生命保険 試算。 終身保険

終身死亡保険のシミュレーション

生命保険 試算

健康還付給付金のお支払額は、上記の所定の状態に該当した日までの既払込保険料相当額からその日までの入院・手術等に対する入院給付金等のお支払額を差し引いた額とします。 その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。 その他、対象となる疾病の詳細については、普通保険約款の別表をご確認ください。 )に悪性新生物に罹患した場合は、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。 この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物に罹患されても、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。 悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。 ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見を認めることがあります。 )をいいます。 ただし、療養を受けた時点で公的医療保険制度の給付の対象となっていた場合等は、先進医療とはいいません。 *上記の計算式により計算した結果が0円以下となるときは、健康還付給付金のお支払いはありません。 ただし、その日の前日までに保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日とします。 死亡保険をお支払いしないタイプにご契約の場合、死亡時に解約返戻金があるときは、それと同額の返戻金をお受け取りいただけます。 各種特約・特定疾病保険料払込免除特則は付加せず、死亡保険金を担保しないものとして計算します。 所定の年齢は契約年齢が0~40歳の場合は60歳または70歳、41~50歳の場合は70歳、51~55歳の場合は75歳、56歳~60歳の場合は80歳となります。 ただし、所定の年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日までの既払込保険料相当額とします。 Q: どんなとき? A: 病気やケガで公的医療保険制度の給付対象である所定の手術・放射線治療を受けられたとき• 何度でも• 放射線治療は60日間に1回を限度とします。 お支払回数に制限のある手術や対象外の手術があります。 手術給付金・放射線治療給付金について 主契約の〈手術給付金・放射線治療給付金〉は入院給付金日額を基本とし、手術の種類ごとに給付倍率が、それぞれ異なります。 Q: どんなとき? A: 病気やケガで公的医療保険制度の給付対象である所定の手術・放射線治療を受けられたとき• 何度でも• 放射線治療は60日間に1回を限度とします。 お支払回数に制限のある手術や対象外の手術があります。 手術給付金・放射線治療給付金について 主契約の〈手術給付金・放射線治療給付金〉は入院給付金日額を基本とし、手術の種類ごとに給付倍率が、それぞれ異なります。 契約概要 仕組み P 5• ご契約例 P 5• 解約返戻金 P 5• 契約者配当 P 5 主契約の保障内容 P 6• 疾病入院給付金・災害入院給付金について P 7• 手術給付金について P 7• 放射線治療給付金について P 7• 健康還付特則について P 7• 特定疾病保険料払込免除特則について P 8 特約の保障内容 P 9• お支払いの対象となるがんおよびがんに関する不担保について P 10• 特約の概要 P 11 特約の更新について P 19 ご検討に際してご留意いただきたい点 P 19 超保険のまとめて割引について P 19 生命保険に関するご相談・お問い合わせ P 19 注意喚起情報• クーリング・オフについて P 20• 告知について P 21• 責任開始期について P 23• 保険料の払込みについて P 24• 保険金・給付金等について P 25• 解約について P 27• その他ご留意事項 P 27~31• 各種窓口について P 29.

