家賃が払えなくなったら? 家賃が払えなくなった時点で、部屋を追い出されると思っている人が多いですが、実際は借地借家法に基づく『居住権』(賃借権がなくなった後も事実上、継続して居住できる権利)があるので、 1~2か月程度ならば住み続けることが出来ます。 家主や不動産業者、家賃保証会社等が法的手続きを踏まずに、家賃滞納者を立ち退かせることは違法ですが、ひどい場合だと、家主側が荷物を勝手に処分したり、鍵を付け替えて開けられなくする、ということもあるという事です。 これらの行為には民事上のみならず、刑事上の責任も生じるとの事ですので、借主側は無理やり追い出されそうになった場合は、細かく記録を残す為に録音したり、張り紙を写真に残したりしましょう ただ、 3か月を過ぎると、家賃を払わずに住み続けるのは難しいです。 裁判で合法的に追い出されてしまうので、早めに支援を求めることが必要です。 現在、主な対策として考えられるのは、以下の2つです。 住宅確保給付金の利用 離職や失業などによって、家賃の支払いが困難になった人は、生活困窮者自立支援法に基づく 『住居確保給付金』の活用も考えてみましょう。 申請し一定の要件を満たせば、 再就職までの原則3か月間(最長9か月)、自治体が賃貸住宅の家賃を、補助してくれる制度です。 従来は、65歳未満までしか支給対象ではなかったの、 2020年4月1日支給分から年齢制限がなくなりました。 相談先は、各自治体の 「生活困窮者自立支援制度」窓口です。 この制度、 自治体が原則3カ月(最長9カ月)分の家賃を家主に支払ってくれて、返済の必要もないというものです。 従来は失業者向けの制度でしたが、休業やイベント中止の広がりを受けて、厚生労働省が対象を拡大し、 2020年4月20日からは、仕事に就いたままでも受給できるようになりました。 2020年3月までは「65歳未満で、離職・廃業から2年以内」であることが必須条件でしたが、働く高齢者が増えているため、まず4月1日に年齢制限をなくし、さらに20日から「やむを得ない休業などで収入が減り、離職や廃業には至っていないが、同程度の状況にある人」も加えられました。 従来は、失業してハローワークに登録し、求職活動を続けていることを、厳格に問う仕組みでしたが、今回の見直しでその縛りが緩められました。 勤め先がやむなく休業に至った従業員や、勤務日数が減った派遣社員、受注が減ったフリーランスの人も利用でき、一定期間、家賃の心配をせずに仕事への復帰を待てるようになったのです。 この制度は「家賃が払えないと住む所が無くなってしまう」という不安が解消され、本当に助かりますよね スポンサードリンク 緊急小口資金の申請 各市町村の社会福祉協議会は、収入が減った世帯に原則10万円を貸与する 『緊急小口資金(特例貸付)』の申請を受け付けています。 貸付は無利子で保証人も必要なく、返済までの据置期間は最長1年です。 要介護者や感染者がいる場合、子どもの世話で仕事を休んだ世帯などは、特例で上限が20万円になります。 現在、タクシー運転手、飲食店経営者、イベント関係者などが多く相談に来ているという事です。 こうして調べてみると案外 「救済措置」はあるものなので、一人で抱えこまずに、まずは相談窓口に問い合わせをしてみて下さい。 hatenadiary. jp 今の状況は厳しいですが、決して悲観的にならずに、体や大切な命を守って下さいね その為にも私達国民が、今しなければいけない 3密を徹底し、「家にいる」不要不急での外出時、外出後の 消毒を徹底するしかないですね ちまたでは秋にコロナの第2波がくるなんて、怖い情報が流れていますが、一日も早く終息し、平穏な生活が戻って来る事を願うばかりです。 今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。 こちらの関連記事もご覧ください。
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2013年,平成25年に生活困窮者自立支援法が成立し,2015年,平成27年に生活困窮者自立支援事業が国の制度としてスタートしました。 これは,現在生活保護を受給していないが,生活保護に至るおそれがある人で,自立が見込まれる人を対象に,困り事にかかわる相談に応じ,安定した生活に向けて仕事や住まいなどさまざまな面で支援をするというものでございます。 春日井市も,必須事業の自立相談支援事業と住居確保給付金に取り組んでいますが,法ではほかにも任意事業としての枠組みを示しており,これらにも取り組む考えはないかというのが(1)の質問の趣旨です。 