薬剤師国家試験(やくざいしこっかしけん)とは、を根拠とするであり、が所管している。 試験に合格した者はより合格証書の交付を受け(薬剤師法施行令第11条)、厚生労働省内に備えられる薬剤師名簿に登録することによってのを厚生労働大臣より与えられる(薬剤師法第2条、第3条、第6条、第7条)。 合格証書がないと免許の交付手続ができない。 薬剤師国家試験は、薬剤師として必要な知識及び技能の確認を目的とするものである(薬剤師法第11条)。 試験は少なくとも年1回行われるとされ(薬剤師法第12条1項)、受験料は6,800円(薬剤師法第16条1項、薬剤師法施行令第13条)。 厚生労働大臣は、試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、の意見を聴かなければならない(薬剤師法第12条2項)。 受験資格 [ ] 次のいずれかに該当する者• に基づくにおいて、薬学の正規の課程(「6年制薬学課程」)を修めて卒業した者(その年の指定する日までに卒業する見込みの者を含む。)(薬剤師法第15条1号)。 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、2012年(平成24年)4月1日以降に、厚生労働大臣が1. に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者(薬剤師法第15条2号)。 2006年(平成18年)4月1日において、同日施行の「薬剤師法の一部を改正する法律」による改正前の薬剤師法第15条第1号・第2号に該当する者(薬剤師法附則第2条1項1号)。 2006年(平成18年)4月1日前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。 以下同じ。 )に在学し、同日以後に改正前の薬剤師法第15条第1号に規定する要件に該当することとなった者(同日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において、薬学の正規の課程(「4年制薬学課程」)を修めて卒業した者を除く。 )(薬剤師法附則第2条1項2号)。 平成18年度から平成29年度までの間に学校教育法に基づく大学に入学し、4年制薬学課程を修めて卒業し、かつ、学校教育法に基づくにおいて薬学の又はの課程を修了した者であって、厚生労働大臣が、改正後の薬剤師法第15条第1号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者(薬剤師法附則第3条)。 薬剤師試験委員 [ ] の監修の下に、 薬剤師試験委員が問題を作成する(薬剤師法第13条)。 委員はで、試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験の執行ごとに、厚生労働大臣が任命し、その試験が終わったときは退任する(薬剤師法施行令第12条)。 委員名簿は毎回試験の公告と同時に発表され、実際の委員は大学の教員が大半で、ほか病院・薬局所属の薬剤師、官僚等から選任されている。 薬剤師試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たって 厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない(薬剤師法第14条)。 試験日程 [ ] 公告• 例年、前年の8月末 試験日• 例年、3月上旬の土曜・日曜 近年は2月下旬 合格発表日• 例年は4月上旬であったが、4月からの就職に対する配慮から、現在は3月末の発表となっている。 試験地 [ ]• 、、、、、、、及び 試験内容 [ ] 全問方式の筆記試験。 出題基準は学術の進歩及び薬剤師業務の変化に伴い、おおむね4年を目途に見直しを行うこととされている。 現行の新国家試験の詳細については次を参照の事。 2012年(97回)より [ ] 問題数は 345問で、2日間の日程で行われる。 領域 必須問題 薬学理論問題 薬学実践問題 合計 物理・化学・生物 15問 30問 15問 60問 衛生 10問 20問 10問 40問 薬理 15問 15問 10問 40問 薬剤 15問 15問 10問 40問 病態・薬物治療 15問 15問 10問 40問 法規・制度・倫理 10問 10問 10問 30問 実務 10問 - 85問 95問• 第97回から第100回までの合格基準• 全問題への配点の65%を基本とし、問題の難易を補正して得た実際の総得点以上であること• 一般問題について、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の35%以上であること• 必須問題について、全問題への配点の70%以上で、かつ、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の50%以上であること 以上全てを満たすこと。 