個人年金保険 2017. 07 2017. 24 個人年金保険 受取時の税金は?計算方法と確定申告について ざっくり言うと・・・• 個人年金保険の受給年金が「雑所得」として課税の対象になり、所得税と住民税がかかる• 個人年金保険の受給年金は所得税の課税対象になるので、年金の受取人は原則として毎年、確定申告をしなければならない 個人年金保険というと 固定金利で運用成果が約束されており、元本保証があり、普通預金より利回りが良く、税制面においても、「個人年金保険料控除」という特別の控除枠が設けられているため、所得税と住民税を軽減できるという節税メリットに目が行くかと思います。 ただし、税金についても忘れてはいけません。 将来受給される年金の一部が課税の対象になることも考慮に入れなければなりません。 本章では、個人年金保険の年金を受給するときには、どのような税金がいくらかかるのかについてご説明していきます。 受給時にかかる税金とは? まず、個人年金を受給した際の税金は、 保険料を支払った契約者と年金の受取人が同一人かどうかで計算方法が変わってきます。 <同一人物の場合> 受給した年金は 「雑所得」とみなされ、所得税と住民税の課税対象になります。 <同一人でない場合> 税法の規定では契約者が年金を受け取る権利を受取人に贈与したものとみなされるので、 初年度の受給年金にかぎり、「贈与税の課税対象」になります。 翌年以降の受給年金については、契約者と年金受取人が同一人の場合と同じように、 所得税と住民税の課税対象となります。 住民税の計算方法は? 前年の所得金額に基準に課税する「所得割」と、所得に限らず一定金額を課税する「均等割」の税額を合算したものになります。 住民税の「所得割」の税率は一律で、ちょうど10パーセントになります。 所得税の計算方法は? 概要 上記で述べたように、個人年金保険で毎年受給する年金は、所得税法上の「雑所得」として扱われます。 この「雑所得」というのは、所得税法で10種類に区分される課税所得のうち、他の9種類のいずれにも該当しない「その他の所得」を意味します。 そのため個人年金にかかる所得税の納付額を計算するためには、まず課税対象となる雑所得がいくらであるのかどうかを算出しなければなりません。 個人年金における雑所得は、年金の総収入金額から必要経費を差し引いて算出します。 計算式にすると、以下のとおりです。 雑所得=総収入金額-必要経費 この計算式を個人年金に当てはめると、「総収入金額」と「必要経費」は、以下のように言いかえることができます。 総収入金額=その年に受給する個人年金の総額 必要経費=上記の総収入金額に対応した支払い保険料の金額 総収入額について 細かい補足 さらに言えば、「総収入金額」は、個人年金保険の契約時に決められた基本年金に、配当金による年金の増額分を加えた総額という意味になります。 ただし個人年金保険の中には無配当型の商品もありますし、また配当型であっても、保険会社の運用成績次第では、無配当になる可能性もあります。 そのような場合には、「総収入金額」を基本年金の年額のみとして計上します。 一方、有配当保険で積立配当金が発生した場合には、それを契約者に還元するのではなく、年金の原資を増額するための追加保険料として貯蓄に上乗せをします。 そのために、年金受給がはじまる前に生じた配当金を元にした年金の増額分を 「増額年金」、受給がはじまったあとに生じた配当金を元にした増加分を 「増加年金」と呼んで区別しています。 有配当保険では、基本年期に以上2種類の年金を合算した金額が、個人年金保険の受給総額になります。 必要経費について 細かい補足 つぎに「必要経費」についても補足すると、個人年金の必要経費としての保険料は、「その年の個人年金の受給総額」に対応した保険料額でなければなりません。 そのため、下記のようにやや面倒な計算式が用いられます。 ここで注意しなければならないのは、個人年金保険の年金受給期間にはさまざまなタイプがあることです。 そのため年金の総受給額についても、それぞれのちがいに対応する形で算出しなければなりません。 下記にに個人年金保険の種類を年金受給期間の違いごとに記載していきます。 年金受給期間の違いについて 期間限定型 確定年金 契約時に決められた期間内であれば、受取人の生死にかかわらず年金を受給できます。 総受給額の計算式は以下となります。 受取人が死亡すると、契約時に決められた期間に関係なく、年金の受給は終了します。 総受給額の計算式は以下となります。 その後は有期年金と同様に、契約時に決められた受給期間が満了するか、受取人が死亡した時点で年金の受給は終了します。 総受給額の計算式は以下となります。 総受給額の計算式は以下となります。 その後は終身年金と同様に、受取人が亡くなるまで年金を受給できます。 