#2の方の言うように「べたべた」貼ってもいいのですが、どちらかというと#1の方のような「各書類の上部だけのり付けして、ずらしながら重ねて貼っていく」がベストです。 何故かといえば、税務署では、台帳に編綴する際に貼り替えるからです。 審査後にずーと貼っておく必要がないものをはがして別途保管するためです。 全部の書類がついたままでは、台帳に綴じ込めないのです。 また#2の方の指摘にありますが、書類の紛失・はがれのトラブルはありますので、手元にコピーを置くことはいいことです。 (原本は提出しなければなりません) 大量にある場合は、別紙を用意して種類ごとに貼ることは大変いいことです。 源泉徴収票が多い方は、所得の内訳を取り寄せてください。 徴収票は、この裏に張るのがベストです。 保険関係の控除証明書は、払ったものをすべて出しても意味ないのは止めたほうがいいですね。 つまり、生命保険料控除も一般用で支払額10万円超ならあとはいりません。 個人年金分も同様です。 損害保険料控除も同様に控除額まで用意したら、あとはいりません。 医療費は、別の専用封筒に入れることがベストです。 税務署にあるものを使ってもいいし、そうでなくてもいいのですが、これには、医療費領収書以外のものを入れては絶対にいけません。 トラブルの元です。 なぜかと言えば、税務署では、医療費の領収書を申告書と分離して別途保管するからです。 このなかに源泉票などをいれてトラブルになることが非常に多いのです。 あと、申告書の綴じ込みようの穴を書類等でふさがないように貼ってください。 用意していただく別紙ですが、なるべくA4がいいですね。 では、頑張ってください。 確定申告書の添付書類は、通常、台紙に貼付して提出します。 申告書を損傷しないようにするためです。 台紙は、国税庁のHPからダウンロードして使用することが可能ですが、白地でも差し支えありませんが、上部に住所、氏名を記載することが必要です。 貼り方には特に規定がないのですが、数枚のときは、領収証等裏面の上辺部分に糊付けし、まず台紙の下の方から貼付し、2枚目以降、順次約5mm~1cm上部にずらしながら貼るなども効果的です。 また、A4サイズ等比較的大判のものは横向きに三つ折りにし、右側に貼付する等も効果的です。 そして、糊付けは剥がれ落ちない程度にが肝心です。 ご参考まで、貼り付けのサンプルは以下のとおりですのでご参照ください。 Q 国税庁のHPより、確定申告を作成しています。 今年から、確定申告の方法が少し変わり、「年末調整未済」の為、右端の「左のいずれにも該当しない方」の申告作成表で作成することになりました。 申告書はBで作成され、前年度のA表より、複雑に・・・。 今回、初めて、「職業」と「屋号・雅号」を聞かれたのですが、何と書けば良いのでしょうか? 私は、NPO法人に勤めております。 会社員と書くべきなのか、それともアルバイトか。 それとも、書かなくて良いのか? 「屋号・雅号」に関しては、言葉の意味自体がわかりません。 両方とも、書かなくてはならないのでしょうか?だとしたら、何と書けば良いのでしょうか? 尚、書かなくてはならない場合、申告書は既に印刷してしまったのですが、手書きで書き加えても良いものなのでしょうか? 教えてください。 A ベストアンサー >尚、書かなくてはならない場合、申告書は既に印刷してしまったのですが、手書きで書き加えても良いものなのでしょうか? 再読み込んで、ページ下の「戻る」で、再投入出来ますよ。 確定申告のデータを直接クリックしても、ファイルは開きません。 クリックしたら,しばらく(10秒くらい?)待って、次の画面が開くのを待ってください。 (クリックするたびに、国税庁のデータセンターと通信している様です。 この時期、国税庁のデータセンターが混み合っているようですね) 質問の最後の部分のアドバイスだけで、すみません。 ------------------------------ これより下は、してもしなくても、どちらでも。 それには、印刷ページ前後で「保存」をクリックして、「修正の最終データ」を保存します(上書き保存)。 そして、次回の読込時に出したい、ページまで戻ります(ページ下の戻るをクリック) この時、入力データを消えると出ますが、最終データを保存しているので「無視」します。 保存したい「トップページ」まで戻ったら、再度「保存」して、上書きします。 >尚、書かなくてはならない場合、申告書は既に印刷してしまったのですが、手書きで書き加えても良いものなのでしょうか? 再読み込んで、ページ下の「戻る」で、再投入出来ますよ。 確定申告のデータを直接クリックしても、ファイルは開きません。 A ベストアンサー >郵送の場合だと 投函した日なのか… はい。 >税務署へ到着する日を予想してその日付… ではありません。 いずれにしても、税務署は消印の日付で判断します。 nta. htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 nta. htm Q 昨年途中で退職したため、還付申告をします。 税務署が遠く、 なかなか家を空けられないため、 国税庁のホームページの「確定申告書作成コーナー」で 手続きを行おうと思っています。 印刷、郵送による方法です。 この場合、カラー印刷しか受け付けてもらえないのでしょうか? うちのプリンタは白黒なのです。 検索したところ、「OCRがカラーしか対応していない」との 回答がヒットしましたが、2003年の話でした。 やはり今でも、白黒印刷は不可でしょうか? だとすると、やはり税務署まで行かなければなりません。 あるいは、用紙を送ってくださいと頼めば、 税務署は送ってくれるのでしょうか? ご教示いただけると幸いです。