第101回の合格基準• 問題の難易を補正して得た総得点について、平均点と標準偏差を用いた相対基準により設定した得点以上であること• 必須問題について、全問題への配点の70%以上で、かつ、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の30%以上であること 以上全てを満たすこと 当分の間、混乱回避のため全問題への配点の65%以上であり、かつ、必須問題に対する基準を満たしている受験者は合格• 第102回の合格基準• 全問題の得点が434点以上• ただし配点は1問2点(682点満点)。 4問が採点対象から除外。 1996年(81回) - 2011年(96回) [ ] 日程は2日間(1日目午前に基礎薬学、午後に衛生薬学と薬事法規・制度、2日目午前・午後に医療薬学)で実施され、問題数は以下の通りだった。 必ずしも各分野の範囲内から出題される訳ではなく、複合的な問題が出題されることもあった。 これは第5次薬剤師国家試験出題基準に基づき、第90回()より施行されたものである。 基礎薬学 60問• 衛生薬学 40問• 薬事関係法規及び薬事関係制度 20問• 医療薬学 120問 合格率 [ ] 第97回の国家試験から薬学部6年制課程の卒業者が受験する新国家試験がスタートした。 この回は約9,800人が受験し、約8,600人が合格。 合格率は88%だった。 第98回薬剤師国家試験は約11,300人が受験し、約9,000人が合格。 合格率は79%だった。 第99回薬剤師国家試験は約12,000人が受験し、約7,300人が合格。 合格率は61%だった。 なお、第95回と第96回の国家試験は薬学部4年制課程と6年制課程の移行期にあたり、受験者は薬学部4年制課程の既卒者(所謂卒延者を含む)に限られ、合格率は低迷した ,。 第101回の国家試験では2016年時点で過去最高の合格者数となっている。 これは同年の試験では足切り点数(一般科目は廃止、必須問題科目を50%から30%へ変更)が緩和されたことが影響している。 しかし、近年においては医薬分業への移行、私立薬学部の大幅増加、6年制への移行(教育内容の充実化)、少子高齢化、一般家庭の経済的背景などの薬剤師養成をとりまく大きな社会的背景の変化があったものの1990年代、2000年代、2010年代、と10年区切りでみた場合には薬剤師合格者数は各85,231人、92,710人、79,913年と絶対数の大幅な変化はなく、ほぼ一定水準が保たれていると言える。 薬剤師国家試験合格者推移 回 試験実施年 年度 受験者数 合格者数 合格率 第68回 1985春 1984(昭和59) 8,774 6,907 78. のとおり、国家試験の受験資格はをないしはであるが、各大学では様々な方法により、国家試験を受験できる学生の選抜が行われている。 これは、国家試験に合格する見込みが低い学生をあらかじめふるいにかけ、受験者の平均の学力を上げることで、見かけ上の合格率を上昇させるためのものと思われる。 やなどでも同様である。 特に、合格率が次年度の入学者数に大きく影響するにおいてこの傾向は顕著である。 沿革 [ ]• 1949年(1回) 薬剤師国家試験開始 学説試験を受験後、合格者は実地試験する。 1961年(20回)学説試験と実地試験を同時期に受験するよう変更される• 1965年(28回)実地試験も筆記方式に変更され、実技試験が廃止される• 1985年 第1次薬剤師国家試験出題基準策定• 1987年(72回)試験実施が年2回から1回へ変更• 1990年(75回)受験者数10,000名突破• 1990年 第2次薬剤師国家試験出題基準策定• 1994年 第3次薬剤師国家試験出題基準策定• 1996年(81回)すでに筆記試験になっていた実地試験が廃止 筆記試験の問題数は200問から240問へ増加• 1998年 第4次薬剤師国家試験出題基準策定 や制度などに関する出題が明示されたほか、が削除となった。 2006年 薬学部6年制課程設置• 2004年 第5次薬剤師国家試験出題基準策定 や、といった項目が追加された。 2008年(93回) 合格者数10,000名突破 (24年)3月より開始されるを修めた学生が受験する新薬剤師国家試験の概要が厚生労働省薬剤師国家試験出題制度検討会によりまとめられた。 2009年(94回) 薬学部旧4年制課程新卒者最後の国家試験• 2011年(96回) 薬学部旧4年制課程最後の国家試験• 2011年 薬剤師国家試験出題基準改定 6年制課程修了者向けの出題基準が策定された。 