里親が行う養育に関する最低基準の全文・条文まとめ 里親が行う養育に関する最低基準 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十五条第一項の規定に基づき、里親が行う養育に関する最低基準を次のように定める。 (この省令の趣旨)第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。 以下「法」という。 )第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童(以下「委託児童」という。 )について里親が行う養育に関する最低基準(以下「最低基準」という。 )は、この省令の定めるところによる。 (最低基準の向上)第二条 都道府県知事は、その管理に属する法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。 )に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)の意見を聴いて、その監督に属する里親に対し、最低基準を超えて当該里親が行う養育の内容を向上させるよう、指導又は助言をすることができる。 2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。 )にあっては、前項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。 3 法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。 )にあっては、第一項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の長」と、「法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。 )に児童福祉に関する事務を調査審議させる都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)」とあるのは「法第八条第三項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関」と読み替えるものとする。 4 厚生労働大臣は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 (最低基準と里親)第三条 里親は、最低基準を超えて、常に、その行う養育の内容を向上させるように努めなければならない。 (養育の一般原則)第四条 里親が行う養育は、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。 2 里親は、前項の養育を効果的に行うため、都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。 )が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。 (児童を平等に養育する原則)第五条 里親は、委託児童に対し、自らの子若しくは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信条若しくは社会的身分によって、差別的な養育をしてはならない。 (虐待等の禁止)第六条 里親は、委託児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 (懲戒に係る権限の濫用禁止)第六条の二 里親は、委託児童又は法第三十一条第二項の規定により引き続き委託を継続されている者(以下この条において「委託児童等」という。 )に対し法第四十七条第三項の規定により懲戒に関しその委託児童等の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 (教育)第七条 里親は、委託児童に対し、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。 (健康管理等)第八条 里親は、常に委託児童の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。 2 委託児童への食事の提供は、当該委託児童について、その栄養の改善及び健康の増進を図るとともに、その日常生活における食事についての正しい理解と望ましい習慣を養うことを目的として行わなければならない。 (衛生管理)第九条 里親は、委託児童の使用する食器その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 (給付金として支払を受けた金銭の管理)第九条の二 里親は、委託児童に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。 )の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。 一 当該委託児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。 以下この条において「委託児童に係る金銭」という。 )をその他の財産と区分すること。 二 委託児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。 三 委託児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。 四 当該委託児童の委託が解除された場合には、速やかに、委託児童に係る金銭を当該委託児童に取得させること。 (自立支援計画の遵守)第十条 里親は、児童相談所長があらかじめ作成する自立支援計画(法第十一条第一項第二号ヘ(5)に規定する計画をいう。 )に従って、委託児童を養育しなければならない。 (秘密保持)第十一条 里親は、正当な理由なく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 (記録の整備)第十二条 里親は、委託児童の養育の状況に関する記録を整備しておかなければならない。 (苦情等への対応)第十三条 里親は、その行った養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。 2 里親は、その行った養育に関し、都道府県知事(指定都市にあっては市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。 以下同じ。 )から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 (都道府県知事への報告)第十四条 里親は、都道府県知事からの求めに応じ、次に掲げる事項に関し、定期的に報告を行わなければならない。 一 委託児童の心身の状況 二 委託児童に対する養育の状況 三 その他都道府県知事が必要と認める事項 2 里親は、委託児童について事故が発生したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。 3 里親は、病気その他やむを得ない事由により当該委託児童の養育を継続することが困難となつたときは、遅滞なく、理由を付してその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (関係機関との連携)第十五条 里親は、委託児童の養育に関し、児童相談所、法第十一条第四項の規定により同条第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者、当該委託児童の就学する学校その他の関係機関と密接に連携しなければならない。 (養育する委託児童の年齢)第十六条 里親が養育する委託児童は、十八歳未満(法第三十一条第四項に定める延長者にあっては二十歳未満)の者とする。 2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が委託児童、その保護者及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、法第三十一条第二項の規定に基づき当該委託児童が満二十歳に達する日までの間、養育を継続することができる。 (養育する委託児童の人数の限度)第十七条 里親が同時に養育する委託児童及び当該委託児童以外の児童の人数の合計は、六人(委託児童については四人)を超えることができない。 2 専門里親(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十六に規定する専門里親をいう。 以下同じ。 )が同時に養育する委託児童の人数は、同条各号に掲げる者については、二人を超えることができない。 (委託児童を養育する期間の限度)第十八条 専門里親による委託児童(児童福祉法施行規則第一条の三十六各号に掲げる者に限る。 )の養育は、当該養育を開始した日から起算して二年を超えることができない。 ただし、都道府県知事が当該委託児童、その保護者及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、当該期間を更新することができる。 (再委託の制限)第十九条 里親は、次に掲げる場合を除き、委託児童を他の者に委託してはならない。 一 都道府県知事が、里親からの申請に基づき、児童相談所長と協議して、当該里親の心身の状況等にかんがみ、当該里親が養育する委託児童を一時的に他の者に委託することが適当であると認めるとき。 二 前号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるとき。 (家庭環境の調整への協力)第二十条 専門里親は、児童相談所長が児童家庭支援センター、法第十一条第四項の規定により同条第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者、児童委員、福祉事務所等の関係機関と連携して行う委託児童の家庭環境の調整に協力しなければならない。 附 則 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一五日厚生労働省令第二七号) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二四日厚生労働省令第一七八号) (施行期日).
