4157 相続税額の2割加算 [平成31年4月1日現在法令等] 1 相続税額の2割加算 相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。 )及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。 1 被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはなりません。 ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。 2 相続時精算課税適用者が相続開始の時において被相続人の一親等の血族に該当しない場合であっても、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であったときは、その財産に対応する一定の相続税額については加算の対象になりません。 2 相続税額の2割加算の対象になる人 例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象になります。 1 被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(例示:被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人)• 2 ただし、相続時精算課税に係る贈与を受けている人で、かつ相続開始の時までに被相続人との続柄に変更(養子縁組の解消等)がある場合は、計算が異なります。 (相法18、相法21の15、16、相基通18-5) Q• 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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簡単に言うと代表的なケースに「相続時精算課税によって財産の生前贈与を受けた人」と言う大きな枠組みに当てはまる人が対象となります。 とはいっても、この全ての人が対象となるわけではなく、なかでも 被相続人の一親等の血族、及び配偶者以外の人が対象となります。 一親等の血族の代表的な人は、被相続人の実子が当てはまります。 配偶者はそのままの意味となります。 難しく考えなくても、 「生きている間に自分の子供と配偶者に相続時精算課税を活用した場合」は対象から外れます。 資産家の方によくあるケースで、孫を養子にしているといったケースがありますが、この場合 1親等としてカウントされますが実子ではないため2割加算の対象となります。 このほか、孫、被相続人の兄弟姉妹は2親等、甥や姪は3親等となるため、こちらも2割加算の対象となります。 しかし例外もあります。 それは、養子で1親等にカウントされるが実子ではないため2割加算の対象となっている場合、もし代襲相続人に該当する場合であれば2割加算の対象から外れます。 代襲相続人に該当するのは、実子が死亡しているケースとなります。 「計算方法はいたって簡単」 2割加算の対象となるかもしれない中で、せっかく生前贈与を行なっても結果的に相続が発生した時に2割加算の対象となってしまうのでは意味がないのではと思う人も多いのではないでしょうか。 この相続時精算課税は、次の世代へ早く資産を移管させるということが目的です。 実子であれば非常に有利な方法であり、単に将来発生するであろう相続税対策のために活用して財産を分散させたという人にとっては、実子と同じだけのメリットは受けられないような仕組みになっています。 確かに実子と配偶者、そしてそれ以外の人たちを対等に扱うには些か違和感を覚えるところではないでしょうか。 この違和感を払拭するための2割加算と考えても良いでしょう。 2割加算をしても贈与は必要かどうか 結論から言えば、 2割加算をして「得するケース」と「損するケース」の2つが存在します。 もちろんこれらからもわかるように、生前贈与を先にしたからといって、必ずしも相続税の節税になったとは言えないケースがあるということです。 では実際に得するケースと損するケース、その大きな違いはどこにあるのかと言われると、 「世代が続いていない、飛ばして贈与を行う場合」ということがポイントとなってきます。 俗に言う「世代飛ばしのケース」の有無で損をするのか得をするのかが別れます。 つまり、 多くの場合世代飛ばしのケースに該当する場合は、2割加算をしてでも贈与する方が有利に働くと言うことになるのです。 ただしこの有利不利の判定は、専門家である税理士に相談する方が確実ですから自分で判断せずに一度相談されることをお勧めします。 順当に相続した場合とそうでない場合 この場合の相続税の計算方法は次のようになります。 まずは基礎控除部分の計算です。 計算しやすいように、法定相続人が2人だったと仮定しましょう。 この2人に配偶者は含んでいないものとします。 今回、仮に課税財産が5000万円だったとしたら、5000万円-4200万円=800万円となり、この800万円に税率をかけることになります。 次に、この2人の相続人の次の世代の相続が発生したとします。 そして次世代の相続が発生した時の計算が、同じく法定相続人2人だったとします。 基礎控除額は先ほどと同じ4200万円となり、課税対象額は720万円となります。 そして税額は72万円となります。 いきなり2世代目に遺贈した場合 当初発生していた80万円の相続税の2割加算です。 2=96万円となります。 つまり順当に相続をした場合、2世代目までの合計の相続税額は80万円+72万円=152万円となりますが、2割加算を活用して、2世代目へいきなり世代飛ばしを活用して遺贈すれば92万円でおさまり、60万円の差が生まれると言うことになります。 この差は非常に大きいと言うことができるのではないでしょうか。 もし次世代にまで持っていく財産があると言うのであれば、この2割加算を活用する手はないと言うことがわかります。 ただし、1世代目と2世代目の相続の仕方によっては、2世代目へ順当に相続させた場合に基礎控除内で収まってしまうと言うケースも発生します。 その場合、上記の計算式で計算すれば単純に本来80万円で住むところを92万円納めるという計算になるので12万円を1世代目で多く納税してしまっていると言う計算になります。 2世代目が基礎控除内で相続税が発生しない可能性がある場合は、2割加算は損をしてしまうことがあるのです。 詳細は専門家に委ねる方が良い 2割加算は多くの場合、活用すれば大きなメリットを生む可能性が多い制度です。 確実に2世代目へ財産を渡すと言うのであれば今から生前贈与と組み合わせて相続対策をしておくことが重要であると言えるのではないでしょうか。 税額に大きな差が生まれるのも、相続税の大きな特徴です。 どのような相続パターンを採用するかで税額がかわるのです。 もちろん、誰にどの財産を渡すかということがポイントになってくるのは言うまでもありません。 またそこに融通が効かないこともあるでしょう。 そういった諸事情も含め専門家である税理士をうまく活用すれば、損をしない相続対策をすることができます。 気になる人は一度相談だけでもしておくと良いでしょう。
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相続税は、支払う人が一親等の血族及び配偶者以外である場合には、 各人の算出相続税額にその20%相当額を加算します。 これを「 相続税の2割加算」といいます。 相続税が2割加算される趣旨は、孫が財産を取得すると相続税を1回免れることや、相続人でない人が財産を取得するのは偶然性が高いことなどから、 相続税の負担調整を図る目的で加算を行うものであるとされています。 相続税の2割加算の計算方法は、その相続人が実際に支払う金額に1. 2をかけた金額が支払額となります。 相続税が2割加算される人 相続税が2割加算される人は、主に次のような人です。 兄弟姉妹の相続人• 祖父祖母の相続人• 遺言等で血のつながりがなく財産をもらう人• 遺言等で財産をもらう孫 このような人が相続税を支払うことになる場合、相続税は2割加算となります。 代襲相続の孫は2割加算されない 代襲相続によって、子ではなく孫が相続人となる場合があります。 代襲相続とは、相続人となるべき子が親より先に死亡している場合、親の相続人は子に代わって孫となる、というものです。 これは孫が、子になりかわって相続人となるということです。 したがってこの場合は孫として相続しているのではなく、子として相続しているのですから、相続税の2割加算は適用されません。
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