取得要件は就労ビザの種類によって異なりますが、重要なポイントは次のとおりです。 ビザ申請人の学歴 専攻課程や研究内容などが十分であること。 ビザ申請人の職歴 職歴から十分な技術や知識などをもっていること。 ビザ申請人の職務内容 雇用する外国人の職務内容が、出入国管理及び難民認定法(入管法)上決められている「在留資格」のいずれかに該当していること。 受入企業の事業の安定性 受入企業の事業内容や資本金、売上高、売上総利益、営業利益、経常利益、当期純利益、従業員数などから、事業の安定性を確保できること。 受入企業の事業の収益性 受入企業がビザ申請人に対して日本人と同等以上の報酬を支払うことができる程度に、事業の収益性が十分であること。 受入企業の雇用の必要性 受入企業がビザ申請者の技術や知識などを活かすことができ、ビザ申請者を雇用する必要があること。 2| 就労ビザの種類 外国人が日本で働くには「就労ビザ」(就労できる在留資格)の取得が必要です。 もし、就労ビザなしに日本で働いた場合は不法就労となります。 就労ビザには多くの種類があり、種類ごとに仕事の内容が決まっています。 そのため、仕事にあった適切な種類の就労ビザを取ることが必要です。 「就労できる在留資格」(2020年3月現在)は次のとおりです。 3| 「ビザ」と「在留資格」の違いは? 一般的に、「ビザ(査証)」と「在留資格」を同じ意味で理解されている方が少なくありませんが、正しくは異なるものです。 ここでは、「ビザ」と「在留資格」の違いについてみてみましょう。 ビザとは、在外公館で発行され、外国人のパスポートに貼付されるものです。 その外国人がビザに記載された範囲の活動を行うために日本に入国させることにつき問題がないことを、日本の在外公館(外務省)が「推薦」するという性質を持っています。 外国人はこのビザが貼られたパスポートを日本入国の際に入国審査官に提示することで、入国が許可されます。 一方、在留資格とは、外国人が日本に在留することについて、法が定める一定の資格。 外国人は、その資格をもって日本に在留するものとされ、在留することのできる期間、在留中に行なうことができる活動が、在留資格ごとに法定されています。 「ビザ」は日本に入国するための査証(上陸審査)• 外国人が在留カードを所持している場合もあります。 在留カードとは、企業などへの就職や日本人との婚姻などで、出入国管理及び難民認定法(入管法)上の在留資格をもって日本に中長期滞在する外国人が持っているカードです。 特別永住者の方を除いて、在留カードを持っていない外国人を就労させることは原則としてできません。 もし既に在留資格(在留カード)を所持していた場合は、 就労予定の仕事の内容がその在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認することが必要です。 在留資格が異なる場合は、採用までに在留資格の変更が許可される基準(学歴・職歴・実務経験など)を満たしているのかについても確認した上で外国人の採用をおこなうことが必要となります。 2|労働条件を満たしているか確認 入国管理局に就労ビザの許可申請をする際、採用する企業と外国人の雇用契約が適法に締結されていることが前提となります。 また、外国人が日本で就労する場合の労働条件は、日本人と同様に、労働基準法などの労働関係法規が適用されます。 そのため、企業は外国人を雇用する場合に労働基準法など労働関係諸法令に基づき、かつ外国人本人が十分に理解できる言語で作成した雇用契約書により雇用契約を締結することが必要となります。 厚生労働省を参考にしてみてください。 この際、万一日本での就労資格が許可されない場合は、雇用契約が無効となる旨を加えておくことが大切です。 3|入国管理局へビザ申請 企業が外国人を採用するためには入国管理局で就労ビザの申請をする必要があります。 入国管理局には管轄があります。 たとえば、外国人を日本に呼ぶ場合は、原則として採用する会社の所在地を管轄する入国管理局で申請をし、留学生や転職の外国人の採用の場合は、外国人本人の居住地で申請をすることが必要です。 就労ビザの申請手続きのポイントは、企業の事業規模や事業内容、採用する外国人が従事予定の業務内容と本人の学歴・実務経験との関連性などを入国管理局へ客観的に証明することです。 