総受給額の計算式は以下となります。 この場合、被保険者が2人存在する、という意味で夫婦連生終身年金(ふうふれんせいしゅうしんねんきん)ということもできます。 つぎに個人年金保険における年金の総受給額ですが、確定年金の場合は、契約時に決められた受給年数を、一年分の受給年金額にかけることで算出できます。 それに対し、有期年金や生涯受給型の年金場合は、受取人が何歳まで生きられるかを算定しなければなりません。 そこで用いられるのが、所得税法施行令・第82条の3の別表にある余命年数表です。 egov. html 3000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 たとえば年金の支給開始日における年齢が55歳の男性の場合、上記余命年数表によると、余命年数は23になります。 有期年金や生涯受給型の年金については、前述の余命年数表をもとに、受取人の余命年数を推定し、年金の総受給額を「見込額」として計算します。 総受給額の計算式は以下となります。 所得税の税率は累進課税方式で、所得が増えれば増えるほど税率も高くなります。 したがって所得税の納付税額を算出するには、まず課税対象の所得総額を計算し、それに対応する税率と控除額を把握しなければなりません。 課税対象の所得総額がわかれば、つぎに国税庁のホームページの「所得税の速算表」から適切な税率と控除額を割り出して、以下の計算式に当てはめれば、正しい所得税の納付税額が算出できます。 nta. htm 個人年金の源泉徴収税について 所得税については、 課税所得が20万円を超えると、確定申告をする必要があります。 そのために個人年金保険の受給年金に含まれる雑所得が20万円を超えると、申告手続きに必要な「年金支払調書」という証書が、保険会社から発行されることになっています さらに雑所得が25万円を超えると、雑所得の10. 21パーセントを所得税として源泉徴収されることがあります。 この源泉徴収の税額はあくまで暫定的なものですから、確定申告時に、他の課税所得とあわせて、正しい納税額を確定しなければなりません。 その際には、前述の年金支払調書が源泉徴収票も兼ねることになるので、確定申告書とともに税務署へ提出する必要があります。 次章では個人年金の確定申告について、ご説明します。 確定申告の方法は? すでに述べたように、個人年金保険の受給年金は所得税の課税対象になるので、年金の受取人は原則として毎年、確定申告をしなければなりません。 ご存じのように確定申告とは、所得税および住民税の納付額を確定して申告する手続きのことを言います。 具体的には、課税対象期間の1月1日から12月31日までの所得額を確定申告書に記載して税務署へ提出し、確定した税額を納付するか、または還付申告をして納め過ぎの所得税の還付を受けることになります。 確定申告の時期は、課税対象期間の翌年の2月16日から3月15日までの1ヶ月間と決められています。 申告に必要な書類 確定申告に用いる確定申告書は、税務署や市区町村役場の窓口で手に入れることができます。 窓口が近くになければ郵送してもらうこともできますが、インターネットができるパソコンがあれば、国税庁のホームページにアクセスし、PDF形式のドキュメントファイルをプリントアウトして使用することもできます。 nta. htm 申告書にはさまざまな様式がありますが、税金の還付や個人年金保険に関わる雑所得の申告については、「確定申告書A」という申告書を用いるのが一般的です。 そこで本章では「確定申告書A」の書式について説明します。 なお、申告書を入手する際には、「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」というガイドブックも合わせて入手し、申告手続き全般の参考にするのがよいでしょう。 インターネットが利用できる方は、国税庁のホームページから、「確定申告書等作成コーナー」にアクセスすると、画面の案内にしたがって申告書を作成することができます。 nta. keisan. nta. 第一票には、以下の記入欄があります。 「住所、氏名、生年月日他」 「収入金額等」 「所得金額」 「所得から差し引かれる金額」 「税金の計算」 「その他」 「延納の届出」 「還付される税金の受取場所」 前述の手引きや「確定申告書等作成コーナー」の案内などを参考に、それぞれの欄に必要事項や計算額を記入します。 第二票には、以下の記入欄があります。 「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」 「雑所得(公的年金等以外)・配当所得・一時所得に関する事項」 「住民税に関する事項」 「所得から差し引かれる金額に関する事項」 金額の記入欄については、基本的に第一表で計算した数字を転記することになります。 