ディズニー チケット 増税。 「ディズニー」増税後のチケット価格とパーク内の軽減税率は?

ディズニー値上げ、大人は8200円に ランドもシーも:朝日新聞デジタル

ディズニー チケット 増税

Q 「ディズニーランドのチケット(パスポート)は、物品切手に該当するでしょうか?理論的な説明を受けたいです。 」 主に購入者として課税仕入れになるかどうかの判断に迷っています。 物品切手に該当する場合は、贈答した部分は非課税仕入となります。 主な用途は取引先のお客さんに贈答であげてます。 (商品券や観劇・映画の前売券は物品切手に該当するとの例示が本に記載があります) 商品券とかは、流通性があるので、物品切手に該当すると思うのですが、ディズニーランドのチケットは流通性がないので、該当としないと 判断してよろしいでしょうか?ちなみにチケットには税込と書いてあり、なおかつ同様の質問をディズニーチケットセンターのお姉さんに聞いてみましたら、課税仕入れでよいようなことを言われました。 一番ベストなのは、物品切手に該当しない場合で、この場合は贈答用に限らず、課税仕入れで控除できると考えてます。 つまりお聞きしたいのは、「ディズニーランドのチケットが理論的に物品切手に該当するか否かを知りたいです。 」よろしくお願いいたします。 A ベストアンサー 物品切手に該当するかどうかは、消費税法基本通達6-4-4の該当如何によりましょう。 少し長い引用となりますが、6-4-4では次のようにされています。 (物品切手等に該当するかどうかの判定) 6-4-4 法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書をいうものとして取り扱う。 (平15課消1-13、平20課消1-8により改正) 1 当該証書と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供を約するものであること。 2 給付請求権利者が当該証書と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。 注 いわゆるプリペイドカードは、物品切手等に該当する。 nta. htm そうすると、ディズニーランドのチケットが上記の2要件をいずれも満たすのかを検討すれば、答えが出るでしょう。 この点、ディズニーランドのチケットは、 (1)当該チケットと引き換えにディズニーランドにおける役務の提供が約されたものであり、かつ (2)当該チケット所持者は、当該チケットと引き換えにディズニーランドから役務の提供を受けたときであっても、当該チケットの表象するサービス(ランドへの入場および各種アトラクションの利用)の対価を何ら負担することがありません。 したがって、同チケットは上記2要件をいずれも満たしますから、「物品切手等」に該当するといえましょう。 なお、上記要件に流通性の有無は含まれていませんが、この点についてコメントすれば、ディズニーランドのチケットはいわゆる金券ショップでの売買が可能ですから、流通性があるといえましょう。 物品切手に該当するかどうかは、消費税法基本通達6-4-4の該当如何によりましょう。 少し長い引用となりますが、6-4-4では次のようにされています。 (物品切手等に該当するかどうかの判定) 6-4-4 法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書をいうものとして取り扱う。 (平15課消1-13、平20課消1-8により改正) 1 当該証書と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供を約するものであること。 2 給付請求... A ベストアンサー 自らが主催して行っているイベントですので課税売上になります。 販売した時点では不課税(前受金)となり、イベントが開催されて初めて課税売上として認識されます。 また、今回のケースでは委員会はあまり深く考えないほうが良いです。 経理上は委員会を通しているようにすれば良いだけです。 売上は手数料を引いた純額で計上するのではなく、チケットの販売代金の総額で計上してください。 手数料は手数料で計算します。 お金の動きは純額でも経理は総額にしてください。 純額だと税務上問題が生じるケースがありますので。 消費税が課税されるのは 1 事業者が 2 事業として 3 対価を得て行う 4 資産の譲渡又は役務の提供 この四つの条件が揃って初めて課税されます。 チケットが発行された時点では役務の提供を行っていませんので消費税が課税されません。 nta. htm そしてイベントが開催されると役務提供が行われ四つの条件を満たしますので課税売上となります。 チケット販売とイベント開催が同一事業年度内に行われるようでしたら販売時点で売上計上(課税売上)してしまっても良いと思います。 