新聞 代 軽減 税率。 電子版・デジタル版新聞は、消費税軽減税率の適用対象になるのか?

電子版・デジタル版新聞は、消費税軽減税率の適用対象になるのか?

新聞 代 軽減 税率

山梨県中央市の税理士、田中です。 ザックリいいますと、配達してもらっている日刊の新聞は8%。 コンビニで買う新聞は10%の消費税がかかります。 文字どおりです。 イメージしやすいのは、配達してもらう日刊新聞ですね。 いちおう、「週2回以上」と「定期購読契約」について、すこし掘り下げてみましょう。 週2回以上発行の新聞とは 「通常の発行予定日が週2回以上とされている新聞」のことをいいます。 祝日などの影響で、たまーに週1回となることがある新聞をとってるんですけど…。 定期購読契約の新聞とは 平たくいえば「毎日配達してもらっている新聞」。 新聞販売店と契約すれば配達しれますよね。 まさにアレです。 コンビニなどで買う新聞は「定期」的に買っているとしても、「契約」を交わしているものではありません。 ですので該当せず。 コンビニで買ったら標準税率10%です。 新聞販売店は、仕入れ10%・売上8% 新聞販売店は、新聞を仕入れて、仕入れた新聞をお客さんに売って(配達して)います。 上のブロックのとおり、新聞が軽減税率8%の対象となるためには、2つの条件を満たさないといけません。 「週2」と「定期購読契約」です。 ここで問題。 「新聞発行者」(新聞を作っている会社)と「新聞販売店」との間には、実は、定期購読契約が存在しません。。 というワケで、「新聞販売店」の仕入れは10%になるんですね。 そしてその先。 お客さんに新聞を配達する行為(売上げ)は、「週2」と「定期購読契約」を満たす限り、軽減税率8%となります。 結果、仕入れの消費税率が(売上に比べ)2ポイント高くなってしまうワケですが。。 「一般課税方式」で消費税の申告書を作成する分には問題ナシです。 国(税務署)に納付する消費税を合わせて考えれば、バランスは保たれます。 (つまり、損はしていません。 ) 「損」とかいう表現は、お上にお叱り受けそうですが。。 週2はクリアしているし、定期購読契約だって結ぼうと思えば結べるんじゃないの? と思われるかもしれません。 しかしこれ。 新聞ではないのです。。 ややこしい表現ですが、 電子版の新聞は 【電気通信利用役務の提供】 というものに当てはまります。 消費税法という法律上のハナシに限っては、電子版の新聞は「新聞じゃあねえ!」のです。 簡易課税の事業者です。 以上の記事は、多くの事業者(新聞販売店など以外の事業者)にとって経費の話しになります。 ここでいう「経費」は、もちろん事業に関係するもの。 所得税でいえば「必要経費」になるもの。 法人税でいえば「損金」になるものですね。 つまり、事業に関係のない新聞代は軽減税率(8%)だとか、標準税率(10%)だとか、税率を意識する必要はありません。 消費税自体、意識しなくてもOK といえるでしょう。 もうひとつ。 事業に関係する(事業に必要だからとっている)新聞でも、• 簡易課税で消費税の申告を行っている• 免税事業者である 場合は関係ありません。

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新聞は軽減税率、ケータイ代や公共料金には高い消費税率…新聞は国民に必須、は本当か?