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この記事のPOINT!• 里親として子どもを預かるには、里親登録が必要• 児童相談所への問い合わせの際は、事前に面談の候補日や聞きたい質問を準備しておく 取材:日本財団ジャーナル編集部 さまざまな事情により、生みの親と暮らすことができない子どもたちを家庭に迎え入れ育てる里親制度。 連載第1回目は、を紹介した。 第2回目以降は、里親登録するまでの準備や手続きの内容について、実際に里親になることを検討する「山田夫婦(仮名)の体験」をもとに、妻の視点を通してお届けする。 第2回のテーマは「児童相談所への問い合わせ」について。 里親を考えたらまず行うのが、地域の児童相談所への電話による問い合わせだ。 里親登録をしたい旨を伝え、職員との面談日時を調整する必要がある。 「山田夫婦の体験記」登録ステップ1. 児童相談所への問い合わせ 「子どもたち」のためにできること 一人息子も無事に高校に合格し、この春から下宿暮らしを始めた。 子どもが手を離れ、ようやく自分の時間が持てるようになってきたと感じていたその時、テレビで小さな子どもが虐待を受けて亡くなるというニュースを目にした。 ふと、私自身のことを思い返すと、父子家庭で育ち寂しい気持ちになったこともあったが、周りの大人たちに助けられながら生きてきた。 とても幸せだったように思う。 一方で、小さな子どもが虐待で命を落としたり、いろんな理由で大好きなお母さんやお父さんと暮らせなかったりする子どもたちが世の中にいる。 「何か私にできることはないか」。 そう次第に思うようになっていた。 夫とは「家族ってなんだろうね」という他愛もない話をするようになり、ある時友人から里親をしていると聞いて「里親制度」というものがあることを知った。 もともと子どもが大好きな私たち夫婦は、「子育ても落ち着いた今なら、里親として子どもを預かるってこともできるよね」と思いが一致した。 最初は、何気ない夫婦の会話から出た「里親」になるというアイデアだったが、次第に「実現できるんじゃない?」と思うようになり、まず地域で開催された里親相談会に2人で参加してみることにした。 そこでは、実際に子どもを預かる里親さんたちの話が聞けて、里親制度に関する紹介もあった。 里親になるまでの気持ちの変化、子どもを迎えて日々奮闘する様子を知ることができ、里親家庭のイメージを持つことができた。 また「里親は子どものための制度である」ことや、他人の子どもを育てることの難しさ、またさまざまな困難を乗り越えた先に生まれる絆のことなど、いろいろなことを感じることができた。 里親相談会の様子 里親になるには、まず登録が必要なことや養育費の支給があることも分かった。 イベントへの参加を経て、「厳しい環境にいる子どもたちの力になりたい。 自分にできることで子どもたちの手助けをしたい」という気持ちが強まり、まず里親の登録をしてみようという話になった。 里親になるための第一歩としての登録 それから夫と2人でインターネットを検索したり、実際に里親をしている友人から話を聞いたり、本を読んでみたりと、いろいろな方法で里親に関する知識を深めた。 制度や登録に関する概要がだいたい理解できたところで、「とはいえまず登録しなきゃ、何も始まらないよね」という気持ちになり、詳しい話は直接専門家に聞くことにしようと、私は児童相談所へ電話をすることにした。 書籍などで知識を深めてみる(イメージ) 里親登録の手続きは、自分たちが暮らすへの電話連絡から始まる。 時間にして5〜10分ぐらいの内容で、児童相談所の職員さんとの面談日を決めると共に、里親登録について疑問や不安などあれば気軽に相談することもできる。 それではまず、簡単に里親制度についてご説明させていただきますね」 職員さんから聞いた話によると、生みの親と暮らすことができない子どもを家に迎える方法には、大きく分けて「里親制度(養育里親)」と「養子縁組」の2種類がある。 