営業マンがチケットを購入する時は非課税とおっしゃるかもしれませんがそれは金券ショップ等での話ではないでしょうか。 主催元から購入する場合は税込となっているはずです。 ポイントは販売した業者がそのチケットに係る役務提供を行っているかどうかです。 金券ショップ等の他社主催のイベントのチケットの転売は物品切手の譲渡となり、チケット代は非課税となります。 (正式には仕入値と売値の差額が課税売上になるのですが金券ショップ独特の処理なのでさらっと流して下さい) 御社の行っているチケット販売は、役務提供の前払金をしているのと同じで物品切手の譲渡をしているわけではありません。 できれば直接資料を持って近所の税理士さんに相談されたほうが良いと思います。 税務は非常に奥が深くて危険が多いので言葉で聞くのと書面で見るのでは全く見解が異なりますので。 (税務署に見られてまずいことが無ければ税務署へ相談に行くのが一番無難です) ちょっと急いで書いたので文章的におかしいかもしれませんが許して下さい。 不明な点があればまた書き込みお願いします。 自らが主催して行っているイベントですので課税売上になります。 販売した時点では不課税(前受金)となり、イベントが開催されて初めて課税売上として認識されます。 また、今回のケースでは委員会はあまり深く考えないほうが良いです。 経理上は委員会を通しているようにすれば良いだけです。 売上は手数料を引いた純額で計上するのではなく、チケットの販売代金の総額で計上してください。 手数料は手数料で計算します。 お金の動きは純額でも経理は総額にしてください。 純額だと税務上問題が生じるケ... A ベストアンサー こんにちは。 ・税金の課税と言うのは、個人の財産を制限する最大の物ですから、すべて法令などで定めがあります 租税法令主義。 ・消費税法基本通達 ご質問の件につきましては「消費税法基本通達」に、非課税の範囲として、次のとおり定めがあります。 (非課税となる行政手数料等の範囲等) 6 -5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等が行う役務の提供》の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。 1 法令(法律、政令、省令又は大臣告示のほか条例及び規則を含み、業務方法書又は定款等は含まない。 以下6-5-2までにおいて同じ。 )に基づいて行われる次に掲げる事務の手数料、特許料、申立料その他の料金(以下6-5-1において「手数料等」という。 )で、その徴収について法令に根拠となる規定があるもの。 イ 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定 ロ 検査、検定、試験、審査及び講習(令第12条第1項第1号イからニまで《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げる事務のいずれにも該当しないものを除く。 ) ハ 証明(令第12条第1項第2号《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げるものを除く。 ) 以下略 ・住民票は「ハ」に該当しますから、非課税ですね。 nta. nta. htm こんにちは。 ・税金の課税と言うのは、個人の財産を制限する最大の物ですから、すべて法令などで定めがあります 租税法令主義。 ・消費税法基本通達 ご質問の件につきましては「消費税法基本通達」に、非課税の範囲として、次のとおり定めがあります。 (非課税となる行政手数料等の範囲等) 6 -5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等が行う役務... Q 市販ソフトと高額なCADソフトのライセンス取得について、経理処理が同じというのに疑問を感じたのでご相談します。 現在、市販のソフト及びCADソフトのライセンス料を支払手数料で処理されています。 その根拠は、どちらもソフト代(物品)と見ているのではなくて、使用できる権利を買ったと考えておられるそうです。 しかし、CADソフトのライセンスは確かにものはなくインターネットで登録するだけのものなので、これから使用するのに掛かった登録手数料として、支払手数料でもいいと思います。 その反面、市販ソフトはパッケージの箱(CAD-ROM)が存在し、キット自体は数百円のものぐらいだと思いますが、それに数万のライセンス料(使用できる権利)が含まれていて、十数万の物品と見るべきかライセンスという権利手数料と見るべきか判断に悩んでいます。 私は、事務消耗品費か雑費か少額資産あたりに該当するのではないかと思います。 