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スポンサーリンク そもそも医療費控除って? 簡単に言って 「1年間でお医者さん(からの薬局も含め)に支払ったお金が10万円を超えると、その超えた分の一部を戻しますよ!」と言うイケてる制度です。 (戻ってくる割合は所得により変わります。 ) 人間ドックの追加オプションや健康増進のためのサプリ等は対象外ですが、妊娠中の定期検診や検査費用、虫歯治療でのセラミックや金歯にも適用されます。 薬局で買った市販の風邪薬もOKですし、在宅の介護保険を使った介護費用もOKです。 詳細は をご覧頂くとして、要は、 治療のための医療費は医療費控除対象ですし、 予防のための医療費は対象外(別の方法での控除もありますが医療費控除と同時に控除されないのでここでは割愛)です。 また、1人で10万円ではなくても家計を共にする家族併せて10万円ですから、割と医療費控除を受ける機会があるのかと思います。 用意する物 申告書類を作成する際に用意する物、用意すると便利な物をリストアップします。 必ず用意する物• PC(Mac OSも可!)• 複合機プリンター(コピー機能が必要)• 電卓(スマホの電卓機能でOK)• マイナンバーカード(orマイナンバー通知書&運転免許証等の身分証明書)• 病院等の領収書• 銀行口座の情報• クリップ• ホチキス• ハサミ• 医療費通知(医療費のお知らせ)• 付箋紙• レターパックライト(青色レターパック) 「医療費控除の明細書」を作成 まずは 医療費控除の明細書なる書類を作成します。 確定申告書が請求書とすれば、この医療費の明細書はその名の通り明細書にあたる物です。 明細書をダウンロード より明細書をプリントアウトします。 明細書に必要事項を記入 ダウンロードした明細書にボールペンで記入をしていきます。 人によっては細かい字を書く可能性もあるのでサインペンではなくボールペンにしましょう。 まずは下図Aに年数を書き、下図Bに自分の名前を書きましょう。 これは皆さん記入してください。 「医療費のお知らせ」を持っている 皆さんが加入している健康保険組合から送られて来る 医療費通知(医療費のお知らせ)があると超楽です! 健康保険組合によって毎月送られてきたり年に1回だったり様々なようです。 医療費のお知らせに書いてある その年の1月1日から12月31日までに発生した医療費(健康保険適用前の高い金額のやつ)と支払った金額を計算して総額を出してください。 医療費の総額(健康保険適用前の高い金額のやつ)を下図Cの部分に、支払い額の総額を下図Dの部分に記入しましょう。 また、生命保険の医療保険や入院保険によって保険金が支払われた場合や、高額療養費制度を使って払い戻しがあった場合は、それらの総額を下図Eの部分に記入しましょう。 但し、注意してほしいのは 医療費のお知らせに、以下…• 被保険者の氏名• 療養を受けた年月• 療養を受けた人の氏名• 療養を受けた病院や診療所や薬局の名前• 医療費(健康保険適用前の高い金額のやつ)• 実際に支払った医療費• 保険者の名称 が 全て記載されているかを確認してください。 全てが記載されていない場合、確定申告における医療費の明細書の書類としては不備になります。 その場合は以下の 「医療費のお知らせ」を持っていないをご参照ください。 「医療費のお知らせ」を持っていない え?聞いてないよ! 確定申告の医療費控除に必要なのって領収書じゃないの?そう聞いてたよ! 医療費のお知らせなんて捨てちゃったよ! そんな方、多いでしょう。 多くないのかな? 僕はこれでした! 笑 また、 医療費のお知らせを持っていても、これは財務省(税務署)と厚生労働省(保険組合)の連携の取れてなさが際立つ事象ですが、 医療費のお知らせって毎月発行してくれる保険組合だと3〜4ヶ月遅れの通知ですし、年に1回発行してくれる保険組合だと9月とか10月までしか記載されていない事が多いんですよね… 汗 そうすると 医療費のお知らせだけでは1月〜12月の情報が欲しいのに最後の数ヶ月分が資料として不足してしまいます。 それら 医療費のお知らせを捨てちゃった・ 医療費のお知らせで上記7項目の記載が1つでもない・ 確定申告をする時点で数ヶ月分の医療費のお知らせがない等の事例のカバー方法です。 また、健康保険が適用されない歯の治療によるセラミックや金歯を入れた時等も以下をご参照ください。 まずは、 領収書が必要なので用意しましょう。 まず、家族(家計を共にしている事が前提)の誰の領収書かを分け、次にそれを各病院ごと・各薬局ごとに分けましょう。 バラバラにならないようにクリップ止めするのが良いです。 分け終えたら、各自各病院ごとに支払った総額を計算します。 例えば夫が山田病院で合計75,340円、妻が山田病院で12,800円、夫が鈴木薬局で35,550円…、のようにそれぞれの総額を出して付箋紙に記入しクリップ止めした領収書の1番上にでも貼っておきましょう。 