この際、個別具体的な事情によっては、理由書などのさまざまな書類を求められることがあるので注意が必要です。 4|申請が通り次第、正式雇用 就労ビザの許可がおりれば、企業は外国人を正式に雇用することができます。 外国人を雇用する際、企業は、外国人であることを理由に、賃金を不当に低くするなどの差別的取扱いをおこなうことのないように注意し、「」を守るように努めることが必要です。 3.就労ビザの取得方法 では、就労ビザの取得方法についてご紹介します。 提出書類などの手続きは在留資格によって異なりますので、まず、海外現住の外国人を日本に招へいして企業で働くために必要な「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(就労ビザ)の取得方法について説明します。 1|海外から外国人を呼び寄せて採用する場合• 返信用封筒(1通、定型封筒に宛先を明記の上,392円分の切手[簡易書留用]を貼付したもの)• の「区分」に該当することを証明する文書(適宜)• 専門学校の卒業を証明する文書(1通) そして、の「区分(所属機関)」に記載されている「カテゴリー1~4」のいずれに該当するかによって、準備すべき書類が異なります。 詳細はにてご確認ください。 STEP2. 「在留資格認定証明書」を本人に送付、続いて本人がビザの申請 発行された「在留資格認定証明書」を、海外に在住している外国人に送付し、外国人本人が、「在留資格認定証明書」と他の必要書類を揃えて自国の日本大使館もしくは総領事館へ持参し、ビザの申請をします。 STEP3. ビザが発行され、本人が来日可能 ビザ発給後、来日し、企業で就労を開始することが可能となります。 現地日本大使館・領事館で申請してからビザが下りるまでの期間は各国の事情により異なります。 なお、在留資格認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月以内です。 期限内に日本へ入国しない場合は、「在留資格認定証明書」の効力は失われますので注意が必要です。 続いて、既に日本国内に現在していて転職を検討中、もしくは留学中の外国人を採用する場合についてご説明します。 2|既に日本国内にいる外国人を採用する場合 STEP1. 現在の「在留資格」と新しい業務の照合 すでに日本にいる外国人を採用するためには、まず、で紹介した「『在留資格』の確認」を済ませたあとに、その「資格内」の活動内容と新しい業務内容の照らし合わせをします。 現在の在留資格内で可能な活動内容と新しい業務内容との間にそごがある場合、在留資格の変更手続きをする必要があります。 *業務内容が「資格内」であるかどうかの判断が難しい場合、 企業を管轄する入国管理局または専門家へお問い合わせください。 STEP2. 雇用契約書の作成と署名 採用する外国人の在留資格を確認し、不備がない場合は、企業側が雇用契約書の作成をします。 雇用契約書は日本語と採用する外国人の母国語、もしくは英語で作成します。 STEP3. 入国管理申請手続き・在留資格変更など 留学を終えて就職する際、あるいは外国人の転職前後の職種によっては、在留資格の変更申請をおこなう必要があります。 本来の在留資格に基づく活動をおこなっていない場合には、在留資格を取り消される恐れがありますので、かならず期間内に手続きを完了するようにしましょう。 の申請に必要となる書類は次のとおりです。 申請書• 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます)• 資格外活動許可書• 旅券又は在留資格証明書(旅券又は在留資格証明書を提示することができない場合、その理由を記載した理由書)• 身分を証する文書• 収入印紙(4,000円) なお、この申請期間は、在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前です。 ただし、転職する外国人の採用が決まったら、入国管理局やハローワークに各種届出を提出する義務があります。 詳しくは以下「STEP. 4」までご確認下さい。 