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「新聞」の消費税軽減税率適用条件 消費税軽減税率が適用される「新聞」とは? 消費税の軽減税率対象品目に「飲食料品」とともに「新聞」が挙げられています。 ただ、「新聞」といっても、何でも軽減税率の適用になる訳ではなく、条件が規定されています。 1,週2回以上発行 消費税の軽減税率が適用される「新聞の譲渡」とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡のことをいう、としています。 その「週2回以上発行」される新聞とは、通常の発行予定日が週2回以上とされている新聞をいいます。 もし、休刊日があって、たまたまその週が1回の発行となったとしても、「週2回以上発行」の条件に該当しますね。 一方、もともと週1回とか月1回発行することになっているものは、たとえ「新聞」と名前についていても、軽減税率の対象にはなりません。 2,定期購読契約 「定期購読契約の基づく譲渡」も軽減税率適用対象の新聞の譲渡の条件になっています。 「定期購読契約」ということは、その新聞を定期的に継続して配達されるということになります。 したがって、読売新聞や朝日新聞、産経新聞、毎日新聞、東京新聞、日本経済新聞といった誰でも新聞だと認識するようなものでも、新聞販売店の配達員が配達せず、コンビニエンスストアや駅売店などで販売されているものは、「定期購読契約」に該当しませんね。 したがって、コンビニエンスストアや駅売店などで販売されている新聞は、消費税の軽減税率の対象にならず、消費税10%がかかることになります。 スポンサーリンク 電子版新聞・デジタル新聞 新聞各紙の電子版には何があるか 若者中心に新聞をとらなくなってきた状況に対応するため、各新聞社は電子版を提供しています。 その電子・テジタル版が「日経電子版」です。 料金は、ほかの電子版と比較して少し高いです。 しかし、朝刊・夕刊の新聞記事が過去3ヶ月分検索できます。 経済ニュースは過去の記事をみたいことが多いので便利ですね。 電子版単体での契約はできませんが、通常の新聞購読料に少しプラスするだけで購読できます。 「読売プレミアム」では、スポーチ報知の1面が無料で読める特典があります。 電子版単体契約の「シンプルコース」「デジタルコース」と、通常の新聞購読契約にプラスする「ダブルコース」があります。 こちらも朝日新聞と同じように、電子版単体契約が2種類と新聞購読にプラスする1種類の合計3種類のコースがあります。 電子版単体契約は、「ワンデープラン」と「スタンダードプラン」、新聞購読に電子版をプラスする「プレミアムプラン」となっています。 ただ、新聞紙面と同じ内容を読めるのは、「プレミアムプラン」のみとなっていて、電子版単体契約では、有料記事しか読むことができないようです。 コースは、電子版単体契約のみです。 紙面すべてが読める電子版の中では、料金が安いところが特徴です。 ただし、過去記事検索ができない面もあります。 新聞電子版のメリット 新聞電子・デジタル版には、次もメリットがあります。 そして、回収日には、紐でまとめて重い束を回収場所まで持っていかなくてはなりません。 大変ですね。 電子・デジタル版なら、保管も紐でまとめることも、回収場所まで持っていく必要もありません。 でも、電子・デジタル版なら、スマホやタブレットを持てばいいですね。 しかし、電子・デジタル版では、得意な記事検索ができます。 しかし、電子・デジタル版であれば、その日起こったニュースを早く読むこともできます。 老眼の人なら、老眼鏡がなくてもよむこともできますね。 満員電車で新聞を読もうとすれば、まわりの人が迷惑がります。 その点、電子・デジタル版なら、小さなスマホでも読むことができ、まわりの人にあまり迷惑がかかりません。 その点、電子・デジタル版なら、写真がフルカラーできれいに見ることができますし、図もカラーなら白黒よりもわかりやすくなります。 紙の新聞にない映像ニュースを見ることできる場合があります。 新聞電子版のデメリット 新聞の電子・デジタル版は、いいことばかりではありません。 デメリットもあります。 Wi-Fiが繋がらない場所では、当然記事が読めません。 また、ポータブルルーターを使用している場合に、その電池が切れたり、ルーターが故障するとインターネットに接続できず、記事が読めなくなってしまいます。 記事を読めなくなります。 そのため、自分が興味のない話題でも、大きくなタイトルがついていると、その記事を読むきっかけにもなります。 電子・デジタル版は、小さいので、そんな使い方は困難です。 一覧性という意味では、やはり紙の新聞に劣ります。 それに対し、電子・デジタル版では、記事をひとつひとつ読むことになり、ざっと読むということができません。 電子・デジタル版の場合、印をつけたりはできますが、文字を直接書き込むことができませんね。 今日は、ここが安い、こっちの店が安い、あそこに新しい店ができた、など地元の情報を得られます。 しかし、電子・デジタル版の場合には、折込広告は入ってきませんから、地元の情報を得ることが困難になります。 スポンサーリンク 電子版新聞・デジタル新聞は消費税軽減税率の対象になるのか? それでは、電子版新聞は、消費税の軽減税率の対象となる「新聞」に該当するのでしょうか。 電子・デジタル版の新聞は、電気通信利用役務の提供に該当 インターネット接続により記事を読む電子版の新聞は、「電気通信利用役務の提供」に該当するそうです。 つまり、電子版新聞は、通信回線を通じて行われるサービスの提供ということです。 電子・デジタル新聞には軽減税率は適用されない ということは、電子版の新聞は、消費税の軽減税率適用の要件である「定期購読契約の譲渡」には該当しないことになります。 わかりにくいですが、少なくとも電子版新聞は「譲渡」ではありません。 「提供」なのです。 したがって、電子・デジタル版の新聞には、消費税の軽減税率は適用されません。

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電子版・デジタル版新聞は、消費税軽減税率の適用対象になるのか?

