はじめに こんにちは、東京都 港区の 税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。 港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。 今回は、源泉所得税の納付が遅れたらどうなるのかについてご説明したいと思います。 源泉所得税の納付遅れによる不納付加算税 源泉所得税の納付が1日でも遅れてしまった場合は、不納付加算税という罰則的税金が追加でかかってしまいます。 計算した不納付加算税が5,000円未満の場合は、不納付加算税は免除されます。 不納付加算税が免除される場合 源泉所得税にかかる不納付加算税は次のような場合に免除されます。 不納付加算税が5,000円未満の場合• 過去1年間に納付が遅れたことがなく、かつ納付期限から1ヶ月以内に納付した場合• 新たに源泉徴収義務者となって初回の納付にかかるもので、かつ納付期限から1ヶ月以内に納付した場合 源泉所得税の納付遅れによる延滞税 源泉所得税の納付が遅れると、延滞税という利息にあたる罰則的税金も加算されてしまいます。 延滞税は、納付期限の翌日から納付する日までの日数に次の年利率をかけて計算されます。 計算した延滞税が1,000円未満の場合は、延滞税は免除されます。 最初の2ヶ月は年2. 例えば、3年前のものであっても延滞税は3年分かかるのではなく1年分になります。 おわりに 納期の特例を受けている場合は、半年分の源泉所得税を年2回まとめて納付するので、納付が遅れてしまったときの不納付加算税・延滞税も多額になる恐れがあります。 気がついたらすぐに納付するようにしてください。 港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。 会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。 最後まで読んで頂きましてありがとうございます。 税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったらもご覧ください。 東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。
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税額が1割増額されることになりますので、小さい額ではありません。 これは、納付期限から1日でも遅れると課税されるのが原則となっているうえ、何日遅れたかは考慮されません。 なお、源泉所得税に係る不納付加算税には例外があり、後述するように、そもそも不納付加算税が免除されるケースと軽減されるケースがありますが、これらに当てはまらない場合は、原則通り「税額の10%」が徴収されます。 不納付加算税が免除されるケース 源泉所得税の納付が遅れた場合でも、例外的に、不納付加算税が課されない場合があります。 それは、以下のケースに該当する場合です。 正当な理由がある場合• 納付期限から1か月以内に納付した場合で、過去1年間に納付遅れが生じていない場合• 不納付加算税が5,000円未満になる場合 1の「正当な理由がある場合」とは、例えば災害等でやむを得ず納付することができなかった場合などが該当します。 2については、過去1年の間は納付期限までにきちんと納税を済ませており、今回たまたま遅れてしまったものの、本来の期限から1か月は経過していない状況です。 3については、本来は不納付加算税が課されるケースではあるものの、計算した結果5,000円未満になることから、少額であることを理由に免除になるケースです。 不納付加算税が軽減されるケース 上記のように、一定のケースでは、納付期限を過ぎてしまっても不納付加算税が課されない場合がありますが、これに加え、不納付加算税が軽減されるケースもあります。 それは、納付期限を過ぎてしまったとしても、自主的に納付した場合です。 「自主的に納付」というのは、つまり、税務署等から告知を受ける前に納付をしたとき、ということです。 このケースに該当すれば、不納付加算税として上乗せされる額は、 税額の5%に軽減されます。 延滞税について 源泉所得税の納付が遅れた場合には、不納付加算税に加えて、延滞税もかかります。 延滞税は、遅れた日数に応じた日割り計算です。 こちらはペナルティというよりは、遅延利息のような性質のものです。 きちんと期限までに納めた人との公平性を保つ観点から、遅れた日数分の利息を払う決まりになっています。 延滞税は、納付期限から2か月までの部分と、2か月を超えて遅れた部分に分けて計算し、それぞれを足し合わせたものが最終的な延滞税となります。 税率はそれぞれ以下のようになっています。 2か月まで :2019年は 2. 2か月経過後:2019年は 8.
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税額が1割増額されることになりますので、小さい額ではありません。 これは、納付期限から1日でも遅れると課税されるのが原則となっているうえ、何日遅れたかは考慮されません。 なお、源泉所得税に係る不納付加算税には例外があり、後述するように、そもそも不納付加算税が免除されるケースと軽減されるケースがありますが、これらに当てはまらない場合は、原則通り「税額の10%」が徴収されます。 不納付加算税が免除されるケース 源泉所得税の納付が遅れた場合でも、例外的に、不納付加算税が課されない場合があります。 それは、以下のケースに該当する場合です。 正当な理由がある場合• 納付期限から1か月以内に納付した場合で、過去1年間に納付遅れが生じていない場合• 不納付加算税が5,000円未満になる場合 1の「正当な理由がある場合」とは、例えば災害等でやむを得ず納付することができなかった場合などが該当します。 2については、過去1年の間は納付期限までにきちんと納税を済ませており、今回たまたま遅れてしまったものの、本来の期限から1か月は経過していない状況です。 3については、本来は不納付加算税が課されるケースではあるものの、計算した結果5,000円未満になることから、少額であることを理由に免除になるケースです。 不納付加算税が軽減されるケース 上記のように、一定のケースでは、納付期限を過ぎてしまっても不納付加算税が課されない場合がありますが、これに加え、不納付加算税が軽減されるケースもあります。 それは、納付期限を過ぎてしまったとしても、自主的に納付した場合です。 「自主的に納付」というのは、つまり、税務署等から告知を受ける前に納付をしたとき、ということです。 このケースに該当すれば、不納付加算税として上乗せされる額は、 税額の5%に軽減されます。 延滞税について 源泉所得税の納付が遅れた場合には、不納付加算税に加えて、延滞税もかかります。 延滞税は、遅れた日数に応じた日割り計算です。 こちらはペナルティというよりは、遅延利息のような性質のものです。 きちんと期限までに納めた人との公平性を保つ観点から、遅れた日数分の利息を払う決まりになっています。 延滞税は、納付期限から2か月までの部分と、2か月を超えて遅れた部分に分けて計算し、それぞれを足し合わせたものが最終的な延滞税となります。 税率はそれぞれ以下のようになっています。 2か月まで :2019年は 2. 2か月経過後:2019年は 8.
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