給与所得者異動届出書 事業所様が、給与所得者の転勤、退職(一括徴収を含む)の際に提出する書類です。 提出期限は、異動事由が発生した月の翌月10日となります。 記入例:・・・ 特別徴収切替届出(依頼)書 普通徴収(個人納付)から特別徴収(給料天引き)へ切替える際に提出する書類です。 提出の際には、切替を行う分の普通徴収(個人納付)納付書も同封してください。 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった際に提出いただく書類です。 合併の際は、別途、給与所得者異動届出書も必要となりますので御注意ください。 納期の特例の申請をする際に提出いただく書類です。 納期の特例の要件を欠くこととなった際に提出いただく書類です。 特別徴収事務に関する説明と各種書類が含まれておりますのでダウンロードしてご使用ください。 東京・山梨・千葉・埼玉・神奈川・茨城・栃木・群馬の各都県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入をする際に、ゆうちょ銀行・郵便局に提出いただく書類です。 給与支払報告書の提出の際に使用していただく用紙です。 個人別明細書の特別徴収分と普通徴収分の仕切り紙として使用していただく用紙です。 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書を光ディスク等で提出する際に提出いただく申請書です。 2枚ともご記入の上ご提出ください。 令和3年度分の給与支払報告書の申込書です。 個人市県民税の月割額と、退職手当等に係る市県民税の納入に使用していただく用紙です。 退職所得分がある場合は、短辺綴じの両面印刷を行ってください。
次の各種届出書の提出期限、切替時期及び通知発送の流れ 特別徴収にかかる事務手続 1 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出 説明はこちら 、 様式 2 特別徴収切替届出(依頼)書の提出 説明はこちら 様式 3 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出 説明はこちら 様式 4 特別徴収税額の納期の特例 説明はこちら 様式 5 給与支払報告書の提出 説明はこちら 、 様式 6 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出 説明はこちら 様式 7 退職所得について 説明はこちら 、、 様式 8 市民税・県民税(特別徴収)の納入について さいたま市の市民税・県民税(特別徴収)を納入する場合は、さいたま市指定の納入書により納入をお願いします。 説明はこちら 、、、、 さいたま市の市区町村コード さいたま市指定金融機関 「市民税・県民税 特別徴収 納入書 再作成」ご利用の注意事項• 常に最新版をご利用ください。 A4サイズ、 両面印刷(短辺をとじる)し、ご利用ください。 作成できる納付書は1枚3連式になっています。 切り離して3枚1組として窓口へ提出してください。 コンビニエンスストアでは使用できません。 さいたま市の特別徴収義務者指定番号(以下指定番号という)が必要となります。 指定番号を間違えると入金が確認できませんので、正しい指定番号を入力してください。 指定番号はさいたま市から送付している「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に掲載しています。 指定番号がわからない場合、指定番号が入力できない場合は、法人課税課特別徴収係へお問い合わせください。 様式 9 各種届出の提出先 〒330-8603 さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階 さいたま市 財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係 宛.
次の更新日:2020年4月1日 市県民税の特別徴収に関する書類について 市県民税の特別徴収に関する提出書類は、次のものがあります。 各用紙は、市民税課または税務署にありますので、必要なときはご連絡ください。 (1~5はこのページの下部よりダウンロードすることができます。 また、1~3は特別徴収納入書つづりの中にもあります。 ) 提出方法:1~3,6,7については、郵送、持参、eLTAXで、4,5については、郵送、持参の方法で提出できます。 1 給与支払特別徴収に係る給与所得者異動届出書 次の場合に提出してください。 給与支払報告書を出したあと、1月1日の居住地が他市町村であることが判明した場合• これに伴い平成29年度の特別徴収税額決定通知書から、新様式になりました。 2 特別徴収切替届出(依頼)書 年度の途中で就職した納税者が、普通徴収で納付している市県民税を特別徴収に変更する場合に提出してください。 ただし、納期限が過ぎている普通徴収分については、特別徴収に変更することはできません。 3 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 会社の所在地・名称・特別徴収関係書類の送付先が変更になった場合や、給与事務統合・合併等があった場合に提出してください。 4 市民税・県民税・特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 納期の特例とは、毎月10日に納入している特別徴収税額を、半年分ずつまとめて、年2回に分けて納入することができる制度です。 次の用件を満たす特別徴収義務者で、この承認を受けたい場合は、「市民税・県民税・特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。 給与受給者総人数(事業所全体の従業員)が常時10人未満であること• 承認申請書提出日以前1年間に、納期の特例承認申請却下、または承認の取消をされていないこと• 藤沢市の市税等徴収金の滞納がないこと 5 市民税・県民税・特別徴収税額の納期の特例に関する届出書 納期の特例を適用中の特別徴収義務者で、適用要件の「給与受給者総人数(事業所全体の従業員)が常時10人未満であること」を満たさなくなった場合や、自己都合等で納期の特例の適用を取消す場合は、「市民税・県民税・特別徴収税額の納期の特例に関する届出書」を提出してください。 6 市民税・県民税納入申告書 分離課税の退職手当等に係る税額を納入する場合、納入書の裏面の申告書に必ず記入をしてください。 申告書には、退職所得を納入する月、退職した給与所得者の人数、市民税・県民税それぞれの税額を必ず記入してください。 平成28年1月1日以後に提出する「退職所得等の分離課税に係る納入申告書」には、法人番号の記載が必要です。 個人事業主の方は、納入書の裏面の申告書に個人番号の記載はせず、空欄のままでご提出ください。 なお別途、個人番号を含む必要事項を記載した用紙を提出する必要があります。 用紙につきましては、お手数ですが、市民税課までご連絡ください。 7 特別徴収票 退職所得に係る分離課税分の所得割額を特別徴収するときに2部作成し、1部を提出し、もう1部を受給者に交付してください。 用紙は所得税の退職所得の源泉徴収票と同じもので、税務署に用意してあります。 提出期限は退職後1ヶ月以内です。 法人の役員(相談役、顧問を含む)以外は、市役所へ提出する必要はありません。 特別徴収する所得割額がないときは、受給者から交付の申し出がなければ、交付する必要はありません。 電子申請・申請書ダウンロード•
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