マルチ 商法 ネズミ 講。 水素風呂『リタライフ』はネットワークビジネス?ネズミ講の噂を検証

「ネズミ講」と「マルチ商法」の違い

マルチ 商法 ネズミ 講

概説 [ ] 無限連鎖講は人口が有限である以上、いずれかの時点で破綻し加入者の相当数に損失を与える性質のものであることから、では で禁止されている。 親会員から子・孫会員へと会員が的に増殖していくシステムから、一般的には と呼ばれる。 第33条で定義される販売形態に沿ったであると主張したとしても、内容によっては無限連鎖講と判断された判例が多数ある。 またピラミッド商法という呼ばれ方をされる場合もある。 なお、についても「ネズミ講」という言葉が使われる場合があるが、無限連鎖講としての違法性の判断は、それぞれの事案の内容による。 概要 [ ] 典型的な仕組みは、参加者が金品を上位会員に支払う一方で、自分より下位の会員を募ることで金品を徴収し、その下位会員が更に会員を募り金品を徴収して…というものである。 また徴収された金品は、参加者が属する階層や、勧誘し集めた参加者の数等により、配当の形で還元されるという仕組みを謳っているものも多い。 昨今では• 開設権と抱き合わせで会員を募る(参照)• ある有限の範疇内でしか会費の上納義務が無いから「 無限連鎖ではない」と主張する• 物品(債権や美術品・工芸品など)の譲渡を担保にして、会費や利益が還元されるとした物• 無価値なサービスや債券などを名目上の商品として偽装する物 などの手口の巧妙化が見られ、社会現象としては流行に周期性を挙げる識者も多い。 なお、上納義務の有限制限を設けても、無制限に参加者が増えることを前提としているため、結果的に破綻するであろうために「無限連鎖講の防止に関する法律」が適用される。 手口が巧妙化しており、一見して無限連鎖講かどうかの判断が付きにくい仕組みを作り上げているケースもある。 そうした団体では、加入することによって得られる特典を強調する一方で、違法性が無いという説明を再三にわたって行っている場合があり、被害者及び加害者とも騙され被害が深刻になるケースがある。 例えば、新規加入者がそれぞれ会員5名を勧誘するネズミ講において、世代ごとの会員総数は以下のようになる。 1代目:講設置者1名+会員5名=計6名 2代目:講設置者1名+親会員5名+新会員25名=計31名 3代目:講設置者1名+親会員30名+新会員125名=計156名 4代目:講設置者1名+親会員155名+新会員625名=計781名 5代目:講設置者1名+親会員780名+新会員3,125名=計3,906名 6代目:講設置者1名+親会員3,905名+新会員15,625名=計19,531名 7代目:講設置者1名+親会員19,530名+新会員78,125名=計97,656名 8代目:講設置者1名+親会員97,655名+新会員390,625名=計488,281名 ・ ・ ・ 代を重ねるごとに会員の総数はおよそ5倍となる。 12代目で会員総数は計305,175,781名となり、日本の総人口よりも多くなる。 初期の参加者だけが多額の配当に与る一方で、後に加入した者ほど新会員を探すのが困難になる。 問題 [ ] 単純計算では、配当金額が出資金額よりも多くなるはずだが、実質的には無制限に下位会員が増えることはないため、出資金額を回収することは困難である。 このような成長限界を「無限連鎖講の防止に関する法律」上では「 破綻する」と表現される。 この他にも、上記の巧妙化に拠る真意の隠蔽でネズミ講では無いと自称する物も後を絶たない。 マネーゲームや ニュービジネスなどを自称して、を送り付けてくる手合はこれらの団体によるものが多い。 類似したものには、連鎖販売取引(「マルチ商法」ということも多い)がある。 