40 pt 刑法第245条は、第36章 窃盗及び強盗の罪を[電気は、財物とみなす]ことで準用させる規定です。 刑法第251条は、第37章 詐欺及び恐喝の罪を[電気は、財物とみなす]ことで準用させる規定です。 刑法第38章は【横領の罪】の規定です。 準用の規定を作るとしたら、[この章の罪については、電気は、物とみなす]という実質を持たせる必要があり、 また、そうすると、横領した電気にも【盗品等に関する罪】も自動準用されるのことになりそうです。 『電気』は、もともと『物』ではなくて『物理現象』です。 刑法で財物とみなしているのは、電力の使用権です。 本来物ではないけれど、財産価値、商取引の価値があるので、法的に権利を認めようとしたのでしょう。 土地や装置機材、現金などは『もの』があるから、それについての使用権を決めやすいのですが、『物理現象』に使用権を設定するというのはいかにも無理があるように思えたので、『電気は財物とみなす』ことで、社会の中でのトラブル解決の方策を作ったのだと思います。 では、横領はどうでしょうか。 横領が成立するには『自己の占有する他人の物』が必要です。 電力について、これをどう考えれば良いでしょうか。 自分で発電した電気、電力会社から購入した電気を、他人(従業員)の占有にゆだねる状態がないと、成立しません。 おそらく、立法の当時、このような状態を想起しにくかったことが、法律に規定を作らなかった一つの理由ではないかと思います。 自分で発電した電気、電力会社から購入した電気を保存するには二次電池を使うことになります。 この充電した二次電池(ニカド、リチューム、ニッケル水素、鉛電池など)を他人(従業員)の占有にゆだねることは可能です。 それを占有している人(業務でも業務とは関係なくても)が電気を使ってしまう(横領する)ことも可能です。 刑法は次の様に規定しています。 (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (横領) 第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 (業務上横領)第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。 罪としては、窃盗が重く、横領は軽いのです。 盗みに入って財物を私した場合は、託されて占有していた財物を私した場合より重い罪です。 託され占有していた場合でも、仕事・業務で占有していた場合には、窃盗に準じる罪になっています。 横領罪が刑法になかったら、おそらく、業務上横領も、横領も、窃盗罪で処罰するでしょう。 電気に横領罪を適用する(準用する)規定を作っていなくとも、電気に窃盗罪や詐欺罪を準用する規定が作ってあれば、刑法としては十分だと考えたのではないかと思います。 例えば、勤務先の電気について、事例を考えます。 そして使った。 それを私用の携帯に使った。 元の電力は勤務先の会社か役所のもの(経済価値)です。 最近は技術が進歩して、蓄熱も可能です。 他人が貯めた熱を窃盗する、横領することも可能です。 音楽も、小説や映画に関しても、ものとは別に著作権、放送権などを作りますが、コピーだけでなく、視聴権、閲覧権なども問題になるかもしれません。 そうした時に、その横領についてもまた罪を規定するようなことがいいのか、横領についてわざわざ決めなくても、充分に社会的ルールや刑法裁判ができるのではないでしょうか。 このように考えると、電気が横領罪の準用の中に規定されていないのは、元は[横領]の状態が想起しにくかったからであり、その後はことさら[横領罪]を新規に追加する必要がなかったからではないかと思います。 刑法では、情状やその経済的価値を考慮して、電気の窃盗の罪(量刑)を決められるので、今のところ、電気について横領罪を準用する規定まではいらないのでしょう。
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去る2019年12月5日、大阪府にある学校法人の元理事長たちや不動産会社の職員らが、業務上横領容疑で大阪地検特捜部に逮捕されました。 着服金額はなんと21億円。 一般人には無縁の大金ですが、倫理観を問われる教育機関でさえ、大々的な不正事件が起きるのです。 『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』(光文社新書)など複数の著書を持つ公認会計士の山田真哉氏によると、横領事件は大きく3パターンに分けられます。 横領事件は少額のものを含めると実は比較的よくあり、他人事ではありません。 本記事では、2019年に発覚した代表的な横領事件を、前述の3パターンに分けて振り返ります。 