新卒の外国人を正社員として採用する場合、「留学ビザ」から「就労ビザ」に切り替える必要があります。 要するに、企業が国からその外国人に働いてもらう許可をもらわないと正式雇用ができないのです。 各種届出手続き 転職する外国人の採用が決まったら、入国管理局やハローワークにて各種届出の手続きをしなければなりません。 まず、外国人が転職をして元の契約が終了・新たな契約の締結があった場合、終了・新規両方の契約について入国管理局にを提出する必要があります。 そして雇入れた企業には、ハローワークへの提出が義務付けられています。 届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されますので、遅れないように注意しましょう。 4.就労ビザ取得に関して企業側が注意すべきこと 外国人を採用する際には、数々の注意事項があります。 そのため、企業側は外国人の前職や出身、学歴をきちんと確認した上で従事予定業務との関連性を把握しておくことが必要です。 2|外国人雇用について最低限の知識を覚える 外国人を雇用する場合、労働基準法などの労働関係法規や労災保険の適用、社会保険の加入、所得税・住民税も日本人と同様に扱うことが必要です。 また、外国人を雇用する際のルールは出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められており、ルールを破ると不法就労となり、企業は懲役3年以下または300万円以下の罰金が科されます。 3|ビザの有効期限に注意 就労ビザ(在留資格)には有効期限があります。 在留期限を確認せず、在留期限の切れた外国人を就労させてしまうと、不法就労で企業は刑罰を受けることになります。 企業は、外国人労働者に対して、あらゆる仕事を指示できるわけではなく、決められた活動範囲内の仕事のみをおこなわせることができます。 たとえば、「技能」の在留資格を保有し、中華料理店で調理師として働いている外国人労働者を、ホールスタッフとして働かせることはできませんので、注意が必要です。 なお、には、「不法就労助長罪」が定められており、違反した場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。 たとえ企業側が確認不足のために不法就労させてしまったなどの過失であった場合でも、処罰は免れませんので、注意が必要です。 5.困難な就労ビザ取得を代行サービスで解決! ここまで見てきたように、就労ビザを取得するには多くの点で注意が必要になります。 そんな取得が困難な就労ビザを担当者様に変わって取得してくれるのが就労ビザ代行サービス。 ここでは、外国人本人や担当者様が取得する場合と異なり、就労ビザ代行サービスはどんなところが違うのかメリットをご紹介します。 1|取得申請時間が不要 入国管理局での就労ビザ申請書類を提出する際、出頭1回につき、概ね1時間程度、混雑期には2時間以上もの待ち時間が必要となります。 とくに、多くの外国人労働者を雇用する企業であれば、担当者は申請業務に多くの時間が必要となりますが、代行サービスを利用すれば担当者は他の重要業務をおこなうことが可能となります。 2|多大な労力が不要 就労ビザを取得するには書類の回収・翻訳・記入など多くの手続きを経るため、多大な労力が必要となります。 豊富な経験を持ち、就労ビザ取得に関して精通している専門家に手続きの依頼をすると、不備がなくスムーズに申請することができます。 3|申請中のトラブルにも対応してもらえる 代行サービスの場合、就労ビザ申請のノウハウや入国管理局の考え方などを熟知しているため、就労ビザの申請が許可となる可能性は高くなります。 また、申請中にトラブルが発生した場合や不許可となった場合でも対応してくれます。 4|プロが作成する書類によって審査の通過率がアップ 就労ビザや在留資格の審査は、求められた書類を揃えて提出すれば申請が通るわけではありません。 資料に漏れがなくても申請が不交付・不許可になる場合も存在します。 実際は、たとえば、雇用理由書などの任意提出書類を的確に作成できるかどうかが審査結果に大きく影響を及ぼします。 代行サービスはビザ申請の経験が豊富なプロが担当しますので、通過率が高い書類を準備できます。 