連鎖販売取引は、特定商取引法で厳しい規制があるものの違法なものではない。 連鎖販売取引を行なう業者の中には、違法な無限連鎖講との差異を強調したり、悪徳商法のイメージが強いマルチ商法という言葉を嫌ってのことであろうが、組織の拡大に一定の制約(子会員の勧誘に制限を設けたり、活動地域を制約する等)を設け、これを「有限連鎖制度」と呼称したり、「有限連鎖制度」下での連鎖販売取引を「マルチ紛い商法」と呼称する場合もある (なお、「マルチ商法」、「マルチ紛い商法」という言葉は、人により定義が異なるかもしれないが、の下ではどちらも()となる)。 しかし、どう呼称しようと、企業の方針や販売行為に不慣れな各会員が様々な商品を扱う関係上で、• 強引な勧誘• 商品説明などの際に両脇を会員や社員で固めて席を外し難い状態に置き、長時間引き止める• 制度に定められた説明を怠ったり、担当者の不在を理由に解約の応答を遅らせたりしたり、解約可能な期間が過ぎたので無効だと一方的に返金を拒否する• 各会員に半ば強制的に物品を卸して買い取らせる• 商品を巧言を弄して販売させる• 商品の性能や特徴を誇張する• 上で認められない表現を使う• 「必ず儲かる」「多くの人が成功している」等の事実と異なる説明をする 等の傾向が強く、社会問題として取り沙汰されることもしばしばある。 国際的にもネズミ講を法律で禁じている国は多い。 一方で、昨今ではの普及により、国境をまたいで活動するような組織も多く見られる。 「海外が本拠地であるから日本国内で勧誘しても違法では無い」と謳う団体もあるが、そうした主張には法的な根拠が無い点には注意が必要である。 なお、マルチ商法にも同様の問題が指摘されている。 参加者は勧誘者となり新たに加入した加入者から搾取するという構図が続いていくという所から「被害者が加害者になる」というケースも多く、問題を深刻化させている。 こうした構造は、金銭的な被害の他にも人間関係の破綻や悪化を招きかねず、金銭以上に社会的な被害も深刻であるのは同様である。 これらの行為に関する罰則 [ ] 日本では• 無限連鎖講を開設し、又は運営した場合は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金 又はこれを併科• 業(一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に行うこと)として無限連鎖講に加入することを勧誘した場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金 又はこれを併科• に発足者の所得税法違反で摘発を受ける。 、開設申請など、紆余曲折を経た後に同講の終了を宣言。 詳細は「」を参照 ハッピーバンク事件 [ ] に中高生の間で流行、小遣い銭稼ぎ感覚で参加者を募り、同種の行為が犯罪であることを知らない青少年を巻き込んで社会問題と成り、破綻。 スカイビズ事件 [ ] にのスカイビズ社が、1年間開設権付きウェブサイト作成ソフトウェアの代金110ドルで会員を募集、開設したウェブサイトへ人を集めさせ、ミーティングへ呼んで入会者が特定数出る毎にキャッシュバックを支払い、多く集める程キャッシュバックが高額に成るとしていた。 解約は72時間以内とする制度を無視(日本の特定商取引法の規定では20日)した契約などの問題点も多く、にスカイビズ社が経営破綻に陥り、各会員は下位会員を募集するために購入したウェブサイト作成ソフトウェアの代金分や、自分の募集する予定の加入者の会員加入金として予め振り込んだ分だけ余計に損をしたことになる。 破綻後、米国(FTC)が介入して2000万ドルを回収し、債権者への分配を行うなどして対応している。 アルバニア暴動 [ ].