自立支援事業は,まず窓口となる自立相談支援事業で相談者を受け付け,その方に必要な支援は何かを見きわめて,事業プログラムを組み合わせて支援をするという枠組みになっています。 しかし,春日井市では住居確保給付金の支給しか実施しておりませんので,それ以外のフォローアップができない,結果,結局生活保護しか支援の手だてがないということになります。 2016年,平成28年10月6日の生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討資料によれば,新規相談者の状況は,経済的困窮を含め,複数の課題を抱えるという結果をまとめています。 新規相談者の半数は経済的困窮を抱えているとのことですが,経済的な困窮はさまざまな困難を抱えた結果であり,その困難を解決することなしに,経済的困窮を脱することができません。 春日井市が既に行っている住居確保給付金による支援をするにしても,それが必要になった背景には経済的困窮があり,その原因が就労困難であったり疾病であったりするわけで,それ単体では自立に向けた支援としては不十分で,任意事業の実施が必要でございます。 任意事業のメニューとしては,就労準備支援事業,一時生活支援事業,家計相談支援事業と幾つかございます。 就労準備支援事業は,経済的困窮の一番の要因である就労困難に対して,就労に必要な社会性やコミュニケーション能力を身につけるというところまで掘り下げてサポートを行うという内容。 一時生活支援事業は,住居を持たずに暮らしている方の生活を立て直すための支援。 家計相談支援事業は,生活設計のスキルを身につけていただくための支援。 これらを複合的に組み合わせることで,自立に向けた支援として,より有効に役割を果たすものでございます。 (1)として,これら任意事業に本市が取り組む考えはないかお伺いいたします。 生活困窮者の支援活動に取り組んでいらっしゃる方から,次のようなお話をお伺いいたしました。 生活困窮で相談に来る方は,本当にぎりぎりまで我慢に我慢をして,所持金が数十円というせっぱ詰まった状態で訪れる。 あすの命をつなぐための手だてが何もない状態で,今すぐにでも食事や衣服の確保をしなければならないのに,その緊急的な手当てのための資金を確保する手段が何もないとのお話でした。 社会福祉協議会の生活福祉資金貸付事業には,緊急小口資金という制度もございますが,貸し付けまでに日数を要することや,税金の滞納や借金のある方,慢性的に生活困難な方は対象外とされております。 ぎりぎりまで我慢してきた方は,借金によって命をつないでいる方も少なくありません。 慢性的に生活困難だから我慢を続けて限界に達するわけで,そういう事情が対象外になるのであれば,緊急的な制度としては機能していません。 そうした場合のセーフティーネットとして生活保護制度があるわけですが,こちらも支給決定までには日数が必要です。 また,生活保護には該当しないものの,緊急的な支援が要る場合もあるとのこと。 例えば,就労して給与の支払いが受けられる予定だが,支払いは当分先で,手元にはお金がないという場合など。 (2)として,このような制度のすき間で支援が受けられない方に対する緊急的な資金支援制度として,独自の少額の貸し付け制度が必要とされていますが,実施するお考えはないでしょうか。 答弁を求めます。 生活困窮者自立支援制度の任意事業につきましては,就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練を行う就労準備支援,住居のない生活困窮者に一定期間宿泊場所や衣食の提供を行う一時生活支援や,家計に関する相談,家計管理に関する指導等を行う家計相談支援,このいずれの取り組みにつきましても,現時点では,自立相談支援事業の支援の一環として対応しております。 就労困難者に対する就労準備支援としましては,ハローワークの常設窓口と連携して実施しております生活保護者等就労自立促進事業,いわゆる就労支援プログラムや若者サポートステーションの利用,職場体験の実施など地域の資源を活用しているところでございます。 いずれにいたしましても,任意事業としての取り組みにつきましては,今後各事業への相談者の需要を見つつ研究してまいります。 次に,生活資金の貸し付けについてでございますが,緊急に資金の必要な生活困窮者には,社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度である緊急小口資金の保証人不要,無利子貸し付けで対応しているところですが,一定の審査はやむを得ないため,必要に応じて,生活保護の申請の案内や資金貸し付けまでの間,フードバンクを活用した食料支援を行っているところでございます。 