みなさんは、どう経理処理されていますか? また、基本的な考え方が記されているHPや税法が存在すれば、教えて下さい。 宜しくお願いします。 A ベストアンサー ソフトウェアのライセンスは会計上、無形固定資産に分類されます。 この無形固定資産の言葉の意味の説明ですが、 固定資産とは、長期間にわたって使用または利用される資産のことをいいます。 そして無形は、文字どおり姿かたちがないものを意味します。 無形固定資産とされるものの具体例として、特許権や商標権、営業権などのいわゆる法的な権利(ライセンス)が無形固定資産として処理されます。 これらと同様に、ソフトウェアのライセンスは、長期間にわたって使用される権利(ライセンス)であり、かつ、かたちがないものであるので、当然、無形固定資産として処理されます。 したがって、税務上は1つのライセンスあたりの単価が10万円までなら支払手数料でも消耗品費でも雑費でもかまいません。 勘定科目はその会社の判断で行うのが基本です。 支払手数料で処理されているのならそのやり方を変えてはいけません。 10万円を超えるものは無形固定資産のソフトウェアとして処理することになります。 中小企業であれば、30万円未満であれば少額減価償却資産の特例を使うことができます。 ソフトウェアのライセンスは会計上、無形固定資産に分類されます。 この無形固定資産の言葉の意味の説明ですが、 固定資産とは、長期間にわたって使用または利用される資産のことをいいます。 そして無形は、文字どおり姿かたちがないものを意味します。 無形固定資産とされるものの具体例として、特許権や商標権、営業権などのいわゆる法的な権利(ライセンス)が無形固定資産として処理されます。 これらと同様に、ソフトウェアのライセンスは、長期間にわたって使用される権利(ライセンス)であり... Q 経験の少ない経理担当です。 消費税が、いままでは非課税か不課税か課税の3つだったのに、 来期からは、課税の中をさらに3分割して「課のみ」「非のみ」「共通」に分けるそうです。 最終的には、税理士先生がチェックしてくれるとのことで、 わかる範囲で私にわけておいて、と言われました。 しかしネットで調べてもなんだか難しくてサッパリわかりません。 以前はどれを製造原価にしたらいいかわからない、と聞いたら 「工場で使うもの」だけとりあえず製造科目にしておいてくれたらよい、 と言われ、これは出来ました。 そういう風にわかりやすい基準はないのでしょうか。 とりあえずおおざっぱに、というくらいしか指示されないので、だいたいでいいのです。 そのだいたいすら目星がつかず、質問させて頂きました。 よろしくお願いします。 A ベストアンサー H25年の3月決算より売上高が5億円以上の会社は消費税の95%ルールを適用できなくなります。 御質問者さんが税理士に課税仕入を3つに区分してといわれたのはそれが原因になります。 さて、ある程度消費税の計算方法の知識がないと説明するのも難しいのですが、 この区分は 1 「課税売上対応仕入」 2 「非課税売上対応仕入」 3 「共通仕入」となります。 まずは判りやすい 2 から説明すると、 非課税売上として一般的なものは 1. 土地の譲渡、貸付 2. 住宅の貸付 3. 受取利息などがあります。 (他は一般的ではないですが一応調べて目を通してみて下さい) これらに直接対応する課税仕入は非課税売上対応仕入となります 例えば、貸住宅のエアコンの設置や外部への清掃費用などが該当します。 受取利息に関しては一般的には非課税売上対応仕入というものは発生しません 受取利息しか非課税売上がない会社については非課税売上対応仕入というものは発生しません 次に 1 の課税売上対応仕入ですが、課税売上にのみ対応する仕入となります。 例えば、工場の電気代、家賃、現場作業員の通勤費、原材料の仕入、外注費等あきらかに課税売上にのみ直接対応する課税仕入がこれに該当します。 厄介なのが 3 の共通仕入になります 土地や住宅の貸付等の非課税売上がない会社については非課税売上というのは普通預金 利息くらいしか無いケースというのは非常に多いです それでもその数百円の受取利息のために仕入れを区分しなくてはいけません。 3 に該当するものとしては、事務所の電気代、家賃、文具代、事務員の通勤費等その非課税売上を得るために少しでも影響をうけるものについてはこの区分になります。 やってみると非常に手間もかかり面倒なのですが、この消費税の区分を仕訳毎にすることを要求されています。 会社毎に区分の仕方も違うので、顧問税理士の方もこれはこの区分でという指示がまだできかねているのであろうと思います(決算のときに一気に修正をしたほうが効率がいいですからね) ですので、利益に与える影響もそれほどはないため期中の仕訳の段階では大雑把にわけておいてくれと言う指示をされているのです これでもまだ説明は足りないのですが、大雑把に説明するとこんな感じです。 