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「ネズミ講」と「マルチ商法」の違い

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シークレット化粧品はねずみ講なの?違いって何なの? 「シークレット化粧品?それってねずみ講でしょ?」と言われたらあなたはシークレット化粧品(ネットワークビジネス)とねずみ講の違いについて答えられますか? シークレット化粧品に限らず、ネットワークビジネスがねずみ講だというのは正しい答えなのか、間違いなのか? 世間一般的には6割以上の方がネットワークビジネス(シークレット化粧品を含む)はねずみ講だろ?怪しい、詐欺だ、違法な仕事だと思われています。 でも、シークレット化粧品などのネットワークビジネスとねずみ講は違います。 難しい説明は苦手な方も多いと思いますので、シークレット化粧品(ネットワークビジネス全般共通です)とねずみ講についての共通点と違いを簡単に説明すると・・・ シークレット化粧品もねずみ講も人から人へ、口コミ、勧誘という方法で伝えていくところは共通します。 「ほら、怪しいじゃん!」と思うかもしれませんが、シークレット化粧品(ネットワークビジネス)とねずみ講には決定的な違いがあります。 それは、製品を広めていくのが目的か、単なる怪しい儲け話の伝達かというところです。 詳しく知りたい方だけこちらもお読みください。 シークレット化粧品に限らず、ネットワークビジネスとねずみ講は構造(仕組み)はなんとなく似ていますが、全く異なるものだということを知っておきましょう。 まだまだ世間は誤解されている方も多いですし、こうやってシークレット化粧品やネットワークビジネスとねずみ講の違いを詳しく解説しても、それでも理解してもらえない、「洗脳される、マインドコントロールだ」と言って疑う方が多いです。 それくらい誤解を招きやすい、うわべだけしか知らない方が多い、間違いだと気づかず人に吹聴している方がたくさんいらっしゃいます。 シークレット化粧品のビジネスはねずみ講と違い、法律的に合法である シークレット化粧品(ネットワークビジネス)は特定商取引法という法律の連鎖販売取引、別名マルチ商法に該当します。 以下、特定商取引法第3章第33条の条文を難しいなりにも簡単にしたものです。 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。 つまり、シークレット化粧品などのネットワークビジネスは、 商品を販売(広め)し、その商品を広めた相手がさらに口コミ、勧誘などのやり方で広めてくれるようになったら、その販売流通ルートをさらに開拓した(紹介者=ダウン)を作ったことに対して紹介報酬がいただけるというビジネスモデルで、法律でもちゃんと定められている合法のビジネスなんです。 ねずみ講は犯罪、違法ですが、似ているMLM業態のシークレット化粧品を違法だと勘違いする人が多い では、シークレット化粧品(ネットワークビジネス)に対してねずみ講はどうかというと、「無限連鎖講」というのが正しい名前です(別に覚えておく必要はありませんが) ねずみ講は会員登録、入会金などと称した「お金」だけを集めるのが目的で、商品の販売が目的ではありません。 紹介した親ネズミは子ネズミが支払うお金の一部を報酬としてもらい、残りはさらにおじいちゃんネズミに渡す、あるいはねずみ講のもともとのきっかけを作った人たちが徴収する、山分けするという仕組みになっています。 最近は次から次へと形を変え、お金の支払われるルールや分配の仕方もねずみ講だとわかりにくいようになっているものもあるようです。 いずれにしても、口コミや勧誘という手法でお金だけを集めるのがねずみ講です。 ねずみ講も人から人へと口コミ、勧誘で広めていくという構造、仕組みがシークレット化粧品などのネットワークビジネスの業態と似ているので、シークレット化粧品を含むネットワークビジネスとねずみ講の違いがわかりにくく誤解されやすいようです。 「シークレット化粧品はマルチ商法です(きっぱり!)」 と世間一般の方に伝えると誤解が生じやすいですが、悪徳マルチまがいではありません。 勧誘する側の方もシークレット化粧品がマルチ商法であるということを隠しているわけではありませんが、誤解が生じるからマルチレベルマーケティングというちょっとカッコよさげな横文字でいうことが多いんです。 マルチ商法というのは正しいですが、怪しいビジネスでも悪徳マルチまがいとも違うということは知っておきましょう! シークレット化粧品などのMLM全般、ねずみ講、マルチ商法、悪徳マルチまがい、違法なのはどれですか? では、質問です。 シークレット化粧品などのMLM、ねずみ講、マルチ商法、悪徳マルチまがい違法なのはどれでしょう?? ここまで僕なりにかなりわかりやすく、ところどころ詳しくお話ししてきたのでもうおわかりですよね? シークレット化粧品は連鎖販売取引、マルチ商法(MLM:マルチレベルマーケティング)で合法です。 ねずみ講は組織を発足させた上層部や創始者がお金を儲けるためのお金だけ流通させる仕組みで、シークレット化粧品などのネットワークビジネスのビジネスモデルと仕組みは似ていますが別物で違法、犯罪です。 悪徳マルチまがい商法は、マルチ商法の仕組みをマネして商品価値がないものをあたかも価値があるかのように高額な値段で売りつける詐欺商法です。 原価が数百円のものを5万円とか10万円で販売しようとする悪徳マルチまがいもありますので気を付けてください。 シークレット化粧品の製品は広告宣伝費をかけずに消費者(愛用者)にダイレクトに販売しますので、市販されている同じような製品よりも商品価値はかなりいいです。 もちろん商品の原価にビジネス参加者に配当される報酬も含まれていますが、それでも価値が高い、クオリティが高いものです。 (ビジネスメンバーに配当される報酬の分もあってシークレット化粧品の商材は少し割高な気がするときもありますが、どの企業も研究開発にはかなりの力を注いでいますね) <スポンサーリンク> それでもシークレット化粧品がねずみ講だといわれる理由って何? シークレット化粧品などのネットワークビジネス(MLM)とねずみ講は友達や知り合いを口コミ、勧誘して広めていくというやり方、勧誘方法が似ているので間違いやすいということはおわかりいただけたかと思います。 詐欺や怪しい悪徳マルチまがい商法ビジネスとも違い、れっきとした特定商取引法で認められたビジネスモデルです。 しかし、それでもシークレット化粧品(ネットワークビジネス)はねずみ講でしょ?怪しいんじゃないの?と疑う人がいます。 なぜそれでもシークレット化粧品がねずみ講でしょ?と言われるのかというと、ネットワークビジネス業界で活動する方の中には、ヘタな勧誘の仕方をする人が多いところにも原因があります。 今がチャンス!! 必ず儲かるから! 頼むから一度だけでいいから製品試してみてよ! すぐに製品代なんて回収できるから! 簡単に儲かるビジネスだよ! このように報酬がいとも簡単に手に入るように誇張した勧誘の仕方をする人がいまだに多いからではないかと僕は思っています。 シークレット化粧品に限らず、ネットワークビジネスは一攫千金の宝くじのようなものではなく、しっかりと企業の理念や製品のこだわり、その先にある将来へと導くビジネスであるということを伝えていくことが重要です。 単なる金儲け、マネーゲーム感覚で伝えると、やっぱりねずみ講じゃん!という勘違いをさせてしまう恐れがあります。 これはシークレット化粧品、いや、ネットワークビジネス業界全体の伝え方、勧誘方法に問題がありだと思います。 あと、「シークレット化粧品も他のネットワークビジネスも上だけが儲かるのではないか?上だけが儲かるというのはやっぱりねずみ講と同じじゃないの?」とよく質問されます。 シークレット化粧品を含むネットワークビジネスの仕組みも上だけが儲かるというのは、あながち間違いではありません。 ・・・と書くと、ほらやっぱりそうじゃん!と思う方も多いと思いますが、ちょっとした勘違いがこの「シークレット化粧品は上だけが儲かる」にもあると思っています。 シークレット化粧品(ネットワークビジネス)もねずみ講と同様にピラミッドのように人から人へとどんどん広まっていきます。 先に始めた人が儲かる、上だけが儲かるというのは、先に始めた人があなたが始める前に長い間シークレット化粧品の製品を人から人へと口コミ、勧誘で友達や知り合いに紹介してきた期間がありますので当然と言えば当然なんです。 でもあとから始めた人が損をするかというとそういうわけではありません。 あなたがシークレット化粧品の理念や製品のこだわりを多くの方々に伝えれば、あなた自身も報酬がたくさんもらえるようになります。 あなたから始まる組織の大きさ次第です。 また、あなたより先に始めた方が、「もう〇人ダウンを獲得したからもういいや、あとはダウンが頑張ってくれるだろう」と中途半端に口コミや勧誘を辞めてしまっては会社の報酬プランによっては収入の逆転現象が起きることもあります。 ネットワークビジネス業界でトップリーダーと呼ばれる方や、各企業においてセミナーで講演をされるくらいの方になると、参加当初ほど口コミや勧誘はしてらっしゃらないかもしれませんが、ダウンの組織メンバーに情報を伝えたり、勧誘のノウハウを教えたり、製品の勉強をしたりと常に勉強をしてる方がほとんどです。 労働収入のように毎日8時間以上働くということはなくなりますが、シークレット化粧品などネットワークビジネスで権利収入生活を長年継続させてらっしゃる方は、経済的、時間的自由を手に入れても、遊んでばかりではなく「仕事」もしているんです。 ネットワークビジネスを「仕事」としてまじめに取り組んでいるシークレット化粧品の組織のリーダーは「これから稼ぐぞ~」という、参加したばかりの人のように毎日声かけ、アポ取り、勧誘、セミナー動員をするという必要はなくなり、レバレッジ(てこの原理)で収入は増えていきます。 しかし、シークレット化粧品などのネットワークビジネスの優秀なリーダーはレバレッジがさらに拡大させるために、ねずみ講のような末端が稼いできたお金を徴収するというのではなく、自分自身の組織がさらに反映するように努力もして報酬を増やしています。 冷やかし程度、ちょっと儲け話に乗ったという感覚でシークレット化粧品などのネットワークビジネスを始める人ほど、「上だけが儲けやがって」とか、「稼げない」、「儲からない」と言いますが、「上」と言われているリーダーは参加当初からビジネスに対して真剣に取り組んできた方がほとんどです。 シークレット化粧品など、自身が信頼のおけるネットワークビジネスの企業理念を口コミや勧誘で熱心に伝え、製品を広める努力をずっとしてきたからこそ、収入が増えるようになる、稼げる、儲かるようになるのがネットワークビジネスです。 まとめ:シークレット化粧品はねずみ講ではなくマルチ商法 MLM なんです。 シークレット化粧品(ネットワークビジネス)とねずみ講の違いについてお話してきましたが、やっぱりそうなのね!と思う部分と、えぇ、マジ?そうだったの?と思う部分とあったことでしょう。 簡単にまとめると• シークレット化粧品などのネットワークビジネスは連鎖商取引、マルチ商法(MLM)で法律的にも認められたビジネスモデルである。 ねずみ講は犯罪。 シークレット化粧品に限らず、ネットワークビジネスの業態の仕組みとねずみ講の仕組みが似ていることから昔からよく勘違いされてそのイメージが根強く残っているので世間の6割以上の方がネットワークビジネスはねずみ講だといまだに勘違いしている。 