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健康還付給付金のお支払額は、上記の所定の状態に該当した日までの既払込保険料相当額からその日までの入院・手術等に対する入院給付金等のお支払額を差し引いた額とします。 その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。 その他、対象となる疾病の詳細については、普通保険約款の別表をご確認ください。 )に悪性新生物に罹患した場合は、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。 この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物に罹患されても、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。 悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。 ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見を認めることがあります。 )をいいます。 ただし、療養を受けた時点で公的医療保険制度の給付の対象となっていた場合等は、先進医療とはいいません。 *上記の計算式により計算した結果が0円以下となるときは、健康還付給付金のお支払いはありません。 ただし、その日の前日までに保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日とします。 死亡保険をお支払いしないタイプにご契約の場合、死亡時に解約返戻金があるときは、それと同額の返戻金をお受け取りいただけます。 各種特約・特定疾病保険料払込免除特則は付加せず、死亡保険金を担保しないものとして計算します。 所定の年齢は契約年齢が0~40歳の場合は60歳または70歳、41~50歳の場合は70歳、51~55歳の場合は75歳、56歳~60歳の場合は80歳となります。 ただし、所定の年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日までの既払込保険料相当額とします。 Q: どんなとき? A: 病気やケガで公的医療保険制度の給付対象である所定の手術・放射線治療を受けられたとき• 何度でも• 放射線治療は60日間に1回を限度とします。 お支払回数に制限のある手術や対象外の手術があります。 手術給付金・放射線治療給付金について 主契約の〈手術給付金・放射線治療給付金〉は入院給付金日額を基本とし、手術の種類ごとに給付倍率が、それぞれ異なります。 Q: どんなとき? A: 病気やケガで公的医療保険制度の給付対象である所定の手術・放射線治療を受けられたとき• 何度でも• 放射線治療は60日間に1回を限度とします。 お支払回数に制限のある手術や対象外の手術があります。 手術給付金・放射線治療給付金について 主契約の〈手術給付金・放射線治療給付金〉は入院給付金日額を基本とし、手術の種類ごとに給付倍率が、それぞれ異なります。 契約概要 仕組み P 5• ご契約例 P 5• 解約返戻金 P 5• 契約者配当 P 5 主契約の保障内容 P 6• 疾病入院給付金・災害入院給付金について P 7• 手術給付金について P 7• 放射線治療給付金について P 7• 健康還付特則について P 7• 特定疾病保険料払込免除特則について P 8 特約の保障内容 P 9• お支払いの対象となるがんおよびがんに関する不担保について P 10• 特約の概要 P 11 特約の更新について P 19 ご検討に際してご留意いただきたい点 P 19 超保険のまとめて割引について P 19 生命保険に関するご相談・お問い合わせ P 19 注意喚起情報• クーリング・オフについて P 20• 告知について P 21• 責任開始期について P 23• 保険料の払込みについて P 24• 保険金・給付金等について P 25• 解約について P 27• その他ご留意事項 P 27~31• 各種窓口について P 29.

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健康還付給付金のお支払額は、上記の所定の状態に該当した日までの既払込保険料相当額からその日までの入院・手術等に対する入院給付金等のお支払額を差し引いた額とします。 その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。 その他、対象となる疾病の詳細については、普通保険約款の別表をご確認ください。 )に悪性新生物に罹患した場合は、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。 この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物に罹患されても、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。 悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。 ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見を認めることがあります。 )をいいます。 ただし、療養を受けた時点で公的医療保険制度の給付の対象となっていた場合等は、先進医療とはいいません。 *上記の計算式により計算した結果が0円以下となるときは、健康還付給付金のお支払いはありません。 ただし、その日の前日までに保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日とします。 死亡保険をお支払いしないタイプにご契約の場合、死亡時に解約返戻金があるときは、それと同額の返戻金をお受け取りいただけます。 各種特約・特定疾病保険料払込免除特則は付加せず、死亡保険金を担保しないものとして計算します。 所定の年齢は契約年齢が0~40歳の場合は60歳または70歳、41~50歳の場合は70歳、51~55歳の場合は75歳、56歳~60歳の場合は80歳となります。 ただし、所定の年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日までの既払込保険料相当額とします。 Q: どんなとき? A: 病気やケガで公的医療保険制度の給付対象である所定の手術・放射線治療を受けられたとき• 何度でも• 放射線治療は60日間に1回を限度とします。 お支払回数に制限のある手術や対象外の手術があります。 手術給付金・放射線治療給付金について 主契約の〈手術給付金・放射線治療給付金〉は入院給付金日額を基本とし、手術の種類ごとに給付倍率が、それぞれ異なります。 Q: どんなとき? A: 病気やケガで公的医療保険制度の給付対象である所定の手術・放射線治療を受けられたとき• 何度でも• 放射線治療は60日間に1回を限度とします。 お支払回数に制限のある手術や対象外の手術があります。 手術給付金・放射線治療給付金について 主契約の〈手術給付金・放射線治療給付金〉は入院給付金日額を基本とし、手術の種類ごとに給付倍率が、それぞれ異なります。 契約概要 仕組み P 5• ご契約例 P 5• 解約返戻金 P 5• 契約者配当 P 5 主契約の保障内容 P 6• 疾病入院給付金・災害入院給付金について P 7• 手術給付金について P 7• 放射線治療給付金について P 7• 健康還付特則について P 7• 特定疾病保険料払込免除特則について P 8 特約の保障内容 P 9• お支払いの対象となるがんおよびがんに関する不担保について P 10• 特約の概要 P 11 特約の更新について P 19 ご検討に際してご留意いただきたい点 P 19 超保険のまとめて割引について P 19 生命保険に関するご相談・お問い合わせ P 19 注意喚起情報• クーリング・オフについて P 20• 告知について P 21• 責任開始期について P 23• 保険料の払込みについて P 24• 保険金・給付金等について P 25• 解約について P 27• その他ご留意事項 P 27~31• 各種窓口について P 29.

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