新たな貸し付け制度の創設につきましては,現在のところ考えておりません。 自立のための一番の鍵となります就労については,ハローワークの窓口と連携した就労支援プログラムを活用しているということでございます。 これを私は,自立支援法の任意事業として位置づけをすれば,必要経費の3分の2が国から出るので,必要な人員確保のための財源をここから捻出できますので,人がふやせます。 ですからぜひやってほしいという趣旨の質問をさせていただいております。 生活保護に至る可能性のある人をこの事業で自立に向けて支援をしていく取り組みは,今後より一層重要度が増すものでございます。 任意事業と位置づけて増員を図って,より分厚い取り組みとすべきと思います。 人員増員できるという観点を含めて,改めて任意事業に対するお考えをお聞きしたいと思います。 2回目でございます。 緊急的な貸し付け制度についてでございます。 食料支援だとか,社会福祉協議会の緊急小口資金で対応しているということでございました。 緊急小口資金は,冒頭にも述べましたとおり,せっぱ詰まった緊急的な資金としては使えないというのが実態でございます。 参考までに,貸し付けの実績等,その対象となるのはどういうケースが多いのかという点をお伺いいたします。 緊急小口資金貸し付け制度は,生活保護申請から支給までのつなぎとして多く利用されているということがわかりました。 しかし,今回話題にしておりますのは,生活保護には至らない人,こうした方は,やはりこの制度の対象からは漏れてしまいます。 生活困窮者自立支援事業は,現在は生活保護を受給していないが,生活保護に至るおそれのある人で,自立が見込まれる人を対象に自立のための支援を行うというものでございますが,緊急的な資金の援助が必要なケースも出てくるかと思います。 自立支援事業と一体でこうした資金貸し付け制度を設けることが,生活保護に至る手前での自立につながっていくものと考えますので,任意事業の実施とあわせて,全体的な支援の枠組みの中で考えていただきたいと思います。 この問題については以上でございます。
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どんな人を支援するの? ~仕事や生活など、さまざまな困難の中で生活に困窮している人を支援します。 生活困窮者自立支援制度は、「現在は生活保護を受給していないが、生活保護に至るおそれがある人で、自立が見込まれる人」を対象に、困りごとにかかわる相談に応じ、安定した生活に向けて仕事や住まい、子どもの学習などさまざまな面で支援するものです(支援の内容は3章に)。 生活保護から脱却した人でも、再び最低限の生活を維持できなくなることがないよう、支援の対象となります。 そのために、都道府県や市町村に「相談窓口」が設けられています。 暮らしに困る理由や状況は様々ですが、例えば次のような人が、支援の対象に含まれます。 離職後、求職の努力を重ねたが再就職できず、自信を失ってひきこもってしまった人• 高齢で体の弱った親と二人暮らしを続けるうちに、地域から孤立してしまった人• 家族の介護のため、時間に余裕はあるが収入の低い仕事に移った人• 配偶者からの暴力を逃れて家を飛び出したが、子供が幼いために就業が難しい人• いじめなどのために学校を中退し引きこもりを続けるうち、社会に出るのが怖くなってしまった人• 家計の管理がうまくできないために、借金の連鎖を止められない人、等々。 こんなときは一人で悩まず、まず相談してください これまでの福祉制度は、高齢者、障害者、児童といった特定の対象者・分野ごとに展開されてきました。 しかし、近年の暮らしに困っている人々が抱える課題は、経済的な問題に加えて社会的な孤立などがあり、それらが複雑に絡み合った場合もあります。 そこで複雑な課題を抱えて現行の制度だけでは自立支援が難しい人に対して、生活全般にわたる包括的な支援を提供する仕組みを整備するため、生活困窮者自立支援法が平成25年に成立し、平成27年4月から「生活困窮者自立支援制度」がスタートしました。 いわばこの制度は、仕事や住まい、家計などに係る課題が複雑化・深刻化して、破たんしそうな暮らしを受け止め、自立を助ける役割を担うことになります。 どこに相談すればいいの? ~お住まいの都道府県や市町村に「相談窓口」が設けられています。 