皆さんは 失業保険について詳しくご存じでしょうか。 失業保険とは、 失業した後再就職の間支給される手当の事です。 一般的に60歳未満の方が受けるイメージが強いと思いますが、実は定年退職した後も条件を満たしていれば失業保険をもらうことが出来るのです。 しかし、定年退職後でも失業保険をもらえると知っていても、 受給にはどのような条件があるのかは、あまり分からないという人も多いのではないでしょうか。 そこでこの記事では「定年退職でも条件さえ満たしていれば失業保険がもらえる」について• 定年退職でも失業保険がもらえる4つの条件• 定年退職による失業保険の給付期間や金額• 失業保険の代わりに高年齢求職者給付金がもらえる条件 以上のことを中心に解説していきます。 この記事を読んでいただければ、定年退職後の失業保険について知るのに役立つかと思いますので、是非最後までご覧ください。 失業保険を受給するには、当たり前のことですが失業状態である必要があります。 例えば、「自営業として開業しているけれど、全く売上が立っていない」場合は失業として認定を受けることはできません。 自営業も行っておらず、会社員でもない場合が失業状態となります。 なお、失業後、配偶者の扶養に入った場合などは、仕事をしていなくても失業保険の受給対象にならないことが多いので気を付ける必要があります。 これは、失業保険が 扶養から外れる年間130万円以上の支給がされる可能性が高いためです。 失業保険の 日額が3,611円以下の場合であれば、年間130万円以下に収まりますので扶養に入りながら 失業保険を受け取ることが可能です。 解雇により離職した者• 労働契約を逸脱した労働条件が課せられ離職した者• 賃金の額の3分の1を超える額が支払い期日までに支払われず離職した者• 健康を阻害する程の長時間労働を課せられ離職した者• 事業主が法令に違反し、不利益な取り扱いを受けたたため離職した者• 事業者が業種転換等をし、労働者の職業生活継続のために必要な配慮を怠ったことにより離職した者• 期間の定めがある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、契約の更新がなされず離職した者• 期間の定めがある労働契約の締結に際し、労働契約が更新されると明示された場合に更新がなされず離職した者• 上司や同僚から著しい嫌がらせやハラスメントを受けて離職した者• 事業主から、直接もしくは間接的に退職するよう勧奨をうけ、離職した者• 事業所において、使用者に帰すべき原因において休業が3ヵ月以上となり、離職した者• 事業所の業務が法令に違反したために離職した者 高年齢求職者給付金と間違われやすいものに「高年齢再就職給付金」というものがあります。 これは60歳以上で再就職したものの賃金が下がった場合や、失業保険を受給している間に就職が決まったものの、前の仕事より給料が下がった場合などに受けられる給付の事です。 受給には以下の条件を満たしている必要があります。 60歳から65歳の間の一般被保険者であること• 60歳に到達するまで、通算で5年以上雇用保険の一般被保険者であったこと• 再就職する前に雇用保険の基本手当を受給しており、その受給期間に再就職していること• 再就職した日の前日までの基本手当支給残日数が100日以上残っていること• 再就職の際に再就職手当を受給していないこと 失業手当には、会社を退職した日の翌日から1年間という受給期間が設定されています。 失業手当は期間内に受け取らなければ、仮に受給金が残っていたとしてもとしても期間をはみ出した分のお金は受け取ることができません。 失業保険の受給資格には 「いつでも働くことができる」ことが必要です。 しかし、すぐに働くことができないという方もいるのではないでしょうか。 そのような方でも、きちんと申請をすることで受給期間を延長することが可能です。 受給延長には以下の条件を満たしている必要があります。 けがや病気ですぐに働けない• 妊娠・出産・育児ですぐに働けない• 親族の介護のためすぐに働けない• 定年退職後、しばらく休養したい• 上記の4点の状態が30日以上続く 自衛官を含む公務員はリストラされる心配がないという位置づけから雇用保険に加入されていません。 つまり失業保険をもらうことが出来ないのです。 公務員の中でも自衛官は任期が決まっている職業で、任期を満了すると退官する必要があります。 任期制自衛官は最長で7年程度で退官。 定年まで自衛官に残りたいと昇格試験を受けたとしても、ほとんどの自衛官が50代前半で定年退職を迎えます。 50代で退職した場合、 年金まではまだまだ時間が残っていますし、失業保険もありません。 再就職も決まりにくいリスクがあります。 そうなれば、退職金で生活を賄っていくしかなくなり、 生活に不安が残ります。 もし今自衛官として働いている方は、いつ退職するかを見極めきちんと将来の人生設計を立てておく必要があるでしょう。 「定年退職でも条件さえ満たしていれば失業保険がもらえる」について解説しました 今回のポイントは• 定年退職後にも4つの条件を満たしていれば失業保険を受給することが出来る• 65歳以上の場合は失業保険の代わりに高年齢求職者給付金がもらえる• 60歳以上の再就職で給料が下がってしまった場合は高年齢再就職給付金がもらえる 失業保険は、定年退職後でも働きたいと思っている人に対して支給されます。 しかし、年金を受け取ると失業保険を受け取れなくなりますので、年金生活にするか就職活動をするかはきちんと考えておく必要があります。 失業保険がどの程度もらえるかというのも事前に計算しておいたり、FPなどに相談して自分のライフプランを立てておくのが良いでしょう。