外国人を無事採用できたら企業側も計画通りに事業を進めることができるでしょう。 できるだけ早くてスムーズに就労ビザを取得したい!• 外国語しゃべれる従業員が少ないため、外国人労働者とのやり取りを任せたい!• 申請予定の量が多くて手続きに不安を感じている! ただし、代行サービスには当然、代行手数料が必要となります。 そのため、料金体系が明確か、また、入国管理局から「届出済証明書」の発行を受けており、行政書士や弁護士資格を有している、信頼できる専門家であるかどうかについても確認しておくことが大切です。 6.就労ビザ代行サービス3つをご紹介! ここでは就労ビザの代行サービスについてご紹介します。 代行サービスをご利用の際には参考にしてみてください。 1|行政書士jinjer 外国人就労ビザ申請代行サービス 【特徴】• 最速で申請できる• 申し込みから申請完了までは最短5日(平均10日)• 1日も早く現場で外国人労働者に勤務してもらうことが可能• 完全成果報酬の料金体系• 無料相談・見積りで事前に代行料金が明確• 完全成果報酬のため、万一、許可がおりなかった場合は支払いが不要• 外国人スタッフとのやりとりも代行してもらえる• 申請に必要な書類の回収、申請書の作成、入国管理局への提出を代行• 外国人スタッフへの書類の説明や回収などのやりとりを代行 サービス名:法人向け外国人労働者ビザ申請代行サービス 提供企業:アイ・フレンズ行政書士法務事務所 URL: さいごに 日本の少子高齢化を考えると、今後も外国人労働者数の増加は続くと予想できます。 外国人雇用の第一歩は就労ビザの申請といえます。 優れた人材であったとしても、正規の就労ビザが取得できなければ日本で就労することはできないからです。 そのため、外国人労働者を採用するためにはまず、就労ビザの基準(在留資格)を考える必要があります。 応募者の中からこれらの条件に該当する人材を採用すれば、就労ビザの手続きもスムーズにおこなうことができます。 はじめて外国人労働者を採用することに不安を抱えている企業担当者や経営者の方は、まずは就労ビザの基礎知識を把握することが必要といえます。 また、担当者の時間がない場合などは、上記のような就労ビザ代行サービスを活用するとよいと思われます。 ほかにご質問ございましたら、下記のボタンまで気軽にお問い合わせくださいませ。 監修 行政書士 下川 輝.
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就労予定期間が1年以下• 所属機関が最下位のカテゴリー(技術・人文知識・国際業務ビザの場合はカテゴリー4)• 3年の在留期間を持っていたが、届出義務に不履行(学齢期の子どもを小・中学校に通わせないなど)がある場合• 入局管理局が1年に1回、状況を確認したいと考えた場合 期間1年の就労ビザは、所属機関や本人に信頼性がないものの、「とりあえず1年入国させて様子を見よう」という外国人に交付されるビザです。 1年以下の3ヶ月・6ヶ月の就労ビザもありますが、基本的には就労ビザは期間1年が最短。 なぜなら、90日・180日などの短期滞在ならビザなしで入国できる人も多いですし、3ヶ月以上の就労期間があれば基本的には1年の就労ビザが交付されるからです。 そのため、期間1年の就労ビザは3年・5年のものより条件が緩いです。 まず、就労期間が1年以下で、1年以上日本にいる必要がない外国人。 そして、勤務先が「カテゴリー4」の会社の外国人は、期間1年の就労ビザが確定します。 カテゴリー4とは、企業の信頼性などを区分けした最低ランクのカテゴリーで、新設の会社や法定調書合計表を税務署に提出していない会社(個人事業主など)が当てはまります。 また、3年のビザを持っていたものの履行義務を怠った場合や、雇用形態が不安定な場合など、1年に1度様子を確認すべきと考えられる外国人に期間1年の就労ビザが交付されます。 就労ビザ3年の条件 就労ビザの期間3年の条件は、以下のものがあります。 就労予定期間が1~3年で、それ以外は5年の在留期間の条件を満たしている場合• 5年の在留期間を持っていたが、届出義務に不履行(学齢期の子どもを小・中学校に通わせないなど)がある場合• 他の在留期間の条件に該当しない場合 期間3年の就労ビザは、「期間1年ほど信頼性がないわけではないが、期間5年の就労ビザを交付するほどではない」という外国人に交付されます。 