2012年(97回) 薬学部6年制課程卒業者初の国家試験• 2016年(101回)合格基準変更、合格基準に相対基準導入• 2019年(104回)「禁忌肢」を含む問題形式を導入予定• 2021年(106回)新コアカリキュラムでの出題予定 出典 [ ]• 厚生労働省医薬食品局長 2011年6月15日. 2012年9月1日閲覧。 薬剤師国家試験合格基準の改正について 2015年10月7日 薬学ゼミナール• 厚生労働省医薬・生活衛生局 2017年3月28日. 2018年3月19日閲覧。 厚生労働省. 2014年6月15日閲覧。 厚生労働省. 2013年9月15日閲覧。 厚生労働省. 2014年6月15日閲覧。 厚生労働省. 2014年6月15日閲覧。 厚生労働省. 2013年9月15日閲覧。 厚生労働省. 2013年9月15日閲覧。 厚生労働省 2008年7月20日. 2012年9月1日閲覧。 日経DI 2016年1月18日. 2017年11月22日閲覧。 外部リンク [ ]• - 厚生労働省.
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都道府県名 2019年 2018年 前年比 第104回 第103回 北海道 373 414 -41 青森県 80 112 -32 岩手県 102 107 -5 宮城県 187 178 9 秋田県 61 59 2 山形県 58 72 -14 福島県 148 156 -8 茨城県 179 200 -21 栃木県 157 145 12 群馬県 162 146 16 埼玉県 617 591 26 千葉県 618 576 42 東京都 1,102 1,050 52 神奈川県 745 695 50 新潟県 184 190 -6 富山県 60 60 0 石川県 89 66 23 福井県 42 51 -9 山梨県 85 69 16 長野県 121 125 -4 岐阜県 163 130 33 静岡県 223 197 26 愛知県 504 462 42 三重県 165 129 36 都道府県名 2019年 2018年 前年比 第104回 第103回 滋賀県 117 130 -13 京都府 204 165 39 大阪府 784 741 43 兵庫県 540 536 4 奈良県 151 143 8 和歌山県 74 70 4 鳥取県 51 41 10 島根県 36 29 7 岡山県 132 114 18 広島県 295 241 54 山口県 131 101 30 徳島県 109 83 26 香川県 85 87 -2 愛媛県 114 104 10 高知県 57 55 2 福岡県 397 348 49 佐賀県 63 74 -11 長崎県 104 93 11 熊本県 142 120 22 大分県 71 68 3 宮崎県 98 92 6 鹿児島県 134 94 40 沖縄県 80 75 5 計 10,194 9,584 610 第104回薬剤師国家試験では、大きく2つの変更点がありました。 【1】合否基準が完全な相対基準に変更 【2】禁忌肢を選ぶと総得点にかかわらず不合格となる。 このように新たな試みが取り入れられた試験ではありましたが、合格者数や合格率は昨年より上昇した試験結果となりました。 就職を控えた新卒のかた、また、働きながら国家試験をクリアした皆さんは、新たな人生のスタートとなるでしょう。 試験合格後は、薬剤師免許の申請が必要となります。 試験後の流れを簡単にまとめると… ・合格証書は合格発表日に普通郵便で発送される(到着まで3~7日) ・合格証書が届いたら、都道府県ごとの薬剤師免許申請窓口で申請。 なお、各手続きの登録が完了するまで、窓口での申請から約2カ月程度、 免許証が届くまでさらに1~2カ月程度かかるとされています。 参考/厚生労働省 薬剤師国家試験に見事合格し、新たな職場で働いてみたい方、すでに社会人経験があり、新たに薬剤師の資格をいかしてキャリアをスタートさせたいとお考えの方、就職・転職活動は今がチャンスです。 薬剤師の転職市場が最も活発に動くのは、薬剤師国家試験を挟んだ毎年1月後半から4月1日までとされています。 求人が増える時期だからこそ、スピード感は大事ですが、就職や転職は人生の転機です。 慎重に考え、計画的に転職活動を進めることが大切です。 マイナビ薬剤師では、薬剤師国家試験合格後に就職・転職をお考えの方に、個別の無料キャリア相談会を行っています。 転職・就職に関する不安や気になることなど、なんでもお気軽にご相談ください。 薬剤師としてのキャリアに関する悩みが解決できるよう、サポートいたします。