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職場先に雇用保険に加入していること• 被保険者期間が、基本的、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上 1ヶ月となるのは働いた日数が11日以上ある月となる• 失業状態であること• 働く意志があり求職活動ができる 解雇による失業で退職理由が「会社都合」だと認められた場合には「特定受給資格者」に 規定され、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上の場合失業保険が貰えます。 病気・ケガによって自己都合で退職した場合、異議を申し立てることで自己都合退職から会社都合退職に変わる場合がありますのでハローワークに相談してみてください。 ご注意ください。 失業保険給付期間の延長の手続きする必要となります。 STEP1:失業したらハローワークに行って手続き 失業したらすぐにハロワークに行き「求職の申込み」を行い、 必要書類を提出します。 雇用保険被保険者離職票 -1、2• 個人番号確認書類 いずれか1種類 マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票 住民票記載事項証明書)• 身元(実在)確認書類 1 のうちいずれか1種類、 1 の書類をお持ちでない方は、 2 のうち異なる2種類 コピー不可• 1 運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書 写真付き など• 2 公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など• 写真 最近の写真、正面上半身、縦3. 5cm 2枚• 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード 一部指定できない金融機関があります。 ゆうちょ銀行は可能です。 雇用保険被保険者離職票 -1、2 は、職場から交付されます。 受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。 このときに、離職理由についても判定されます。 なお、 離職理由に異議がある場合(実際は、職場からの退職勧奨による解雇で あるにも関わらず自己都合退職とされている場合など)は、ハローワークに相談してください。 ハローワークにおいて、事実関係を調査のうえ、離職理由を判定します。 異議を申し立てることで自己都合退職から会社都合退職に変わる場合があります。 受給資格の決定後、雇用保険受給説明会の日時をお知らせがきます。 また、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。 雇用保険受給説明会は、 1週間後ぐらいになります。 STEP2:雇用保険受給者初回説明会 お知らせを受けた雇用保険受給説明会の日時に参加します。 雇用保険受給資格者のしおり、印鑑、筆記用具などが必要です。 説明会を終えたら、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をもらい、 初回の失業認定日の告知を受けます。 初回の失業認定日まで 約2週間後になります。 STEP3:失業認定を受ける 指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、 「雇用保険受給資格者証」とともに提出しましょう。 期間として、 4週間に1度となります。 会社都合による退職 初回認定日まで 給付制限まで 求職活動実績3回 2回目以降の認定日まで 求職活動実績2回以上 初回認定 給付制限 までの求職活動3回は、雇用保険受給者初回説明会参加を 1回として、求職活動を2回する必要があります。 失業保険もらえるまでの期間 会社都合による退職の場合、受給資格の決定から約1ヶ月です。 初回認定日から7日間の待機期間を終えて 失業保険が振り込まれます。 自己都合の退職の場合、受給資格の決定から約4ヶ月です。 初回認定日から7日間の待機期間と3ヶ月間の給付制限が あります。 STEP4:失業保険給付 失業保険給付されるまでの期間を過ぎたら銀行口座に 振り込まれるようになります。 給与総額は、残業代・各種手当なども含まれて、 ボーナスは除きます。 算出された賃金日額に「賃金日額」に50~80%(60歳~64歳については45~80%)をかけて 「基本手当日額」が算出されます。 賃金日額にかけられる割合は、賃金の低い場合ほど高い率になります。 失業保険いくら貰えるのかは「失業保険 シミュレーション」で 検索して計算してみてください。 または、下記のURLから計算してみてください。 まとめ 失業保険の振込時期、金額、手続きの流れを解説しました。 失業保険を支給される条件を満たしているかどうか確認し、 早めに手続きを行いましょう。 制度を賢く活用し、良い再就職先を見つけていきましょう。 関連記事•
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いわゆる失業給付をもらうまでの流れを説明しますと、勤務先より、雇用保険被保険者離職票が届きますので、居住地管轄のハローワークに提出します。 受給要件を満たしていることを確認した後、受給資格の決定が行われます。 その後、雇用保険受給者初回説明会に出席します。 そこで、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、第1回失業認定日を教えてもらいます。 4週間に1度の認定日があり、失業の認定を受けて失業手当をもらうという流れになります。 この認定を受けるというは、就職出来る能力があり就職する意思があるにもかかわらず失業している状態をいうことなので、認定対象期間の4週間に2回以上求職活動の実績が必要になります。 ご質問のいつもらえるかということですが、ハローワークで求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待機期間といい、その期間が満了するまで失業手当は支給されません。 会社都合の場合は、待機期間終了後から支給が始まりますが、自己都合の場合は、待機期間終了後から3ケ月間の給付制限期間があります。 したがって、自己都合退職の 場合は制限期間終了後になります。 なお、実際に雇用保険の基本手当(失業手当)として初めて現金が振り込まれるのは、給付制限のない人でも、求職の申込みをしてから数えて約1ケ月後(初回認定日の約1週間後)になります。 この初回認定日の1週間後というのは、失業認定日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に振り込まれるからです。
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