新聞 代 軽減 税率

消費税アップにおける軽減税率制度とは 軽減税率とは、食品や定期購読している新聞などに対し、課税率を低く定めることをいいます。 2019年10月1日から消費税は10%に上がりましたが、食品などの特定品目に対しては、税率8%のままです。 日常生活において、食費はもっとも身近なコストといえます。 その食費が税率8%のままであれば、家計にとってはありがたいシステムといえるでしょう。 しかし、食材であっても、レストランなどの外食は除外であり、お酒類も対象外となっています。 軽減税率については分かりにくいことも多く、対応する小売店側が苦慮することもあるのです。 軽減税率制度の実施期間はいつまで? 軽減税率制度が導入されたのは2019年10月1日からです。 消費税が8%に上がった2014年の4月には、軽減税率の導入はなく、食材も一気に8%になりました。 そのため税率が上がる直前には駆け込み需要が増え、スーパーは品薄になるといったトラブルが起きました。 今回の増税では軽減税率制度が導入されたので、ホームセンターなどでは少し駆け込み需要が見られたものの、スーパーなどでは大きなトラブルはありませんでした。 しかし、軽減税率制度が終了するときには食品も10%の課税対象となるため、再び駆け込み需要が起きるのではとも懸念されています。 軽減される割合は? 軽減税率で軽減される税率は、通常の消費税が10%に対し、特定品目に対しては8%となります。 例えば、100円ショップは10%の消費税になることにより、多くの商品は110円となります。 しかし、軽減税率の対象商品は食品が含まれるため、100円ショップでお菓子を購入した場合は、以前と変わらず108円となるのです。 軽減税率の実施目的とは 軽減税率を導入した目的は、まず「低所得者の負担を軽減するため」ということがあります。 所得に限らず、食費は誰もが日常生活においてかけなくてはいけないコストです。 食品の税率を抑えることにより、低所得者であっても、これまでの負担と変わらずに食材が購入できるというメリットがあります。 そして、食材の税率を抑えることにより、増税前の駆け込み需要を防ぎ、消費の落ち込みを抑えるという目的もありました。 たしかに、今回の増税においてスーパーで商品が品薄になるといったトラブルはありませんでした。 この点に関しては、軽減税率の導入は正解だったのかもしれません。 軽減税率制度における対象品目とは 軽減税率における対象品目は、 外食と酒類を除く「飲食料品」と、定期購読における「新聞代」です。 ただ、これらの品目は厳密にいうと例外もあります。 ここからは、軽減税率の対象となっている食品と新聞について、もう少し詳しく見ていきましょう。 軽減税率が対象になる飲食料品は? 軽減税率の対象となる食料品は、次のようになります。 食料品であっても税率10%のもの• お酒 ビール・日本酒など、みりんや調理酒も対象)• 保存用の氷• 家畜用動物• 水道水 基本的に日常で食べる食料品は、軽減税率の対象となっています。 しかし、ビールやワインといったアルコール類は対象外であり、お酒好きな人にとってはやや残念な結果といえます。 ネットで買う対象品目の送料は?「飲食料品」の譲渡 軽減税率においては「譲渡」に対して対象が変わります。 例えば、学校給食は、国が子供たちへ食品を提供 譲渡 する、という考え方ができます。 また、レストランで利用者へ食事を提供するのも、食品の譲渡といえるでしょう。 ただ、 学校給食の場合は軽減税率の対象となりますが、レストランでの食事は対象にはなりません。 食料品の譲渡に関しては、次のような線引きがされています。 軽減税率の対象となる 食料品の譲渡 軽減税率の対象外となる 食料品の譲渡 テイクアウト 出前 レストラン、イートインでの 食事 学校給食 老人ホームなどで提供される食事 社食や学生食堂における 食事 ホテルや旅館における 冷蔵庫内の食料品 ホテルでのルームサービス 果物狩りにおける果物類の購入 果物狩りにおける その場での果物の飲食 ちなみに、飲食料品の譲渡に要する「送料」については、軽減税率の対象外となっています。 ネット通販でミネラルウォーターを注文した場合、ミネラルウォーター自体の税率は8%ですが、発送する際の送料は10%となるのです。 コンビニで買う新聞は?新聞の譲渡について 食料品とともに、軽減税率の対象となっているのが「新聞」です。 ただ、新聞はあくまで定期購読が対象です。 毎日朝刊を定期的に取っていたり、スポーツ新聞を定期購読していたりするケースに限られます。 