「日雇い(日払い)バイトのお給料は手渡しだし、1日ごとの勤務だから所得税の支払い必要ない」というのは間違いです。 日雇い(日払い)バイトでも年間の所得額によっては所得税を納めなければなりません。 今回は日雇い(日払い)バイトの源泉徴収と確定申告についてご説明いたします。 年末調整や確定申告、源泉徴収など分かりにくい言葉の意味もしっかり理解しましょう。 「前もって計算して納めなくても、年間の総所得が確定してから所得税額を算出すれば良いのでは?」という疑問が沸いてきますが、1年分の所得税をまとめて納税することは、納税者にとっては金額的に相当な負担となります。 この負担を軽減するために、分割して納税するというシステムが取られています。 「確定申告」 源泉徴収とは「所得額から算出されたおおよその所得税額を納めること」とお伝えしました。 「そんな曖昧な所得税額じゃ、納めている側は損するんじゃないの!?」と思いますよね。 1年間の所得額が分かったところで、改めて正確な所得税額を算出し、源泉徴収された金額と正式な所得税額の差額を還付したり、追納するための手続きを「確定申告」といいます。 「年末調整」 年末調整とは従業員に代わり会社が行ってくれる確定申告のことです。 毎年11月から12月になると年末調整用紙と生命保険控除証明書など必要な書類を会社に提出します。 所得税を多く支払っていた場合は還付され、翌月の給与明細とともに源泉徴収票が渡されます。 源泉徴収票には年間の所得額や所得税額が載っているできちんと確認しましょう。 つまり日雇い(日払い)バイトであっても、ある条件を満たしている場合は源泉徴収されます。 ・日雇い(日払い)バイトで源泉徴収される条件 1 交通費を含まない日給が9,300円以上 2 事業者と雇い主が同じ人で、労働契約を交わしている 3 連続する勤務期間が2ヶ月以上の日雇い(日払い)契約 これらの条件に当てはまっている人は源泉徴収される可能性が高いです。 源泉徴収されるということは、所得税を多く支払っていることが考えられます。 給与の支払い方法にかかわらず、確定申告をすれば払いすぎていた分の税金が戻って来る場合があります。 会社で年末調整してくれている場合や扶養、医療費、寄付金などの控除手続きをしていて給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要はありません。 確定申告をする際には源泉徴収票が必要になります。 ・源泉徴収票が無い!どうすれば? 日雇い(日払い)バイトの事業者によっては、本人から源泉徴収票の請求が無い限り発行されないというところもあります。 「単発バイトだから」「雇用期間が短いから」といった理由で源泉徴収票を発行してもらえなかった時は税務署に相談してください。 また源泉徴収票は再発行可能な書類なので、無くしてしまった時はお願いして再発行してもらいましょう。 もしも会社から提出を依頼された場合は「日雇い(日払い)バイトであった」「源泉徴収されていなかった」ことを伝えれば問題ありません。 所得税がきちんと納められていなかった場合は、納税の義務を果たさなかったとみなされ、後日罰則が科せられます。 場合によっては還付金を受取れることになるので、きちんと確定申告しましょう。
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2011年10月から新しい会社への転職が決まり、前の職場での源泉徴収票の提出を求められています。 それ以前は2011年1月16日から2011年3月15日までの2ヶ月間、アルバイトとして働いていました。 前の職場では日給5,000円で、ひと月80,000円程度であったため、源泉徴収の対象外として扱われ所得税を給与から天引きされることはなく、そのため退職時に源泉徴収票も発行されませんでした。 国税局HPを確認すると、確かに月額の給与が88,000円未満については所得税がかからない、と記載されています。 転職先の会社の担当に「前の職場での給与は所得税の対象にならないらしく、源泉徴収票は発行されなかった」と伝えましたが、どうも理解してもらえないようです。 私の解釈は正しいのでしょうか?ご回答頂けますようよろしくお願いします。 >前の職場では日給5,000円で、ひと月80,000円程度であったため、源泉徴収の対象外として扱われ所得税を給与から天引きされることはなく、そのため退職時に源泉徴収票も発行されませんでした。 所得税を源泉しなくても、給与をたとえ1000円でも払えば、会社は源泉徴収票を発行する義務があります。 >国税局HPを確認すると、確かに月額の給与が88,000円未満については所得税がかからない… かからない、というのではなく、給料から天引きしない、ということです。 所得税は最終的には1年間の合計収入(所得)に対し、課税されるものです。 >転職先の会社の担当に「前の職場での給与は所得税の対象にならないらしく、源泉徴収票は発行されなかった」と伝えましたが、どうも理解してもらえないようです。 そのとおりです。 前に書いたとおりです。 私も理解できないです。 年の途中で会社をやめ、同じ年に新たに会社に就職した場合、その新しい会社で前の会社の分も合わせて年末調整(所得税がかかるかかないにかかわらず所得税の精算をする)をすることとされています。 前の会社に源泉徴収票を発行してもらってください。 