なお、復興特別所得税とは、東日本大震災の被災者救援の財源確保を目的として、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間導入される加算税で、税率は所得税額の2. 1パーセントとされています。 最後に源泉徴収票や支払調書などの添付書類を専用の台紙に貼りつけ、申告書と共に税務署に提出します。 郵送も可能ですが、確定申告書は「信書」に当たるため、税務署に送付する際には、「郵便物」または「信書便物」として送付しなければなりません。 「ゆうパック」や「ゆうメール」では送付できない点にご注意ください。 なお、先述のように住民税もまた、所得に応じて課税額が決まるため、所得税と同じく確定申告が必要ですが、税務署で所得税の確定申告をすれば、住民税納付先の地方行政府にも申告書の写しが届けられるので、住民税の申告を別途行う必要はありません。 確定申告を行う場所 確定申告といえば、申告期間中の税務署の混雑も関門のひとつにあげられます。 税務署によっては、申告期の混雑を少しでも緩和するために、庁舎外の利便性の高い場所に臨時会場を設置して、申告に関する相談や申告書を受け付けていますので、事前に確認するとよいでしょう。 また、地元の市町村役場でも確定申告はできますが、役場の窓口は基本的に住民税の確定が本来の業務であり、所得税の申告受付は専門外ですから、込み入った手続きや相談には対応できない可能性もあります。 電子申告・納税システム e-Tax について 国税庁の「電子申告・納税システム e-Tax 」を利用すると、オンラインで確定申告ができます。 e-Taxを使えば、家にいながら申告手続きができるのですから、税務署の混雑に身を投じることもなく、時間を気にすることもありません。 その意味では便利なシステムではあるのですが、惜しむらくは、国の運営だけにセキュリティ対策を優先するあまり、利便性が二の次にされていることで、事前の手続きも煩雑ですし、肝心の申告ソフトも使いやすいとは言えず、よほど税務とパソコンの知識がなければ、作業に迷い悩むことになります。 現状では、一般の個人がe-Taxを利用するのは避けたほうが無難でしょう。 e-tax. nta. html まとめ 個人年金保険の受給年金が「雑所得」として課税の対象になることは、すでに述べてきたとおりですが、この所得の区分が預貯金のような「利子所得」にならないのは、個人年金保険が税制上の「保険」に該当するからです。 しかし未曾有の低金利時代にあって、個人年金保険も長期貯蓄としての利回りの良さ=返戻率の高さといった投資商材的なメリットが重視され、保険としての機能やニーズはほとんど退化しているのが現状です。 当サイトを読んでも理解が難しい、自身のケースに合わせて説明をしてほしいというかたは下記の申込フォームより保険相談にお申込みいただけます。 当サイトでは大手企業在籍の優良保険相談員を多くご紹介可能です。 あなたの最寄駅まで説明にあがることも可能ですので是非ご検討ください。
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個人年金保険の契約者と受取人が同じ場合は、受け取り時の税金は所得税になります。 公的年金である老齢年金は雑所得扱いとなるため、個人年金保険の受け取り時の税金も雑所得扱いだと思いがちですが、個人年金保険の契約者と受取人が同じ場合は、受け取り時の税金は一時所得税の扱いとなることもあるので、注意が必要です。 それでは、一括受け取りの場合と、年金方式での受け取りの場合で、実際受け取り時の税金がどのように違うのか、具体的に見ていきましょう。 以下のモデルケースで、実際に計算してみます。 保険料払込期間:60歳満了• 月額保険料:17,000円• 年金開始:60歳• 年金支払期間:10年間• 年金額:50万円(一括受け取り金額:460万円) 基本的に個人年金保険の年金支払い開始後は、年金方式で受け取るのが多いですが、分割して受け取る代わりに、 一括で受け取ることもできます。 その場合、 受け取り時にかかる税金は同じ所得税のなかでも一時所得税の対象となります。 一時所得の計算 一時所得は、 総収入金額-必要経費-50万円(特別控除) で計算します。 モデルケースの場合の一時所得の金額は、 460万円ー17,000円x12か月x(60歳ー40歳)-50万円で、2万円ということになります。 所得税は、この1万円を給与所得など他の所得と合算して計算します。 個人年金保険の契約者と受取人が異なる場合は、少々複雑です。 受け取る年金額には、受け取り1年目には贈与税が、2年目以降には所得税がかかります。 受け取り1年目 始めて年金を受け取る際には、贈与税がかかります。 個人年金保険にかかる贈与税は、今後受け取ることができる年金の権利(年金受給権)の評価額に対してかかります。 年金受給権の評価額は、• 解約返戻金• 一括で受け取るときの金額• 予定利率等をもとに計算した金額 のうち、もっとも大きい額となります。 評価額をかりに一括で受け取るときの金額とすると、モデルケースの場合は、 460万円ー110万円(贈与税基礎控除)=350万円 が、贈与税の課税金額となります。