まず、所属機関のカテゴリーなどの信頼性が高くても、日本での就労期間が3年以下だと期間3年の就労ビザになります。 また、所属機関のカテゴリーが4の場合、どれほど外国人本人の信頼性が高くても3年が最長期間です。 5年の在留期間を持っていて義務の不履行があった場合にも、ペナルティとして期間3年の就労ビザに格下げされます。 就労ビザ5年の条件 就労ビザの期間3年の条件は以下のようになっています。 「高度専門職1号ビザ」または「高度専門職2号ビザ」• 就労予定期間が3年以上• 所属機関のカテゴリーが1または2• 長年日本に在留していて信頼性が高い• 届出義務の履行を行ったことがない• 義務教育年齢の子供がいる場合、小・中学校に通わせている 期間5年の就労ビザは、勤め先や本人の信頼性が高く、在留外国人が行うべき義務を怠ったことがない人に交付されます。 日本語能力・学歴(大学卒)・安定した収入を兼ね備えている外国人は、「高度専門職1号ビザ」または「高度専門職2号ビザ」を取得すると、即座に5年または無期限の在留期間を得られます。 また、入国の時点で就労予定期間が3年以上確定している人も5年の就労ビザです。 さらに、所属機関がカテゴリー1・2に分類される大企業勤めの外国人も、来日時または就労ビザへの切り替え時に5年の就労ビザを交付される場合があります。 「長年日本に在留していて信頼性が高い」というのは、本人の能力や勤め先の規模がこれらに該当しない場合の救済措置です。 期間の短い就労ビザでも、その更新を問題なく繰り返して長年日本に在留していると、入国管理局の信頼を得られて5年の就労ビザが交付される場合があります。 申請書• パスポート• 履歴書• 証明写真• 身元保証書• 学歴、職歴を証明する書類• 所属機関の情報が記載されている書類(法廷調書合計表、雇用契約書、決算書など)• 日本での居住を証明する書類 ビザの種類や本人の状況によって、これら以外に追加の書類が必要になることもあります。 「在留資格認定書」が交付されたら、外国人本人が日本大使館か領事館に持参し、ビザの手続きを行います。 就労ビザ申請の標準処理期間 就労ビザ申請の標準処理期間は、法務省のホームページで公開されています。 1年を四半期に分け、それぞれの時期での標準処理期間がわかるので、申請時の参考にしましょう。 就労ビザの審査期間はどのくらい? それでは、実際に就労ビザの審査期間はどれくらいかかるのでしょうか。 「認定申請」「変更申請」「更新申請」それぞれの場合をお伝えします。 調査時期によって異なりますが、ここでは最新の平成31年1月1日~3月31日のものをご紹介します。 認定申請の場合 就労ビザの認定申請の審査期間は、最短で「報道」の10. 3日、最長で「経営・管理」の96. 9日です。 在日外国人に多い「技術・人文知識・国際業務」は、33. 4日となっています。 変更申請の場合 就労ビザの変更申請の審査期間は、最短で「興行」の4. 0日、最長で「技能実習3号ロ」の72. 8日です。 在日外国人に多い「技術・人文知識・国際業務」は、45. 7日となっています。 更新申請の場合 就労ビザの更新申請の審査期間は、最短で「介護」の21. 6日、最長で「技能実習3号イ」の35. 3日です。 在日外国人に多い「技術・人文知識・国際業務」は、25. 3日となっています。 就労ビザを更新(延長)する方法? 最後に、就労ビザの期間を更新(延長)するための手続きについて解説します。 在留資格変更許可申請書• 転職前の会社が発行した源泉徴収• 転職前の会社が発行した退職証明書• 転職後の情報がわかる書類(法人登記簿謄本、 直近の決算書の写しなど)• 雇用契約書の写し• 本人の転職理由書• パスポート、在留カード 以上の書類を出入国在留管理局に提出しますが、変更後のビザに見合う職歴・学的などがない場合には申請が受理されない場合もあります。 就労ビザを更新(延長)するタイミングは? 就労ビザを更新(延長)するタイミングは、在留期間が満了する3ヶ月前。 特に更新のお知らせなどが届くものではないので、外国人本人や雇用する会社がしっかり把握しておく必要があります。 在留期間が1日でも過ぎてしまうと不法滞在となり、本人も会社もペナルティを負うため注意しましょう。