違いを簡単にまとめると「法的に親子になるか、ならないか」の2つ。 養子縁組では法律で親子になる。 一方、養育里親は、子どもが生みの親の元に戻るか、18歳で自立するまで子どもを預かる制度で、親権は生みの親にある。 2020年3月時点の費用 養子縁組と里親制度の比較表 職員「(東京都の)里親になるためには、を満たす必要がありますが、ホームページなどでご覧になられましたか?」 私「細かいところまでは把握できていないのですが、見させていただきました」 職員「実際の登録にあたっては、一度ご夫婦で児童相談所にお越しいただき、直接面談して、さらに詳しい制度の説明と今後の流れについてお話をさせていただきたいと思います。 来週か再来週の平日で、ご都合の良い日時はありますでしょうか?」 私「では、来週の水曜日の朝10時からでお願いすることはできますか?」 職員「少しお待ちくださいね…。 はい、大丈夫です。 ではその時間にお待ちしておりますね。 ところで、事前に少しご質問させていただきたいのですが、里親になりたいと思われた理由は何ですか?」 私「きっかけはテレビで見た子どもの虐待のニュースだったんですが、それから自分たちに何かできることはないかと、いろいろと里親制度について調べてみたんです。 その中で一定の要件を満たせば、私たちでも里親になれることが分かり、問い合わせさせていただきました」 職員「なるほど。 ちなみに奥さまは働かれていますか?また差し支えなければ、現在お住まいの場所や住居の形態についても簡単にお聞かせいただけると助かります」 私「共働きになりますが、育児経験もありますし、子どもも大好きなので、子どもとの時間は大切にしたいと思っています。 住まいはこの区内の賃貸マンションになります」 職員「ありがとうございます。 共働きの場合でも、子どものための時間を大切に考えてくださっていることは大変ありがたいことです。 里親制度は、子どものための制度になります。 子育てに対する考えは、今後手続きを進める中で詳しく聞かれると思いますので、ご夫婦の考えにずれが生じないように話し合いを重ねていただきますようお願いします」 私「分かりました。 ありがとうございます」 その後、職員さんからを聞いて電話を終えた私。 初めての児童相談所への電話は緊張したが、職員さんがとても丁寧に対応してくれたおかげで、話もしやすく、今後の流れについても把握することができた。 一歩前に進めたような気がした。 この電話をきっかけに「最初から里親になれる人なんかいない」「制度を完璧に理解する必要はない」「研修や現場の人の声を直接聞いてから、本当に里親になれるのか決めてもいいのではないか」とも思うようになった。 今の時点で大切なのは、「自分がなぜ里親になりたいのか」という理由を夫婦でしっかりと持っておくこと、そこから登録へのステップをスタートさせてもいい、ということが分かった。 [児童相談所に電話連絡するときのポイント!]• 所得や住居の広さなど里親認定基準があり、自治体のサイトで確認しておくとよりスムーズ。 児童相談所職員との電話の中でそれらを確認されることもあるので準備しておくと良い• 電話は、面談日を決めることも目的の一つ。 休みを取れる日など事前に夫婦のスケジュールを把握しておく• 質問があれば、事前に準備しておき、電話の際に確認する 夫が帰宅後、児童相談所での面談日時と併せて、職員さんと話をした内容を報告した。 すると「面談で、どんなことを質問しようか」ととても前向きな様子だった。 登録まで道のりは長そうだけど、子どもを預かるということは、それだけ責任あることだと思いつつ、子どもを迎え入れるときのことを考えると、なんだかワクワクしてきた。
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