請することが明らかになった。 新型コロナウイルスの影響では初の経営破綻となる。 感染拡大の早期終息を祈るばかりである。

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1990年~2018年に倒産した大企業|1990年以降の日本経済の歩み

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