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就労ビザ このページでは:• 概要 米国移民法に基づき、非移民として一時的に米国で就労することを希望される場合、労働内容に基づく所定のビザが必要となります。 短期就労者の大半は、就労ビザを申請する前に将来の雇用主もしくは代理人が請願を行い、米移民局 USCIS の許可を得なければなりません。 H、L、O、P、Q ビザを申請するすべての者がUSCIS による許可を得なければなりません。 大使館もしくは領事館で就労ビザを申請する前に、請願書の許可を得なければなりません。 請願が許可されると、雇用主もしくは代理人は請願書が許可されたことを通知する許可通知 I-797フォームを受領します。 面接時に、領事館官吏が国務省の請願書情報管理システム PIMS で請願許可を確認します。 請願書の許可を確認するために、大使館もしくは領事館での面接時に I-129 請願書受付番号を必ずご持参ください。 米国移民法に基づきビザの申請資格がないことが判明した場合は、請願の許可が必ずしもビザの発給を保証するものではないことにご注意ください。 Blanket Petition 包括請願書 申請の場合はをご覧ください。 ビザの種類と資格 H-1B 特殊技能職 H-1B ビザは事前に取り決められた専門職に就くために渡米する方に必要です。 職務が求める特定分野での学士あるいはそれ以上 もしくは同等の学位 の資格が必要です。 雇用が特殊技能職としてみなされるか、あるいは申請者がその職務に適格かは USCIS が判断します。 雇用主は、労働省に雇用契約の内容や条件に関する労働条件申請書を提出する必要があります。 H-1B1 (自由貿易協定専門家ビザ) チリとシンガポールで締結された自由貿易協定により、資格のある チリおよびシンガポール国籍の方は、特定の状況のもと、一時的に米国で働くことができます。 配偶者や子どもは他の国籍でもかまいませんが、主たる申請者としての資格があるのは チリとシンガポール国籍の方に限られます。 H-1B1ビザ申請者は、雇用主から、米国内で特定の業務に就くための仕事のオファーをすでに得ている必要がありますが、雇用主は、非移民就労者のための請願書、I-129フォームを提出する必要はありません。 また、申請者は、ビザを申請する前に請願許可通知、I-797フォームを取得する必要もありません。 ただし、請願者は米国労働省にビザ申請に必要な外国人労働許可を事前に申請する必要があります。 H-1B1ビザに関する詳細は、をご参照ください。 H-2A 季節農業労働者 H-2A ビザは、米国労働者がいないため、一時的に農作業に就く目的で渡米する外国籍の方を米国の雇用主が雇用するためのビザです。 米国で一時的に季節的な農作業もしくはサービスに従事することを目的とする場合、H-2A の非移民ビザが適用されます。 米国の雇用主 もしくは共同雇用主である米国農業生産者の組合 が、非移民労働者請願書 I-129 を提出する必要があります。 H-2B ビザ 熟練・非熟練労働者 このビザは、一時的、季節的かつ米国労働者が不足している職業に就く目的で渡米する方が対象となります。 雇用主は、請願書の根拠となる、この職種に適格な米国人労働者がいないことを確認する労働省の証明を取得しなければなりません。 H-3 研修生 H-3 ビザは、大学院教育やトレーニング以外にも分野を問わず、雇用主が行う最長2年間の研修を受ける目的で渡米する方が対象となります。 研修の報酬を得ることができ、また実践的作業も許可されます。 研修は生産的雇用ではなく、研修生の本国では受けることができないものでなければなりません。 H-4 同行家族 有効な H ビザの保有者の配偶者および未婚の子ども(21歳未満)は、主たるビザの保有者と共に米国に滞在するために家族用の H-4 ビザの発給を受けることができます。 H-1ビザ所持者の配偶者や子供が米国の学校で勉強する際、F-1ビザ申請が必要となる規定はありませんので、H-4ビザで就学することができます。 