そうしましたら、誰の医療費かを下図Fに、病院や薬局の名前を下図Gに、下図Hの医療費の区分にチェックを入れて、実際に支払った金額を下図Jに、生命保険や高額療養費制度で戻ってきた金額を下図Kに、それぞれ記入をします。 同じ病院で診療を受けていても、上記のように夫と妻がそれぞれ診療を受けた場合は分けて記入をします。 同一人物が複数の医療機関で診療を受けた場合(普通これでしょうけど)下図Fの部分は2つ目以降は「同上」で大丈夫です。 なお、領収書は 税務署に提出をしませんが、税務署から確認させてとリクエストがあった場合すぐに提出をしなければなりません。 自宅でしっかりと保管をしておきましょう。 ちなみに、保管期間も法律で定められており、 提出をしてから5年後の3月15日までとなっています。 つまり、平成29年(2017年)の確定申告を翌2018年2月16日〜3月15日で行いますが、その際の領収書は2023年3月15日までの保管が義務付けられています。 仕上げ 最後に控除額を計算します。 計算と言っても指示に従って書くだけです。 ここで唯一疑問なのが、上図「3. 控除額の計算」のDの「所得金額の合計額」ですが、これは源泉徴収票の「 給与所得控除後の金額」を記載してください。 下図の緑部分です。 下図は、計算式を行った例となります。 医療費のお知らせを元に明細を作った場合は、該当の 医療費のお知らせを 医療費控除の明細書の2枚目に貼り付けましょう。 医療費のお知らせ全てをホチキス止めして、1番下のお知らせと明細書の2枚目をのり付けすればOKです。 但し、この2枚組の明細書自体を後でまた折り曲げて貼り付ける事になるので、厚みを考えて 医療費のお知らせの貼り付けは後でも良いかもしれません。 確定申告書を作成 こちらは本当に簡単です。 普通のサラリーマンは確定申告書Aを使用します。 まず、 にアクセスをします。 次に「申告書・決算書 収支内訳書 作成開始」ボタンをクリックします。 次の画面では「書面提出」ボタンをクリックします。 その後「申告書等印刷を行う前の確認」ページで確認をし終えると次のページは「作成する申告書等の選択」になります。 ここは当然「所得税の確定申告書作成コーナー」「所得税コーナーへ」をクリックです。 次のページは「入力方法選択」ページです。 通常であれば 青ボタンの「給与・年金の方(給与・年金専用)」の「作成開始」をクリックですが、副業などをしていて会社以外からの所得(収入)がある場合は 赤ボタンの「左記以外の所得のある方(全ての所得対応)」の「作成開始」をクリックです。 後はもう質問に答えていくだけで終了します。 源泉徴収票のどこを見て記載をすれば良いのか図で解説してくれていますので非常に簡単です。 終了したらバックアップの意味も込めてデータをダウンロードしてプリントアウトしましょう! 必要書類を貼り付け 最後に必要な書類を貼り付けていきます。 源泉徴収票とマイナンバーカード 先程プリントアウトしたばかりの 確定申告書Aの3枚目に源泉徴収票の原本とマイナンバーカード(もしくはマイナンバー通知書と運転免許証)のコピーを貼り付けます。 また、PCで作成した場合、上記のように 確定申告書Aの3枚目4枚目が書類貼り付け用紙になっていない可能性があります。 「源泉徴収票を貼る場所はあるのに医療費控除の明細書を貼るスペースがない…」と言う可能性もあります。 押印 確定申告書Aの1枚目右上の自分の氏名の所に押印箇所がありますので押印をしましょう。 これで終了です! 税務署に提出 管轄の税務署に直接提出をする事もできますが、郵送による提出も可能です。 このページの最初にも言いましたが、確定申告時期の税務署(及び出張所)は激混みなので、郵送をオススメします。 レターパックライトで郵送 郵送は普通郵便でも可能ですし、定型サイズの封筒に各書類を折り曲げて入れる事も可能ですが、せっかくの書類ですしA4紙が入る定形外の封筒を用意します。 また、普通郵便ですときちんと配達されたかどうか不安になる方は レターパックライト(青色レターパック・360円)を用意しましょう。 確認した訳ではありませんが レターパック(赤色レターパック)ですと受け取り印が必要になり税務署に迷惑をかける可能性がありますので。 ちなみにレターパックは郵便局や一部コンビニでも販売されています。 都内であればローソンなら割とどこでも置いているようです。 また、 レターパックライトは受け取り印が必要ないから「普通郵便と変わらないじゃないか!」と意見を頂きそうですが、郵便追跡機能がありますので安心です。 なお、確定申告の書類は信書扱いでないと送っても受け付けてくれないので、 ゆうパック・ゆうメール・ゆうパケット等はNGとなります。 封筒に入れる用紙 レターパックライト(もしくは封筒)に入れる用紙は以下の通りです。 確定申告書Aの1〜4枚目(クリップ止め)• また、控用の申告書に収受日付印が必要な場合は• 120円切手貼り付け済みの返信用封筒(もちろん自分の住所氏名を記載してください)• 確定申告書Aの5〜7枚目(クリップ止め・1〜4枚目とは別にクリップしましょう) も入れましょう。 僕は入れました。 