そのため、コンビニや駅の売店などで購入する新聞は、軽減税率の対象外となります。 すべての新聞=8%というわけではないので注意しましょう。 テイクアウトとイートインの概念とは 今回の軽減税率で、一番懸念されたのが「テイクアウト」と「イートイン」の違いです。 レストランやイートインスペースで食事をする場合は税率10%ですが、お弁当や牛丼などの持ち帰りは軽減税率の対象となり、消費税は8%となります。 しかし、コンビニでサンドイッチを持ち帰りで購入したが、気が変わってイートインスペースで食べる、といった場合はどうなるでしょうか。 購入した時点では持ち帰りの対象なので、8%でレジを打っています。 しかし、その場で食べてしまえば、厳密には10%の金額を払いなおさなくてはならないのです。 ただ、このような場合は、店の判断にゆだねられることが多いでしょう。 店側としても、「差額の2%分を払ってください」とはなかなか言いにくいです。 そのため、サービスで8%の税率で済むか、しっかりと正しい税率で支払うかは、店側の対応に任されることが多いのです。 軽減税率における小売店の対応 軽減税率は、消費者側がいろいろと理解する必要もありますが、具体的な対策を取るのは小売店側です。 特に、コンビニやお土産店などといった、食料品と雑貨などを売る店は、8%と10%の値札を用意する必要もあり、対応に苦慮することもあるでしょう。 ここからは、小売店側の具体的な対応策について紹介します。 税率の確認と価格表示の対策・変更 商品を売る際、基本的に価格表示は「税込み価格」を表示することが義務付けられています。 これを 総額表示方式といい、例えば980円の定食は、税込み価格1058円であることを、消費者に分かりやすく伝える必要があります。 しかし、今回の消費税増税に伴い、加算される税率は8%から10%に上がることになりました。 取り扱う商品が多いと、この2パーセントの増税表示を用意するのが間に合わないこともあります。 そのため政府は、2021年 令和3年 3月31日までは、総額表示をしなくても良い、という 特例措置を認めています。 これにより、小売店側は時間をかけて消費税10%の表示を用意できるようになりました。 しかし、食材と雑貨などを取り扱っている店は、消費税8%と10%の表示を用意しなくてはならず、非常に手間が掛かります。 税率によって陳列スペースを分けたり、値札の色を変えたりといった、価格表示の工夫が求められているのです。 請求書の記載方式の変更 軽減税率が導入されたあとも、レシートは基本的に、今までの請求書等保存方式が維持され、大きな記載方法は変わりません。 しかし、例えばコンビニおにぎりとボールペンを購入した場合、おにぎりには軽減税率が適用されて8%の消費税、ボールペンは10%の消費税となります。 この場合、 「区分記載請求書等保存方式」が導入され、それぞれの商品によって掛かっている税率を分かりやすく表示しなくてはなりません。 そして、合計金額には10%対象、8%対象の金額をそれぞれ表記し、税率ごとに区分して算出された額を合算します。 軽減税率におけるレジの対応 軽減税率が導入されると、 10%と8%の商品が混在している小売店では、その都度レジの税率を操作する必要があり、とても手間が掛かります。 そのため、食品は8%、雑貨は10%と自動で認識してくれる 軽減税率に対応するレジの導入が必要となりました。 このようなレジを導入するには非常にコストが掛かるため、中小企業庁は導入する小売店に対し、 軽減税率対策補助金を出しています。 ただ、軽減税率が導入された2019年10月はじめには、対応レジが品薄となり、導入したくてもできない小売店が多数ありました。 しかし、軽減税率の対象商品が少なく、基本的に10%の商品を中心に売っている場合は、新規にレジを導入する必要はなさそうです。 軽減税率の対象商品が売れたときは、 その都度領収書を発行し、臨機応変に対応している店も多いです。 軽減税率のまとめ 軽減税率の制度は、始まってまだ間もないこともあり、特に小売店側の対応は苦慮していることも多いです。 また、商品を購入する消費者としても、どの商品が軽減税率の対象なのか、しっかりと理解している人は少ないでしょう。 軽減税率がいつまで実施されるのかは、まだ未定です。 制度が実施されている間に、賢く対象品目を購入し、上手に増税対策をしていきましょう。

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