仕事や生活に困っている方は、一人だけで悩まず、お住まいの自治体が設けた相談窓口にご相談ください。 相談窓口では、本人からだけではなく、家族や周りの人からの相談も受け付けます。 相談窓口の連絡先: 相談窓口は、都道府県および市の福祉担当部署や社会福祉協議会、社会福祉法人、NPOなどに設置されます。 自治体によって設置される機関が異なることがありますので、相談窓口の連絡先については、お住まいの都道府県や市町村にお問い合わせください。 なお、厚生労働省では、各自治体の「相談窓口」の連絡先などを順次ウェブサイトで公開していきます。 詳しくは下記をご覧ください。 相談から支援までの流れは? あなただけの「支援プラン」を作成し、寄り添いながら安定した生活に向けて支援します。 相談から自立までの支援の流れをご紹介します。 (1) まずは相談窓口へ 各自治体が設けた相談窓口に配属されている支援員が応対します。 何らかの理由で窓口まで来られない場合は、支援員が自宅に訪問して相談することもできます。 (2) 生活の状況を見つめる 生活の困りごとや不安を支援員に話してください。 生活の状況と課題を分析し、「自立」に向かって寄り添いながら支援します。 (3) あなただけの「支援プラン」を一緒につくる 支援員は支援を必要とする人の意思を尊重しながら、自立に向けた目標や支援内容を一緒に考え、あなただけの「支援プラン」を一緒に作ります。 (4) 支援決定・サービス提供 完成した支援プランは、自治体を交えた関係者の話し合い(支援調整会議)を経て正式に決定します。 その支援プランに基づいて各種サービスが提供されます。 (5) 定期的なモニタリング 各種サービスの提供がゴールではありません。 支援を必要とする人の状態や各種支援メニューの提供状況を支援員が定期的に確認します。 支援プランどおりに行かない場合は、プランを再検討します。 (6) 真に安定した生活へ 支援の結果、困りごとが解決すると支援は終了です。 その後は、安定した生活を維持できているか、一定期間、支援員によるフォローアップが行われます。 求職者への支援のケース Bさん(26歳男性) 高校時代にいじめに遭い、同年代の人との人間関係を避けるようになりました。 そのようなこともあって県外の専門学校に進学し、卒業後は飲食店に住みこみ就労しました。 しかし、職場でのトラブルをきっかけに、仕事を無断で休みがちになり、解雇されてしまいました。 その後も就職に結びつかず、求職活動も途切れるようになってしまいました。 そして、収入がないまま生活費のために貯金を減らし続け、このままでは家賃を払えずアパートを出ていかなければならなくなるという、切迫した状況になっていきました。 自分の生活と将来に不安を感じたBさんは、ハローワークなどで自立支援相談を奨められ、相談窓口に連絡を取りました。 住居確保給付金と就労訓練事業によるサポート 私(Bさん)が支援員さんに事情を話したところ、支援員さんからは、まずは安定した住居を確保する必要があるということで、住居確保給付金の説明を受け、給付の決定を受けることができ、当面の住まいを確保することができました。 就労については、調理スキルがあったことから、飲食店での就労を望みましたが、支援員さんとの相談を通じて焦らず時間をかけて生活を立て直すことが大事だと考え、生活リズムを整え、対人スキルを身につけることを短期目標としました。 初めは利用者とのコミュニケーションに苦労しましたが、訓練を受けた結果対人スキルが高まり、非雇用型から雇用型訓練に切り替わりました。 今では、人の役に立ちたいという気持ちから、ヘルパー資格を取るべく準備を進めています。 この記事はわかりやすかった(理解しやすかった)ですか? Q1. この記事はわかりやすかった(理解しやすかった)ですか? 1 わかりやすかった 2 まあまあわかりやすかった 3 ややわかりにくかった 4 わかりにくかった その他 (50文字以内) Q2. この記事は役に立つ情報だと思いましたか? Q2. この記事は役に立つ情報だと思いましたか? 1 役に立つと思った 2 まあまあ役に立つと思った 3 あまり役に立つと思わなかった 4 役に立つと思わなかった その他 (50文字以内) Q3. この記事で取り上げたテーマについて関心が深まりましたか? Q3. この記事で取り上げたテーマについて関心が深まりましたか? 1 深まった 2 やや深まった 3 あまり深まらなかった 4 深まらなかった その他 (50文字以内).
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