悪徳マルチまがい商法は、シークレット化粧品などのネットワークビジネス(マルチ商法)の仕組みをマネした詐欺商法で、マスコミやニュースの報道が誤解して伝わっているのでシークレット化粧品を含むネットワークビジネス全てが怪しいビジネスだと勘違いされることが多い。 悪徳マルチまがい商法とねずみ講はお金を上層部がぼったくるための仕組み• シークレット化粧品など、ネットワークビジネスの「上だけが儲かる」というのは先に始めた人の中でも熱心に、そして真剣に活動してきた人たちのみで、先に始めたからといってみんながみんな儲かっているわけではない。 ということです。 あなたが活動している、あるいは勧誘されたシークレット化粧品はねずみ講ではなく、ネットワークビジネスという健全なビジネスモデルです。 もしも、あなたがシークレット化粧品の理念や製品が気に入ったのであれば、お金が儲かるということよりも、会社の理念や製品のこだわりの素晴らしさを友達や知り合いに伝えていくといいと思います。 お金儲けを前面に出したヘタな勧誘の仕方をすると、あなた自身の友達からの信頼もなくす可能性がありますので、まずは友達が将来に対しての不安や悩みを吐露するまでは普通に友達として接する方がいいのではないでしょうか??.

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【2020年版】マルチ商法業者

マルチ 商法 ネズミ 講

結論 結論から先に言うとアフィリエイトは、 「法律的には合法。 でも情報商材は内容によってアウトになるものがある。 」です。 マルチ商法は、 「現在の日本の法律では合法。 国によってはダメなところもあり、実際中国では完全にアウトとなっている。 今後の業界の動向によっては日本でもアウトになる可能性はある。 」です。 ただネズミ講だけは、「 法律的に完全にアウト」です。 名指しで禁止されてます(笑) ビジネス三大悪のように語られるこの「アフィリエイト」「マルチ商法」「ネズミ講」ですが、これらを比較していこうと思います。 法律の観点から見た場合 まず、この「アフィリエイト」「マルチ商法」「ネズミ講」をどの法律で見るか、ですがこれは「 特定商取引法」という法律でみます。 特定商取引法とは簡単に言うと、「消費者と事業者の間でトラブルが起きやすい商取引に関する規定」です。 に厳密な定義がありますのでご覧ください。 で、これら3者を比較する際に見るべきポイントは、「通信販売」の項と「連鎖販売取引」の項、「特定継続的役務提供」の項が主に関係してきます。 特定商取引法(特商法) 小見出しをクリックすると詳しい説明が見れます。 超簡単に説明すると、 「消費者が誤解を生みやすい商取引について(消費者に著しい不利な契約を一方的に迫れないように)、最低限この法律で定めた項目はしっかり明記・説明しなさいよ」 という法律です。 また、この特商法だけでは無限連鎖講(ネズミ講)は連鎖販売取引に分類され、違法ではないのですが、1978年11月11日に公布された「無限連鎖講の防止に関する法律(ネズミ講防止法)」によって違法となりました。 ネズミ講の定義については第二条に明記されています。 第二条 無限連鎖講とは 第二条 この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。 以下この条において同じ。 )を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。 抜粋に出したことを要約すると、ポイントは3点。 組織として、親が紹介した加入者を子とする• 加入時の出えん金を親同士で分配する• 子の加入が連鎖する この時、子は新たな子を作ることで親となり、もともとの親は子の子を孫とします。 これらのポイントから、加入金を分配することで一番上位に位置する親玉が最も儲かり、一番下位に位置する子が最も損します。 で、 人類の個体数は有限なので、絶対に損しないということはありえないこともわかりますね。 だから必ず被害者が生まれるので、ダメですよ。 ということです。 もう一つは商取引と言いつつ「もともと価値のないもの(つまりこの場合は会員権ということですね。 )」を金銭の受け渡しによって売買していますね。 これがダメなポイントです。 次に、「連鎖販売取引」と「アフィリエイト」に関わる法律上の定義と重要な禁止事項を抜粋・引用します。 共通項目 【行政規制】 1 誇大広告などの禁止 特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するために、役務の内容などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。 2 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(通信販売, 連鎖販売取引) 消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者は電子メール広告を送信することを、原則禁止しています。 オプトイン規制 この規制は、通信販売 提供 事業者のみならず、通信販売電子メール広告受託事業者も対象となります。 したがって、当該電子メール広告の提供について、消費者から承諾や請求を受けた場合は、最後に電子メール広告を送信した日から3年間、その承諾や請求があった記録を保存することが必要です。 以下のような場合は、規制の対象外となります。 1 「契約の成立」「注文確認」「発送通知」などに付随した広告 契約内容や契約履行に関する通知など「重要な事項」を通知するメールの一部に広告が含まれる場合 2 メルマガに付随した広告 消費者からの請求や承諾を得て送信する電子メール広告の一部に広告を記載する場合 3 フリーメール等に付随した広告 インターネット上で、無料でメールアドレスを取得できるサービスで、無料の条件として、利用者がそのアドレスからメールを送ると、当該メールに広告が記載されるものなどの一部に広告を記載する場合。 