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個人年金保険でかかる税金 贈与税がかかる場合とは 掲載日:2019年10月15日 個人年金保険の年金を受け取る際には税金がかかります。 課税関係について整理しておきましょう。 契約者と年金の受取人によっては贈与税と所得税になる場合も 個人年金保険の年金を受け取ったときの税金 契約者 被保険者 年金受取人 課税される税金 1 A A A 毎年受け取る年金に 所得税 契約者が年金受取人と同一 2 A B A 3 A A B 年金開始時点で年金の権利評価額に 贈与税、また2年目以降毎年受け取る年金に 所得税 契約者と年金受取人が異なる 4 B A A (例)A…夫 B…妻 まず、個人年金保険の契約者と年金受取人が誰であるかを確認しましょう。 保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合には、公的年金等以外の雑所得として毎年所得税が課税されることになります。 また、保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされることになりますので、年金の受け取りが開始された時点で贈与税が課税されます。 さらに、毎年支払いを受ける年金(公的年金等以外の年金)について所得税も課税されます。 所得税は、年金支給初年は全額非課税ですが、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により課税されます。 贈与税と所得税がかかってしまうケース 例えば、奥さま想いのご主人が、奥さまの老後の生活費に備えるために個人年金保険を契約し、ご主人自らが保険料を支払い、受取人を奥さまにしているというケースはどうでしょう? この場合、保険料の負担者と年金の受取人が異なるケースに該当するため、贈与税と所得税がかかってしまうことになります。 返戻率などの条件をしっかり確認して、有利な条件で個人年金保険を契約しても、課税関係において所得税だけでなく、贈与税もかかることになってしまうと、税負担が重くなってしまう可能性もあります。 「そんなつもりじゃなかったのに……」ということにならないために、既に個人年金保険を契約されている方は、契約者と年金受取人が誰になっているかを今一度確認しておきましょう。 また、現在検討中の方は、課税関係にも注意を払って、個人年金保険の検討を進めていくことをおすすめします。 個人年金保険の年金を受け取るときの贈与税と所得税の対処法 贈与税の存在に気付かず、契約者と年金の受取人を別々にしてしまったという方でも、年金受取人の変更を行うことができます。 年金受取人の変更は加入している保険会社へ問い合わせを行えば、スムーズに変更を行うことができるでしょう。 ただし、保険金の支払事由が発生した後は、年金受取人の変更はできません。 また、契約者や年金の受取人を変更したとしても、変更前(贈与税と所得税)と変更後(所得税)で分けて課税されるので注意が必要です。 なお、変更前の期間が短いほど贈与税の金額を抑えることができるでしょう。 そのため個人年金保険の受取人の変更を検討されている方は、上記の点に注意しつつ、契約者と受取人の確認をした上で必要であれば変更を行うことをおすすめします。 以下の理由で、当社が推奨している商品になります。 当社の株主またはそのグループ会社である保険会社の商品• 当社子会社である再保険会社Advance Create Reinsurance Incorporatedと広告代理店 株式会社保険市場との間で再保険取引または広告取引のある保険会社の商品• 顧客の利便性、並びに保険募集品質の向上を目的として、当社のACP(注1)とAPI(注2)連携を前提としたシステム連携を行っている保険会社の商品• 当社のみが専門的に取り扱える保険商品• 申込件数およびWebサイトでの資料請求件数が上位である保険商品 注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称 注2:Application Programming Interfaceの略称 広告主のPRを目的に掲載している商品になります。
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