オーストラリア 日本 人 入国。 外務省 海外安全ホームページ|新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

外務省 海外安全ホームページ|新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

オーストラリア 日本 人 入国

令和2年6月29日(午前6時更新) 外務省• 6月29日午前6時までに外務省が把握している, 日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限措置については以下1及び2のとおりです。 注1:入国制限措置と入国後の行動制限措置の双方の措置をとっている国・地域があります。 注2:入国後の行動制限については, 国籍を問わず全渡航者を対象にしている措置,発熱などの具体的な症状が無くてもとられる措置や, 自主的な対応を求めるものも含まれています• 本情報は,当局が公式に発表した情報を中心に掲載していますが,新型コロナウイルスをめぐる各国の対応策は極めて流動的ですので,本情報の内容から更に変更されている可能性もあります。 これらの国への渡航を検討される際には,各国当局のホームページを参照する他,在京大使館に確認する等, 最新の情報を十分に確認してください。 現地滞在中に本件に関し何らかの問題等に遭遇した場合は,現地の最寄りの在外公館に相談してください。 中国の入国制限及び入国後の行動制限の詳細については,• 各国国内では,ここに掲載されていない様々な行動制限措置がとられています。 既に各国に滞在されている方々は,各在外公館ホームページ,各在外公館から届くお知らせ等を随時確認し,最新の情報を入手してください。 なお,国内の行動制限が緩和される場合でも,日本からの渡航者や日本人に対する入国制限や入国後の行動制限がとられている場合もあるのでご注意ください。 なお,外務省は全世界に対して一律にレベル2(不要不急の渡航は止めてください)を発出している他,従前の危険情報として渡航中止勧告(レベル3)や退避勧告(レベル4)を発出している国・地域もあります。 これらの国・地域においては,以下の情報いかんにかかわらず,同勧告を踏まえて行動してください。 (注)本資料は地域を含むことから,一部,「入境」を「入国」と読み替えています。 韓国 4月13日から,全世界の在外韓国公館で発給した短期査証の効果を停止するとともに,韓国に対して入国制限措置をとった国・地域に対しては,相互主義の観点から,査証免除・無査証入国を制限する。 日本については,相互主義の観点から,3月9日以降,日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止している。 同措置は,韓国国内で外国人登録(永住資格を含む)又は居所申告が有効な場合には,適用されない。 4月13日から,全ての国を対象として,査証を申請するときには医療機関が発行の診断書(査証申請日から48時間内に医療機関で検査を受け発行されたものであり,かつ検査の内容及び新型コロナウイルス感染に関連する症状の有無が記載されているもの)を提出する必要あり。 診断書に加え,査証申請の審査では,健康状態インタビューも実施される。 カンボジア 3月31日から,全ての外国人渡航者に対し,査証免除,並びに観光査証,e-visa及び到着査証の発給を当面停止する。 入国を希望する場合,海外のカンボジア大使館・総領事館等で,事前に査証を取得しなくてはならない。 また,入国時に,カンボジア入国の72時間前以内に保健当局などから発行された,新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書,及びカンボジアでの滞在期間をカバーする治療費の保険金額が5万米ドル以上の保険証書を提示しなくてはならない。 これらの防疫措置で生じる費用は渡航者の自己負担となり,カンボジアに入国する全ての外国人渡航者は,これらの費用の支払いに充てるために,カンボジア到着時に,当局に指定される銀行に最低3,000米ドルをデポジットとして預け入れなければならない(現金またはデビットカードでの支払い)。 (注:具体的な費用については,在カンボジア日本大使館のウェブサイトをご覧ください。 emb-japan. html )• スロバキア入国の際に検問が実施されていない場合,同陰性証明書を入国後遅滞なく最寄りの公衆衛生局に提出しなければならない。 陰性証明書については,英語,ドイツ語,チェコ語又はスロバキア語で表記されたもの,若しくはこれら4言語のいずれかに翻訳されたものでなければならない。 外国籍の者による域外国境(external border)(注:ウクライナ)からの入国については,一部の例外を除き認められていない(6月22日時点)。 