ちなみにプリントアウトした 確定申告書Aの8枚目にも確認事項が記載されていますので、そちらもチェックしましょうね! 最終チェックを終えたら封をしてポストに投函して終わりです。 もちろん、個人事業主の人たちは経費の計算等難しい作業が発生し大変なのかと思いますが、サラリーマンが医療費控除を行うのなんて簡単です。 混んでいる税務署に行く必要もなければ、高価なPCソフトやスマホアプリを買う必要もありません。 もちろん、税理士さんなどに相談して書類を作ってもらうなんて事をする必要もありません。 医療費は出産や手術、歯の治療などで年額トータル10万円を超える事もめずらしくありません。 そんな時は是非とも確定申告にチャレンジしてみてください! ふるさと納税などの寄付金控除 このページではサラリーマンが確定申告によって 医療費控除を受ける際の書類の書き方を説明しましたが、最近流行りのふるさと納税を初めとした 寄付金控除も簡単で、基本はこのページの 以降ををご覧頂ければ確定申告ができると思います。
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国税庁HPタックスアンサー No. 1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) [平成31年4月1日現在法令等] 1 医療費控除の概要 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。 これを医療費控除といいます。 2 医療費控除の対象となる医療費の要件 1 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 2 その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。 3 医療費控除の対象となる金額 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額 最高で200万円 です。 実際に支払った医療費の合計額- 1 の金額 - 2 の金額 1 保険金などで補てんされる金額 (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 2 10万円 注 その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額 4 医療費控除を受けるための手続 医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等して所轄税務署長に、確定申告書を提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。 なお、給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。 ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。 (1) 平成29年分以後の確定申告書を提出する場合 医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成(注1)し、確定申告書に添付してください。 医療保険者から交付を受けた医療費通知(注2)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。 なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。 )の提示又は提出を求める場合があります。 (注1) 経過措置として、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。 (注2) 医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の全ての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合はを除く。 )及びインターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名並びにその電子署名に係る電子証明書が付されたものをいいます。 被保険者等の氏名 療養を受けた年月 療養を受けた者 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 被保険者等が支払った医療費の額 保険者等の名称 (2) 平成28年分以前の確定申告書を提出する場合 医療費の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。 5 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) 平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額 保険金等により補填される部分の金額を除きます。 のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例 の適用を受けることができます。
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