これでもよく判らない場合は、消費税の計算の仕方と95%ルールについて調べてみて下さい H25年の3月決算より売上高が5億円以上の会社は消費税の95%ルールを適用できなくなります。 御質問者さんが税理士に課税仕入を3つに区分してといわれたのはそれが原因になります。 さて、ある程度消費税の計算方法の知識がないと説明するのも難しいのですが、 この区分は 1 「課税売上対応仕入」 2 「非課税売上対応仕入」 3 「共通仕入」となります。 まずは判りやすい 2 から説明すると、 非課税売上として一般的なものは 1. 土地の譲渡、貸付 2. 住宅の貸付 3. 受取利息などがあります。 (他は一般的ではない... A ベストアンサー #1です。 なるほど…問題を見た限り、回答が「除却損」となるポイントは…。 「老朽化したため、取り壊し」 の、一点のみです。 「老朽化したため、取り壊し」ということは、「既存の建物には資産価値が無い(評価額0円)」と解釈できます。 この「価値が無い資産」を帳簿から外す(処分する)行為は「固定資産の廃棄」と位置づけられ、処分時に発生した損失は費用に計上することができる…とされています。 故に、取り壊し後に新規に建物を取得する場合であっても、回答は「除却損」ということになります。 いやいや、なかなか良くできた例題ですね。 取引日付や経過日数は、おそらく減価償却費の算定や月数按分の算出。 それと「引っかけ」の意味もありそうです。 この例題のように、簿記の試験問題には余計な情報が含まれていることが多く、全体を見すぎてしまうと逆に訳が分からなくなってしまいます。 回答のポイントは、だいたい一つか二つですので、それを見極めることが重要になります。 以上、参考になれば幸いです。 長文、駄文ご容赦ください。

次の

【公式】パークチケット一覧

ディズニー チケット 増税

浦安市の東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは20日、消費増税に伴い、10月1日から東京ディズニーランドとシーの入場料金を引き上げると発表した。 両パークの1日券は、100円値上げで、大人(18歳以上)が7500円になる。 8%から10%への増税分を価格に上乗せした。 1日券は、12~17歳が6500円、4~11歳が4900円になる。 両パークに入場できる共通年間パスは、12~64歳の場合、2千円引き上げ、9万1千円となる。 パーク内で販売する飲食料品の軽減税率区分も示した。 お土産や、ポップコーンなどのワゴン販売、自動販売機で購入した飲食料品は、二次利用を想定した容器に入ったものなどを除き、軽減対象となる。 テーブルなど飲食設備のあるレストランでは、店外飲食を希望しても税率は10%になる。 チュロスなどワゴン販売もする商品は、税込み価格を同じにする。 チケット値上げは、18歳以上の1日券を6400円から7400円に引き上げた2016年4月以来。

次の

【公式】休園期間中のチケットの取り扱いについて

ディズニー チケット 増税

Q 「ディズニーランドのチケット(パスポート)は、物品切手に該当するでしょうか?理論的な説明を受けたいです。 」 主に購入者として課税仕入れになるかどうかの判断に迷っています。 物品切手に該当する場合は、贈答した部分は非課税仕入となります。 主な用途は取引先のお客さんに贈答であげてます。 (商品券や観劇・映画の前売券は物品切手に該当するとの例示が本に記載があります) 商品券とかは、流通性があるので、物品切手に該当すると思うのですが、ディズニーランドのチケットは流通性がないので、該当としないと 判断してよろしいでしょうか?ちなみにチケットには税込と書いてあり、なおかつ同様の質問をディズニーチケットセンターのお姉さんに聞いてみましたら、課税仕入れでよいようなことを言われました。 一番ベストなのは、物品切手に該当しない場合で、この場合は贈答用に限らず、課税仕入れで控除できると考えてます。 つまりお聞きしたいのは、「ディズニーランドのチケットが理論的に物品切手に該当するか否かを知りたいです。 」よろしくお願いいたします。 A ベストアンサー 物品切手に該当するかどうかは、消費税法基本通達6-4-4の該当如何によりましょう。 少し長い引用となりますが、6-4-4では次のようにされています。 (物品切手等に該当するかどうかの判定) 6-4-4 法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書をいうものとして取り扱う。 (平15課消1-13、平20課消1-8により改正) 1 当該証書と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供を約するものであること。 