台湾 3月19日から,外国人は,居留証,外交,公務の証明,あるいはビジネス上の契約履行等の証明がない限り,一律入境を禁止する。 3月24日から当面の間,航空機のトランジットが禁止されているが,6月25日から桃園空港でのトランジットを条件付きで再開した。 具体的には,一部の乗り継ぎ便を除き,特定の航空会社(現時点ではチャイナエアライン,エバー航空,キャセイパシフィック航空)が運航する便を利用し,かつ空港滞在時間が8時間以内の場合に限り,乗り継ぎが認められる。 6月22日から,短期のビジネス関係者の入境が以下の条件の下認められる。 以下参照。 ),又は「やや低い」国/地域(低中感染リスク国/地域。 以下参照。 )6月29日から,観光(一般的社会訪問(注2)を含む)と就学を目的とする入境を除き,外国人の入境制限を緩和予定。 これにより,ビジネス目的(注3),親族訪問,研修,国際会議や展覧会への出席,国際交流事業,ボランティア,布教活動,ワーキングホリデー,青少年交流又は求職目的であれば,台湾の在外事務所に必要書類を提出し,審査を経て特別入境許可を取得すれば,入境が可能となる。 なお,人道的理由や船員・乗組員として入境する場合を除き,出発前3日以内にPCR検査を行って陰性証明を取得するとともに,入境後14日間は自宅待機が求められる。 (注2)一般的社会訪問とは,友人訪問,結婚式参加,スポーツ試合観戦,コンサート等の鑑賞,季節の慶祝・文化活動参加等,特定の受入機関や親族が台湾にない訪問を意味する。 (注3)ビジネス目的の場合,一定の条件を満たせば,22日から実施されているビジネス目的の台湾訪問に関する水際防疫緩和措置が適用される(入境後の指定ホテル隔離期間が短縮される。 中国 中国訪問について,15日以内の滞在であれば査証を免除する措置を全て一時的に停止する。 3月28日から,これまでに発行された有効な訪中査証及び居留許可証による外国人の入国を暫定的に停止する。 今後新たに取得する査証での入国は可能であり,6月17日から東京・名古屋の中国査証申請サービスセンター,6月18日から大阪の中国査証申請センターにおいて,経済貿易・科学技術・人道主義等の理由に限り,現地外事弁公室の招待状の事前取得など条件付きで査証発給を再開する APECビジネス・トラベル・カードを有する外国人の入国も暫定的に停止する。 外交,公務,礼遇,C(乗務員)の査証を有する者の入国は影響を受けない。 デンマーク 3月14日正午から,空路,陸路,海路全ての国境を閉鎖する。 外国人は入国する必要性を証明できない場合,入国を拒否される可能性がある。 ただし,5月25日から以下に該当する者は入国を許可する。 ・北欧諸国又はドイツに定住所があり,別荘所有者並びに,デンマークに交際相手,婚約者,祖父母,親,子又は孫を有する者。 ・全世界からのビジネス出張者のうち企業間が契約関係にあるなど「相当の条件」を満たす者。 6月27日から入国条件を緩和する。 6月15日から,以下に該当する者は入国を許可する。 ・ノルウェー,アイスランド(グリーンランド,フェロー諸島を含む)及びドイツからの6泊以上の宿泊予約のある観光客。 ・EU,シェンゲン又は英国に定住所があり,交際相手,婚約者,祖父母,親,子,孫等を訪ねる者。 ・ドイル・シュレースヴィッヒ=ホルシュタイン州居住者 6月27日から,以下に該当する者は入国を許可するが,入国前72時間以内のPCR検査陰性証明書を提出することが求められる。 ・EU加盟国(スウェーデンの一部とポルトガルを除く),シェンゲン協定加盟国及び英国のうち,感染者数等の客観的基準を満たす国からの観光客 ・日本を含む全ての国からデンマークに居住する婚約者,親,子,祖父母,孫等を訪ねる者。 フランス 3月17日から新たな決定があるまで,EU加盟国,シェンゲン協定国及び英国以外の出身者(仏又は欧州の滞在許可証を保有する居住者及びその家族等を除く。 )は入国を禁止する。 6月15日から,欧州(EU加盟国,アンドラ,アイスランド,リヒテンシュタイン,モナコ,ノルウェー,サンマリノ,スイス,バチカン及び英国)から渡航する人々は,入国可能となる。 interieur. gouv. ブルガリア EU及びシェンゲン域内国,英国,セルビア,ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロの国民(EU及びシェンゲン域内国並びに英国については,長期滞在資格保有者及びその家族も含む。 ),ブルガリアの長期滞在資格を保有する者並びにブルガリア国民の家族を除く,全ての第三国(注:日本を含む。 )国民の入国を禁止する。 なお,以下については,ブルガリアにおけるトランジット(通過)を(通過後速やかなブルガリア出国が保証される場合に限り)許可する。 ・EU及びシェンゲン域内国,英国の国民及びその家族の帰国を目的とする通過。 ・EU及びシェンゲン域内国の長期滞在資格を有する第三国国民並びにその家族の帰国を目的とする通過。 ・セルビア,北マケドニア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,モンテネグロ,トルコ,アルバニア及びコソボ国民の帰国を目的とする通過。 ポーランド 6月12日9時からリトアニア国境,6月13日からその他のEU域内国境(ドイツ,チェコ,スロバキア)における通過が可能となる。 ポルトガル 3月19日から,EU域外からポルトガルへの国際線の運航を停止する。 ただし,以下のフライトについては例外とする。 ・シェンゲン域に関連する国(EU加盟国でシェンゲン条約に加盟している国に加え,リヒテンシュタイン,ノルウェー,アイスランド及びスイス) ・ポルトガル語圏諸国とポルトガル間の便(ただし,ブラジルの便については,リオデジャネイロ及びサンパウロ発便のみとする) ・在外ポルトガル人が多く居住する英,米,ベネズエラ,カナダ及び南アフリカ共和国とポルトガル間の便 3月24日から,EU市民,ポルトガル語圏諸国の国民,ポルトガル在留許可を有する市民等を除き,旅行者等の入国を原則禁止する。 マルタ 3月21日から,マルタへの全ての民間航空便及び海路からの乗り入れを停止する(フェリーフライト,貨物便,人道・帰国支援便には適用されない。 ただし,7月1日から以下22か国との往来が可能となる。 直行便で到着した者のみが入国でき,搭乗者はこれらの国・地域に4週間滞在していたことを証明しなければならない。 オーストリア,キプロス,チェコ,デンマーク,エストニア,フィンランド,ハンガリー,アイスランド,アイルランド,ドイツ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,ノルウェー,イタリア(エミリア・ロマーニャ,ロンバルディア及びピエモンテ州を除く),フランス(一部地域を除く),スロバキア,スイス,ギリシャ,クロアチア,スペイン(一部地域を除く),ポーランド• マレーシア 3月18日から,外国人渡航者の入国は原則禁止する(注:出国は可能。 マレーシア入国後,以下の健康検査及び14日間の隔離を経ることが入国の条件となる。 国籍は問わない。 6月24日以降,入国の条件は,マレーシア到着前3日以内または到着時のPCR検査結果が陰性であること,入国後14日間の自宅隔離等。 リトアニア 3月16日から,空路,陸路,海路等あらゆる方法での外国人の入国を禁止する(ただし,リトアニアに滞在許可を得ている者,商品の搬送等を扱う業者,外交官,NATO関係者等,5月15日から,エストニア人,ラトビア人及びバルト3国に合法的に居住する外国人のエストニア,ラトビアからの入国及び,仕事・教育のために渡航するEU市民は入国が可能。 6月1日から,EEA加盟国・スイス・英国の国民又は合法的居住者は,これらの国の過去14日間の10万人あたりの感染者数が25名以下であれば,これらの国から入国が可能。 4月4日から,船舶/フェリー(キール・クライペダ間を除く。 )による乗客及びその自家用車の輸送を停止し,リトアニアを発着する旅客機の運航を運輸通信大臣の命令に基づくものに限定する(5月13日から,フランクフルト,5月28日から,オランダ(アムステルダム,エイントホーフェン)及びドイツ(ベルリン,ドルトムント)との便を再開。 ロシア 3月18日から当面の間,外交官,ロシア居住者及びロシア国籍者の配偶者・子供等を除く全ての外国人・無国籍者を対象として,ロシアへの入国を一時的に制限するとともに,ロシアの大使館・領事館における査証申請の受理,作成及び発給を停止する(電子査証の作成の停止も含む。 3月27日から,ロシアの空港と外国空港との定期便・チャーター便の運航を停止する(外国から帰国するロシア国民のための航空便及びロシア政府の個別の決定に基づく航空便は例外。 イラン 日本を含む「低リスク国」(下記「高リスク国」以外の各国)からの渡航者に対する検疫措置は以下のとおり。 「高リスク国」として指定されているアフガニスタン,アメリカ,イギリス,イタリア,インド,スペイン,ドイツ,フランス,パキスタン及びロシアの10か国からの渡航者に対する検疫措置については,以下のとおり。 陰性の場合でも,14日間の自宅隔離が義務付けられる。 適切な宿泊施設の予約確認書等が確認できない場合,入国は拒否される。 なお,14日間の隔離期間中に検査を行い,陰性結果が出た場合は隔離を終了することが可能である。 ただし,過去14日間にオーストリア又は特定国以外に滞在していないことを証明しなければならない。 (特定国一覧) アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,エストニア,オランダ,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,スイス,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク• カナダ 例外的に入国する全ての者に対し,症状の有無にかかわらず,宿泊先又は指定の施設での14日間の自主隔離を義務付ける。 