ただし、F-1としての条件を満たす場合はF-1ビザを申請することもできます。 就学年齢の子供を持つ方はF-1ビザに関する規定をご参照ください。 H-4ビザ所持者は、家族用のビザで働くことはできません。 就労を希望する場合は適切な就労ビザが必要です。 L-1 企業内転勤者 多国籍企業の従業員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ一時的に転勤する場合は、L-1ビザが必要です。 多国籍企業とは米国もしくは米国外の会社に該当します。 L-1 ビザの申請資格を満たすには、管理職または役員であること、もしくは専門知識を有し、米国の会社で以前の役職と同等の職位である必要はありませんが、管理職または役員職に就かなければなりません。 加えて、米国への入国申請に先立ち、申請者は転勤を命じる多国籍企業において、過去3年のうち1年間米国外で継続的に勤務していなければなりません。 米国の企業もしくは系列会社が包括(ブランケット)もしくは個人のいずれかの請願書許可を USCIS から受けた後に L-1 ビザを申請することができます。 ブランケットL-1ビザ 企業内転勤となる多数の駐在員のためのビザが必要な会社は、USCISにBlanket Petition(包括請願書)を申請することもできます。 包括請願書の規定は比較的大規模で複数の業種を扱い、多くの関連事業を持つ既存の会社に限り適用されます。 また、既存の会社で役員、管理職、専門職として働く方のみが対象となります。 フォームはのサイトよりダウンロードできます。 L-2 同行家族 有効な L ビザの保有者であれば、その配偶者および未婚の子ども(21歳未満)は、この家族ビザの発給を受けることができます。 最近の法改正により、配偶者は就労許可を求めることができます。 配偶者は自身の L-2 ビザで米国に入国後に、申請料を添えて記入した USCIS で入手してください を提出します。 子どもは米国内で就労することはできません。 O O ビザは、科学、芸術、教育、事業、スポーツにおける卓越した能力の持ち主、または映画やテレビ製作において卓越した業績を挙げた人ならびに、それらの遂行に必要な補助的な業務を行なう人に発給されます。 O-2(O-1同行者) 運動選手や芸能人の競技や公演に不可欠な役割を担い、米国には存在しない技能と経験を有する方は、O-1ビザ保有者と同行するためのO-2ビザの申請をすることができます。 P 芸術家、芸能人 P ビザは、活動のために渡米する特定の運動選手、芸能人、芸術家および必要な補助的な業務を行なう人に発給されます。 P-2(芸術家または芸能人) P-2ビザは、米国あるいは他の複数の外国との間で相互交流訪問プログラムに基づき、米国の1つまたは複数の団体との短期交流または芸能活動のために渡米する芸術家または芸能人に認められます。 P-3(芸術家または芸能人) P-3ビザは、文化的に独自なプログラムの中で公演・訓練・指導を行なう個人またはグループの芸術家または芸能人に認められます。 Q Q ビザは、実地訓練、雇用、および訪問者の国の歴史・文化・伝統の普及を目的とした国際文化交流プログラムに参加するために渡米する人に発給されます。 プログラムの主催者が請願書を提出し、USCIS の許可を得る必要があります。 申請時期 大使館もしくは領事館は、I-797に記載された雇用が開始される最大90日前よりH、L、O、P もしくはQ ビザの申請手続きを進めることができます。 これらの就労ビザ保有者が渡米し入国審査を受けることができるのは、I-797またI-129Sに記載されている就業開始許可日の10日前からです。 申請必要書類 H、個人のL、O、P、R もしくは Qビザを申請される際は、下記の必要書類を提出してください。 オンライン申請書DS-160フォーム。 DS-160についての詳細情報は を参照してください。 パスポートは、(米国での滞在予定期間に加えて)少なくとも6ヶ月間有効でなければなりませんがによってこれが免除される場合があります。 パスポートに1名以上が併記されている場合は、ビザを必要とする各人申請書が提出する必要があります。 