2 給付請求権利者が当該証書と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。 注 いわゆるプリペイドカードは、物品切手等に該当する。 nta. htm そうすると、ディズニーランドのチケットが上記の2要件をいずれも満たすのかを検討すれば、答えが出るでしょう。 この点、ディズニーランドのチケットは、 (1)当該チケットと引き換えにディズニーランドにおける役務の提供が約されたものであり、かつ (2)当該チケット所持者は、当該チケットと引き換えにディズニーランドから役務の提供を受けたときであっても、当該チケットの表象するサービス(ランドへの入場および各種アトラクションの利用)の対価を何ら負担することがありません。 したがって、同チケットは上記2要件をいずれも満たしますから、「物品切手等」に該当するといえましょう。 なお、上記要件に流通性の有無は含まれていませんが、この点についてコメントすれば、ディズニーランドのチケットはいわゆる金券ショップでの売買が可能ですから、流通性があるといえましょう。 物品切手に該当するかどうかは、消費税法基本通達6-4-4の該当如何によりましょう。 少し長い引用となりますが、6-4-4では次のようにされています。 (物品切手等に該当するかどうかの判定) 6-4-4 法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書をいうものとして取り扱う。 (平15課消1-13、平20課消1-8により改正) 1 当該証書と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供を約するものであること。 2 給付請求... A ベストアンサー 自らが主催して行っているイベントですので課税売上になります。 販売した時点では不課税(前受金)となり、イベントが開催されて初めて課税売上として認識されます。 また、今回のケースでは委員会はあまり深く考えないほうが良いです。 経理上は委員会を通しているようにすれば良いだけです。 売上は手数料を引いた純額で計上するのではなく、チケットの販売代金の総額で計上してください。 手数料は手数料で計算します。 お金の動きは純額でも経理は総額にしてください。 純額だと税務上問題が生じるケースがありますので。 消費税が課税されるのは 1 事業者が 2 事業として 3 対価を得て行う 4 資産の譲渡又は役務の提供 この四つの条件が揃って初めて課税されます。 チケットが発行された時点では役務の提供を行っていませんので消費税が課税されません。 nta. htm そしてイベントが開催されると役務提供が行われ四つの条件を満たしますので課税売上となります。 チケット販売とイベント開催が同一事業年度内に行われるようでしたら販売時点で売上計上(課税売上)してしまっても良いと思います。 営業マンがチケットを購入する時は非課税とおっしゃるかもしれませんがそれは金券ショップ等での話ではないでしょうか。 主催元から購入する場合は税込となっているはずです。 ポイントは販売した業者がそのチケットに係る役務提供を行っているかどうかです。 金券ショップ等の他社主催のイベントのチケットの転売は物品切手の譲渡となり、チケット代は非課税となります。 (正式には仕入値と売値の差額が課税売上になるのですが金券ショップ独特の処理なのでさらっと流して下さい) 御社の行っているチケット販売は、役務提供の前払金をしているのと同じで物品切手の譲渡をしているわけではありません。 できれば直接資料を持って近所の税理士さんに相談されたほうが良いと思います。 税務は非常に奥が深くて危険が多いので言葉で聞くのと書面で見るのでは全く見解が異なりますので。 (税務署に見られてまずいことが無ければ税務署へ相談に行くのが一番無難です) ちょっと急いで書いたので文章的におかしいかもしれませんが許して下さい。 不明な点があればまた書き込みお願いします。 自らが主催して行っているイベントですので課税売上になります。 販売した時点では不課税(前受金)となり、イベントが開催されて初めて課税売上として認識されます。 また、今回のケースでは委員会はあまり深く考えないほうが良いです。 経理上は委員会を通しているようにすれば良いだけです。 売上は手数料を引いた純額で計上するのではなく、チケットの販売代金の総額で計上してください。 手数料は手数料で計算します。 お金の動きは純額でも経理は総額にしてください。 純額だと税務上問題が生じるケ... A ベストアンサー こんにちは。 ・税金の課税と言うのは、個人の財産を制限する最大の物ですから、すべて法令などで定めがあります 租税法令主義。 ・消費税法基本通達 ご質問の件につきましては「消費税法基本通達」に、非課税の範囲として、次のとおり定めがあります。 (非課税となる行政手数料等の範囲等) 6 -5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等が行う役務の提供》の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。 1 法令(法律、政令、省令又は大臣告示のほか条例及び規則を含み、業務方法書又は定款等は含まない。 以下6-5-2までにおいて同じ。 )に基づいて行われる次に掲げる事務の手数料、特許料、申立料その他の料金(以下6-5-1において「手数料等」という。 )で、その徴収について法令に根拠となる規定があるもの。 イ 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定 ロ 検査、検定、試験、審査及び講習(令第12条第1項第1号イからニまで《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げる事務のいずれにも該当しないものを除く。 ) ハ 証明(令第12条第1項第2号《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げるものを除く。 ) 以下略 ・住民票は「ハ」に該当しますから、非課税ですね。 nta. nta. htm こんにちは。 ・税金の課税と言うのは、個人の財産を制限する最大の物ですから、すべて法令などで定めがあります 租税法令主義。 ・消費税法基本通達 ご質問の件につきましては「消費税法基本通達」に、非課税の範囲として、次のとおり定めがあります。 (非課税となる行政手数料等の範囲等) 6 -5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等が行う役務... Q 市販ソフトと高額なCADソフトのライセンス取得について、経理処理が同じというのに疑問を感じたのでご相談します。 現在、市販のソフト及びCADソフトのライセンス料を支払手数料で処理されています。 その根拠は、どちらもソフト代(物品)と見ているのではなくて、使用できる権利を買ったと考えておられるそうです。 しかし、CADソフトのライセンスは確かにものはなくインターネットで登録するだけのものなので、これから使用するのに掛かった登録手数料として、支払手数料でもいいと思います。 その反面、市販ソフトはパッケージの箱(CAD-ROM)が存在し、キット自体は数百円のものぐらいだと思いますが、それに数万のライセンス料(使用できる権利)が含まれていて、十数万の物品と見るべきかライセンスという権利手数料と見るべきか判断に悩んでいます。 私は、事務消耗品費か雑費か少額資産あたりに該当するのではないかと思います。 みなさんは、どう経理処理されていますか? また、基本的な考え方が記されているHPや税法が存在すれば、教えて下さい。 宜しくお願いします。 A ベストアンサー ソフトウェアのライセンスは会計上、無形固定資産に分類されます。 この無形固定資産の言葉の意味の説明ですが、 固定資産とは、長期間にわたって使用または利用される資産のことをいいます。 そして無形は、文字どおり姿かたちがないものを意味します。 無形固定資産とされるものの具体例として、特許権や商標権、営業権などのいわゆる法的な権利(ライセンス)が無形固定資産として処理されます。 これらと同様に、ソフトウェアのライセンスは、長期間にわたって使用される権利(ライセンス)であり、かつ、かたちがないものであるので、当然、無形固定資産として処理されます。 したがって、税務上は1つのライセンスあたりの単価が10万円までなら支払手数料でも消耗品費でも雑費でもかまいません。 勘定科目はその会社の判断で行うのが基本です。 支払手数料で処理されているのならそのやり方を変えてはいけません。 10万円を超えるものは無形固定資産のソフトウェアとして処理することになります。 中小企業であれば、30万円未満であれば少額減価償却資産の特例を使うことができます。 ソフトウェアのライセンスは会計上、無形固定資産に分類されます。 この無形固定資産の言葉の意味の説明ですが、 固定資産とは、長期間にわたって使用または利用される資産のことをいいます。 そして無形は、文字どおり姿かたちがないものを意味します。 無形固定資産とされるものの具体例として、特許権や商標権、営業権などのいわゆる法的な権利(ライセンス)が無形固定資産として処理されます。 これらと同様に、ソフトウェアのライセンスは、長期間にわたって使用される権利(ライセンス)であり... Q 経験の少ない経理担当です。 