それでないと、年末調整(所得税の精算)ができません。 もし、どうしても前の会社が発行しないと言ったら、税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せば、税務署からその会社に指導が行きます。 参考 なお、前の会社分と合わせ今年の年収が103万円以下なら、所得税はかかりません。 「所得税の対象にならないらしく、源泉徴収票は発行されなかった」が間違いです。 給与の支払い者は、退職者に一ヶ月以内に源泉徴収票を交付するよう所得税法で義務付けられてます。 毎月の支払い額が8万円なので源泉所得税がゼロだということと、源泉徴収票を交付しないということは、全く無関係です。 国税局のHPに「給与月額88,000円未満については所得税がかからない」と記載がありますか? ないと思います。 88,000円未満なら「天引きすべき源泉所得税がゼロ」というだけです。 解釈が間違ってますよ。 再就職先では、前職分の源泉徴収票が発行されるべきだと知ってるのです。 理解されないのではなく、貴方が言い出してることが「おかしい」のです。 「おかしい」根源は「所得税の対象にならないから、源泉徴収票が発行されない」という点です。 嫌味を言うようで、誠に申し訳ありませんが「月額の給与が88,000円未満については所得税がかからない」と記載されているところを、教えてください。 そのような記載はないと思います。 貴方の責任ではなく、前職の担当者が税法解釈を誤ってますね。 税法では税金が発生してるかしてないかを、源泉徴収票の交付条件にしてません。 参考までに。 所得税法より (源泉徴収票) 第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 以下2項から5項略.
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日雇いで源泉徴収する条件の一つ目は「日ごとに雇用し、その雇用継続期間が2ヶ月以内であること」。 2ヶ月以上の雇用を継続している従業員に対して、日雇いとしての源泉徴収はできないのです。 2ヶ月を超えて雇用する場合には、雇用期間が2ヶ月を超える日から、税額表の甲欄または乙欄を使って源泉所得税を計算します。 2ヶ月までは日雇いとして源泉徴収を行うことはできます。 日雇いでも給料を支払う際は源泉徴収を行う義務がある 雇用主は、日雇いのアルバイトやパートであっても、給料を支払う場合には源泉徴収を行うように義務付けられています。 ちなみに、「日雇い」とは、日額表の丙欄を使用して源泉所得税を計算する従業員のことです。 日額表の丙欄を使用するためには、「日ごとに雇用し、給料を勤務した日または時間によって計算していること」と「雇用期間が初めから定められている場合は2か月以内であること。 また、継続して2ヶ月を超えて雇用していないこと」という条件を満たしていなければなりません。 2ヶ月以上の雇用を継続している従業員に対して、日雇いとしての源泉徴収はできないのです。 日額給与とは、総給与額であり、源泉徴収後の額ではないので注意しましょう。 また、日額給与に交通費などの経費は含まれません。 手取り額が9,300円以上だったとしても、給与が9,300円に達していなければ源泉徴収はされません。 給与明細の書き方により交通費などが日額給与の含まれるので注意 給与明細の書き方によっては、交通費などの経費も日額給与の中に含まれてしまいます。 給与と経費を明確に分けずに、給与欄に経費も含めて記入している書き方のときです。 このときは、給与のうちいくらが経費なのかわからないため、経費も含めた額で源泉徴収されてしまいます。 つまり、「近所の子供に一日一万円で庭の草ぬきを頼んだ場合」には、源泉徴収の必要はありません。 これは、お小遣いの類であり、いくら優秀な税務署でも「お前、近所の子供に一万円の給料を払っただろ」などということまで把握することができません。 なので、この場合には源泉徴収は必要ありません。 お店を手伝ってもらうケースは契約を結んでなければ問題ない 源泉徴収の必要かどうかで、微妙なラインになるのは、「姪に一日だけお店を手伝ってもらって、お小遣いを与えた場合」です。 このときには、アルバイトやパート契約を結んだかどうかが大きなポイントとなります。 もし結んでいなければ条件を満たしていてもお小遣いの範疇に入りますが、その際お店の売上からお小遣いを与えないように気をつけましょう。 また、お小遣いを経費で落とした場合には、税務署に指摘される危険があります。 日雇いで源泉徴収がある条件は継続勤務2ヶ月以内で9,300円以上の日ごと雇用 日雇いであっても、給与額など一定の条件を満たしていれば源泉徴収が必要です。 その条件として「日ごと雇用」「継続勤務が2ヶ月以内」「日額給与が9,300円以上」であることです。 また、親戚の店の手伝いなどは日雇いでも労働契約を結んでなければ条件を満たしていても源泉徴収は必要ありません。 あくまでお小遣いといった扱いになります。 日雇いで働いている人は、この機会に自分が源泉徴収の必要が条件を満たしてしまっているか確認してみましょう。 年末調整や確定申告のときには源泉徴収票が必要となるので、必ず源泉徴収票を発行してもらうようにしましょう。
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