茨城版コロナNextの対策Stageは、6月8日(月曜日)から『』に緩和されています。 0% (0. 0%) Stage1 2. 0% (2. 0%) Stage1 0. 0人 0. 0人 Stage1 0. 0人 0. 0人 Stage1 0. 1人 (8. 報道発表資料(対策本部資料)• <参考>• 関連サイト.
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対象となる事業者に一律10万円 次の1~5の全てに該当する方に一律10万円が給付されます。 1.茨木市内に事業所がある方。 2020年3月31日以前から営業し、今後も事業継続予定である方が対象となります。 2.中小企業基本法第2条に定める規模の「中小企業者」または同規模の営利法人であること 「中小企業者」の定義は、下の表に当てはまる規模の法人(営利)・個人事業主を指します。 法人の例としては、株式会社、合同会社、農事組合などでNPO法人など非営利団体は対象外となっています。 3.副業ではなく、反復継続的に営利目的で営み、確定申告をしていること 個人事業者の場合は、申告時に事業収入または不動産収入を計上している場合に限ります。 また、不動産収入の場合は、大阪府の個人事業税の課税対象となる規模以上の不動産貸付業を営んでいる方が給付の対象となる「事業者」として判断されます。 よく言われる 「5棟10室基準」を満たしている必要があります。 4.原則、2020年4月または5月の事業全体の売上が前年の同月比に比べて減少していること 大阪府の休業要請対象の場合は、 休業要請(営業時間の短縮を含む)に協力しており、 府の休業要請支援金の交付を受けていない(受ける予定がない)場合に限ります。 飲食店など大阪府の休業要請支援金を受けている場合は、こちらの給付金は対象外となります。 逆に言えば、それ以外の事業者が給付金を受けれるということなので、対象の事業者は広がるのではないでしょうか。 5.性風俗関連特殊営業の経営者、市税の滞納者、暴力団の統制下にある事業者ではないこと これらの全ての要件を満たせば10万円の給付を受けることができます。 国の持続化給付金や大阪府の休業要請支援金と比較すると金額は少ないかもしれませんが、対象となる事業者はぜひ給付金を受けましょう。 申請に必要な書類 1.申請書兼請求書・誓約書 こちらについては市のホームページからダウンロードできます。 2.売上の減少がわかる書類 2020年4月または5月と2019年同月の売上がわかるもので、事業者名・法人名が明記されたものになります。 試算表や申告書類のほか、申請者本人が作成している売上台帳などでも認められます。 3.直近の確定申告書のコピー 4.給付金振込口座のわかる資料 金融機関、支店、番号、名義がわかる通帳やカードなどです。 5.市内事業所の所在地がわかる書類 確定申告書で所在地が確認できない場合のみ必要となります。 6.本人確認書類のコピー 個人事業者の場合のみ、運転免許証や健康保険証などの氏名がわかるものが必要となります。 また、次に該当する場合には一部の書類の提出を省略することができます。 3月2日以降に茨木市でセーフティネット保証4・5号、危機関連保証の認定を受けた方については、認定書のコピーを提出することで、2,3,5の書類を省略することができます。 国の持続化給付金の給付が決定している方については2,3+振込口座が同じなら4も省略可能です。 この場合、必ず給付通知書(はがき)のコピーを提出する必要があります。 申請の方法 茨木市のホームページから電子申請するか、申請書兼請求書・誓約書をダウンロードして必要書類といっしょに茨木市の商工労政課へ郵送する方法があります。 郵送の場合は、レターパックなど配達状況を確認できる方法で郵送しましょう。 市役所本館7階の会議室でも受付を行うそうですが、感染防止拡大のため、可能な限り電子申請、郵送に協力しましょう。 まとめ 茨木市の事業者応援給付金についてまとめました。 詳細については、こちらをご確認いただければと思います。 感染者数が減少傾向にあり、少し出口が見えてきた中で、こういった給付金が事業を営んでいる方にとって少しでも助けになればと思います。
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新型コロナウィルスに関して、茨木市ホームページに、以下のお知らせが、本日追加になっています。 ご確認の上、お気をつけ下さい。 新型コロナウイルス(COVID(コビット)-19)関連肺炎についてお知らせします。 国内においては、現在、人から人への感染が認められましたが、流行が認められている状況ではありません。 市民の皆様におかれましては、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に、咳エチケットや手洗いなどの基本的な感染症対策に努めていただくようお願いいたします。 相談対象者が広がりましたので、詳しくは以下をご覧ください。 1 37. 5度以上の発熱かつ呼吸器症状があり、発症前14日以内に中国湖北省及び浙江省に渡航又は居住していた人 2 37. 5度以上の発熱かつ呼吸器症状があり、発症前14日以内に中国湖北省及び浙江省に渡航又は居住していた人と濃厚接触した人 3 発熱または呼吸器症状(軽症を含む。 【医療機関受診時の注意事項について】 次の症状がある方は、「大阪府茨木保健所」もしくは「大阪府民向け電話相談窓口」にご相談ください。 A 風邪の症状や37. (解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます。 ) B 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。 マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。 厚生労働省では、相談・受診の目安が示されていますので、参考にしてください。 【相談窓口】 大阪府茨木保健所 専用電話 072-624-4668 相談受付時間 午前9時から午後5時45分まで(平日) 【府民向け電話相談窓口】 専用電話 06-6944-8197 ファクシミリ 06-6944-7579 相談受付時間 午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日も対応).
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