4月15日から,一部例外を除き,事前又は入国時に隔離場所を含め適切な自主隔離計画を提示できない場合には,公衆衛生庁が提供する施設での隔離を義務付ける。 入国後の自主隔離場所までの移動時にはマスク又は口を覆う物の着用を義務付ける。 入国者は,65歳以上の高齢者や基礎疾患がある者等の脆弱な人々との接触を禁止する。 違反した場合には最大で罰金75万加ドル,禁固刑6か月の両方又はいずれかの罰則が科される。 4月20日から,出国者及び入国者は,空港の以下の場所・場合において,非医療用マスクを着用するか,又は鼻と口を覆わなければならない。 搭乗時にマスクを所持していない場合,旅行継続は認められない。 (ア)検査場 (イ)他人と2メートルの距離を保てない場所 (ウ)保健当局に指示された場合 (ブリティッシュ・コロンビア州) 4月8日から,国外からブリティッシュ・コロンビア州に戻る渡航者は,事前又は入国時に,オンライン又は書面による自主隔離計画の提出を義務付ける(ブリティッシュ・コロンビア州政府は,事前のオンラインによる提出を推奨。 (アルバータ州) 5月20日から,国外からカルガリー又はエドモントンの国際空港に到着する渡航者は,検査場における隔離計画の提出が義務付けられる。 隔離計画には,到着後14日間の隔離場所,隔離場所までの移動手段,食料品や医薬品等の生活必需品の調達手段に関する詳細情報が必要とされる。 カンボジア 5月20日付けカンボジア当局の発表に基づき,カンボジアに入国する全ての渡航者(カンボジア人を含む。 )は,到着時に検査を受けるとともに,検査の結果が出るまでの間,カンボジア政府が指定する場所で待機する必要がある。 検査の結果,同一フライト等の乗客の中に一人でも陽性者が確認された場合は,その乗客全員が,カンボジア当局が指定した施設での14日間の隔離対象となる(指定施設(ホテル)の宿泊費は自己負担となる。 一方で,同一フライト等の乗客全員の陰性が確認された場合は,地元当局及び保健当局等の観察下において,自宅等での14日間の自主隔離が求められるとともに,隔離13日目に再度検査を受けなければならない。 いずれの場合も,14日間の隔離中の出国は認められない。 また,これらの防疫措置で生じる費用は渡航者の自己負担で,カンボジアに入国する全ての外国人渡航者は,これらの費用の支払いに充てるために,カンボジア到着時に,当局に指定される銀行に最低3,000米ドルをデポジットとして預け入れなければならない(現金またはデビットカードでの支払い)。 (注:具体的な費用については,在カンボジア日本大使館のウェブサイトをご覧ください。 emb-japan. html )• ジャマイカ 6月15日以降,全ての入国者は健康スクリーニング(検温及び症状の観察等)とリスク評価の対象となる。 外国人居住者は,リスク評価に基づき,自宅待機措置もしくは検疫となる。 高リスクと判断された場合,検査対象となり,結果が判明するまでは,保健担当官により指定される自宅もしくは政府施設で検疫となる。 陰性となった場合,14日間の自宅待機措置もしくは自宅検疫となる。 陽性となった場合,保健担当官により自宅隔離もしくは政府施設での隔離が指定される。 外国人観光客は,高リスクと判断される場合,検査対象となり,結果が判明するまでは,保健担当官により指定される自宅もしくは政府施設で検疫となる。 低リスクと判断された場合,行動制限範囲内のホテル・リゾートに向かうことが許可される。 商用目的で入国する外国人で14日以内の滞在の場合,空港もしくは指定される施設での検査となる。 結果が判明するまではホテルもしくは指定される場所での検疫となる。 陰性の場合,検疫を解かれ,商用業務が可能となる。 陽性の場合,ホテル,指定される場所もしくは政府施設で隔離となる。 なお,14日以上滞在する商用目的の外国人は,居住者と同じ扱いとなる。 また,これらの者は,直近14日間に一部欧州地域(6月22日時点で23か国・地域)以外の国に滞在歴がある事実について,かかりつけの医師及び最寄りの公衆衛生局 かかりつけの医師がスロバキアにいない者は,各県の地元の医師 に対して遅滞なく電話又は電子的手段で報告しなければならない。 欧州23か国・地域:チェコ,ハンガリー,オーストリア,ドイツ,リヒテンシュタイン,スイス,スロベニア,クロアチア,ブルガリア,キプロス,マルタ,ギリシャ,エストニア,ラトビア,リトアニア,フィンランド,ノルウェー,デンマーク,アイスランド,モンテネグロ,フェロー諸島,モナコ,ポーランド• 台湾 全ての国からの渡航者は,14日間の自宅検疫の対象となり,自宅又は指定地点からの外出,公共交通機関の利用は認められない(従わない場合は罰則あり。 