過去10年間に発行された 古いパスポート• 証明写真1枚 (5cmx5cm、6ヶ月以内に撮影した背景白のカラー写真)DS-160確認ページ左上部に顔にテープがかからないように留めてください)。 に必要な写真の条件に関する情報が掲載されています。 注:眼鏡を着用した写真不可。 面接を予約されたことを確認する 面接予約確認書を提出してください。 面接予約は。 請願書受付番号: 請願書受付番号 レシートナンバー はI-129請願書またはI-797請願書許可通知に記載されています。 I-129請願書またはI-797請願書許可通知のコピーを面接時に提出する必要はありません。 包括請願書(もしくはBlanket L請願書)を提出するL-1申請者の方で、企業内転勤者のための包括請願書がすでに許可されている場合は、通常の申請書類とともに下記の書類を提出してください。 申請者の役職名が明記されたI-129Sのコピー 2部 フォームは のサイトよりダウンロードできます。 発行日はフォーム左下に記載されています。 I-797請願書許可通知のコピー(米国内の系列会社、子会社のリストを含む)2部 *注:上記のI-129SとI-797をセットにして、2セット提出してください。 雇用者からの推薦状1部 注) 上記以外の書類(会社の年次報告書、財政証明書、パンフレット・カタログ)は 提出しないでください。 審査の際、必要があれば、こちらから要求します。 ブランケットL請願書(もしくは包括請願書)を提出するL-1申請者は、500ドルの詐欺防止費用(Fraud Prevention and Detection Fee)および該当する場合はを支払う必要があります。 これらの費用は現金、またはクレジットカードでお支払いいただけます。 (ドルまたは日本円のどちらでも結構ですが、できれば日本円でお支払ください。 )クレジットカード認証システムが使えない場合もありますので、現金のご用意をお勧めいたします。 クレジットカードでのお支払いはドルで請求されます。 日本国籍以外の方は、下記書類も必要です。 外国人登録証または在留カードの両面のコピー これらの書類に加えて領事が審査をする際に参考になると思われる書類があればご持参ください。 ビザが発給される場合、申請者の国籍に応じて、相互互恵的関係に基づく発給手数料が課金されることがあります。 発行手数料の詳細は国務省のに記載されています。 申請方法 申請手続きについての完全な詳細は、してください。 補足書類 重要: 決して不正な書類を提出しないでください。 虚偽記載もしくは不実記載をされると、ビザ申請資格を永久に失うことになります。 機密性を心配される場合は、封をした封筒に書類を入れて大使館もしくは領事館に申請者が持参してください。 大使館もしくは領事館はこの情報を一切開示せず、情報の機密性を保持します。 領事は各申請を個別に審査し、専門性、社会性、文化などの要素を検討します。 領事館は申請者の具体的な意志、家族の状況、自国での長期的な展望や将来の見込みなどを検討します。 各事例が個々に審査され、すべての判断は法律に基づいてなされます。 初めてビザを申請される場合は、下記の書類を面接にご持参頂くと時間を節約することができます。 英語以外の書類には翻訳が必要です。 大学の学位を含む仕事に必要な資格の証明。 申請者の職位や関わったプロジェクト、勤務年数などを詳述した現在および過去の雇用主からの書簡原本。 あなたが現在 H-1B ビザを保有し勤務している場合は、 当暦年の給与明細書および米国内で勤務したすべての年の連邦納税証明 IRS フォーム1040 および W-2。 下記の書類の提出が必要です。 現在もしくは直近の勤務先の給与明細• 現在および過去の勤務先の人事部長の氏名および現在の電話番号• 履歴書 同行家族 同行家族は非移民ビザに必要なすべての書類に加えて以下の書類を提出する必要があります。 I-797請願書許可通知のコピー• 家族が後日申請の場合は、主たる申請者のビザのコピーも必要です。 詳細情報 H、L、O、P および Q ビザについての詳細情報は、国務省のを参照してください。
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