3 禁止行為(特定継続的役務提供, 連鎖販売取引) 特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。 具体的には以下のようなことが禁じられています。 勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。 勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。 勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。 【民事ルール】 1 契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(特定継続的役務提供, 連鎖販売取引) 平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売業を行う者が、契約の締結について勧誘をする際、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。 事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合 2. 故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合 2 事業者の行為の差止請求 役務提供事業者または販売業者が以下の行為を不特定かつ多数の者に、現に行い、または行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、各事業者に対し、行為の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。 誇大な広告等を表示する行為 2. 契約を締結するため、勧誘するときに、事実と違うことを告げる行為 3. 契約を締結するため、勧誘するときに、故意に事実を告げない行為 4. 契約を締結するため、または解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為 5. 消費者に不利な特約、契約解除に伴う損害賠償額の制限に反する特約を含む契約の締結行為(関連商品販売契約については、関連商品の販売を行うものによる行為) 通信販売 1 販売形態(法第2条) 「通信販売」とは、販売業者または役務提供事業者が「郵便等」によって売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。 【行政規制】 1 前払式通信販売の承諾等の通知(法第13条) 消費者が商品の引渡し(権利の移転、役務の提供)を受ける前に、代金(対価)の全部あるいは一部を支払う「前払式」の通信販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その後, 商品の引渡しに時間がかかるときには、その申込みの諾否等、以下の事項を記載した書面を渡さなければなりません。 申込みの承諾の有無(承諾しないときには、受け取ったお金をすぐに返すことと、その方法を明らかにしなければならない) 2. 代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときには、その旨 3. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号 4. 受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときには、その合計額) 5. 当該金銭を受け取った年月日 6. 申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類) 7. 承諾するときには、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)(期間または期限を明らかにすることにより行わなければならない) 2 顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止(法第14条) 特定商取引法では、たとえばインターネット通販において、 1. あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと 2. 申込みをするさい、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していないこと を「顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為」として禁止し、行政処分の対象としています。 【民事ルール】 1 契約の申込みの撤回または契約の解除(法第15条の2) 通信販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、その契約にかかる商品の引渡し(指定権利の移転)を受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。 もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。 2 事業者の行為の差止請求(法第58条の19) 事業者が、通信販売における広告について、不特定かつ多数の者に誇大広告などを行い、または行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、事業者に対し、行為の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。 