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1 薬剤師法第15条第1号の規定に基づく受験資格 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものに限る。 )(以下「6年制薬学課程」という。 )を修めて卒業した者(令和2年3月19日(木曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)• 2 薬剤師法第15条第2号の規定に基づく受験資格 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、平成24年4月1日以降に、厚生労働大臣が 1 に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者• 3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号。 以下「改正法」という。 )附則第2条及び第3条の規定に基づく受験資格• ア 改正法の施行日(平成18年4月1日。 以下「施行日」という。 )において、改正法による改正前の薬剤師法(以下「旧薬剤師法」という。 )第15条第1号に該当する者• イ 施行日において、旧薬剤師法第15条第2号に該当する者• ウ 施行日前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。 以下同じ。 )に在学し、施行日以後に旧薬剤師法第15条第1号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において、薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものを除く。 )(以下「4年制薬学課程」という。 )を修めて卒業した者を除く。 エ 平成18年度から平成29年度までの間に学校教育法に基づく大学に入学し、4年制薬学課程を修めて卒業し、かつ、学校教育法に基づく大学院(以下「大学院」という。 )において薬学の修士又は博士の課程を修了した者であって、厚生労働大臣が、薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令(平成16年厚生労働省令第173号)第1条の規定に基づき、改正法による改正後の薬剤師法(以下「新薬剤師法」という。 )第15条第1号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者• 1 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。 アすべての受験者が提出する書類等• ア 受験願書 薬剤師法施行規則(昭和36年厚生省令第5号)様式第7により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者は、住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。 イ 写真 出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルの上半身像のもので、裏面に氏名を記載し、厚生労働省又は薬剤師国家試験運営本部事務所若しくは薬剤師国家試験運営臨時事務所において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記載して提出すること。 なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している大学又は薬剤師国家試験運営本部事務所若しくは薬剤師国家試験運営臨時事務所において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。 個人番号カード不可)及び ウ とは別に返信用封筒(郵便番号、宛先及び宛名を記載し、身分証明書等の返送に必要な郵便切手を貼り付け、書留の表示をしたもの)を同封すること。 ウ 返信用封筒(受験票送付用) 縦23. 5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号及び宛先を記載し、529円の郵便切手を貼り付け、書留の表示をしたもの。 イ4の 1 及び 3 ア、ウに該当する者が提出する書類 卒業証明書又は卒業見込証明書 なお、卒業見込証明書を提出した者にあっては、令和2年3月19日(木曜日)午後2時まで(郵送により提出する場合には必着)に卒業証明書を提出すること。 提出のない場合は、当該受験は無効とする。 ウ4の 2 及び 3 イに該当する者が提出する書類 薬剤師国家試験受験資格認定通知書の写し(薬剤師国家試験運営本部事務所又は薬剤師国家試験運営臨時事務所に当該認定通知書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)• エ4の 3 エに該当する者が提出する書類• ア 事前に受験資格認定されている場合 薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定について(平成17年12月26日付け薬食発第1226003号厚生労働省医薬食品局長通知)(以下「局長通知」という。 )に基づく薬剤師国家試験受験資格認定通知書の写し(薬剤師国家試験運営本部事務所又は薬剤師国家試験運営臨時事務所に当該認定通知書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)及び履歴書(学歴、職歴を記載し、写真を貼り付けたもの)• イ 薬剤師国家試験受験申請と受験資格認定申請を併せて行う場合 認定申請は、局長通知別添様式に定める認定申請書により行うこととし、認定申請書に添付すべき書類は、以下のとおりとする。 [1] 平成18年度から平成29年度までの間に学校教育法に基づく大学に入学し、4年制薬学課程を修めて卒業したことを証する書類• [2] 大学院において薬学の修士又は博士の課程を修了したことを証する書類• [3] 学校教育法第89条に基づく卒業によらずに4年制薬学課程を卒業したことを証する書類• [4] 大学院における薬学の課程の在学期間を証する書類• [5] 医療薬学に係る科目及び大学設置基準 昭和31年文部省令第28号 第32条第3項の薬学実務実習を履修した大学における6年制薬学課程を修めて卒業するために必要な単位を修得していること及びその各単位の履修時期を証する書類• [6] 履歴書(学歴、職歴を記載し、写真を貼り付けたもの)• 2 受験に関する書類の受付期間、提出場所等• ア 受験に関する書類は、令和2年1月6日(月曜日)から同月16日(木曜日)までに提出すること。 イ 受験に関する書類を郵送する場合の提出先は、薬剤師国家試験運営本部事務所とする。 ウ ただし、下記に掲げる薬剤師国家試験運営臨時事務所においては、受験に関する書類を直接持参する場合について、その提出を受け付けることとする。 北海道 ランスタッド・札幌支店 宮城県 ランスタッド・仙台支店 東京都 ランスタッド・試験監督事業部 愛知県 ランスタッド・名古屋伏見事業所 大阪府 ランスタッド・難波支店 広島県 ランスタッド・広島支店 香川県 ランスタッド・高松支店 福岡県 ランスタッド・福岡支店• エ 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日その他の行政機関の休日を除く。 )午前9時から午前12時までと午後1時から午後5時までとする。 オ 受験に関する書類を郵送する場合は、書留郵便をもって送付すること。 この場合、令和2年1月16日(木曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。 カ 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。 3 受験手数料• ア 受験手数料は、6,800円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼ることにより納付すること。 この場合、収入印紙は消印しないこと。 イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。 4 受験票の交付 受験票は、郵送により交付する。 令和2年2月12日(水曜日)までに受験票が到着しない場合は、薬剤師国家試験運営本部事務所に問い合わせること。 なお、卒業見込証明書をもって出願した者に対しては、在籍している大学を経由して交付する。 薬剤師国家試験運営臨時事務所 試験地 所在地 北海道 ランスタッド・札幌支店 国家試験係 北海道札幌市中央区北四条西4丁目1番3号 伊藤ビル5階 宮城県 ランスタッド・仙台支店 国家試験係 宮城県仙台市青葉区中央1丁目2番3号 仙台マークワン15階 東京都 ランスタッド・試験監督事業部 国家試験係 東京都墨田区江東橋2丁目2番3号倉持ビルディング第2ビル6階 石川県 愛知県 ランスタッド・名古屋伏見事業所 国家試験係 愛知県名古屋市中区栄1丁目24番15号 JPR名古屋伏見ビル2階 大阪府 ランスタッド・難波支店 国家試験係 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10番70号 パークスタワー10階 広島県 ランスタッド・広島支店 国家試験係 広島県広島市中区本通6番11号 明治安田生命広島本通ビル8階 徳島県 ランスタッド・高松支店 国家試験係 香川県高松市番町1丁目6番8号 高松興銀ビル8階 福岡県 ランスタッド・福岡支店 国家試験係 福岡県福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル9階.
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