消費税が、いままでは非課税か不課税か課税の3つだったのに、 来期からは、課税の中をさらに3分割して「課のみ」「非のみ」「共通」に分けるそうです。 最終的には、税理士先生がチェックしてくれるとのことで、 わかる範囲で私にわけておいて、と言われました。 しかしネットで調べてもなんだか難しくてサッパリわかりません。 以前はどれを製造原価にしたらいいかわからない、と聞いたら 「工場で使うもの」だけとりあえず製造科目にしておいてくれたらよい、 と言われ、これは出来ました。 そういう風にわかりやすい基準はないのでしょうか。 とりあえずおおざっぱに、というくらいしか指示されないので、だいたいでいいのです。 そのだいたいすら目星がつかず、質問させて頂きました。 よろしくお願いします。 A ベストアンサー H25年の3月決算より売上高が5億円以上の会社は消費税の95%ルールを適用できなくなります。 御質問者さんが税理士に課税仕入を3つに区分してといわれたのはそれが原因になります。 さて、ある程度消費税の計算方法の知識がないと説明するのも難しいのですが、 この区分は 1 「課税売上対応仕入」 2 「非課税売上対応仕入」 3 「共通仕入」となります。 まずは判りやすい 2 から説明すると、 非課税売上として一般的なものは 1. 土地の譲渡、貸付 2. 住宅の貸付 3. 受取利息などがあります。 (他は一般的ではないですが一応調べて目を通してみて下さい) これらに直接対応する課税仕入は非課税売上対応仕入となります 例えば、貸住宅のエアコンの設置や外部への清掃費用などが該当します。 受取利息に関しては一般的には非課税売上対応仕入というものは発生しません 受取利息しか非課税売上がない会社については非課税売上対応仕入というものは発生しません 次に 1 の課税売上対応仕入ですが、課税売上にのみ対応する仕入となります。 例えば、工場の電気代、家賃、現場作業員の通勤費、原材料の仕入、外注費等あきらかに課税売上にのみ直接対応する課税仕入がこれに該当します。 厄介なのが 3 の共通仕入になります 土地や住宅の貸付等の非課税売上がない会社については非課税売上というのは普通預金 利息くらいしか無いケースというのは非常に多いです それでもその数百円の受取利息のために仕入れを区分しなくてはいけません。 3 に該当するものとしては、事務所の電気代、家賃、文具代、事務員の通勤費等その非課税売上を得るために少しでも影響をうけるものについてはこの区分になります。 やってみると非常に手間もかかり面倒なのですが、この消費税の区分を仕訳毎にすることを要求されています。 会社毎に区分の仕方も違うので、顧問税理士の方もこれはこの区分でという指示がまだできかねているのであろうと思います(決算のときに一気に修正をしたほうが効率がいいですからね) ですので、利益に与える影響もそれほどはないため期中の仕訳の段階では大雑把にわけておいてくれと言う指示をされているのです これでもまだ説明は足りないのですが、大雑把に説明するとこんな感じです。 これでもよく判らない場合は、消費税の計算の仕方と95%ルールについて調べてみて下さい H25年の3月決算より売上高が5億円以上の会社は消費税の95%ルールを適用できなくなります。 御質問者さんが税理士に課税仕入を3つに区分してといわれたのはそれが原因になります。 さて、ある程度消費税の計算方法の知識がないと説明するのも難しいのですが、 この区分は 1 「課税売上対応仕入」 2 「非課税売上対応仕入」 3 「共通仕入」となります。 まずは判りやすい 2 から説明すると、 非課税売上として一般的なものは 1. 土地の譲渡、貸付 2. 住宅の貸付 3. 受取利息などがあります。 (他は一般的ではない... A ベストアンサー #1です。 なるほど…問題を見た限り、回答が「除却損」となるポイントは…。 「老朽化したため、取り壊し」 の、一点のみです。 「老朽化したため、取り壊し」ということは、「既存の建物には資産価値が無い(評価額0円)」と解釈できます。 この「価値が無い資産」を帳簿から外す(処分する)行為は「固定資産の廃棄」と位置づけられ、処分時に発生した損失は費用に計上することができる…とされています。 故に、取り壊し後に新規に建物を取得する場合であっても、回答は「除却損」ということになります。 いやいや、なかなか良くできた例題ですね。 取引日付や経過日数は、おそらく減価償却費の算定や月数按分の算出。 それと「引っかけ」の意味もありそうです。 この例題のように、簿記の試験問題には余計な情報が含まれていることが多く、全体を見すぎてしまうと逆に訳が分からなくなってしまいます。 回答のポイントは、だいたい一つか二つですので、それを見極めることが重要になります。 以上、参考になれば幸いです。 長文、駄文ご容赦ください。

次の