連鎖販売取引 1 特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」(法第33条) 特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。 物品の販売(または役務の提供など)の事業であって 2. 再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を 3. 特定利益が得られると誘引し 4. 特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。 )をするもの 【行政規制】 1 氏名などの明示(法第33条の2) 統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、連鎖販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して、次のような事項を告げなければなりません。 統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む) 2. 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨 3. その勧誘にかかわる商品または役務の種類 【民事ルール】 1 契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条) 連鎖販売取引の際、消費者(無店舗個人)が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて 20日間以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。 なお、平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便などで行うことが薦められます)。 なお、この場合、業者は契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求できず、商品の引取り費用も業者の負担となります。 ただし、原状回復義務については、契約を解除する双方が負うことになります。 業者は支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。 2 中途解約・返品ルール(法第40条の2) 平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者(無店舗個人)は、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。 そのようにして退会した消費者は、以下の条件をすべて満たせば、商品販売契約を解除することができます。 入会後1年を経過していないこと 2. 引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること 3. 商品を再販売していないこと 4. 商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く) 5. 自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと なお、本条の概略を図示すると以下の通りになります。 これには役務提供を受ける権利の販売も含まれ、「特定権利販売」と呼ばれます。 上記要件に該当すれば、店頭契約も規制対象となります。 現在、 エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。 ・「家庭教師」および「学習塾」には、小学校または幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれません。 「学習塾」には、浪人生のみを対象にした役務(コース)は対象になりません(高校生と浪人生が両方含まれるコースは全体として対象になります)。 ・入学金、受講料、教材費、関連商品の販売など、契約金の総額が5万円を超えていると対象になります。 ・役務の内容がファックスや電話、インターネット、郵便等を用いて行われる場合も広く含まれます。 なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便などで行うことが薦められます)。 2 中途解約(法第49条) 消費者は、クーリング・オフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供など契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)することができます。 その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額には上限があります。 ネズミ講(無限連鎖講)とマルチ商法(連鎖販売取引)との違い 結構微妙なラインなのですが、「マルチ商法(連鎖販売取引)」が「ネズミ講(無限連鎖講)」と異なる点は2つあって、 商品の販売を主目的にしているかどうかと 法律で禁止されているかどうかです。 法律で禁止されている以外の違いが、商品の販売を主目的にしているかどうかだけってのには少し驚きでした。 ただ、商品があってその対価として金銭を授受すれば全てマルチ商法となるのかというとそんなことはなく、 商品の一般の価値から異常にかけ離れた価格設定のものはネズミ講に分類されるようです。 ただ、価値については主観的である場合が多いので、その人が価値を感じて満足しているのであれば問題なさそうです。 