「自宅検疫」中,所轄の里長(町内会長)等が毎日1,2回電話で対象者の健康状態を確認する。 短期のビジネス関係者のうち,低感染リスク国・地域(入国制限の項目を参照。 )から入境する場合は,入境後5日間防疫ホテル滞在後,PCR検査を受け,結果陰性の場合,入境後21日間の自主健康管理(注)への変更申請が可能となる。 また,低中感染リスク国・地域(入国制限の項目を参照。 日本はこれに該当する。 )から入境する場合は,入境後7日間防疫ホテル滞在後,PCR検査を受け,結果陰性の場合,入境後21日間の自主健康管理への変更申請が可能となる。 (注)自主健康管理とは,各自に以下の行動を求めるもの。 なお,衛生局からPCR検査の受診を求められる場合もある。 ア 低感染危険国からの(再)入国者のうち,当該国の国民及び同国で「long term EC resident」の資格を有する外国人は,チェコ入国時に,PCR検査結果(陰性証明書)の提出・隔離措置のいずれの義務からも免除される。 イ 中度感染危険国からの(再)入国者のうち,チェコ国民及びチェコで滞在許可を有する外国人は,チェコ入国時に,PCR検査結果(陰性 証明書)の提出・隔離措置のいずれの義務からも免除される。 チェコで滞在許可を有しないEU市民及び当該居住国で「long term EC resident」の資格を有する外国人は,チェコ入国時に,PCR検査結果(陰性証明書)の提出又は隔離義務がある。 ウ 高感染危険国からの(再)入国者のうち,チェコ国民,チェコで滞在許可を有する外国人,EU市民及び当該居住国で「long term EC resident」の資格を有する外国人は,チェコ入国時に,PCR検査結果(陰性証明書)の提出若しくは隔離義務がある。 エ チェコの滞在許可及び「long term EC resident」の資格を有しない外国人は,外国人の入国規制に従う。 *各カテゴリーに属する国は以下のとおり。 (i)低感染危険国:以下27か国 オーストリア,ブルガリア,クロアチア,キプロス,デンマーク,エストニア,フィンランド,フランス,独,ギリシャ,ハンガリー,アイスランド,アイルランド,イタリア,リヒテンシュタイン,リトアニア,ラトビア,ルクセンブルグ,マルタ,オランダ ,ノルウェー,ポーランド,ルーマニア,スロバキア,スロベニア,スペイン,スイス (ii)中度感染危険国:ベルギー・英国 (iii)高感染危険国・地域:スウェーデン・ポルトガル・シレジア・ヴォイヴォデシップ地方(ポーランド)• デンマーク デンマークに入国する全ての者は入国後の検査が推奨され,デンマークに入国する外国人観光客は,検査結果が陽性の場合,14日間の自宅待機推奨が適応される。 (グリーンランド) 以下のとおり検査及び検疫規則に従うことが求められる。 ・住居を共にするその他の者は,身体的接触を避け,良い衛生状態を心掛ける。 ・陽性の場合,渡航者本人と住居をともにするその他の者は自宅待機を行う。 (フェロー諸島) 6月27日から,フェロー諸島に渡航する全ての者に新型コロナウイルスの検査を要請する。 検査結果が陰性であった場合は自宅待機の適用外となり,陽性の場合は14日間の自宅待機を要請する。 ノルウェー 全ての入国者に対する10日間の自宅待機を命じる。 (ただし,6月1日以降,仕事目的で北欧諸国から入国する者及び,6月15日以降,北欧諸国・地域(フィンランド,アイスランド,グリーンランド,フェロー諸島,デンマーク)から入国する観光客は,自宅待機を免除する。 同措置においては,症状のない入国者は予定していた滞在地に帰宅することができるが,他者との接触をできるだけ避けて移動することを要請する。 また,症状のある入国者については,直ちに隔離をとり,公共交通機関の利用を禁止する。 7月15日から,シェンゲン・EEA域内の感染状況が収束している国又は地域からの同国・地域居住者については,自宅待機措置を撤廃予定。 米国 3月21日に米国疾病予防管理センター(CDC)が新型コロナウイルスに関する日本の旅行健康情報をレベル3(不要な渡航延期勧告)に引き上げたことにより,日本から米国への入国者は,入国後14日間,自宅等で待機の上,健康状態を観察し,周囲の者と距離を置くこと(socialdistancing)が求められる。 (アラスカ州) 6月6日から,州外からの全渡航者(アラスカ州住民を含む。 )に対し,14日間の自主隔離を義務付ける。 ただし,(1)出発前72時間以内に受けたPCR検査の陰性の結果を提示する場合,(2)出発前5日以内に受けたPCR検査の陰性の結果を提示した上で,アラスカ到着後7~14日以内に再度PCR検査を受け陰性だった場合,(3)アラスカ到着後7~14日以内にPCR検査を2回受け,両方とも陰性だった場合には,この限りでない。 