算定基礎届 書き方 2020。 算定基礎届の書き方は?対象者や様々なケースの記入例など徹底解説

「被保険者報酬月額算定基礎届」の記入例、書き方、提出方法、注意点

算定基礎届 書き方 2020

社会保険の定時決定 社会保険の標準報酬月額は、会社が実際に従業員に支給する給与と、標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするため、7月1日に在籍している従業員について、4月から6月の間に支給した給与の額を届け出ることで見直しが行われます。 これを社会保険の定時決定(算定基礎)と呼びます。 定時決定で見直された標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年の8月まで適用されます。 なお、6月1日から7月1日までに被保険者の資格を取得した従業員等、一部の従業員は、この届出の対象から除外されます。 休業手当を支給した場合の注意点 社会保険の標準報酬月額を決定する元となる給与には、基本給をはじめ家族手当や役職手当、通勤手当等の各種手当も含まれ、また、会社都合の休業により支給された休業手当も含まれます。 また、休業手当を支給した日は、定時決定における支払基礎日数に含めることになっています。 4月から6月の間に休業手当を支給した場合の定時決定の取扱いは、7月1日時点で休業が終わっている(休業手当を支給しておらず、その後も休業手当を支給する予定がない状況)か否かにより、取扱いが異なります。 基本的な考え方は、休業が終わっている場合は通常の給与を支給した月を対象として定時決定を行い、休業が終わっていない場合は通常の給与を支給した月と休業手当を支給した月の両方を対象にして定時決定を行います。 ただし、休業が終わっているものの、4月から6月までのいずれの月も休業手当が支給されている等の様々なケースが想定されます。 そのため、詳細については日本年金機構のホームページに掲載されている例を参考にしたり、管轄の年金事務所に確認したりしましょう。 いずれにしても7月1日時点の状況が、定時決定を行う上での判断基準になり、算定基礎届の内容も大きく変わるため、7月1日以降の休業の予定は早めに見極める必要があります。 また、日本年金機構のホームページには、算定基礎届の提出にあたり、記入に係る基本的な事項から具体的事例、提出方法等についての説明動画が公開されています。 会社都合による休業により、休業手当を支給した場合の対応は「一時帰休による休業手当が支給されているとき」という項目で説明されているので、併せて確認するとよいでしょう。

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【社会保険算定基礎届(定時決定)2020】公開された事務説明動画とガイドブックで算定基礎届の書き方を速習

算定基礎届 書き方 2020

支払基礎日数および算定の対象となる月 支払基礎日数は、報酬を計算する基礎となった日数を記入します。 4月の基礎日数は、3月分の報酬を計算する基礎となった日数です。 よって、月給制・欠勤控除等なしの場合は、4月の基礎日数は31日です。 4月、5月、6月のうち報酬の支払基礎日数が17日以上ある月が算定の対象月となります。 月給制・週給制の支払基礎日数• 通常は、給与の計算基礎には休日や有給休暇も含まれるため、出勤日数に関係なく給与の支払対象期間の 暦日数が支払基礎日数となります。 ただし、欠勤日数分だけ給与が減額される場合は、就業規則、給与規程等に基づいて事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。 日給制の支払基礎日数• 出勤日数が支払基礎日数となります。 有給休暇を取得した場合は、出勤日数に含めます。

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「報酬月額算定基礎届(遡及・遅延支払)」の書き方

算定基礎届 書き方 2020

9月以降、1年間の保険料算定の元となる「算定基礎届」 健康保険や厚生年金保険の保険料は被保険者の「標準報酬月額」を元に算出されますが、「標準報酬月額」決定のタイミングは大きく分けて3つあります。 まず、 被保険者資格を取得した際の届け出の内容によって決められ(資格取得時決定)、• その後は 原則として毎年4月、5月、6月に支払われた報酬の状況によって見直されます(定時決定)• 6月1日以降に資格取得した方• 6月30日以前に退職した方• 7月改定の月額変更届を提出する方• 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方 算定基礎届の 提出期間は例年「7月1~10日」で、2020年度もこの期間内の手続きが必要になります(2020年5月20日現在、提出期間延長のアナウンスなし)。 年金事務所から、6月下旬までに、被保険者(5月中旬頃までに届出された方)の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額等が印字された届出用紙が送られます。 届いたら放置せず、まずは内容に誤りがないかを確認しましょう。 算定基礎届の書き方 大原則を確認 算定基礎届で届け出る事項は、各被保険者に関わる下記の事項です。 4月、5月、6月の各月に受けた報酬の支払基礎日数• 各月に支払われた通貨による報酬および現物支給されたものを通貨に換算した額• 各月の合計報酬額• 1ヵ月あたりの平均報酬月額 出典: 届け出に含めるべき「報酬」の範囲を確認の上、賃金台帳から必要な情報を収集していきましょう。 原則的な方法は、4~6月の賃金を合算して「3」で割った額が「報酬月額」となりますが、• 支払基礎日数に17日未満の月があるとき• 休業期間があるとき• 月の途中で入社したとき 等は、ガイドブックを参考に適切な取り扱いができるようにしましょう。 「短時間就労者」と「短時間労働者」の違い 算定基礎届を作成する上で、ご担当者様にとって混乱しやすいポイントといえば 「短時間就労者」と「短時間労働者」の区別でしょう。 両者は、大まかに下記の通り捉えておくと分かりやすいと思います。 週の所定労働時間が 20 時間以上あること• 雇用期間が1年以上見込まれること• 賃金の月額が8. 8万円以上であること• 学生でないこと• 算定基礎届の準備に取り掛かる前にご視聴いただき、マニュアルと併せて届出作成にご活用ください。 参考: 現状、新型コロナウイルスへの対応に追われる人事労務ご担当者様におかれましては、今年度の労働保険年度更新、社会保険算定基礎届へのご対応について、例年以上に業務負担となるケースもあるかと思います。 「自社での対応が難しい」といった場合には、積極的に社労士をご活用いただき、ご相談、代行ご依頼いただくのが得策です。 では、休職者をCSV出力することで一覧にして確認することができ、月次集計データCSVを元に欠勤日数を簡単に抽出することもできます!初期費用・月額費用が0円の完全無料でご利用いただけますので、ぜひ社会保険算定基礎届を準備する際にご活用くださいませ。

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