「10円チョコを価値を感じていない人に100万円で販売する」みたいなことはアウトってことですね。 アフィリエイトとマルチ商法(連鎖販売取引)との違い 「マルチ商法(連鎖販売取引)」と「アフィリエイト」には決定的な違いがあります。 それは商品を紹介するにあたって、属する組織が存在しないということ。 当然ながら親と子の関係も存在しないため、親が子よりも得するという状況は発生しません。 親が2ティアを取り扱うASPの2ティア用広告を掲載し、その広告からASPに会員登録することで親子関係が結ばれます。 親が受け取る報酬は一般に、子が販売した商品価格の数%です。 補足: 商品を紹介する時は、販売元と業務提携を結び直接販売を代行します。 その際個人が参入しやすいよう、販売元との仲介役として業務提携を代行するASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)が存在します。 と言ったようにアフィリエイトの中にも危険なものもあるので、ジャンルによっては注意すべきです。 そのジャンルとは、情報商材です。 情報商材とは「 自分の持っている知識・ノウハウなどを商品とすること」です。 まだまだ情報商材は健全化の余地があり、ノウハウや販売者などによっては商品購入前にあまり内容がわからないように販売されている場合もままあります。 そんな中、1歩踏み出したあなたは賞賛に値します。 30万円のこの教材の価値を存分に感じてください^^ さて、この商材をアフィリエイトしてください。 これでは誰にも価値を提供していません。 さらに商品の額も高額である場合が多く、アフィリエイトすることによって連鎖的に被害者が生まれます。 これじゃアフィリの皮を被ったネズミ講と言われても仕方がありませんね。 とはいえ現在は2016年。 その頃できた商材でも、今でも淘汰されず残っているような情報商材は優良である可能性が高いです。 (鵜呑みにしてはダメですよ。 ) さらに言えば、インフォトップやインフォカートといった、 販売前に厳しく商材を審査する情報商材専門ASPなども出てきました。 これらから出ている情報商材はある程度信用してもいいのでは? …と、思うかどうかはあなた次第ですが(笑) それくらい玉石混交だからこそ、厳しく審査するASPが出てきました。 まとめ ということで、今回は「アフィリエイト」と「マルチ商法」と「ネズミ講」の違いを法律的な観点から説明しました。 具体的には、 ネズミ講は、組織を運営し組織への入会を主目的とした金銭の受け渡しを行うことで麓が最も損する仕組み。 法律で禁止されている。 マルチ商法は、組織を運営し入会することで商品が購入できる。 また、組織を紹介することで報酬がもらえ、親へ分配される。 これも麓が最も損するが、価値に見合った商品の販売が主目的のため価値は提供している。 現状日本では合法。 アフィリエイトは、そもそも属する組織が存在しない。 親子関係も限定的なため基本的に子が損することはない。 法律的にも真っ白。 ただし、ASPを介さない販売元直売の情報商材には十分気をつける必要がある。 ということです。 各人いろいろと意見はあるでしょうが、明確にこの3者は扱いが全然違うということをわかっていただけたでしょうか? 追伸 実は、インターネット上でお金を得ることというのは難しくありません。 「初心者でも!」や「寝ているだけで!」とは言いませんが、根性を入れて数ヶ月〜頑張れば体が資本である就職して働くスタイルよりも圧倒的に時間をかけずに同じ額、もしくはそれ以上のお金を感謝されながら稼ぐことができます。 今やインターネットビジネスは普通の稼ぎ方の1つとなりました。 「9-17時 + 残業」とか、 「上司から誘われる半ば強引な付き合い呑み」とか… 嫌なことを嫌と言えない、生殺与奪を会社に握られた社会人になりたくない人だけ画像をクリックして、インターネットを最大限利用した管理・経営の世界を覗いてみてください。 もちろん今いる会社に満足していてスキルアップのために管理・経営について学びたいという人にもお勧めできます。 インスタグラムのアカウント alohasurferr RYOサーフスタイル 友人がアフィリエイトの情報商材販売に勧誘されています。 MacBookひとつで稼いで3カ月に一回ハワイに行く ノマドライフ 自由生活 など、初心者でも簡単に儲ける事ができるように勧誘しています。 メールマガジンで自己アフィリエイトで稼ぐ方法を教えて実績を作り、その方法を3万円で販売して儲けるというものです。 3万円の情報を10人に売ったら30万円! あとはあなたの頑張り次第! こんな感じです。 小出しにするメルマガの最後にアンケートに答えて、最終選考があり、選ばれた者をラインやスカイプに誘い、特別講座があるようです。 これは怪しいですよね? 友人がここまで進んだ時点で、私が止めました。 コメントありがとうございます。 少し返信が遅れてしまいましたがお返事したいと思います。 結論から申し上げると「得られる情報のみを考慮すると、止めて正解」だと個人的には感じます。 理由は簡単で、「自己アフィリのノウハウ自体は既に多くの媒体で公開されていて検索ワード次第でいくらでも情報が出てくるから」です。 なので、わざわざお金を払ってまで手に入れる情報ではないかなと。 ただ、その情報のみで3万円を取れるかと言うと少し厳しんじゃないかなと思います。 気になるのであれば「a8ネット 自己アフィリ」等とggってもらえればセルフバックというものにたどり着きます。 (因みに私も過去に自己アフィリの解説をメルマガでやっていました。 そういった点でも自己アフィリの手法解説のみで生計を立てられるかというと少し厳しいんじゃないかなと思います。

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