違反者には,2万5千ドル以下の罰金又は1年以下の禁固のいずれか若しくは両方が科される。 (北マリアナ諸島) 6月20日から,原則として,島外からの全渡航者は,以下を全て満たすことを条件に,14日間の隔離措置が免除される。 ・事前オンライン登録 ・監視システムへの登録及び報告 ・到着後5日目以降に行われる検体採取への同意 さらに,非居住者については,上記に加えて,入島前3~6日以内にPCR検査を受診し,所定の情報を記載したどう検査の証明書を提示しなければならない。 (グアム) 3月31日から,原則として,グアムに空路及び海路で入国する全ての者に対し,グアム政府指定の施設において14日間の強制隔離が行われる。 他方,グアム居住者については,身分証等でグアム居住を証明できる場合,自宅での14日間の自主検疫措置が求められる。 また,グアム非居住者は,入国日前1週間以内に実施されたPCR検査(鼻咽頭拭い)の陰性証明書でグアム政府が定める要件を満たすものを提示する場合,自身が予約したホテル等での14日間の自主検疫措置が求められる。 (ハワイ) 3月26日から,州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。 )に対し14日間の自己検疫を義務づけ,違反者には,5千ドル以下の反則金又は1年以下の禁固のいずれか若しくは両方が科される。 香港 以下の者に対して,14日間の強制検疫措置をとる。 4月22日から,検体受付センターで喀痰を提出した後,午前中に到着する者は結果判明まで(8時間以上)同センターに待機することが求められ,午後又は夜間に到着する者は,シャトルバスでリーガル・オリエンタル・ホテル内の検査結果待機センターに移動し一泊することが求められる。 検査結果が陰性の場合は,自身で手配した手段で速やかに滞在先に行き,14日間の強制検疫に入るが,自宅検疫中の指定日に再度喀痰を採取し,それをその日の午前中に指定クリニックに配送しなければならない。 検査結果が陽性の場合は,入院,併せて濃厚接触者である同乗者は政府指定の検疫センターに収容される。 4月8日から,過去14日以内に湖北省に滞在歴がある者で,深圳湾入境ポイント,港珠澳大橋入境ポイントから入境する者は,強制自宅検疫中に喀痰を採取し,それを同日午前中に指定クリニックに配送しなければならない。 自宅で隔離措置ができない者や,家族への感染防止のため,希望する者は,施設における隔離を選ぶことができる。 ),ギリシャ,アイスランド,ラトビア,リヒテンシュタイン,リトアニア,マルタ,ノルウェー,スロバキア,スロベニア,ハンガリー,フィンランド,イタリア,エストニア,アイルランド,フランス(本土のみ。

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オーストラリアの新規感染者数と入国再開へのカウントダウン

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こんにちは、です!、心配ですね。 今回はオーストラリア政府が2020年2月24日に日本への者に対して注意勧告のレベルを引き上げたことについてなど記載しています。 3月16日の追記も載せています。 3月19日追記:オーストラリアに入国できなくなります。 によるオーストラリアから日本へする際の注意 これを書いている今日は2020年2月26日ですが、今現在中国からは禁止令によってオーストラリアに入国できないことになっています。 トランジットで中国を経由した場合も14日間はオーストラリアに入国できません(オーストラリア永住権保持者など例外を除く)。 オーストラリア政府による日本への者への注意勧告のレベルは2月24日に「普通」のレベル1(exercise normal safety precautions)から「危険度が高い」のレベル2(exxercise a high degree of caution)に引き上げられました。 者への注意勧告レベルは四つあって、レベル3は「旅行の必要性を再考する(reconsider your need to travel)」で、レベル4は「しないこと(do not travel)」です。 今の段階では日本からオーストラリアに来る場合、規制はされていません。 レベル4になりました。 日本への禁止に関するオーストラリアの反応 オーストラリアが中国に対してとったような禁止の措置は日本に対しては必要ないとの日本側の見解がニュースとして流れて、それに対してのコメントを見ていくと、に対するオーストラリアの人たちの動揺を垣間見ることができます。 「のお休みに日本へ行く予定だったけど、日本のホスト・ファミリーにキャンセルされた」とか、 「日本からオーストラリアへの入国を禁止すべきだ」とか、 「日本の医療レベルはトップクラスなのだし東京へのはオープンにしておくべきだ。 