目次【本記事の内容】• 被害金額が大きい着服事件は、現金・小切手・収入印紙や、データ関連を直接扱う担当者などが犯人になるパターンが多い傾向です。 また、企業のお金ではなく顧客の財産が狙われるケースもあります。 同年10月に逮捕されました。 同社の当座預金口座から小切手を振り出して銀行で換金し、自身の口座に入れていた容疑者。 超有名商社出身者であり、盗んだ大金はFX投資に使ったと供述して、逮捕当時に注目されました。 2014年7月~2018年10月の約4年間で計約5億7,800万円を着服したとされています。 同社は2018年12月に元幹部を懲戒解雇し、翌年8月に警視庁に刑事告訴していました。 また、元幹部から着服とは別に、「経営陣からの指示で、過去の決算で不適切な会計処理を行っていた」という通知を同社が受け取り、新たな問題が発覚。 その後、2019年12月に元幹部は自殺しました。 元経理センター長は経理責任者という立場を利用し、インターネットバンキングで自身の口座に会社の金を入金していました。 商品をセールで販売価格から値引きしたように見せかけて、実際の売上金との差額を現金で保管していました。 本件は、着服に関与した経理担当の元社員が、特捜部との司法取引に合意し、捜査に協力したことで話題となりました。 裏帳簿を特捜部に提出して協力する代わりに、その元社員の起訴を見送るという内容で、司法取引に合意したということです。 渉外担当として勤務する支店の顧客18人の定期貯金や積金の無断解約、普通貯金の無断出金などを繰り返し、1億3,142万円を着服しました。 事件は2019年7月に発覚、容疑者はその直後に失踪し、自殺しています。 横流しによる横領事件の多くは、製品や資材を直接扱う立場の人が犯しています。 今年特に注目されたのが、日本郵便の切手横流し事件。 事件が複数発覚したこと、日本郵便がこれらを長く公表しなかったことが、社会的批判を浴びました。 港区の郵便局では2016年4月~2018年3月に約1億4,000万円、千代田区では約4億円、豊島区では2018年8月~2019年4月に527万円が着服されました。 日本郵便は、港区と千代田区の郵便局の2人については2018年中に全額を返還させて懲戒解雇にし、豊島区の郵便局の職員も2019年7月で懲戒解雇になりました。 なお、日本郵便は2019年1月から、料金割引郵便物の料金別納について切手での支払いを廃止しています。 2009年12月~2018年5月の約8年半の間に約6億2,900万円を手に入れ、2019年10月に逮捕されました。 銅材の発注や出入庫の管理システムの入力などを実質的に1人で担当し、事件の発覚が遅れたようです。 キックバック自体は必ずしも犯罪行為とは限らないこと、他社も関与することでより隠匿されやすいことが、事件発覚につながりにくいのです。 同社は2019年8月にその社員を懲戒解雇しました。 高校の土地を売却する際に、元理事長が預かり保管中だった手付金21億円を、不動産会社の口座に送金していました。 容疑者の多くは、ベテラン社員や管理を任された立場の人など。 業務の権限が分散されておらず、社内監視も成り立っていない職場では、大企業や教育機関ですら不正が起こりやすくなるのです。 横領事件は、どの企業にも起こり得ます。 いま一度、自社の業務管理体制を見直し、不正を許さない環境づくりを進めてみてください。 関連記事:.
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法律上では、確か違法だったと思います~。 たとえば近所のスーパーとかで、空いているコンセントで勝手に充電した場合、1円程度ですが立派な「窃盗罪」になります。 そういった面からみても違法であることは間違いないかと思います。 横領だと言われても仕方の無い事なのかもしれませんが、本当にその人が心から横領だ!と思うのならば、わざわざ嫌みを言うのではなく、内密に上司なりに報告するなりして処分を下そうとするものです。 コソコソ充電するのは、そのオフィスでの「暗黙の了解」みたいなものなのでしょう。 『郷に従え』ということで、もし充電するのなら周りに習ってコソコソやりましょう。 みんな、「悪い事だ」と認識しているからコソコソやっているのでしょう。 大っぴらにやったら、それは目につきますので嫌がります。 ですが、コソコソしたからといって許されはしないでしょう。 「気付かれない」だけです。 他人に気付かれなければ殺人をしても良いというワケじゃない。 という理屈と同じです。 長文失礼いたしやした。
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