中国の情報は全く信用できないのだから中国はそのまま禁止にしておけ」とか、 「日本に対して禁止令を出したら他の国に対してはどうなるんだ?感染者何人だと禁止令になるんだ?」など。 による日本への者への注意勧告・まとめ 韓国も日本と同時に者への注意勧告レベルが1から2の「危険度が高い」に上がりました(韓国については記事最後の追記をご覧ください)。 「に感染するリスクが高まっている」という意味だそうです。 外務省からは「健康によく気を付けて関係当局のアドに従ってください」というメッセージが出ていました。 これに対して「レベル2ってどういう意味!? 日本に行ってホテルから一歩も出るなってこと!? 」という怒りのコメントも見られました。 私もまだ先の話なのですが日本行のチケット買っています。 早く収束することを願っています。 禁止とか、本当に悲しいです。 感染されてしまった方々が一刻も早く回復しますように心から祈っています。 2020年3月8日追記: 現時点では中国本土、イラン、韓国に滞在していたオーストラリア人以外(オーストラリア永住者除く)が14日間以内にオーストラリアに入国するのを認めない措置が取られています。 韓国などでトランジットしてオーストラリアに入国予定であった場合は入れなくなっていますのでご注意ください。 2020年3月16日追記: 全ての海外からオーストラリアに来られる者に対して、14日間の自己隔離措置が求められることになりました。 もちろん、日本からの者に対してもです。 自己隔離というのは、ホテルの居室、または提供された施設を離れず滞在するということです。 私の住むでは、州警察によるランダムチェックが行われ、違反者に対しては最大13,345豪ドルの罰金が科せられることがあるとのことですのでご注意ください。 2020年3月19日追記: 3月オーストラリア東部夏時間21時、クィーンズランド時間20時(日本時間19時)から、外国人(オーストラリア人以外)のオーストラリアへの入国ができなくなります。 もちろん日本人もです(オーストラリア居住者とその直接の家族を除く)。 2020年4月7日追記: こちらの記事でをしています。 KonkatsuSupporterCarmen.

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シドニー入国審査・出国手続き〜出入国カード、イミグレーション

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日本政府はすでに明らかになっている 以外の国と地域に対しても、入国規制緩和に向けた協議を進めている。 感染抑制が同じレベルでできている国同士での再開となる見込みだが、互いの出入国の条件を決める中で、日本政府は相手国に対してPCR検査の陰性結果を求める方針だという。 往来再開を少しずつ始めている世界、そして日本の動きをお伝えする。 茂木外相が、段階的入国規制緩和を明らかに 日本政府は、入国規制緩和に向けた協議を各国と始めている。 茂木外務大臣は5日の記者会見において、1日にベトナム、4日にニュージーランド、5日に豪州の各国外相と電話協議したことを認めた上で、世界全体で見ても感染症がかなり収まっているこれら3カ国に加え、すでに40カ国以上とも協議を進めていることを明らかにした。 今後の段階的緩和については、相手国の感染収束状況を見ながら、ビジネス目的の往来から緩和していく方針としている。 渡航希望者へのPCR検査も認める方針 政府では適切な感染症対策についての検討も進めている。 日本へ入国を希望する人に対して、相手国でPCR検査の陰性証明書と、日本入国後2週間の行動計画を日本大使館に提出することを求め、審査が通れば、査証(ビザ)を発給。 日本到着時も空港でPCR検査を受け陰性であれば、現在、海外からの入国者に対して求めている14日間の行動制限を免除するという緩和策を検討している。 日本から相手国への出国も、相手国が日本の入国基準と同等の手続きになる可能性が高いため、産業医らの診断で無症状の渡航希望者へのPCR検査も認める方針。 合意すれば夏にも緩和する。 入国拒否、キューバなど加わえ129カ国へ また、政府は渡航する日本人に向け発している「感染症危険情報」において、キューバなど18カ国を、渡航中止勧告のレベル3に引き上げた。 これにより、これらの国は政府が水際対策として実施している、入国拒否の対象国に加わることとなるが、これらの地域はさほど往来が多くないため、適切なタイミングで措置を執るとしている。 新たに対象となるのは下記の18カ国。 日本が入国拒否の対象は129の国と地域に広がることになる。 (中南米)ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ニカラグア、ハイチ (欧州・中央アジア)ジョージア (中東・アフリカ)アルジェリア、イラク、エスワティニ、カメルーン、セネガル、中央アフリカ、モーリタニア、レバノン 航空会社向けガイドラインを国際民間航空機関(ICAO)が発表 国連(UN)の国際民間航空機関(ICAO)は、航空会社が運営する際の指標となるガイドライン「The CART Take-off guidance 」を発表した。 同ガイドラインは、空港、搭乗機、搭乗員、貨物の4つのカテゴリー別に、アフターコロナにどう対応していくべきかが記されている。 これらのガイドラインは指標であって航空各社に従う義務はないが、新型コロナウイルスの世界的な感染によって、空の旅も様変わりすることは必須だ。 搭乗手続きは、できるだけオンライン、セルフサービスでやることを求められるようになり、空港では出発前に検温と健康証明書の提示を求めるよう、このガイドラインでは指示している。 その他、機内でのマスク着用、新聞や雑誌の持ち込み禁止、免税品の販売制限。 また、トイレ前に並ぶことも避けるべきとしている。 座席を一席ごとに空けるという措置は、経営を脅かすとしてICAOでは推奨していない。 ICAOは、新型コロナウイルス(COVID-19)によるパンデミックの影響で、全世界での旅客の利用は今年度末までに最大71%の座席数と最大15億人の乗客が減ると推定している。 関西空港、国際線再開の動き 新型コロナウイルスの感染拡大で国際線旅客便が激減した関西国際空港では、海外との航空便再開の動きが出ている。 6月6日は、アムステルダム、ハノイ、ソウル、ホーチミン、台北、香港、ドバイを結ぶ7便の国際便の離発着があり、6月7日はジャカルタ、ホーチミン、アムステルダム、台北を結ぶ4便の離発着が予定されている。 ただし国家間の移動制限を受け、旅客数は低調な状態が続く見込みで、関西国際空港内の店舗も閉まっているところが多い。 経済交流の正常化を加速させるために、5月には湖北省武漢に進出している日系企業の関係者らにビザを発給し、27日には のために武漢に戻ったが、日系企業が多い他都市でも6月から本格的に発給数を増やしていくという。 さらに、中国政府は3月以来、新型コロナウイルスの水際対策として続けてきた外国航空会社に対する、 という規制を緩和することを発表した。 この緩和は、アメリカが中国政府に対しアメリカの航空会社が中国へのフライトを再開できるよう許可されない場合、6月16日より中国からアメリカへの旅客便を禁止するとの強硬な要求の数時間後に発表された。 香港:入境者への強制検疫措置、延長へ 香港政府は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う入境者への強制検疫措置を実施しているが、その期間を延長すると発表した。 中国本土、マカオ、台湾に対する検疫は1カ月延長して7月7日まで、外国に対する検疫は3カ月延長して9月18日までとした。 イタリア:6月3日より観光客の受け入れ再開 イタリアは6月3日、渡航者に対する入国制限を一部緩和し、EU加盟国とイギリスからの観光客受け入れを開始した。 コロッセオやピサの斜塔などの世界的な観光名所や、世界屈指の観光地ベネチアもすでに再開している。 しかし一方で、新型コロナウイルス感染症の「ホットスポット」となったイタリアに観光客が戻るのかと疑問を投げかける声もある。 イタリアと他国とを結ぶ国際線は未だ再開されておらず、国境を開いた3日も国際空港に人影はまばらだったという。 そのため政府は安全性を他国に訴え、復興に向けて立て直しを急いでいる。 ポルトガル:検疫なしで外国人受け入れ再開 ポルトガルでは現在、マデイラ諸島を除くポルトガル全土に外国人が到着する際の検疫を行なっていない。 7月1日からはマデイラ島とポルトサント島も同様の措置をとる。 ポルトガル政府は同国の観光業にとって重要な市場であるイギリスに対し、両国間の入国規制を緩和する「エアブリッジ」に合意するよう交渉を進めている。 現在イギリスは、ポルトガルからの帰国者に対し、14日間の自己隔離を求めている。 カナダ:ニュージーランドの週休3日案をカナダでも検証 ニュージーランドのアーダーン首相は先日、週休3日制を導入することで国内の観光市場を再び活性化させることができると したが、カナダ人にもこの考えが受け入れられているという。 カナダではほとんどの州で有給休暇が2週間となっており、欧米22カ国の中で下から2番目に少ない(ちなみに最下位のアメリカには有給休暇制度がない)。 エコノミストのグリカ・イワノワ氏は、「多くのカナダ人は他国の基準に気づいていないだけ」と指摘しており、今回のアーダーン首相の発言はカナダ人に気づきを与えたようだ。 やまとごころでは、重点20市場における入国規制の状況を一覧にまとめています。 詳細はダウンロードしてご覧ください。

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